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盗撮のよくある質問 – 盗撮で有罪となった場合、どの程度の刑罰を受けるのでしょうか。相場があれば教えてください。

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

盗撮のよくある質問

盗撮事件一般の質問

盗撮で有罪となった場合、どの程度の刑罰を受けるのでしょうか。相場があれば教えてください。

単純な盗撮の場合は、初犯であれば、罰金30万円になるケースが多いです。前科があれば、罰金50万円以上の刑罰が下されるケースが多いです。また、初犯でも、行為態様が悪質であったり、常習性が認められる場合は、重たい罰金刑や、ケースによっては刑事裁判になって懲役刑が言い渡されることもあります。ご自身に対する刑罰を軽くしたいという方は、盗撮の弁護活動に詳しいお近くの弁護士までご相談ください。

盗撮は撮影罪に該当する犯罪行為です。

撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。

撮影罪が導入される前の盗撮であれば、原則として各都道府県の迷惑防止条例が適用されます。

例えば東京都の条例違反に該当する盗撮は、公共の場所などにおいて、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、カメラなどを用いて撮影し、または撮影目的でカメラを差し向けることだと定められています。

東京都の条例では、盗撮の態様や常習性の有無により、6月以下の懲役から2年以下の懲役まで幅広く刑罰が定められています。

条例違反に該当する場合、前科前歴がなければ、罰金30万円前後が目安になります。

初犯でも下着を撮影しているとか、盗撮画像が多数保存されている場合には罰金50万円から70万円程度の罰金が見込まれます。

前科前歴があれば、罰金50万円を下ることはないと考えなければなりません。

前科前歴が2犯以上になれば、公判請求、つまり、公開の法廷で裁判が行われることになります。初めての公判請求であれば、特別の事情がない限り、執行猶予判決を受けることができます。

しかし、執行猶予期間中に盗撮事件を起こし、被害者と示談が見込めないようなときには、実刑判決を受ける可能性が極めて高いと言えます。この場合、2年間程度の服役は覚悟しなければなりません。


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