2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
盗撮のよくある質問
盗撮等の違法性に関する具体的な質問
無断で、自分の親戚の18歳未満女性を撮影する行為は犯罪になりますか。
通常の記念撮影では、犯罪は成立はしません。しかし、撮影の態様によっては、撮影罪や軽犯罪法、住居侵入罪、児童ポルノ法違反のといった犯罪が成立するケースもあります。具体的な撮影トラブルでお困りの方は、お近くの弁護士までご相談ください。
親戚が一同に会する冠婚葬祭の食事会の際、全体の様子を撮影するほか、個々の参加者の写真を撮るなどした場合、撮影の対象者に無断で撮影したとしても原則として犯罪になることはありません。
しかし、親戚宅の浴室などにおいて、全裸の状態でいる18歳未満の女性を隠し撮りすれば、「人の性的な部位を撮影した」として撮影罪が成立します。
なお、撮影罪が導入される前の事件であれば、「人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」として軽犯罪法の窃視罪が成立するでしょう。
このとき、のぞきの目的で浴室の脱衣場などに入る行為は、住居侵入罪が成立する可能性があります。親戚同士ですので、居間などに通されていたとしても、年頃の女性が入浴する浴室または脱衣場まで立ち入りを許すことはないでしょう。
住居侵入罪は住居権者の意思に反する立ち入りであり、この場合のように許可していない浴室等への立ち入りは住居権者の意思に反する立ち入りだと言えるからです。
撮影罪が導入される前までは、盗撮の取締り法規としては、各都道府県で制定された迷惑行為防止条例が使われていました。この条例は不特定多数人が出入りすることを予定した公共の場所や公共の乗物で盗撮行為などをして人を著しくしゅう恥させたり、不安を覚えさせるときに処罰されるもので、公共の場所とは言えない個人宅では適用されません。
また、浴室内で18歳未満の女性を隠し撮りした場合に衣服を着けない姿をフィルムやデジカメなどに残した場合、18歳未満の児童のポルノ画像を製造したとして児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反に問われることがあります。