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家族が逮捕された方へ|家族のためにできること

家族が逮捕

「家族が帰ってこない、連絡が来ない・・・と心配していたら警察から逮捕されていると連絡が来た」
「朝方、突然警察が家まで来て家族が連れて行かれてしまった」

酔った勢いでの喧嘩、気づかず車が歩行者に接触していたなど、ある日突然ご家族が刑事事件に巻き込まれ、逮捕される可能性はあるものです。

とはいえ、ほとんどの方にとって家族が逮捕されるのは初めての事でしょうから、どのような流れで刑事手続きが進むのか、いつ釈放されるのか、弁護士に相談すべきなのか、今後生活はどうなってしまうのかなど、分からないことと思います。

家族が逮捕されたことを人にも相談できず、どうして良いかわからずに悩んでしまう方は多いです。
しかし、スピードが命の刑事事件では、迷っているうちにできる対応が減っていくのも事実です。

そこで今回は、出来る限りスムーズに日常生活を取り戻すために、家族が逮捕された場合の流れや取るべき対応をご説明します。

ご家族や大切な人が逮捕されてしまいお困りの方は、以下の番号からお電話ください。まずは専門の事務員がご相談者様の状況に合わせたご案内をいたします。実績豊富なアトム法律事務所の弁護士と、逮捕からの身柄釈放、不起訴の獲得、被害者との示談といったお悩みを解決していきましょう。

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家族が逮捕されたらどうなる?|刑事事件の流れ

家族が逮捕されたら警察や弁護士から連絡はくる?

逮捕された場合、本人が外部と連絡を取ることはできなくなります。そして、警察には逮捕された者の家族等へ連絡しなければならないという決まりはありません。
もっとも、警察が家族に連絡することもあり、事案や逮捕された本人の希望、警察官の判断によって柔軟な運用がされています。

特に逮捕された家族が未成年であったり、親と同居しているような場合には、警察から親に連絡が行くことが通例になっています。逮捕された者の配偶者にも基本的には連絡が行くでしょう。

ただし、警察から連絡が来た場合にも、逮捕の理由など事件の詳細については教えてもらえないことが多いです。

一方で、同居していない家族の場合、逮捕されてもしばらく気が付かないことがあります。家族と連絡が取れないことを心配して警察に相談に行ったら逮捕されていることを知らされたというケースも珍しくありません。

警察以外にも、本人が面会した当番弁護士等が家族に連絡することもありますが、事件によっては本人が家族に知られたくない、家族には連絡しないで欲しいなどと希望している場合もあるので、必ずしも連絡がもらえるとは限りません。

逮捕されたら何日で家に帰れる?

逮捕後、最短で帰宅できるのは警察が釈放する場合で、早ければ当日中に釈放されます。 警察が犯罪の容疑なしと判断したか、微罪扱いとされた場合には釈放されれば事件は終了し、釈放となるでしょう。
一方、容疑があり捜査を続ける必要はあるものの、身柄拘束の必要はないと判断された場合には、釈放された後も書類送検されて在宅事件として刑事手続きが進行するのです。

次に、逮捕されたものの勾留されなかった場合には、3日ほどで家に帰れます。

逮捕されると、48時間以内に事件が検察庁に送られ、検察官が被疑者と面談をして24時間以内に勾留すべきかを判断します。検察官が釈放してよいと考えた場合は、勾留請求されずに72時間の逮捕期間だけで家に帰ることができるのです。

逮捕から2~3日程度で釈放されなかった場合は、比較的長期間の身体拘束になるおそれがあります。

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勾留とは何か。勾留手続きや拘留との違いは?早期釈放を実現する方法

