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不同意わいせつ罪の裁判とは?実刑を回避するためのポイントを解説

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2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

「冗談のつもりだった」「同意があると思っていた……」

そのような認識であっても、相手が警察に被害届を出せば、ある日突然「不同意わいせつ罪」の容疑者として捜査され、起訴された場合は裁判を控える被告人となってしまいます

日本の刑事裁判では、起訴された事件の有罪率は99%を超えるという厳しい現実があります。

2023年7月の法改正により、これまでの「強制わいせつ罪」は「不同意わいせつ罪」へと統合・名称変更され、処罰される範囲が大幅に広がりました。

以降の裁判では、かつての基準であった「暴行や脅迫があったか」ではなく、「相手の同意がない状態で行われたか」で判断されます。

不同意わいせつ罪の裁判では、どこが争点となり、何を主張できるのかを知らないまま臨むと、取り返しのつかない結果になりかねません。

しかし、このような状況に置かれても諦める必要はありません。今だからこそ、裁判で何が重視されるのかを正しく理解し、客観的な証拠に基づいた適切な主張を行うことによって、実刑を回避できる可能性はあります。

本記事では、不同意わいせつ罪の裁判における争点や実刑回避に向けたポイントについて解説します。

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不同意わいせつ罪とは?

不同意わいせつ罪とは、2023年7月の刑法改正により、従来の「強制わいせつ罪」を改め、新たに規定された罪名です

最大の変更点は、処罰の基準が「暴行や脅迫があったか」から、「相手の同意がない状態で行われたか」へと大きく広がったことです。

刑罰は6か月以上10年以下の拘禁刑が科せられます。「暴行がなければ大丈夫」「相手が抵抗しなかったから同意だ」というこれまでの主観的な思い込みは、通用しなくなっています。

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逮捕・起訴・裁判までの流れと期間

わいせつ事件の容疑で逮捕された場合、以下の流れで裁判まで進んでいきます。

逮捕後の流れ

1.逮捕から起訴まで(最長23日間)

警察に逮捕されると、48時間以内に検察官へ送致され、さらに24時間以内に身柄を拘束し続けるべきかの判断が検察官によって判断されます。

裁判官が勾留を決定すると、起訴が決まるまで最大23日間の身柄拘束が続くことになります。検察官はこの期間内に、証拠をもとにして起訴するか、不起訴にするかを判断します。

2.起訴から裁判まで(約1〜2か月)

不起訴となれば裁判は開かれず、前科がつくこともありません。一方で、起訴されると刑事裁判へと移行します。

日本の刑事裁判の有罪率は99%以上あり、起訴される前に対応できるかどうかが重要です。

第1回の公判が開かれるまで、通常1か月程度の期間を要すことが多いです。

3.判決まで(数か月〜)

事実関係を認める自白事件であれば、2回程度の公判で数か月のうちに判決が出ることが多いです。

対して、無罪を主張する否認事件の場合は、証人尋問や証拠の精査を徹底的に行うため、半年から1年以上裁判が続くケースも珍しくありません。

起訴される前であれば、不起訴を獲得できる

警察の捜査が進んでいても、検察官が起訴を決める前であれば、裁判そのものを回避して不起訴処分を獲得できるチャンスがあります。

不起訴処分となれば、裁判が開かれず、前科がつくこともありません。ただし、不起訴獲得に向けては示談が成立しているかどうかが重要になります。

自分がどんな状況なのかを把握するためにも、まずは弁護士に相談しましょう。

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不同意わいせつ罪の裁判における争点

不同意わいせつ罪における裁判では、相手が「同意しない意思を表すことが困難な状態」であったかどうかが最大の焦点となります。裁判官が「当時、相手が本当に同意できる状態にあったのか」を、客観的証拠から事後的に判断します。

検察側は、法律で定められた8つの類型のいずれかに行為が該当するとして、有罪を証明しようとしてきます。

8つの類型と検察・弁護側の主張例

類型検察側の主張例弁護側の主張例
暴行・脅迫「力ずくで抑え込まれた」「脅されて逆らえなかった」抵抗した痕跡の有無や、脅迫と理解できる発言がなかったことの証明
心身の障害「障害や疾患により、わいせつの意味を理解できなかった」日頃のコミュニケーションの精査や、当日の状況判断力の客観的評価
アルコール・薬物「泥酔していて正常な判断ができず、抵抗できなかった」飲酒量の精査、自立歩行や会話が成立していた客観的証拠
睡眠・意識不明瞭「寝ている間に触られ、同意しない意思を示せなかった」直前まで会話をしていた事実や、相手が起きていたことを示す言動の立証
拒絶する暇がない「突然触られたため、拒絶する余裕がなかった」行為に至るまでの親密なやり取りや、当日の和やかな雰囲気の立証
恐怖・驚愕「あまりのショックでパニックになり、体が固まった」行為前後のLINEでの日常的な会話や、直後の落ち着いた行動の提示
虐待「過去の虐待による支配関係があり、逆らえなかった」現在の対等な関係性の立証や、支配関係を否定する具体的な言動の提出
立場による影響力「職上の立場を利用され、断れば不利益があると思った」私的な交流の有無や、心理的強制力が働いていなかった事実の証明

