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息子の逮捕は弁護士相談!前科は?家族の対応や逮捕後の流れは?

息子が逮捕された!

このようなお悩みをお持ちではありませんか。

  • 息子が逮捕された。家族がすべき対応は?
  • 息子が逮捕された。起訴される?前科になる?
  • 息子のために逮捕に強い弁護士を探したい!

弁護士に刑事事件の弁護活動を依頼することで、逮捕後の早期釈放、不起訴処分獲得の可能性が高まります。
逮捕されても不起訴処分を獲得できれば、前科がつくことはありません。

不起訴処分を獲得するには、刑事事件に強い弁護士に相談してしまうのが一番の近道です。

この記事では、息子さんが逮捕されたご家族を対象に、家族の対応、逮捕後の流れ、弁護士の役割、弁護士の見つけ方などを解説しています。

ご家族の緊急事態に冷静に対応するためにも、まずはこの記事を読んで今後の流れをつかみましょう。
そして息子さんの逮捕事件を早期に解決するために、一刻も早く刑事事件の逮捕に強い弁護士を見つけてあげてください。

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目次

息子の逮捕…家族の対応❶事実を確認

1.警察から連絡がきた…冷静に息子逮捕の事実確認を

息子さんが逮捕された場合は、まず冷静に対応し、以下のような事実について確認をすることが重要です。

事実確認の内容(一例)

  • 逮捕された理由(罪名)
  • 逮捕された場所、留置されている場所
  • 逮捕容疑を認めているかどうか

息子さんが逮捕された場合、警察から連絡が来ることもあれば、連絡が来ないこともあります。状況に応じて、できる限り、息子さんの逮捕事件について事実確認をおこないましょう。

警察から連絡があった場合は、まずご本人のお名前に間違いが無いか、逮捕理由は何かなど、基本的な情報を確認してください。
また、息子さんが逮捕された場所、今後の対応について説明を求められることもあります。

この時点で、息子さんが容疑を認めているかどうか、逮捕の理由に不服があるかどうかなど、息子さんの状況を把握しておくことが大切です。

2.息子と連絡がつかない…逮捕の可能性を考える

息子さんと連絡がつかない理由は、さまざま考えられます。
しかし、急に連絡が取れなくなった場合、逮捕の可能性があるといえるでしょう。

逮捕された場合、警察から家族に連絡が来るまでに、時間がかかることもあります。
そのため、息子さんと連絡がつかない時は、警察に捜索願をだしてみるという方法も考えられます。息子さんが逮捕されている場合は、捜索願は受理されません。

3.息子の留置場所を調べる方法

逮捕された後、連行された息子さんの所在について、すぐに警察から連絡が来ないこともよくあります。

息子さんの留置場所が分からない場合は、留置されている可能性のある警察署について、いくつか目星をつけて、片っ端から電話をかけてることで確認しましょう。

留置されている可能性のある場所としては、事件の発生した地域の警察署、捜査本部のある警察署などの留置場などです。

家族と名乗る共犯者からの連絡が懸念される場合は、息子さんの留置場をすぐには教えてくれないこともあります。
その場合、弁護士に依頼して、弁護士事務所から、警察に連絡をいれてもらうという方法により確認を行いましょう。

息子さんが勾留されれば、裁判所からの勾留通知によって留置場所を知ることはできます。ですが、逮捕直後の取り調べ対応や、勾留回避の身柄解放のための弁護活動をするには、できる限り早期に留置場所を調べる必要があるでしょう。

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息子の逮捕…家族の対応❷弁護士相談と接見

1.刑事事件の弁護士の役割

逮捕された息子さんの家族として最善の対応をとるとすれば、それは刑事事件に強い弁護士に相談することでしょう。

弁護士に相談・依頼することで、勾留の阻止、起訴の回避、示談交渉、少年事件の手厚いフォローなど様々な弁護活動を行ってもらえます。

弁護士の役割(一例)

