盗撮に強い弁護士

盗撮のよくある質問 – 駅構内、デパート、電車の中、路上等において、服を着ている女性を撮影した場合でも、盗撮になりえますか。

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

盗撮のよくある質問

盗撮等の違法性に関する具体的な質問

駅構内、デパート、電車の中、路上等において、服を着ている女性を撮影した場合でも、盗撮になりえますか。

服を着ている女性を撮影した場合、原則として撮影罪にはなりません。しかし、撮影態様によっては、盗撮の罪(迷惑行為防止条例違反)が成立する場合があります。

問題は、撮影の行為態様が卑わいで、相手を著しくしゅう恥させるものであるか否かです。実際の裁判例でも、有罪となったケースがあります。服の上からの撮影だからといって、必ず無罪になるわけではありません。

迷惑防止条例における盗撮とは、駅構内などの公共の場所や電車などの公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、カメラなどを用いて撮影し、または撮影目的でカメラを差し向けることを指します。

もともと盗撮は、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならないという一般的な都道府県条例の定めがあり、この卑わいな言動に痴漢や盗撮が含まれています。

特に盗撮で顕著なスカートの中の下着を撮影するなどして盗撮サイトに掲載するような悪質な態様の盗撮が増えたので、そのような行為を明示し、単なる卑わいな言動よりも重く処罰しようとして東京都などでは、その盗撮の態様や常習性の有無により、単なる卑わいな言動の場合が6月以下の懲役、人の通常衣服で隠されている下着などを撮影し、または撮影目的でカメラを差し向けたときには1年以下の懲役、常習的な盗撮が2年以下の懲役と幅広く刑罰が定めらています。

これまでの説明でお分かりになったと思いますが、卑わいな言動であり、それが人を著しくしゅう恥させ、または人に不安を覚えさせると認められることがあれば、下着などを撮影または撮影目的でカメラを差し向けなくても盗撮として迷惑行為防止条例違反にあたることもあるのです。

卑わいな言動とは社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作と定義されていますので、その時々の社会の受け止め方によっては若干異なりますが、現時点において、洋服を着ていても、その胸や臀部を強調してしつこくつけ回し、繰り返し写真を撮るなどの行為は全体として卑わいな言動だと評価される場合があるでしょう

もし、被写体の被害者がその動作に気付いていれば、著しくしゅう恥し、不安を覚えると言えるときには、迷惑行為防止条例違反に該当することになり、被写体に無断で写真撮影する違法な盗撮行為です。

これらの盗撮が繰り返し行われたときは、常習盗撮罪として2年以下の懲役または100万円以下の罰金という地方自治体で定めうる罰則の一番重い犯罪ということになります。


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