家族が逮捕された場合の不利益があるか

家族が逮捕された場合には、逮捕された家族に以下のような不利益が生じる恐れがあります。

  • 逮捕されたことが報道されて、職場や近所に逮捕の事実が知られてしまう
  • 職場に逮捕の事実が知られることで解雇される恐れがある

報道により家族が逮捕されたことが周囲に知られてしまうと、周りの目や噂を気にして引っ越しを余儀なくされてしまうことがあるのです。

現在では、インターネット上に逮捕の事実が残ってしまう可能性もあります。

また、逮捕されたことを原因として職場を解雇されてしまった場合には、家族の生活が困窮する危険性もあるでしょう。

家族が逮捕された場合の生活への影響についてより詳しく知りたい方は『家族が逮捕されたらどうなる?就職や結婚、生活への影響』の記事もあわせてご覧ください。

家族が逮捕された後の刑事事件の流れ

成人であれば刑事事件で逮捕された場合、以下の流れで手続きが進められます。

逮捕されたのが20歳未満である場合は手続きが異なります。『少年事件を弁護士に依頼する|わが子が犯罪を犯したら親がすべきこと』の記事もあわせてご覧ください。

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逮捕後の流れ

逮捕されると、警察で取調べを受け、48時間以内に検察庁に事件が送られ、それから24時間以内に勾留請求されるかどうかが決定されます。

勾留は逮捕に引き続き行われる身体拘束処分です。勾留されると10日間、捜査の必要性から延長されると最大20日間身体拘束が続きます。

勾留が決まった後はご家族も警察署で面会できるようになるでしょう。

勾留中に、検察官は事件を起訴するか不起訴にするかを決定し、起訴をした場合には裁判が開かれることとなります。

起訴された後も勾留が継続する可能性がありますが、保釈手続きを取ることで身体拘束から解放することができます。

逮捕後の流れや保釈については、以下の関連記事をあわせてご覧ください。

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保釈を弁護士に依頼する|刑事事件に強いアトム法律事務所

弁護士にはどのタイミングで連絡するべき?

ご家族が逮捕された場合には、できるだけ早いタイミング、できれば当日中にでも弁護士に相談されることをおすすめします

逮捕された刑事事件はスピード勝負です。逮捕直後に適切に対応することができれば、勾留を阻止できる可能性も高まります
勾留によって長期の身体拘束を受ける不利益はあまりにも大きいので、逮捕から勾留までのおよそ3日間に動けるかどうかは一つの大きなポイントとなるでしょう。

また、逮捕から事件が起訴されるまでは最大23日間です。起訴前に弁護士に依頼をすることができれば、不起訴により前科を回避することも目指すことができます。

刑事事件では、弁護士への連絡が早いほど可能な弁護活動も増え、良い結果につながりやすくなります。

もっとも、既に起訴されている、公判が決定している場合でも、諦めてはいけません。

すでに国選弁護人がついているかもしれませんが、弁護活動に納得できなければ、刑事弁護の経験豊富な弁護士に連絡してください。執行猶予を獲得して実刑を防ぐ等、ご自身やご家族のために行える弁護活動がある可能性があります。

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家族が逮捕された後にすべきこと

家族が逮捕されると、長期間にわたり身体を拘束される恐れがあります。そのため、たとえ不起訴になったとしても、職を失ってしまうなど生活上の大打撃を受ける可能性があるのです。

そこで、家族が逮捕により不利益を受けないように対応しつつ、家族の身柄の早期釈放を目指すことが極めて重要となるでしょう。

このような目標を実現するため、家族がすべき4つの行動について解説します。

家族が逮捕されたらすべきこと

  1. 警察に事実確認をする
  2. 学校や職場に連絡をする
  3. 弁護士に相談・接見の依頼をする
  4. 本人とコミュニケーションをとる

1.警察に事実確認をする

家族が逮捕されたことがわかったらまずは警察に事実確認をして状況を把握しましょう。

その際に確認するポイントは以下の3点です。

  • どこの警察署に逮捕されたか(留置されている警察署はどこか)
  • いつ逮捕されたのか
  • 逮捕された容疑(罪名)は何か

まずは、逮捕をされた家族がどこにいるのかを確認する必要があります。どこにいるのかわからなければ弁護士も面会に行くことができないためです。

通常であれば、逮捕された警察署に留置されていますが、女性や未成年の場合専用の留置場に身柄が移動していることがあります。
また、共犯者がいる場合にも別々の留置場に収容されるため身柄が移動しているケースがあるでしょう。

