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息子が逮捕されたらすべき2つのこと|親にできることは何?

息子が逮捕された!

「警察から息子が逮捕されていると連絡が来た」
「警察が来て息子が連れていかれてしまった」

こういった状況にあてはまる場合、ご家族による早急な対応が必要です。

息子さんが逮捕されている状況を放置すれば、長期にわたって身柄を拘束されたり、前科がついてしまう可能性があります。

そこで、親御さんがまず最初に取るべき行動は以下の2つです。

息子が逮捕されたらすべき2つのこと

  1. 警察に事実確認をする
  2. 弁護士に接見を依頼する

この記事では、息子が逮捕されたらどうなるのか、親は何をすればよいのかについて具体的に解説します。

息子さんの更生と社会復帰のためには、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することが重要です。

息子さんの逮捕でお困りの方は、24時間365日繋がるアトム法律事務所の窓口にご連絡ください

息子が逮捕されたら最初にすべきことは2つ

息子さんが逮捕されたら、まず最初に「警察への事実確認」と「弁護士への接見依頼」をおこないましょう。具体的な方法をご説明します。

(1)警察に事実確認をする

息子さんが逮捕されてしまったら、状況に応じて、できる限り息子さんの逮捕事件について事実確認をおこないましょう。

警察に確認すること(一例)

  • 逮捕された理由(罪名)
  • 逮捕された日時・場所
  • 留置されている警察署
  • 逮捕容疑を認めているかどうか
  • 担当警察官の名前と連絡先

警察から連絡があった際は、まずご本人のお名前に間違いが無いか、逮捕理由は何か、どの警察署に留置(身柄拘束)されているかなどを確認してください。

そのほか、息子さんが容疑を認めているかどうか、逮捕の理由に不服があるかどうかなどの情報も、今後の弁護方針を決めるときに必要になってきます。

警察が十分な情報を教えてくれないときは、次で説明する方法で弁護士を派遣して、息子さんから事情を聞くのがよいでしょう。

(2)弁護士に接見を依頼する

息子さんが逮捕されたら、なるべく早く弁護士に接見(面会)を依頼しましょう

逮捕後の72時間は、原則としてご家族でも面会ができないのに対して、弁護士であればいつでも接見を実施できます。

弁護士に接見を依頼するメリット

  • 本人に事実を確認できる
  • 弁護士や家族が味方であることを伝えられる
  • 取り調べの対応のアドバイスを受けられる
  • 家族からの伝言や差し入れができる

弁護士による接見は、逮捕直後の心細い状況で、ご家族からのメッセージや取り調べ対応のアドバイスを聞ける貴重な機会です。

例えば、息子さんが取り調べにおいて自分に不利益な発言をしてしまうのを避けるため、状況に応じて、「黙秘権を行使した方がいい」といったアドバイスをすることもあります。

このように、取り調べ対応の方向性を弁護士に相談することで、早期の身柄解放や処分の軽減を実現できる可能性が高まるでしょう。

逮捕直後に弁護士に接見を依頼する主な方法は以下の2つです。

①弁護士会の当番弁護士を呼ぶ

当番弁護士制度とは、弁護士会の当番弁護士が、1回のみ無料で接見してくれる制度です。

逮捕されたご本人が当番弁護士を呼ぶことができるほか、ご家族が弁護士会に連絡して当番弁護士を派遣することも可能です。

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②私選弁護人に接見を依頼する

私選弁護人とは、自分で選び、費用を支払って依頼する弁護士のことをいいます。

依頼する弁護士を自分で決めるため、刑事事件の経験豊富な弁護士を選ぶことができる点が大きなメリットです。

私選弁護士に弁護活動を依頼するには通常、着手金などの費用がかかりますが、初回接見のみの依頼に数万円程度で対応してくれる法律事務所もあります。

アトム法律事務所では初回接見出張サービス(1回限り・有料2万~)を実施中です。最短で当日対応可能な場合もございます。

まずはお見積りだけでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。

逮捕された息子は今どんな状況?逮捕後の流れは?

