2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
盗撮のよくある質問
盗撮等の違法性に関する具体的な質問
社長が社内のトイレや更衣室で、従業員や取引先の人を撮った場合、犯罪になりますか。
会社内での盗撮は、原則として撮影罪に該当する犯罪行為です。
撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。
撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。
撮影罪が導入される前の盗撮事件であれば、各都道府県の迷惑防止条例が適用されるでしょう。
社内のトイレや更衣室は、公共の場所ではありませんが、事務所など不特定多数の人が出入りする場所の盗撮を条例違反とする自治体が多いです。
迷惑行為防止条例違反の盗撮の罪が成立しない場合には、軽犯罪法違反などで処罰される可能性があるでしょう。
その撮影が従業員や取引先に無断で行われたものである場合には、「人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た」ものとして、軽犯罪法ののぞき見(窃視)の罪になりうるのです。