  1. 被疑者の権利を守る(勾留の阻止、起訴の回避、不当な取調べに抗議etc.)
  2. 捜査・裁判の流れを理解し、適切な対応をアドバイスをおこなう
  3. 被害者との示談交渉をおこなう
  4. 裁判で被告人に有利な証拠を収集・提出する
  5. 判決を不服とした場合に、控訴・上告などの手続きを行う

刑事事件の経験豊富な弁護士であれば、息子さんの逮捕事件について、面会(弁護士接見)をとおしてご本人から詳細な事情を聞きだし、刑事事件の見通しをたててくれるでしょう。

そして、そのうえで適切な時期に、必要な弁護活動を実行してくれます。

2.弁護士接見により弁護士からアドバイスしてもらう

逮捕勾留されている被疑者と面会することを「接見」と言いますが、弁護士がおこなう接見のことをとくに「弁護士接見」と呼ぶこともあります。

逮捕直後は、ご家族であっても、息子さんに面会できない期間があるのが通常です。

一方、弁護士接見は、警察官の立会なくして、いつでも実施できることになっています。

弁護士は接見をおこない、弁護士は被疑者の味方であること、取り調べ対応の方法(黙秘権・署名押印拒否etc.)、ご家族からの伝言などを教えてくれます。

とくに逮捕直後の心細い状況で、取り調べ対応のアドバイスを聞ける機会は非常に重要です。

ご本人から弁護士を呼ぶこともできますが、突然の逮捕でそこまで頭が回らないことも多々あります。

ご家族の要請で弁護士を派遣して、接見を実施することも可能です。息子さんが逮捕された場合は、早期に弁護士を手配してあげてください。

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息子の逮捕…家族の対応❸精神面のサポート

1.ご家族が息子さんの何よりの支え

息子さんが逮捕された場合、親としてはとてもショックな出来事だと思います。しかし、その状況で最も大切なことは、息子さんの精神面をサポートすることです。

逮捕された本人は、突然の出来事に大きな不安や混乱を抱えています。そんな中で、ご両親・ご家族からの温かい言葉や態度は、息子さんにとって大きな支えとなるのです。

息子さんの逮捕事件について、話を聞いてあげる姿勢を見せたり、励ましの言葉をかけたりすることで、息子さんの更生につながることが期待できます。

ただ、逮捕直後は家族でも面会ができないことが多いので、弁護士を通して息子さんを見守っていることを伝えてあげましょう。

2.逮捕された息子へ差し入れする方法

留置場は、自由が制限された厳しい環境です。そんな中で、家族からの差し入れは、息子さんにとって非常に嬉しいものです。

ただし、安全や衛生上の観点から、差し入れが制限されている物品もあります。警察署の留置係に確認したり、弁護士と相談したりして、差し入れの準備を進めましょう。

あくまで現物しだいですが、雑誌、便箋、洋服、現金などは、差し入れしやすい物品といえるでしょう。

差し入れ可能な物品
1 現金 上限3万円まで
2 書籍及び写真 各3冊、3枚まで
3 タオル及び眼鏡等の補正器具 各1枚、1個
4 衣類(上衣、下衣、下着、靴下)各3

(略)
以下の衣類の差入れはお断りしています。
(伸縮性の大きい衣類、ひも、ボタン付きの衣類(略)長い靴下、ブランドロゴやプリントがある衣類)
あくまで一例ですので詳細は受付に確認してください。

神奈川県警「面会、差し入れのご案内について」https://www.police.pref.kanagawa.jp/ps/midori/entry_10.html(2023.10.4現在)

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【成人】息子が逮捕された場合の刑事手続の流れ

1.逮捕後は警察の留置場へ…息子の取調べが始まる

逮捕の流れ

逮捕直後から取り調べが開始される

息子さんが逮捕された場合、まずは警察の留置場において、身柄を拘束されます。
なお、逮捕された人のことを被疑者といいます。

留置場では、警察官による被疑者取調べが行われるでしょう。被疑者取調べは、逮捕から最大48時間続きます。

被疑者取調べの目的は、事件の真相を明らかにすることです。

被疑者取調べでは、警察官から事件の状況や犯行内容について質問がされますが、しばしば誘導があるので、自分に不利益な発言をしやすい環境といえるでしょう。
取調べにおいては、黙秘権を行使して、供述を拒否したほうが良い場合もあります。

