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  4. ケース101

店舗で商品を万引きし、窃盗罪で起訴されたものの執行猶予となった事例

事件

万引き、窃盗

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

横浜支部・野尻大輔弁護士が受任した窃盗の事例です。被害店舗との示談は不成立でしたが、懲役1年執行猶予3年の判決を得ました。

事件の概要

依頼者は50代の女性です。店舗でブラウスなど3点、合計4,080円相当を万引きしたところ、店員に発見されました。商品はその場で返却しましたが、後日警察で事情聴取を受けました。依頼者には万引きの前科1件と前歴3件があったこともあり、検察官に窃盗罪で起訴されました。裁判になると告げられた依頼者は、今後の対応に不安を覚え、公判請求された後に当事務所へ相談に来られました。

罪名

窃盗

時期

起訴後の依頼

弁護活動の内容

本件は、執行猶予が付くことが明らかな事案でしたが、依頼者は裁判を前にして精神的に不安定な状態にありました。そのため、弁護士はまず依頼者の話を親身に聞き、不安な気持ちに寄り添うことを重視しました。その上で、今後の更生に向けた前向きなアドバイスを行うことで信頼関係を築きました。また、被害店舗との示談交渉を試みましたが、残念ながら成立には至りませんでした。公判では、本人の反省の情や再犯防止策などを主張し、執行猶予付きの寛大な判決を求めました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談不成立

弁護活動の結果

弁護士が被害店舗の店長と示談交渉を行いましたが、成立には至りませんでした。第一審の公判は1回で結審し、検察官からは懲役1年が求刑されましたが、裁判所は懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。この結果、依頼者は実刑を回避することができ、刑務所に収監されることなく、社会内での更生の機会を得ることができました。依頼者は今後、専門家の助けも借りながら、窃盗癖と向き合っていくことになります。

結果

懲役1年 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果略式罰金30万円

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弁護活動の結果懲役1年2か月

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弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

物産展で商品を万引き、示談拒否されたものの不起訴処分となった窃盗の事例

依頼者は70代の男性です。都内の物産展で、会計を済ませた商品とは別に、出来心でウコンを万引きしてしまいました。事件から約4か月後、突然警察官が自宅を訪れ、防犯カメラの映像を基に事情聴取を受けました。警察からは、店舗側がウコン3箱(時価合計約2万6千円相当)の被害を申告していると告げられました。依頼者は、盗んだのは1箱という認識でしたが、店舗側の主張を争うつもりはありませんでした。前科前歴はなく、警察の捜査を受けたことに大きな不安を感じ、今後の手続きや取調べへの対応について相談するため、当事務所に来所され、弁護を依頼されました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役1年4か月

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は50代の会社員の男性です。都内のスーパーマーケットにおいて、他人が置き忘れた財布(現金など合計約10万円相当在中)を盗んだとして、窃盗の容疑で警察から呼び出しを受けました。警察からは、防犯カメラの映像や、依頼者の妻名義のポイントカードの利用履歴から犯人として特定したと告げられました。依頼者は当初、身に覚えがないと主張していましたが、過去に同種の窃盗事件で捜査を受けた経験があったため、逮捕されることや現在の役職を失うことを強く懸念し、今後の対応について相談するために来所されました。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は60代の会社員の男性です。駅近くのスーパーで食料品(合計210円相当)を万引きしたところを警備員に発見され、警察に通報されました。警察署で取り調べを受けた後、妻が身元引受人となりその日は帰宅できましたが、警察からは検察庁に書類を送ると告げられました。依頼者には万引きによる補導歴が過去に3回あり、今回で4回目となることから、重い刑事処分が科されるのではないかと深く悩み、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

会社の同僚の給料袋を盗もうとした窃盗事件の事例

依頼者は50代の会社員の男性です。会社の事務所内で、同僚が机の引き出しに保管していた給料袋(現金約20万円強)を盗み、その場を立ち去ろうとしました。しかし、その様子を上司に目撃されて取り押さえられ、通報により駆け付けた警察官によって窃盗の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕の翌日、当事者の妻から当事務所に「夫と接見してほしい」との相談があり、弁護士が直ちに警察署へ向かいました。接見で依頼者は、競馬が原因で家族に内緒の借金を抱えており、返済に窮した結果、今回の犯行に及んでしまったと打ち明けました。

弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年