裁判では、検察側がどの類型を主張してくるかを予測し、それに対する客観的な証拠を提示することが不可欠です。

不同意わいせつ罪でよくある誤解

不同意わいせつ罪について、まず解いておくべき誤解がいくつかあります。

拒否されていなくても「同意」とは限らない

嫌だと言われていないから大丈夫」という理屈は通用しません。法改正後は、沈黙=同意ではなく、困惑して抵抗できなかったりした状況であれば、「不同意」とみなされる可能性があります

交際関係や夫婦間でも成立する

付き合っているから触れるのは当然だ」という考えも危険です。たとえ親密な仲であっても、その場で個別の同意がなければ、刑事罰の対象となる可能性があるのが現在の法律です。

冗談や軽い接触でも成立しうる

自分にとって「軽い冗談」「コミュニケーションの一環」のつもりでも、注意する必要があります。相手が性的羞恥心を感じ、拒絶できない状況で行われた接触であれば、不同意わいせつ罪として裁判で追及されることになります。

このように、自分自身の認識と法律上の基準に乖離があるケースが少なくありません。法改正後の現在、個人の主観のみで実刑を回避することは非常に難しいです。

安易に自己判断を行うのではなく、ご自身のケースが客観的にどう評価されるのか知るために、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

裁判で不利にならないための主張

わいせつ事件は密室で行われることが多いため、客観的な目撃者がおらず、「やった・やらない」「嫌だった・嫌そうではなかった」という供述同士の対立となり、裁判官はどちらの供述が信用できるかを判断することになります。

このような状況で、こちら側の主張を正当に認めてもらうためには、被害者側の供述の信用性を「慎重に検証」し、客観的な事実を積み上げることが重要です。

供述の変遷

弁護士が最初に行うのが、被害者の供述内容に一貫性があるかのチェックです。警察、検察、裁判と進む中で、証言の内容が不自然に変わっていないかを確認します。

  • 核心部分の食い違い
    例)最初は触られたと言っていたのに、後から揉まれたと言い出した、などの核心に関わる変化がないか
  • 具体的情報の食い違い
    例)当時の服装や部屋の明るさ、行為の時間など、客観的状況と食い違いが発生している点がないか

記憶が薄れることはあっても、被害の核心部分が変遷している場合、その供述は信用できないという主張の根拠になり得ます。

事件後の不自然な行動

無理やりわいせつな行為をされたという主張に対して、その後の行動がそれに合致しているかどうかを検証します。

同意があった、あるいは同意があると思っても無理はない状況だったことを示すために重要です。

  • 直後のコミュニケーション
    例)事件直後に笑顔でコンビニに寄っている、別れ際にまた会いたい、など好意的な挨拶をしている
  • SNSやLINEのやり取り
    例)帰宅後にハートマーク付きのメッセージを送っている、日常的で和やかな会話を続けている
  • 周囲への態度
    例)周囲の知人に対して、事件について触れずに通常通り明るく接している

このような不同意の意思と矛盾する行為は、当時の空気感を客観的に示す証拠になり得ます

防犯カメラの映像やスマートフォンのトーク履歴、当日の移動ルートや支払い記録など、1つずつ丁寧に提示し、裁判官に対して主張していきます。

わいせつの意図を否定できるケース

身体接触があった事実を認める場合でも、それが法律上の「わいせつ行為」に該当するかどうかは別問題です。裁判では、性的意図に基づくものであったのか、また同意があると思い込む相当な理由があったのかが慎重に判断されます。

性的意図の否定

わいせつ行為とは、単に体に触れることではなく、性的な刺激や興奮を得る目的相手に性的羞恥心を与える意図があるものを指します。裁判では、接触の目的が性的なものではなかったことを客観的に主張します。

  • 介抱や介護目的
    例)泥酔している相手を支えた、転倒した際に手を取った、救護のために接触した
  • 冗談や親愛の情の延長
    例)肩を叩く、背中をさするなどの社会通念上、性的意味合いを伴わないと評価される接触
  • 不可抗力による接触
    例)混雑した場所や揺れる電車内など、事故的に身体が触れてしまった

