盗撮に強い弁護士

盗撮のよくある質問 – アマチュアのスポーツ大会で女性出場者の胸やお尻を撮影して、帰ろうとしたとき、大会主催者に盗撮だと注意され、免許証の提示を求められ、コピーまで取られました。

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

盗撮のよくある質問

盗撮等の違法性に関する具体的な質問

アマチュアのスポーツ大会で女性出場者の胸やお尻を撮影して、帰ろうとしたとき、大会主催者に盗撮だと注意され、免許証の提示を求められ、コピーまで取られました。隠し撮りではなく、普通にカメラを構えて長時間撮影していましたが、撮影中は何も注意されませんでした。また、会場には写真撮影を禁じるアナウンスや貼り紙は見当たりませんでした。それなのに、最後になって咎められたことが納得できません。私は盗撮の罪に問われるのでしょうか。

相手の同意なく体の性的な部位や下着などを撮影する行為は、撮影罪に問われる可能性があります。スポーツ大会で女性出場者の胸やお尻を、同意を得ることなく撮影したのであれば、犯罪になるでしょう。

撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。

撮影罪が導入される前の事件であれば、原則として各都道府県の迷惑防止条例が適用されます。

大会会場が体育館や競技場の場合、不特定多数人の出入りする場所なので、迷惑行為防止条例の規制対象となる公共の場所だと言えます。そして、隠し撮りをせず、普通にカメラを構えて女性の胸やお尻を撮影している行為でも、それが卑わいな行為と認められ、撮影される女性に恥ずかしいと感じさせたり、不安を覚えさせたりする行為であれば、迷惑行為防止条例の盗撮に当たり、罪を問われることがあります。

アマチュアのスポーツ大会会場が体育館や競技場の場合、不特定多数人の出入りする場所だと言えますので、迷惑行為防止条例の規制対象となる公共の場所だと言えます。

ご質問では隠し撮りではないということですが、普通にカメラを構えて女性の胸やお尻を撮影している行為でも、それが卑わいな行為と認められ、かつ、その撮影行為を被撮影者が認識していれば、著しくしゅう恥させ、不安を覚えさせると言える行為であれば、迷惑行為防止条例の盗撮に当たることになります。

軽犯罪法違反の窃視の場合には、ひそかに覗き見たことが必要なので、こっそりと隠し撮りしなければ、窃視とは言えませんが、迷惑行為防止条例違反の場合にはひそかに行ったか否かではなく、わいせつな言動か否かが問題となるのです。

また、当該大会会場には、写真撮影を禁じた告知がなされていなかったとしても、盗撮の犯罪行為が行われたことを認識すれば、大会の主催者が管理運営行為の一環として人定を特定するために免許証の提示を求め、コピーを取るなどのことは許されることになるでしょう。もし、大会主催者から運転免許証の提示を求められたにもかかわらず、これを拒めば警察に通報されて逮捕される可能性も出てきます。
被害者以外の第三者でも捜査機関に犯罪を申告し、犯人の処罰を求める告発をすることができるので、告発行為の一部として犯人の人定を特定する必要があると言えるでしょう。
もちろん、被害者自身が被害の申告をしなければ、警察が盗撮事件として扱わないこともあります。


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