逮捕後48時間は家族でも面会できない

先ほども述べましたが、逮捕後48時間は、家族であっても、息子さんとの面会がかなわないのが通常です。息子さんから事情を聞きたい、励ましてあげたいといった希望がある場合、弁護士に接見を依頼して、伝言を依頼する必要があります。

また、不起訴や無罪、刑罰の軽減を目指すのであれば、できるだけ早く弁護士接見をおこない、弁護活動に着手することが非常に重要です。

2.息子の逮捕事件が検察官に送致される

警察から検察へ移動して取り調べを受ける

取調べの後は、事件が検察官に引き継がれる(検察官送致)というのが基本です。

検察官によって、刑事裁判を提起されるか否か(起訴か不起訴か)が決められることになります。

ただし、初犯の万引きで被害金額も小さいような場合は、微罪処分となり、警察の取り調べだけで釈放されて、事件終了ということもあるでしょう。

逮捕から72時間&被疑者を受け取った時から24時間以内に勾留請求

逮捕された後は、勾留という身体拘束手続きに移行することがあります。勾留は、検察官の請求をきっかけに、裁判官による検討を経て、決定されるものです。

検察官の勾留請求には、期限があります。
検察官が送致された被疑者を受け取った時から24時間以内、かつ被疑者が身体を拘束された時から72時間以内が、勾留請求の期限です。

勾留請求の期限

  • 息子の身柄が検察の手にわたった時から24時間以内
    かつ
  • 息子が逮捕された時から72時間以内

勾留請求を阻止するには、上記のような時間制限のなかで、勾留の要件がないことを、検察官に訴えて勾留請求をしないように説得する必要があります。

3.勾留決定で最大20日間、息子の身体拘束が続く

検察官から勾留請求をうけた裁判官は、被疑者の勾留質問などをとおして、勾留を実施するかどうかを決定します。

裁判官によって、勾留が決定されたら、少なくとも10日間は勾留による身体拘束を受けることとなるのです。
また、勾留延長請求を受けた裁判官が、勾留延長決定をした場合、さらに10日間の範囲内で勾留が延長されます。

つまり、勾留は最大20日間続くということです。

4.検察官によって息子の起訴/不起訴が決定する

起訴とは検察官が刑事裁判を提起すること、不起訴とは検察官が刑事裁判が提起しないことです。

息子さんの逮捕事件について、不起訴になるには、「起訴を見送るべき理由」があることを検察官に説明し、起訴しないように説得する必要があります。

えん罪であれば当然ですが、実際に刑事事件をおこしてしまっている場合であっても、被害者との示談成立、再発防止策への取り組み等の状況によっては、不起訴を目指すことが可能です。

起訴手続き後の流れや、起訴後に行うべきことを知りたい方は『起訴されたらどうなる?起訴・不起訴の流れを解説』の記事をご覧ください。

5.起訴された場合、息子の刑事裁判が始まる

検察官によって、起訴された場合は、刑事裁判が開かれることになります。

一部の罰金刑の場合は、略式起訴という手続きとなり、公開の法廷での審理を受けることなく、書面審理のみがなされます。

一方、通常起訴された場合は、公開の法廷における正式裁判をうけることとなるのです。通常の事件であれば、2回の公判期日で結審となります。

組織的詐欺事件や複雑な事件であれば、複数回、期日が設けられることになるでしょう。

【少年】息子逮捕後の流れ(20歳未満)