裁判例においても、医療行為や介護、スポーツの指導中など業務上の必要性や正当な目的がある場合は、性的意図が否定されやすくなります。

認識の相違

同意がなかったと後から主張されたとしても、行為の最中に同意していると誤解するに足りる十分な理由があった場合、故意が否定される可能性があります。

  • 相手の能動的な言動
    例)相手からも積極的に身体を寄せてきた、誘うような言葉があった
  • 拒絶の機会と態度
    例)周囲に人がいる、あるいはその場を離れることができる、拒絶や回避をすることができる

もっとも、単なる主観的な思い込みでは足りず、第三者から見ても同意があると受け取れる客観的事情が必要となります。

アトムの解決事例

アトム法律事務所では、多くのわいせつ事件を取り扱った実績があります。実際の解決事例をご紹介します。

電車内でのわいせつ行為

電車内で女性の胸を触る、スカートの中に手を入れて陰部に触れるなどをした事案。


弁護活動の成果

裁判の場で情状弁護を尽くした結果、執行猶予付き判決となった。

示談の有無

不成立

最終処分

懲役1年6か月執行猶予3年

駅で泥酔した女性にわいせつ行為

駅の待合室で、泥酔して意識をなくしていた女性の胸を触り、陰部に触れるなどをした。なお、依頼者自身も犯行当時は泥酔していた。準強制わいせつの事案。


弁護活動の成果

被害者と示談を締結した結果、執行猶予付き判決となった。

示談の有無

あり

最終処分

懲役2年6か月執行猶予5年

通院先の病院でわいせつ行為

被害者である看護師に対し、抱きつく、陰部や胸をさわるなどの行為に及んだとされるケース。強制わいせつの事案。


弁護活動の成果

被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。裁判の場で情状弁護を尽くし、執行猶予付き判決を獲得した。

示談の有無

あり

最終処分

懲役2年執行猶予5年

有罪の可能性が高い場合は執行猶予を目指す

もし客観的な証拠が揃っており、裁判で有罪の可能性が高いと判断される場合もあるでしょう。その場合は、否認を続けるのではなく、状況に応じて執行猶予の獲得に向けた情状弁護へ戦略を切り替える判断も重要になります。

裁判官に対し、社会の中で更生させるべきだと判断してもらうためには、以下のポイントを重視しましょう。

示談の成立

被害者に謝罪し、示談金を支払うことで処罰を望まないという意思を得られれば執行猶予の可能性は高まります

性犯罪の性質上、加害者が直接連絡を取ることは二次被害につながる懸念があるため、基本的には避けるべきです。経験豊富な弁護士を介して、被害者の心情に配慮しながら慎重に交渉を進める必要があります。

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更生支援体制の提示

単に反省の言葉を述べるだけではなく、二度と再犯しない仕組みを裁判官に具体的に示します。これらは予定ではなく、すでに実行していることを具体的に示しましょう。

  • 家族による監督
    親族が同居し、日々の行動を監督することを約束する
  • 専門的な治療
    性犯罪専門のカウンセリング受診や、更生プログラムの参加を開始する
  • 環境の遮断
    スマートフォンのフィルタリング設定や、SNSの退会など、事件のきっかけとなった環境を物理的に排除する

弁護士への相談・依頼

裁判の手続きは複雑なため、自分一人で執行猶予を獲得することは困難です。弁護士に依頼することで以下のようなサポートを受けることができます。

  • 有利な証拠の収集
    あなたにとって有利な証拠がある場合、埋もれさせずに迅速に確保します。時間の経過とともに消去されてしまうことも多いため、プロの視点で有利になり得る証拠を洗い出すことができます。
  • 供述のアドバイス
    取り調べや裁判での発言1つで、判決が大きく変わることもあります。不利な証拠を作らせないための適切な助言を行います。
  • 示談交渉の代理
    加害者側と接触を拒否している被害者であっても、弁護士であれば交渉してくれるケースもあり、示談成立につながる可能性があります

不同意わいせつ罪の裁判は、人生を左右する重要な局面です。「あのとき、弁護士に相談していればよかった」と後悔する前に、まずはお気軽にご相談ください。

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不同意わいせつ罪の裁判例

実際の不同意わいせつ罪の成立が認められた裁判例を紹介します。どのような状況が不同意と判断されるのか、客観的な基準を確認しておきましょう。

大分地判令和7年3月26日

不同意わいせつ罪の成立が認められた裁判例(密室・不意打ち)

大分地判令7・3・26(令和6年(わ)154号)

高校教師であった被告人が、校内において、面接練習の機会を利用し、教え子である女子生徒2名に対し、それぞれ着衣の上から胸を揉む等のわいせつな行為に及んだ事例。


裁判所の判断

「女性の胸を下から手で持ち上げるように触る行為は、行為そのものに性的性質があるといえるし、その性的性質の程度も相応に強い。(中略)性的な意味のない単なる親愛表現としてのコミュニケーション行為や監護・養育行為等としての行為とは到底いえない。」

