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交際相手の女性との性行為の様子を無断で隠し撮りするのは犯罪になりますか|盗撮のよくある質問

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

性行為の無断での隠し撮りは犯罪になる

撮影罪

性行為やその類似行為を無断で隠し撮りする行為は犯罪にあたります。
「相手方と交際関係にある」「援助交際やパパ活の関係にある」「風俗店を利用している」など、相手方と同意の上で性行為等をしている場合であっても、無断で隠し撮りをした時点で犯罪になり得るのです。

同意のない隠し撮り行為は「性的姿態撮影等処罰法」で定める撮影罪に該当する場合があります。

撮影罪とは、同意のない性的姿態等の撮影を処罰する規定です。

撮影罪における性的姿態等とは、以下の姿態を指しています。

  • 人の性的な部位
  • 人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
  • わいせつな行為や性交がされている間の人の姿態

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。

迷惑防止条例違反

撮影罪が導入される前の同意のない隠し撮り行為に対しては、都道府県が独自に定めた迷惑防止条例が適用される場合があります。

多くの都道府県では、『人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所』で『通常服で隠されている下着や身体』について『撮影、もしくは撮影目的で機器を差し向ける、設置する』といった行為を迷惑防止条例の中で禁じています。

住居やホテルなどは、この『人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所』にあたるとされます。
同意なく性行為を撮影すれば、この迷惑防止条例違反の要件を満たし犯罪となり得るわけです。

罰則規定は都道府県によって異なりますが、『6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金』もしくは『1年以下の懲役または100万円以下の罰金』が相場となります。

住居・建造物侵入罪

一部都道府県の迷惑防止条例では、盗撮の処罰は公共の場所のみに限定しており住居やホテルなどの盗撮は処罰の対象外となっています。

しかし、だからと言って無断での性行為の隠し撮りが犯罪にならないかと言えばそんなことはなく、状況によって『住居・建造物侵入罪』や『軽犯罪法違反』に問われます。

住居・建造物侵入罪は『正当な理由がないのに、人の住居や建造物等に侵入する』という行為について禁じています。

当然、性行為の無断撮影は正当な理由にはなり得ないので、この罪に該当し得ます。

刑罰は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が規定されています。

軽犯罪法違反

迷惑防止条例違反にも、住居侵入罪にも問えないような盗撮行為に対しては、軽犯罪法が適用される場合があります。

軽犯罪法では、『人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所』ののぞき行為について禁じています。

住居やホテルが『人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所』に該当するのは先述の通りです。

ひそかに撮影する行為はレンズを介したのぞき行為だと解されるため、無断での撮影は軽犯罪法違反に該当し得ます。

罰則は拘留又は科料です。

性行為の撮影に同意がある場合は犯罪にならない?

同意の上で性行為を撮影した場合は、通常は犯罪にならない

相手方の同意の上で性行為等の様子を撮影した場合には、原則として犯罪にはなりません。

ただし、撮影時や撮影後の状況等によって以下に解説する犯罪に該当するおそれがあるので注意してください。

相手方が18歳未満だった場合には児童買春・児童ポルノ禁止法違反

18歳未満の相手方との性行為を隠し撮りした場合、同意の有無は関係なく『児童買春・児童ポルノ禁止法』によって処罰されます。

18歳未満の人を相手方として性行為等の様子を撮影した動画像は児童ポルノとされ、製造や所持が禁じられています。

性行為等の様子を撮影する行為は製造にあたり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

撮影した動画像を流出させたら提供罪、リベンジポルノ防止法違反などに問われる

撮影した性行為等の動画像を外部に流出させた場合については『提供罪(性的姿態撮影等処罰法)』『リベンジポルノ防止法違反』『わいせつ物頒布等罪』『名誉棄損罪』などに問われ得ます。

提供罪

違法な性的姿態等の撮影画像を第三者へ提供すると、「性的姿態撮影等処罰法」に定められている提供罪が成立します。法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。

なお、不特定多数の者に提供又は公然と陳列した場合には「5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金又は併科」となります。

リベンジポルノ防止法違反

相手方の同意を得ず『顔が映っているなど相手方が誰なのか特定できる性行為の様子を撮影した動画像』を不特定多数の人に提供したり陳列したりするとリベンジポルノ防止法違反となります。

相手の顔が見えるように性行為の様子を収めた動画等をネット上にアップロードする行為がその典型例です。

罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

わいせつ物頒布等罪

撮影した性行為等の動画像を外部に流出させた場合、わいせつ物頒布等罪に問われる場合もあります。こちらはリベンジポルノ防止法とは違い、たとえ相手方が頒布に同意していたとしても罪に問われます。

わいせつ物頒布等罪における『わいせつ物』の定義については様々な議論がありますが、性行為の動画像についてはほぼ間違いなくわいせつ物にあたると解されます。

このわいせつ物を頒布したりまたは公然と陳列したとき、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金もしくは科料又はその両方が科せられます。

名誉毀損罪

また撮影した性行為の様子を不特定多数の人に見せたりして社会的評価を傷つけるおそれが生じた場合、その人の名誉を傷つける行為として名誉毀損罪が成立する可能性もあります。

名誉毀損罪が認められときには3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられます。

性行為の様子を無断で隠し撮りをしてしまったら弁護士に相談!

警察沙汰になる前にトラブルを解決!

性行為の様子を無断で隠し撮りしてしまった方は、弁護士に相談することをおすすめします。

相手方に隠し撮りに事実がバレてトラブル化した際、被害届の提出などによって警察沙汰になるおそれがあります。

当事者同士の話し合いではかえって話がこじれて、相手方の感情を逆なでしてしまうおそれもあります。

事前に弁護士が第三者として介入することによって、こうしたトラブルに対処できます。
必要に応じて法的に妥当な金額の賠償金を支払い示談を締結することで、この先話が蒸し返されないような形で終局的に解決できるのです。

検挙されたとしても示談締結で不起訴処分を獲得

仮に警察沙汰になったとしても、諦めるのはまだ早いです。

刑事事件は、検挙後、必ずしも刑罰を科され前科が付くというわけではありません。不起訴処分を獲得できれば、裁判は開廷されず、そのまま事件終了となります。

相手方と示談を締結するのは、不起訴処分を獲得するにあたって最も効果的な施策となります。

やはり当人同士の話し合いでは感情的な衝突によって話がこじれるおそれがあり、また場合によっては警察から相手方に接近しないよう警告が発せられる場合もあります。

弁護士であれば第三者として事件に介入し、円満に示談交渉をする事ができます。

性行為の様子の無断撮影についてお悩みのことがあれば、まずは一度弁護士に相談してみてください。


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