そして、刑事手続の厳格なタイムリミットと被疑者の状況を正確に把握し、適切な弁護活動を行うためには、いつ逮捕をされたのかという情報も確認しなければなりません。

そのほか、罪名は何か、どういった行為で逮捕をされたのか、被害者はいるのかといった事件内容に関する情報もできる限り確認をしておきたいです。

ただし、事件内容に関しては警察も一切教えてくれない場合もあれば、家族などの身内に対してはある程度教えてもらえるような場合もあり、事案や担当警察によって対応はまちまちです。

本人が特定の弁護士(事務所)への依頼を希望している場合、警察がその旨を家族に教えてくれることもあります。

2.学校や職場に連絡をする

逮捕は突然行われ、逮捕をされると外部と連絡を取ることはできなくなります。
そして通常は警察から学校や職場に連絡が行くこともありませんので、家族などから連絡をしない限りは無断欠席・欠勤が続くことになってしまいます。

解雇や退学といったリスクを回避したり、不自然な長期間の無断欠席・欠勤によって逮捕の事実が発覚することを避けるためにも、事情により休むことを家族から連絡しておきましょう

勝手に連絡をすることが不安というときや、どこに連絡していいかわからないというときには、早急に弁護士を通じて本人の意向や連絡すべき先を確認しましょう。

3.弁護士に相談・接見の依頼をする

ご家族が逮捕されたら、すぐに弁護士に頼んで初回接見を依頼するか、弁護士に今後の対応を相談すべきです。

逮捕後に行われる取調べは、警察に囲まれる完全アウェイな環境で行われ、ご自身に不利な方向に話が進むことも少なくありません。一度供述調書にサインすると後から覆すことは困難です。

それだけに、初回接見で、弁護士から取調べの対応方法や適切な黙秘権の行使の仕方を聞いておくことが非常に重要といえるでしょう。

初回接見は、本人に取調べのアドバイスをし、ご家族の伝言も伝えてくれるので、双方の安心に繋がります。また遠方で家族が行けない警察署でも対応してくれる弁護士事務所もあります。

他方、事件の概要を知っている、目の前で逮捕された等の場合は、弁護士に相談して今後取るべき対応などを聞いておきましょう。弁護士を依頼してすぐに動いてもらうことが最良の結果につながりやすいのが刑事事件です。

刑事事件はスピードが命です。弁護活動も早いほどできる対応が多いです。

なお、逮捕された場合、1度だけ弁護士が無料で面会をしてくれる当番弁護士という制度もあります。当番弁護士は本人が要求して呼んでいる場合もありますが、家族が手配することも可能です。
当番弁護士をお願いしたい場合には都道府県の弁護士会に依頼をしてください。

なお、当番弁護士の役割は1回のみの面会であることと、必ずしも刑事事件に精通している弁護士が担当するとは限らない点には注意が必要です。

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4.本人とコミュニケーションをとる

逮捕から3日間は弁護士を通じて伝言を頼んだり、手紙を渡すといったことしかできませんが、勾留が確定した場合には接見禁止がつかない限り家族の面会が可能になります。

逮捕から3日間、外部との連絡も取れずに警察の取り調べを受けることは、大きなストレスと不安を伴います。本人にとって家族とのコミュニケーションは大きな支えになります

また、差し入れて欲しいものを聞いたり、必要な連絡ややっておくべきことがないか確認をしましょう。

留置所内では生活用品や食べ物の購入が可能ですので、現金の差し入れは喜ばれます。差し入れには制限もあり、場所によって違いもありますので、詳細は警察署や拘置所の職員へ確認をしてください。

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家族が逮捕されたら弁護士に依頼すべき理由

逮捕後72時間は弁護士でないと接見できない

警察が被疑者を逮捕すると、逮捕から48時間以内に事件を送検し、それから24時間以内に勾留請求が決定されます。
この逮捕後72時間は、家族でも会うことができません。家族は会えないどころか、警察署に逮捕されていることが分かっても事情すら教えてもらえないことが大半です。

しかし、この間も弁護士なら接見することができます。
弁護士は、時間を問わず、早朝夜間でも、何時間でも被疑者と会うことができ、警察官の立会いもありません。警察に知られずご家族の伝言を伝えたり、取調べのアドバイスをすることが可能です。