息子が20歳未満なら少年事件となる

少年事件とは、14歳以上20歳未満の未成年者がおこした事件のことです。少年事件には、少年法が適用されることになります。

少年事件は、犯罪の嫌疑がある限り、すべての事件が捜査機関から家庭裁判所に送られ(全件送致主義)、少年の処分が決められることになります。

事案が非常に悪質なケースを除いて、基本的には刑罰を受けることはなく、保護処分が出されることになるでしょう。
軽微な少年事件では、審判不開始、不処分などの決定がだされることもあります。

1.逮捕後は勾留または観護措置

少年事件の場合、逮捕された後は、勾留(留置場に収容)または観護措置(少年鑑別所に収容)がとられます。

少年の心身の負担を軽減するため、原則として観護措置を選択すべきルールにはなっていますが、実務上は、観護措置ではなく、勾留が選択されることも多いでしょう。

そのため、精神的な支えとしての弁護士の存在が非常に重要になってきます。

また、成人よりも誘導質問に乗ってしまうリスクが大きいので、早期に少年に対して取調べ対応のアドバイスが必要性が高いといえるでしょう。

2.家庭裁判所で少年審判が開始される

少年審判の開始/不開始決定

逮捕後、勾留や観護措置を経て、少年事件は家庭裁判所に送致されることになります。

家庭裁判所において、まずは少年審判を開始するかどうかが決められるでしょう。

審判不開始決定が出された場合は、その時点で少年事件は終了となります。少年の行為が非行に当たらない、事案が軽微などの場合は、審判不開始決定になる可能性があるでしょう。

少年審判をうける

審判開始決定が出された場合、いよいよ少年審判が始まります。

家庭裁判所では、犯罪に関する事実、少年の生い立ち・性格、家庭環境など総合的に調査され、少年に対する処分が決められるのです。

3.少年事件の処分(保護観察・少年院・逆送etc.)

未成年の息子さんが逮捕された後、少年審判を受けることになった場合、審判の結果、不処分、保護処分、少年院送致、逆送などの結論が想定されます。

少年事件の処分の種類

  1. 不処分
  2. 保護処分(保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設送致、少年院送致
  3. 都道府県知事または児童相談所所長送致(18歳未満に限る。)
  4. 検察官送致決定(逆送

不処分

少年審判によって少年事件の処分をくださないという決定がでれば、不処分決定となります。

保護観察

保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら社会内で更生できると判断された場合には、保護観察に付されます。

少年院送致

再度非行をおこなうおそれが強く、社会内での更生が難しいと考えられる場合は、少年院に収容されます。
少年院では、反省を深め、謝罪の気持ちを持つように促し、規則正しい生活を指導するなど、矯正教育が実施されるのです。

少年事件の流れについてより詳しく知りたい方は『少年事件の流れを弁護士がわかりやすく解説|逮捕されたら弁護士に相談』の記事をご覧ください。

息子の逮捕でよくある質問

Q.息子が「逆送」になりました。逆送とは?

家庭裁判所が、保護処分ではなく刑事処分を受けさせるべきだと判断した場合、その少年事件は家庭裁判所から検察官へ送致されます。

少年事件が、家庭裁判所から検察官へ送致されることを「逆送」というのです。

検察官に送致される事件(逆送)

  • 本人が20歳以上であることが判明したとき

  • 死刑、懲役・禁錮にあたる罪について、罪質・情状からして刑事処分が相当と認められるとき

  • 犯行時に16歳以上の少年が、故意の犯罪行為により、被害者を死亡させた場合

  • 犯行時に18歳・19歳の少年が、死刑、無期または短期1年以上の懲役・禁錮にあたる罪をおかした場合
    (例)現住建造物等放火罪、不同意性交等罪、強盗罪、組織的詐欺罪etc.

逆送された事件については、一定の例外を除き、原則として起訴されることになります。

起訴後は、刑事裁判で有罪になれば、刑罰が科されることになるのです。

刑罰の種類について詳しく知りたい方は『刑罰について知りたい!』の記事をご覧ください。

Q.逮捕された息子は17歳。刑務所の可能性は?

