盗撮に強い弁護士

盗撮のよくある質問 – 盗撮と覗き見ではどちらがより重い罪なのでしょうか。

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

盗撮のよくある質問

盗撮事件一般の質問

盗撮と覗き見ではどちらがより重い罪なのでしょうか。

盗撮と覗き見のどちらが重たいかは、個別の行為態様によります。盗撮だから覗き見よりも重たい、覗き見だから盗撮よりも重たいということはありません。覗き見でも、行為態様によっては、盗撮よりも重たく処罰されますし、逆もしかりです。具体的な覗き見・盗撮行為の量刑を知りたい場合は、お近くの弁護士までご相談ください。

盗撮は、撮影罪に該当する犯罪行為です。

撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。

電車内や駅での盗撮、同意のない性交の盗撮などは、全て撮影罪で処罰されます。

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。

撮影罪が導入される前の盗撮行為は、原則として各都道府県の迷惑防止条例違反となります。

条例違反に該当する盗撮は、公共の場所などにおいて、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、カメラなどを用いて撮影し、または撮影目的でカメラを差し向ける(東京都の場合)ことだと定められています。

この条例違反は、その盗撮の態様や常習性の有無により、6月以下の懲役から2年以下の懲役まで幅広く刑罰が定められています。
これに対し、覗き見は、軽犯罪法に規定された「正当な理由がなく」人が通常衣服を着けないでいるような場所を「ひそかに覗き見た者」にあたるとして軽犯罪法違反が成立し、拘留または科料に処せられます。

条文を見る限り、盗撮が重いと思われがちです。
しかし、実際の覗き見は、勝手に他人の敷地内に入って風呂場を覗くとか、デパートなどの女子トイレに忍び込んで盗撮カメラを仕掛け、そのカメラのレンズ越しに覗き見るといった態様が多く見受けられます。

この場合、軽犯罪法違反のほかに、住居侵入罪又は建造物侵入罪が成立します。これらの罪はいずれも3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます。

そのため、撮影罪が成立しない場合では、覗き見目的での住居侵入又は建造物侵入の形態が一番重い罪になります。


全国/24時間/無料相談予約

今すぐ電話をかける