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盗撮のよくある質問 – 覗き見行為はどのような法律・条例で処罰されるのですか。

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

盗撮のよくある質問

盗撮事件一般の質問

覗き見行為はどのような法律・条例で処罰されるのですか。

覗き見行為は、撮影罪や、都道府県の迷惑行為防止条例、軽犯罪法によって処罰されます。どの法令で処罰されるかは、覗き見行為を行った場所や、行為の態様によります。また、道徳的には卑しいと評価される覗き見行為でも、法的には処罰されない覗き見行為もあります。具体的な覗き見トラブルでお困りの方は、お近くの弁護士までご相談ください。

覗き見行為と言っても色々な覗き見があります。
①道路や高い建物から近くの家の風呂場を覗いたり、②電車内で向かい合った座席に座っている女性のスカートの間から見える下着を覗き見したり、③デパートなどのトイレ内に盗撮カメラを仕掛けておいて、カメラのレンズを通して覗き見たなどのケースがあると思います。
①の覗き見は軽犯罪法違反で処罰される可能性があります。正当な理由なく、ひそかに他人が通常衣服を着けていない浴場などを覗き見た者を窃視として処罰しています。
②の覗き見は、各都道府県で制定する迷惑行為防止条例の卑わいな言動として処罰される可能性があります。普通に座席に腰かけている状態で目の前の座席に座っている女性のスカートの中の下着が見えた場合、これは処罰されません。座席に座っているだけで卑わいな言動はないからです。これに対し、目の前に座っている女性がミニスカートで少し態勢を低くして左右によれば下着が見えると考えて、下着が見える位置まで態勢を低くしてスカート内を覗き見たときには、その態勢を取ったことが卑わいな言動にあたる可能性があります。
③の覗き見は、直接自らの目で見るのではなく、カメラのレンズを通してですが、覗き見たと評価されることがあり、その場合には軽犯罪法違反の窃視が成立します。

こうした盗撮目的でデパート支配人などが管理するトイレ内に侵入する行為は、撮影罪の未遂に該当する場合や建造物侵入罪が成立する場合があります。

このように、覗き見と言っても軽犯罪法違反、撮影罪、迷惑行為防止条例違反、建造物侵入罪というさまざまな犯罪が成立する可能性があります。軽犯罪法違反の行為には拘留又は科料という刑罰が科され、撮影罪の場合は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科されます。

迷惑行為防止条例違反には東京都では6月以下の懲役または50万円以下の罰金、そして、建造物侵入罪は3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されることになります。


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