逮捕の流れ

(1)警察の取り調べ【逮捕直後】

逮捕された息子さんは、まずは警察の留置場において、身柄を拘束されます。なお、逮捕された人のことを被疑者といいます。

留置場では、警察官による被疑者取調べがおこなわれます。被疑者取調べは、逮捕から最大48時間続きます。

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(2)送致【逮捕後48時間以内】

逮捕から48時間以内に、警察は原則として事件の資料や被疑者の身柄を検察官に引き継ぎます(検察官送致)。

例外として、初犯で軽微な犯罪であれば、微罪処分といって送致されずに釈放される可能性もあります。

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(3)勾留【逮捕後72時間以内】

検察が被疑者の身柄を受け取ると、今度は検察庁にて検察官による取り調べがおこなわれ、送致から24時間以内に勾留請求の判断がなされます。逮捕の時から数えると、72時間以内に勾留請求されることになります。

勾留請求を受けた裁判官は、被疑者の勾留質問などをおこない、勾留を認めるか否かを決定します。

勾留が決定されたら、少なくとも10日間、勾留延長が認められれば最大で20日間もの間、身柄拘束が続くことになります。

ご家族が本人と面会できるのは原則として勾留決定後となるため、弁護士が接見に行かない限り、勾留決定までは息子さん本人とコンタクトが取れません

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(4)起訴・刑事裁判

勾留が決定した後は、勾留期限まで引き続き検察官による取り調べがおこなわれ、被疑者を起訴するかの判断がなされます。勾留されずに釈放となった場合でも、在宅で起訴される可能性があります。

起訴された場合は、刑事裁判が開かれます。一方、不起訴となれば前科もつかず事件が終了します。

一部の事件においては、略式起訴という手続きに進み、書面審理のみによって罰金刑が科されます。

通常起訴された場合は、公開の法廷における正式裁判を受けることになります。

有罪になった場合、息子さんには前科がついてしまいます

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息子はいつ釈放される?

息子さんが逮捕された後、釈放され得るタイミングはいくつかあります。ここでは、代表的なものをご説明します。少しでも早く息子さんの身柄を解放したい場合は、弁護士にご相談ください。

①微罪処分となって釈放

軽微な犯罪の場合は、逮捕から48時間以内に、微罪処分といって警察から検察に送致せずに事件を終了させることがあります。

②勾留されずに釈放

警察から検察に身柄が送致されたあと、勾留決定が下りなければ、息子さんは釈放されることになります

③勾留中に釈放

もし勾留が決定しても、弁護士が準抗告や勾留取消請求などをおこなうことで、勾留中に釈放が実現する可能性があります。

④不起訴となって釈放

勾留後に不起訴処分となった場合も、ただちに釈放されることになります。

⑤起訴後に保釈

起訴されてから裁判が終了するまでの間は、保釈が認められれば、息子さんの身柄を解放できます

保釈とは、裁判所に保釈金を納めることで被告人を釈放させる手続です。

なお、略式手続が適用された場合は、罰金を支払ったときに釈放されます

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逮捕された息子と面会できる?

息子の留置場所を調べる方法は?

逮捕された後、連行された息子さんの所在について、すぐに警察から連絡が来ないこともよくあります。

息子さんの留置場所が分からない場合は、留置されている可能性のある警察署について、いくつか目星をつけて、片っ端から電話をかけることで確認しましょう。

留置されている可能性のある場所としては、事件の発生した地域の警察署、捜査本部のある警察署などの留置場などが挙げられます。

弁護士以外の面会には制限がある

逮捕から72時間、すなわち勾留が決定する前の段階では、原則として弁護士以外は面会ができません

勾留が決定した後は、基本的にご家族などが面会に行くことができますが、弁護士以外の面会には、1日1回のみ(通常15分程度)、夜間は不可などの制限があります

例えば、被疑者1人につき1日1回しか面会が認められないため、ご家族が面会に行っても、先に誰かが面会していた場合にはその日の面会ができません。

さらに、検察官の請求によって接見禁止処分がついてしまうと、勾留決定後でも弁護士以外との面会ができなくなってしまいます。

こういった状況でも、弁護士であれば回数や時間の制限なく面会が可能です。逮捕後はめまぐるしく状況が変わっていきますので、柔軟に面会ができることのメリットは大きいです。

