2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
盗撮のよくある質問
盗撮等の違法性に関する具体的な質問
自宅に知人が訪れた際、トイレや風呂にカメラをしかけて知人等を撮った場合、犯罪になりますか。
ご友人の行為は、撮影罪に該当するおそれがあります。撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。
撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。
なお、撮影罪が導入される前に自宅トイレや風呂で隠し撮りをした場合、軽犯罪法の窃視に該当し、軽犯罪法違反で処罰される可能性があります。また、自宅での撮影は都道府県の迷惑行為防止条例に該当する可能性もあります。
ご相談のご趣旨が、知人の女性が訪問されたときに、その承諾なしにその全部または一部の裸の姿を撮影したということになれば、撮影罪となり処罰される可能性があります。
撮影罪が成立しないのであれば、仕掛けたカメラのレンズを通じて通常衣服を着けないでいるような場所をひそかに覗き見したとして、軽犯罪法の窃視に該当し、軽犯罪法違反で処罰される可能性もあるでしょう。
また、東京都など、迷惑防止条例において「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での盗撮行為を禁じている都道府県であれば、「写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」に該当し処罰される可能性があります。