盗撮に強い弁護士

盗撮のよくある質問 – 先日、チアリーディングの大会でチアリーダーの撮影をしていたところ、係員に撮影禁止だと言われカメラを取り上げられました。

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

盗撮のよくある質問

盗撮等の違法性に関する具体的な質問

先日、チアリーディングの大会でチアリーダーの撮影をしていたところ、係員に撮影禁止だと言われカメラを取り上げられました。抵抗をしたところ、警察を呼ぶと言われたため、逃げ出してしまいました。このような大会等を撮影した場合でも盗撮になるのでしょうか。

盗撮に当たるか否かは、撮影の具体的な態様によります。

盗撮は撮影罪に該当する行為であり、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりすると、犯罪が成立します。チアリーディングの撮影をした結果、性的な部位や下着などが映っていれば撮影罪に該当するでしょう。

なお、撮影罪が成立しない場合でも、迷惑防止条例違反として処罰される可能性があります。

迷惑防止条例の場合は、撮影場所がどこなのか、撮影態様が卑わいで、相手を著しくしゅう恥させるものであったか否かなどが問題となります。

チアリーディングの大会は体育館などの不特定多数人が出入りする場所で行われています。

各都道府県では迷惑行為防止条例を制定していて、盗撮などの迷惑行為を処罰していますが、この条例違反は、このような体育館などの不特定多数人が出入りすることを予定している公共の場所で行われたときに処罰されます。
そして、チアリーディング大会では、主催者が競技者の肖像権を守り、安全、円滑な競技運営を確保するため、競技者の撮影に一定の制限を設けています。
このように大会主催者又は運営者が体育館を管理し、卑わいな写真の撮影目的などの不当な目的での入場を禁止している場合、盗撮目的で体育館内に入場したときには、管理者の意思に反して入場したとして建造物侵入罪が成立する可能性があります。
実際に、カバンや服などに隠して特殊カメラなどを体育館内に持ち込んで、競技者を撮影した場合、迷惑行為防止条例違反の場所的な要件には当てはまりますので、その撮影行為が卑わいな行為で人を著しくしゅう恥させ、人に不安を覚えさせるようなものかどうかで盗撮に当たるかを判断することになります。一般に執拗に胸や股間などの撮影を繰り返す行為は卑わいな行為だと認められやすく、法律は社会一般人を対象としているので、通常一般の女性が撮影行為を認識していれば、著しくしゅう恥し、不安を覚えると判断できるときには盗撮として迷惑行為防止条例違反で処罰されることになります。


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