盗撮に強い弁護士

盗撮のよくある質問 – 長年付き合っていた女性にフラれてしまい、その腹いせに、以前ホテルで彼女に内緒で撮影した、性行為のビデオ映像をネット上に流しました。

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。

盗撮のよくある質問

盗撮等の違法性に関する具体的な質問

長年付き合っていた女性にフラれてしまい、その腹いせに、以前ホテルで彼女に内緒で撮影した、性行為のビデオ映像をネット上に流しました。
その後、その女性にそれがバレてしまい、直ちに何とかしなければ警察に行くと言われました。私のした行為は、犯罪になるのでしょうか。

女性に内緒で性交をビデオ撮影する行為は、性的姿態撮影等処罰法に規定される「撮影罪」が成立し、ビデオ映像をネット上に流す行為は同法に規定される「提供罪」が成立する可能性があります。

撮影罪とは、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。

提供罪とは、違法な性的姿態等の撮影画像を第三者へ提供する罪です。

撮影罪と提供罪はいずれも3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科せられます。

不特定多数の者に提供又は公然と陳列した場合には「5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金又は併科」となります。

性行為のビデオ映像をネット上に流す行為は不特定多数に提供する行為なので重い刑罰になるでしょう。また、ネット上の書き込みと相まって、名誉棄損罪や強要罪・脅迫罪などの罪が成立する可能性もあります。

なお、撮影罪や提供罪が導入される前の盗撮事件であれば、女性に内緒で性交をビデオ撮影する行為に関しては軽犯罪法違反の罪が、性行為のビデオ映像をネット上に流す行為には、わいせつ電磁的記録頒布などの罪が成立する可能性があります。

交際していた男女が合意の上で性行為することは何ら法律に触れることではありません。しかし、その性行為の様子を一方の承諾なく撮影したときには、ビデオのレンズを通してひそかに覗き見たとして軽犯罪法の窃視にあたる可能性があります。

そして、女性の裸体や性行為を撮影した静止画や動画を保管していても、保管行為が犯罪に問われることもありませんが、男女関係が破たんし、裸体や性行為が映し出された画像をインターネットで流出すれば、わいせつ電磁的記録頒布などの犯罪が成立します。この罪は、健全な性秩序や性風俗を保護しようとする社会に対する犯罪です。

そうした性風俗などの保護以前に、個人の性的自由やプライバシーの側面も害されることがあり、その女性の社会的評価を低下させたとして名誉棄損罪で処罰される可能性もあります。


なお、被害女性が18歳未満の女性であれば、女性の裸体や性行為を撮影することが児童ポルノ製造に当たり、これをインターネット上に流出すれば、児童ポルノ提供として重く処罰されることがあります。


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