盗撮に強い弁護士

盗撮のよくある質問 – 電車に乗って通勤していたところ、自称被害者から私が盗撮をしたと言いがかりを付けられました。

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

盗撮のよくある質問

盗撮事件の弁護依頼に関する質問

電車に乗って通勤していたところ、自称被害者から私が盗撮をしたと言いがかりを付けられました。その後対応を行った駅員や警察もその人の言い分を信じているようです。しかし、私はやっていません。このように明らかに冤罪の場合でも弁護士に相談・依頼する必要はありますか。

盗撮をしていないのに言いがかりをつけられた場合には、何らやましい画像がないことをその場で明らかにするのが最も迅速かつ的確な行動です。万が一、現場で誤解が解けずに、警察署で事情聴取をされるなどした場合は、速やかに刑事事件に強い法律事務所に相談して防御活動を依頼する必要があります。

ご相談者様は盗撮の疑いをかけられたということですが、盗撮は、駅構内などの公共の場所や電車などの公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、カメラなどを用いて撮影し、または撮影目的でカメラを差し向ける行為を行うことなどをさすのが一般的ですが、このような行為は、撮影罪や迷惑行為防止条例違反の罪に問われることになります。

通常、盗撮は、カメラや携帯電話を用いて行われますので、盗撮したときにはカメラなどに盗撮画像が残存している可能性が高いと言えます。

ご相談者様が電車内で盗撮をしていないのに、盗撮をしたなどと言いがかりをつけられた場合には、相手の目を見て、盗撮の手段を聞きだし、目の前に疑われた撮影機器を示して、何らやましい画像がないことをその場で明らかにするのが最も迅速、かつ、的確な行動だと言えます。

ご相談者様が盗撮をしていないのにもかかわらず、被害者が具体的な盗撮行為を説明するなどした場合には、不特定多数人が存在する公共の乗物の中で、公然と虚偽の事実を指摘してご相談者様の名誉を棄損したとして名誉棄損罪を構成する可能性が極めて高いといえます。

万が一、現場で誤解が解けずに、警察署まで行って事情聴取を受けるなどして、撮影罪や迷惑行為防止条例違反で事件化されるおそれがあるときには、速やかに刑事事件に強い法律事務所に相談して防御活動と共に、名誉棄損罪や虚偽告訴罪での告訴を依頼する必要があります。


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