逮捕された息子に差し入れする方法

留置場は、自由が制限された厳しい環境です。そんな中で、家族からの差し入れは、息子さんにとって非常に嬉しいものです。

ただし、安全や衛生上の観点から、差し入れが制限されている物品もあります。警察署の留置係に確認したり、弁護士と相談したりして、差し入れの準備を進めましょう。

あくまで現物しだいですが、雑誌、便箋、洋服、現金などは、差し入れしやすい物品といえるでしょう。

差し入れ可能な物品
1 現金 上限3万円まで
2 書籍及び写真 各3冊、3枚まで
3 タオル及び眼鏡等の補正器具 各1枚、1個
4 衣類(上衣、下衣、下着、靴下)各3

(略)
以下の衣類の差入れはお断りしています。
(伸縮性の大きい衣類、ひも、ボタン付きの衣類(略)長い靴下、ブランドロゴやプリントがある衣類)
あくまで一例ですので詳細は受付に確認してください。

神奈川県警「面会、差し入れのご案内について」https://www.police.pref.kanagawa.jp/ps/midori/entry_10.html(2024.10.30現在)

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ご家族が息子さんの何よりの支え

息子さんが逮捕された場合、親としてはとてもショックな出来事だと思います。しかし、その状況で最も大切なことは、息子さんの精神面をサポートすることです。

逮捕された本人は、突然の出来事に大きな不安や混乱を抱えています。そんな中で、ご両親・ご家族からの温かい言葉や態度は、息子さんにとって大きな支えとなるのです。

息子さんの逮捕事件について、話を聞いてあげる姿勢を見せたり、励ましの言葉をかけたりすることで、息子さんの更生につながることが期待できます。

息子が逮捕されたら学校や会社はどうなる?

息子の学校・会社には親から欠席連絡を

逮捕された息子さんは、外部との連絡ができないため、学校や会社には親御さんから欠席・欠勤の連絡をする必要があります

無断で欠席・欠勤が続いた場合、退学や解雇のリスクが高まるため、急いで連絡を入れましょう。

ただし、この段階では逮捕の事実まで詳細に伝える必要はなく、体調不良等の理由で当面欠席する旨を伝えるだけでも問題ないでしょう。

その後の学校・会社への対応については、弁護士と相談しながら進めていくことをおすすめします。

逮捕されたら学校は退学になる?

息子さんが逮捕されたことで学校を退学になるかどうかは、その学校の判断しだいです。

たとえ退学処分を回避できたとしても、自主退学を勧告される、推薦入試を受けることができなくなる等の不利益も予想されます。

退学などの処分を回避するためには、弁護士から警察や家庭裁判所に対して、学校への連絡を控えるべき旨の意見を申し入れるなどの対策が考えられます。

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逮捕されたら会社に解雇される?

逮捕された場合、会社を解雇されるかどうかは、就業規則の解雇事由に「逮捕」が明記されているかどうかによって異なります。

多くの企業の就業規則では、懲戒解雇の要件として「有罪判決を受けた場合」を規定してるでしょう。そのため、逮捕されただけでは解雇はされず、有罪判決を受けた後に懲戒解雇される可能性があります。

ただし、逮捕された事実が会社に対する信用を失墜させるような重大なものである場合や、会社の秩序を乱すような行為である場合には、退職せざるを得ない場合もあるでしょう。

逮捕されたことが会社にバレる可能性や、解雇の可能性などについて詳しく知りたい方は『逮捕されたら会社にバレる?解雇される?弁護士が教える対応法』の記事をご覧ください。

息子が逮捕されたことを親は自分の会社に報告すべき?

