盗撮に強い弁護士

盗撮のよくある質問 – ショッピングセンターで、サンダルに小型カメラを仕込んで盗撮(静止画・動画)を行いました。

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。

盗撮のよくある質問

盗撮等の違法性に関する具体的な質問

ショッピングセンターで、サンダルに小型カメラを仕込んで盗撮(静止画・動画)を行いました。後で確認したところ、位置取りの問題や私や被害者が動いていた関係で、下着がそれとわかる形で写っているものはありませんでした。このような場合でも私は処分をうけるおそれがあるのでしょうか。

ショッピングセンターなどの不特定多数人が出入りする公共の場所で、サンダルに小型カメラを仕込んで盗撮すれば、下着がそれとわかる形で撮影されていないとしても、撮影罪や条例違反として処罰される可能性があります。

ご相談者様は、女性のスカートの中の下着を盗撮する目的で、サンダルに小型カメラを仕込んで撮影を行ったということですが、これは性的姿態撮影等処罰法で定める「撮影罪」に該当します。

撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。

撮影罪は未遂も処罰されるため、たとえデータがなかったとしても処罰対象となります。

撮影罪が導入される前であれば、各都道府県の迷惑防止条例が適用されます。

ご相談者様の行為は、道路やショッピングセンターなどの不特定多数人が出入りする公共の場所で卑わいな言動をしたとして、条例違反で処罰される可能性があります。

卑わいな言動とは、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作をいうとされていますので、サンダルに小型カメラを仕込んで盗撮する行為が卑わいな言動にあたると言えそうです。

そうした卑わいな言動が、通常の女性であれば、著しくしゅう恥させたり、不安を覚えさせると認められるときは処罰されることになります。

下着がそれとわかる形で撮影されたか否かは基本的には犯罪の成否に影響しません。しかし、迷惑行為防止条例の定め方によっては、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した」ときには重く処罰されることになる場合があります。


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