盗撮に強い弁護士

盗撮のよくある質問 – 先日、仕事の関係で生まれ故郷を30年ぶりに訪れたところ、平屋だった駅がビルになっていたため、記念に動画を撮っていました。

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。

盗撮のよくある質問

盗撮等の違法性に関する具体的な質問

先日、仕事の関係で生まれ故郷を30年ぶりに訪れたところ、平屋だった駅がビルになっていたため、記念に動画を撮っていました。そのままエスカレーターに乗ったところ、前の女性に盗撮を疑われ、駅員を呼ばれました。確認したところ、確かに一部その女性の下着が写っていました。このような場合でも盗撮になるのでしょうか。

ある行為が盗撮か否かは、動画を撮影したいきさつ、全体の録画状況、下着の写り方、角度、写っている時間などを客観的に解析した上で判断されます。ご相談者の行為は、「犯罪としての盗撮」には該当しない可能性が十分にあるため、具体的なトラブルでお困りの場合は、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。

盗撮は撮影罪に該当する犯罪行為です。

撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。

ご相談者様のケースでいえば、前にいた女性の下着を同意なく撮影しているため、客観的には撮影罪に該当する行為といえます。

なお、撮影罪が導入される前の盗撮であれば、各都道府県の迷惑防止条例が適用されます。

例えば東京都の迷惑防止条例では、デパートや駅構内などの不特定多数人が出入りする公共の場所などにおいて、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、カメラなどを用いて撮影し、または撮影目的でカメラを差し向けることが盗撮となります。

東京都の迷惑防止条例からすると、ご相談者様が駅ビル内のエスカレーターで盗撮の疑いをかけられたということですので、公共の場所という場所の要件を満たしますし、動画を撮っている最中に下着が写ったということですので、人の通常衣服で隠されている下着をカメラで撮影したことになるので、迷惑行為防止条例違反の行為になります。

こうした行為により、人を著しくしゅう恥させ、または人に不安を覚えさせると認められるかという観点から見たときにも、被写体の女性からすれば、見ず知らずの人に下着を撮影されることで著しくしゅう恥し、不安を覚えさせる行為だと言うことができます。

ですので、この場合にも、形式的には迷惑行為防止条例違反の行為にあたります。

それでは、客観的に撮影罪や迷惑防止条例違反に該当するからといって、直ちに犯罪が成立すると言えるでしょうか。

正当な理由はあるときには、外形的には盗撮行為だと認められても犯罪は成立しません。

ご相談者様は、記念撮影のため、動画を撮っていたということですので、その動画を撮影したいきさつ、全体の録画状況、下着の写り方、角度、写っている時間などを客観的に解析して、通常、あえて下着を写したと見られる状況ではなく、カメラの録画を停止したつもりでいたのに、録画状態のまま、カメラを前後に振っていたときに、たまたま前にいた女性のスカート内の画像を撮影したということであれば、撮影の故意がありませんし、記念撮影のために動画を撮影していたという目的を明らかにできます。

このような判断は専門の弁護士が的確にできますし、弁護士が様々な事実を確認してその裏付けを取りながら捜査機関に申し入れを行えば、早期に誤解の解消につながりますので、えん罪の疑いをかけられたときには、直ちに刑事事件に強い弁護士にご相談してください。


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