少年事件(14歳以上20歳未満の者がおこした事件)で逮捕され少年審判を受けた結果、逆送されたときは、原則として成人と同じように刑事裁判が提起されます。

そして、逆送された後の刑事裁判によって、有罪判決が出されれば、少年であっても刑罰を受けることになるのです。

なお、18歳以上の少年(特定少年)は、逆送されて起訴された後の刑事裁判においては、原則として、20歳以上の者と同様にあつかわれることになります。

17歳以下の少年であれば、執行猶予中は職業制限を受けない、少年の可塑性に配慮した不定期刑が言い渡されるなど、少年保護のためのルールが適用されます。
ですが、18歳・19歳の少年の場合、このような少年法適用はなく、成人と同様のルールが適用されることになるのです。

未成年に対する逮捕などの身体拘束に関する決まりや、その後の流れについては、未成年の年齢や起こした事件の内容などで異なってきます。
詳しく知りたい方は『未成年は逮捕される?未成年の逮捕後の流れは?弁護士解説』の記事をご覧ください。

Q.息子が逮捕された。学校は退学?

息子さんが逮捕されたことで学校を退学になるかどうかは、その学校の判断しだいです。

たとえ退学処分を回避できたとしても、自主退学を勧告される、推薦入試を受けることができなくなる等の不利益も予想されます。

対策としては、学校の外での刑事事件であれば、弁護士から警察や家庭裁判所に対して、学校への連絡を控えるべき旨の意見を申し入れる等の対策が考えられます。

ただし、少年事件の調査の過程では、学校への連絡を回避できないことも多いものです。

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Q.息子が逮捕された。会社は解雇?

逮捕された場合、会社を解雇されるかどうかは、就業規則の解雇事由に「逮捕」が明記されているかどうかによって異なります。

多くの企業の就業規則では、懲戒解雇の要件として「有罪判決を受けた場合」を規定してるでしょう。
そのため、逮捕されただけでは解雇はされず、有罪判決を受けた後に懲戒解雇される可能性があります。

ただし、逮捕された事実が会社に対する信用を失墜させるような重大なものである場合や、会社の秩序を乱すような行為である場合には、退職せざるを得ない場合もあるでしょう。

息子さんの逮捕直後から刑事処分が決まるまでの間に、会社にどのような連絡をおこなうかによっても、その後の流れが変わる可能性があります。

逮捕されたことが会社にバレる可能性や、解雇の可能性などについて詳しく知りたい方は『逮捕されたら会社にバレる?解雇される?弁護士が教える対応法』の記事をご覧ください。

Q.息子が逮捕されたことを、親は自分の会社に報告すべきですか?

息子さんの逮捕について、親が自分の会社に報告すべき法律上の義務はありません。

ただし、息子さんが逮捕されたことが実名報道されるなどして、勤務先に知られた場合は、息子さんの刑事事件に影響しない範囲で、事実上、事情を説明せざるを得ないという状況はありうるでしょう。

家族が逮捕された場合に生じる影響について詳しく知りたい方は『家族が逮捕されたらどうなる?│就職や結婚、生活への影響』の記事をご覧ください。

Q.息子が逮捕された。前科はつきますか?

逮捕されただけでは前科はつきません。

前科とは、検察官に起訴されて、刑事裁判にかけられ、有罪が確定したという履歴のことを指します。

逮捕段階では、まだ有罪が確定しておらず、前科がつくかどうかは未定の段階です。

逮捕された息子さんが前科を回避するには、不起訴処分を獲得するか、刑事裁判で無罪判決が確定することのいずれかが必要です。

刑事裁判の有罪率は99.9%ともいわれているなかで、前科を回避するためには、不起訴処分を獲得することがより現実的な方法でしょう。

不起訴とするための方法については『逮捕されても不起訴になる?前科をつけない4つのポイント』の記事で詳しく知ることが可能です。

息子が逮捕された時の弁護活動

①逮捕された息子の早期釈放をめざす

逮捕後に勾留されない方法

勾留されないためには、検察官や裁判官に勾留が不要であると説得することが必要です。

住居不定の場合、逃亡のおそれがある場合、証拠隠滅のおそれがある場合などに、勾留されてしまいます。

したがって、早期に身柄の解放を求めるには、逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれがないことなどを訴える必要があるでしょう。
また、勾留の必要性が認められない場合も、勾留決定を回避できます。