大分地判令7・3・26(令和6年(わ)154号)
  • 被害者Aに対しては、恐怖により同意しない意思表明が困難な状態にさせたものと認定。
  • 被害者Bに対しては、瞬時のことで同意しない意思を形成することが困難な状態に乗じたものと認定。
  • 被告人側の「単なるコミュニケーションであった」「故意はなかった」とする主張をいずれも排斥した。
判決内容

懲役2年6か月執行猶予3年

鹿児島地判令和6年7月10日

不同意わいせつ罪の成立が認められた裁判例(車内・暴行)

鹿児島地判令6・7・10(令和6年(わ)82号)

停車中の自動車内において、助手席にいた被告人が、運転席の女性に対し、いきなり両肩を掴んで引き寄せる暴行を加え、キスをしたほか、胸を揉む、首筋を舐める等のわいせつな行為に及んだ事例。


裁判所の判断

「被害者が抵抗する中、キスをする、胸を揉むなどの行為を繰り返し行っており、被害者の性的自由を侵害する程度は高かったといえる。(中略)本件犯行が被害者に与えた影響が大きいことは言うまでもなく、被告人の刑事責任は軽視できるものではない。」

鹿児島地判令6・7・10(令和6年(わ)82号)
  • 肩を掴んで引き寄せた行為を「暴行」と認定。
  • いきなりの行為で「拒絶する時間的ゆとりがない状態」に乗じたと認定。
  • 予想外の事態で被害者を「恐怖・驚愕」させ、拒絶を困難にしたと認定。
  • 複数の類型に該当し、不同意わいせつ罪が成立すると判断。
判決内容

懲役1年6か月執行猶予3年

大津地判令和6年1月31日

不同意わいせつ罪の成立が認められた裁判例(地位・影響力)

大津地判令6・1・31(令和5年(わ)459号)

宗教団体の道場長補佐であった被告人が、道場内において、信者である被害者に対し、宗教上の行為である「お浄め」の最中に、着衣の上から両胸や陰部を触るわいせつな行為に及んだ事例。


裁判所の判断

「自らの立場や役割、被害者の信頼や篤い信仰心を悪用し、性的欲求を満たすために、『お浄め』を必要としている被害者が抗い難いことを認識しながら(中略)態様は巧妙かつ卑劣で、常習的な性加害の一環といえるものであり、悪質性が高い。」

大津地判令6・1・31(令和5年(わ)459号)
  • 被告人の要求を拒めば「道場に通えなくなる」「お浄めを受けられなくなる」という被害者の不安に乗じたと認定。
  • 被告人の「道場長補佐」という立場が、被害者の意思表明を困難にさせる「影響力」があったと判断。
  • 改正刑法176条1項8号(社会的地位に基づく影響力による不安)に該当すると認定。
判決内容

懲役2年執行猶予4年

不同意わいせつ罪の裁判でよくある質問

Q.相手が抵抗しなかった場合でも不同意になりますか?

不同意とみなされる可能性があります

恐怖や驚愕で体が動かなかった、相手との関係性から拒絶が困難だったなど、同意しない意思を示すことが難しかった事情があれば不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。

Q.後から訴えられることはありますか?

事件から時間が経ってから被害届が出されるケースも少なくありません。

当時の恐怖を整理するのに時間がかかったり、周囲に相談して初めて犯罪であったことに気づくこともあります。

数日、数週間後に警察から連絡がくることもあるため、心当たりがある場合は早急に弁護士へ相談することをおすすめします。

Q.初犯なら必ず執行猶予になりますか?

必ず執行猶予になるとは限りません。初犯であることも考慮される事情の1つですが、犯行の悪質性や被害の程度によっては、初犯でも実刑判決が出る可能性はあります。

執行猶予を獲得するには、被害者との示談や再犯防止策の提示など、適切な情状弁護を行うことが必要です。

まとめ|不同意わいせつ罪の裁判で後悔しないために

刑事手続きは、刻一刻と進んでいきます。時間が経つほど確保できる証拠は減っていき、示談の機会も失われてしまいます。

安易に絶望したり、逆に楽観視したりすることなく、早い段階で弁護士に相談し、状況に応じた最善の対応を取ることが重要です。

  • 「同意があった」という主観だけに頼らない
  • 客観的な証拠を徹底的に検証する
  • 起訴前であれば、不起訴を目指す
  • 裁判になった場合でも、更生への道を諦めない

不同意わいせつ罪の裁判は、その後の人生に大きな影響を及ぼします。後悔のない選択をするためにも、できるだけ早く弁護士の助言を受けましょう。

アトム法律事務所では、24時間365日いつでも相談予約を受け付けています。夜間や早朝でも専属スタッフが待機しています。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了