2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
盗撮のよくある質問
盗撮事件の逮捕・勾留に関する質問
駅構内で盗撮事件を起こしたところ被害者に見つかってしまい、警察に被害届を出すと言われています。警察に被害届が出された場合、私は逮捕されるのでしょうか。
ご相談者さまが逮捕されるかは、事件や背景事情の具体的な内容によります。通常の盗撮であれば、現行犯逮捕を免れた以上は、後日逮捕状が発布されて通常逮捕されるケースは少ないです。比較的軽微な犯罪で、容疑を認めている以上は、逮捕の必要性がないと判断されるからです。
駅構内などの公共の場所などにおいて、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、カメラなどを用いて撮影すると、撮影罪が成立します。
駅構内などの公共の場所などにおいて、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、カメラなどを用いて撮影すると、撮影罪が成立します。「
撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。
なお、撮影罪の導入前の事件であれば、一般的に各都道府県の迷惑防止条例が適用されます。
盗撮が条例違反となると、態様や常習性の有無により、6月以下の懲役から2年以下の懲役まで幅広く刑罰が定められています。
駅構内での盗撮行為を被害者に現認されて、被害者が駅員や警察官に通報し、これを受けて盗撮犯は駅事務室や交番、そして最終的には警察署まで連行されてしまいます。
その間、被害者は、盗撮被害に遭ったとしても、用事があり、警察署での事情聴取に応じられないとか、これ以上犯人のことを思い出し不愉快な思いはしたくないなどの理由で、警察に被害届を出さないこともあります。
しかし、不快で屈辱的な思いをしたことや卑劣な犯行を許せないとして被害者が被害届を提出すれば、警察は迷惑行為条例違反として捜査を開始します。
盗撮行為発覚当初の段階では逮捕の必要性判断は極めて流動的です。被害者が盗撮犯人だと訴えて盗撮の容疑者を確保して、被害者が盗撮の被害状況を説明し、被害申告をするとともに、盗撮に使用したカメラなどが確保された段階で、撮影罪もしくは迷惑行為防止条例違反の嫌疑が濃厚になります。
犯罪の嫌疑があることと逮捕の必要性があることは別のことです。嫌疑を前提にして前科前歴の有無、犯罪の軽重、態様のほか逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれなどが考慮されます。逃亡のおそれの具体的な事情としては前科前歴があれば、厳罰を恐れて逃げるおそれがあるとか、独身、無職であれば身軽であるとか、実際に盗撮行為を咎められた時に逃げだしたとか、当初事実を否認しているとか、盗撮画像を消去しようとしたとかなどの事情があれば逮捕の必要性が高まります。
そうした特別の事情がなく、家族などの身元引受人が確保されれば、逮捕の必要性はないといえるでしょう。