示談の成立や身元引受人の存在など、被疑者に有利な事情を主張する必要があるでしょう。

勾留されないための事情(一例)

  • 証拠隠滅のおそれがないことを裏付ける事情
    示談成立、被害者・目撃者の連絡先を知らないこと・共犯者がいない・組織的犯罪ではないetc.
  • 逃亡のおそれがないことを裏付ける事情
    扶養家族がいる・身元引受人がいる・定職がある・未成年者で生活は親に依拠しているetc.
  • 勾留の必要性がないことを裏付ける事情
    要介護者がいる・勾留が続くと失職する・学生である・入学試験がある・病気である
    etc.

勾留決定がだされた場合でも、準抗告など、釈放を求める弁護活動は可能です。

なお、身柄解放のための弁護活動によって釈放が実現した場合、その後は自宅で生活できるので、身体拘束にともなう不利益を最小限にとどめることができます。

ただし、釈放されたからといって、事件そのものから解放されるとは限りません。

その後は、起訴・不起訴の判断がされるまで、検察官の呼び出し連絡がある時にだけ出頭し、取り調べをうけることになり、捜査の結果、起訴される、有罪判決がくだるという流れもあるのです。

そのため、釈放されたとしても、不起訴や刑罰の減軽に向けて、引き続き弁護活動をおこなう必要があります。

息子さんの逮捕事件は、それぞれの段階に応じて、適切な弁護活動をしてもらいましょう。

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②息子と被害者との示談で前科等を回避

刑事事件の示談とは?

示談とは

逮捕事件の早期解決にとって、被害者との示談は非常に重要です。

示談とは、加害者から被害者に対して謝罪を申し入れ、被害者と和解をすることです。示談の際には、被害者に対して示談金を支払うケースが大半となっています。

示談の成立は、被害の弁償が済んでいること、事件について反省していること、被害者の処罰感情が軽減されたことを表す事情となります。

そのため、示談の成立は、不起訴や処分内容の軽減につながる効果が期待できるのです。不起訴になれば前科は尽きません。

弁護士がいると示談交渉を進めやすい

示談の流れ

示談交渉の第一歩として、加害者側から被害者側に連絡をとることが必要になります。ですが被害者側としては、加害者と直接連絡をとりあうことに恐怖を感じるものです。

また、捜査機関としても証拠隠滅のおそれ等があるため、通常、加害者本人に被害者側の情報は教えません。

しかし、弁護士であれば、「被害者の情報を、弁護士にとどめる」という条件つきで、連絡先を入手できることも多いものです。

また、示談金の金額など難しい交渉もすべて任せることができるので、示談交渉を弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。

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③息子の処分を軽くするための弁護活動

弁護士は、処分内容を軽減に向け、息子さんの刑事事件について「よい情状」を増やすための対策を立てて、その対策実行のサポートをすることが可能です。

通常の少年事件であれば家庭裁判所の裁判官や調査官を説得できるような材料を見出し、全力で弁護活動に取り組んでいきます。
また、少年事件の逆送や成人の息子さんの刑事事件では、刑罰の軽減を目指すために裁判官の説得をこころみます。

説得の材料となるものは「よい情状」です。

被害者との示談、被害者の宥恕(加害者の厳罰や処罰を求めないという意思表明)、刑事事件の再発防止に努めていること等が「よい情状」となるでしょう。

弁護士は、息子さんの事件について示談交渉に精一杯取り組むことのほか、大麻依存症や窃盗症が疑われるときは治療機関を紹介してくれたり、息子さんが再び罪を犯さないために家族が協力できることを考えたり、様々な対応をとってくれます。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了