逮捕された被疑者は、手錠をして警察署に連行され、鉄格子の留置場で過ごし、1日何度も取調べを受ける生活を送ります。孤独とプレッシャーの中でやっていない罪を認めてしまう恐れもあります。
被疑者と家族をつなぎ、適切なアドバイスができる弁護士接見は、本人にもご家族にも大きな意味を持ちます。

弁護士費用の相場について詳しく知りたい方は『弁護士費用の相場|逮捕されている場合・逮捕されてない場合は?』の記事をご覧ください。

家族が会えるのは勾留後から|制限される可能性も

家族が被疑者に会えるのは、釈放されない限り勾留以降です。

勾留されると家族を含む一般面会が可能になりますが、平日の昼間のみ15分程度、1日1組3人まで、警察官の立ち会いなど様々な制約があります。
また、接見禁止という処分がつくと、引き続き面会や手紙のやり取りなどが制限されます。

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逮捕後、勾留を避けて3日以内に釈放される可能性がある

逮捕後、勾留されるには、①罪を犯したと疑う相当の理由、②住所不定、証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れのいずれかの要件が必要です(刑事訴訟法60条1項)。
逮捕後、事件の送検を受けた検察官や裁判官が、要件を満たさず勾留の必要性がないと判断すると、3日間の逮捕期間内に釈放される可能性があります。

しかし、何もしなければ検察官が勾留請求をし、裁判官がこれを認めて勾留決定を下す確率は高いです。
そこで、弁護人が裁判官に対して、勾留の理由がないことや、仮に勾留の理由があっても勾留で受ける不利益が大きいことなどを意見書として提出するといった活動をすることで、釈放される可能性が高まります。

被害者と示談することができる

示談とは、当事者間の合意のことです。被害者がいる事件の類型では、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談してもらい、事件を許すという文言を記した示談書を締結することが、大きな影響力を持ちます。反省し被害者の許しを得ていれば、重い罪に問う必要性がないと不起訴と判断されやすくなるからです。

刑事事件の示談交渉は当事者でもできますが、刑事弁護士に依頼して行うべきでしょう。
そもそも、加害者やその家族では被害者の連絡先や情報を教えてもらえないことも多いですし、加害者が無理に被害者の連絡先を知ろうとしたり示談を要求すると他の犯罪が成立する上、示談の内容によっては後日訴えられる恐れもあるからです。

適切な内容・適切な金額で交渉をまとめるためには弁護士のサポートがなければ難しいでしょう。
また、弁護活動によって示談の成果を検察官や裁判官に効果的に伝えることも重要です。

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不起訴になり前科がつかない可能性がある

前科とは、有罪判決を受け確定したことをいいます。日本では、起訴されると99.9%が有罪になると言われており、裁判で無罪判決を獲得できる確率は0.1%です。一方、不起訴になれば前科はつきません。そのため、前科をつけないためには、検察官による不起訴処分を下してもらうことが重要です。

不起訴になるためには、相手方と示談すること、家族の支援体制を整えること、本人の反省の情や更生計画を見える化すること、そしてこれらを検察官に十分伝えることが必要です。
この活動は、検察官の起訴前に行わなければいけません。それだけに、刑事弁護に強い弁護人に依頼することをお勧めします。

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実刑を免れ罰金・執行猶予で済む可能性がある

起訴されても、弁護人に依頼すれば、罰金刑や執行猶予付きの判決で実刑判決を避けられる可能性があります。
そのためには、犯行状況や、被告人が深く反省して賠償を尽くし示談も成立していること、家族の支援体制などを証拠を示して裁判官に訴え、法廷弁護活動を尽くすことが重要です。

罰金刑や執行猶予付き判決になれば刑務所に行かずに済み、それまで被告人勾留が続いていても、釈放されて家族と暮らすことが可能になります。

前科はつきますが、就職や結婚の際に調査され判明する可能性は低いです。一定の制限を受ける資格はありますが、基本的に以前と同じ生活を送ることができます。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了