2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
盗撮のよくある質問
盗撮事件一般の質問
盗撮と盗聴ではどちらがより重い罪なのでしょうか。
盗撮と盗聴のどちらが重たいかは、個別の行為態様によります。盗撮だから盗聴よりも重たい、盗聴だから盗撮よりも重たいということはありません。盗聴でも、行為態様によっては、盗撮よりも重たく処罰されますし、逆もしかりです。具体的な盗聴行為、盗撮行為の量刑を知りたい場合は、お近くの弁護士までご相談ください。
盗撮は、撮影罪に該当する犯罪行為です。
撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。
電車内や駅での盗撮、同意のない性交の盗撮などは、全て撮影罪で処罰されます。
撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。
撮影罪が導入される前の盗撮行為は、原則として各都道府県の迷惑防止条例違反となります。
条例違反に該当する盗撮は、公共の場所などにおいて、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、カメラなどを用いて撮影し、または撮影目的でカメラを差し向ける(東京都の場合)ことだと定められています。
この条例違反は、その盗撮の態様や常習性の有無により、6月以下の懲役から2年以下の懲役まで幅広く刑罰が定められています。
盗聴は、会話や通信などを、当人らに知られないようにそれらが発する音や声をひそかに聴取・録音する行為ですが、その手段として対象者宅に盗聴器を仕掛けて録音又は無線で聴取する態様のものがあるようです。この場合、盗聴器を仕掛ける目的で対象者宅に入ることは、当該住居権者が盗聴を承諾するような事情、例えば、老人の介護目的等で盗聴器を設置するような事情がない限り、正当な理由なく住居に立ち入ったとして住居侵入罪が成立する可能性があります。無線を使った盗聴器の場合、無線機から電波を発信する状態を作り出しているので、無免許で無線局を開設したとして電波法違反に問われる可能性がありますが、小型の無線機では法令に反する周波数に該当せず、電波が微弱なので、電波法違反に問われることはほとんどないと思われます。
結局、盗聴器を仕掛ける段階での住居侵入罪で処罰される可能性が高く、この場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金で処罰されることになります。
このように一概には言えませんが、撮影罪が成立しない場合では、住居侵入を伴う盗聴の方が重い罪に問われやすいと言えます。