息子さんの逮捕について、親が自分の会社に報告すべき法律上の義務はありません。

ただし、息子さんが逮捕されたことが実名報道されるなどして、勤務先に知られた場合は、息子さんの刑事事件に影響しない範囲で、事実上、事情を説明せざるを得ないという状況はありうるでしょう。

家族が逮捕された場合に生じる影響について詳しく知りたい方は『家族が逮捕されたらどうなる?│就職や結婚、生活への影響』の記事をご覧ください。

逮捕された息子さんに弁護士ができること

身柄解放に向けた弁護活動

逮捕された息子さんが一日も早く日常生活を取り戻すためには、早期の身柄解放に向けた弁護活動が欠かせません。

逮捕後に勾留を阻止する活動

息子さんの勾留を阻止するためには、検察官や裁判官に勾留が不要であると理解してもらう必要があります。

勾留決定がなされるのは、住居不定の場合、逃亡のおそれがある場合、証拠隠滅のおそれがある場合などです。

したがって、早期に身柄の解放を求めるには、逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれがないことなどを訴える必要があるでしょう。
また、勾留の必要性が認められない場合も、勾留決定を回避できます。

示談の成立や身元引受人の存在など、被疑者に有利な事情を主張する必要があるでしょう。

勾留されないための事情(一例)

  • 証拠隠滅のおそれがないことを裏付ける事情
    示談成立、被害者・目撃者の連絡先を知らないこと・共犯者がいない・組織的犯罪ではないetc.
  • 逃亡のおそれがないことを裏付ける事情
    扶養家族がいる・身元引受人がいる・定職がある・未成年者で生活は親に依拠しているetc.
  • 勾留の必要性がないことを裏付ける事情
    要介護者がいる・勾留が続くと失職する・学生である・入学試験がある・病気である
    etc.

勾留中の釈放を求める活動

勾留決定がだされた場合でも、準抗告や勾留取消請求などの弁護活動により、息子さんの釈放を目指します。

身柄解放のための弁護活動によって釈放が実現した場合、息子さんは自宅で生活できるようになるので、身体拘束にともなう不利益を最小限にとどめることができます。

ただし、釈放されたからといって、事件そのものから解放されるとは限りません。

その後は、起訴・不起訴の判断がされるまで、検察官の呼び出し連絡がある時にだけ出頭し、取り調べをうけることになり、捜査の結果、起訴される、有罪判決がくだるという流れもあるのです。

そのため、釈放されたとしても、不起訴や刑罰の減軽に向けて、引き続き弁護活動をおこなう必要があります。

被害者との示談交渉で前科を回避

示談のメリット

息子さんの事件の早期解決のために、被害者との示談は非常に重要です。

示談とは、加害者から被害者に対して謝罪を申し入れ、被害者と和解をすることです。示談の際には、被害者に対して示談金を支払うケースが大半となっています。

示談の成立は、被害の弁償が済んでいること、事件について反省していること、被害者の処罰感情が軽減されたことを表す事情となります。

そのため、示談の成立は、息子さんの不起訴や処分内容の軽減につながる効果が期待できるのです。

弁護士がいると示談交渉を進めやすい

示談の流れ

示談交渉の第一歩として、加害者側から被害者側に連絡をとることが必要になります。ですが被害者側としては、加害者と直接連絡をとりあうことに恐怖を感じるものです。

また、捜査機関としても証拠隠滅のおそれ等があるため、通常、加害者本人に被害者側の情報は教えません。

しかし、弁護士であれば、「被害者の情報を、弁護士にとどめる」という条件つきで、連絡先を入手できることも多いものです。

また、示談金の金額など難しい交渉もすべて任せることができるので、示談交渉を弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。

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起訴・前科を回避するための弁護活動

日本では、起訴された事件の99.9%が有罪になるともいわれています。つまり、起訴されてしまえばほぼ確実に前科がつくということです。

そのため、前科を回避するには、起訴されないための弁護活動が重要です。

不起訴処分を獲得するためには、「起訴を見送るべき理由」があることを検察官に説明し、起訴しないように説得する必要があります。

えん罪であれば不起訴は当然ですが、実際に刑事事件をおこしてしまっている場合であっても、被害者との示談成立、再発防止策への取り組み等の状況によっては、不起訴を目指すことが可能です。

弁護士は、処分内容を軽減に向け、息子さんの刑事事件について「よい情状」を増やすための対策を立てて、その対策実行のサポートをすることが可能です。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了