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盗撮のよくある質問 – 盗撮行為はどのような法律・条例で処罰されるのですか。

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

盗撮のよくある質問

盗撮事件一般の質問

盗撮行為はどのような法律・条例で処罰されるのですか。

盗撮行為は、原則、撮影罪に該当します。

撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。

撮影罪の導入前であれば通常、盗撮場所の都道府県の迷惑行為防止条例で処罰されます。東京都を走る電車内で盗撮をすれば、東京都の迷惑行為防止条例(正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)で処罰され、神奈川県を走るバスの中で盗撮をすれば、神奈川県の条例で処罰されます。もっとも、迷惑行為防止条例で処罰されるのは、盗撮が公共の場所で行われた場合に限ります。公共の場所以外で行われた盗撮は、軽犯罪法違反や電波法違反で処罰される場合があります。

例えば、東京都の条例違反に該当する盗撮は、公共の場所などにおいて、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、カメラなどを用いて撮影し、または撮影目的でカメラを差し向ける行為を指します。
この条例違反は、その盗撮の態様や常習性の有無により、6月以下の懲役から2年以下の懲役まで幅広く刑罰が定められています。
たとえば、プールでカメラを使って水着姿の女性を対象にして、その胸や臀部などを執拗に撮影した場合、一般に卑わいな行為であり、被写体の女性が盗撮行為に気付いていれば著しくしゅう恥し、または不安を覚える場合には卑わいな言動として6月以下の懲役または50万円以下の罰金の刑罰を受けることになります。
そして、路上や駅構内のエスカレーターなどにおいて、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、カメラなどを使って撮影したときには、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の刑罰を受けることになります。
更に、常習的、つまり、反復継続して盗撮を繰り返している場合には常習盗撮として、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

撮影罪導入前の盗撮が条例違反に該当しない場合には、住居侵入罪や軽犯罪法違反で処罰される可能性があります。
盗撮犯自らがカメラなどを用いて被写体を選定して盗撮するほか、盗撮目的で女子トイレや更衣室などに特殊カメラを設置し、後で特殊カメラを回収してカメラのレンズを通じてのぞき見するなど、盗撮形態はさまざまです。

特殊カメラを仕掛けてレンズを通して覗き見るのは、軽犯罪法の窃視に該当する可能性があります。このような窃視、つまり盗撮目的で女子トイレや女子更衣室に入る行為は、建造物侵入罪が成立する可能性があります。

客観的に見て盗撮は目的で侵入行為は手段ですが、目的と手段、原因と結果の関係にあるような場合を牽連犯といい、そのもっとも重い罪で処罰されることになります。

軽犯罪法の法定刑は拘留、科料という軽い罪であるのに対し、建造物侵入罪は刑法犯であり、法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金と定められています。もっとも重い罪で処罰されることになるので、盗撮目的での女子トイレに侵入する行為は建造物侵入罪で処罰されることになります。


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