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SNSで未成年の女性にわいせつ画像を送信させた児童ポルノ製造の事例

事件

児童ポルノ、児童買春

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

大阪支部の弁護士が担当した児童ポルノ製造の事案です。示談はありませんでしたが、略式罰金40万円で事件は終結しました。

事件の概要

依頼者は20代の会社員の男性です。当時未成年の女性に対し、SNSアプリを使用して、自身のわいせつな姿を撮影した動画や画像を送信させ、児童ポルノを製造した疑いが持たれました。ある日、警察が依頼者の自宅に家宅捜索に入り、携帯電話を押収した上で、依頼者を警察署へ任意同行させました。同日夕方、児童ポルノ製造の容疑で逮捕状が執行され、依頼者は逮捕されました。逮捕の知らせを受けた依頼者のご両親が、息子と接見して状況を確認してほしいと、当事務所へお電話でご相談されました。

罪名

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

ご両親からの依頼を受け、弁護士はすぐに警察署へ向かい、初回接見を行いました。接見で依頼者本人に事情を確認したところ、被疑事実を認めていました。接見後、事件を担当する刑事と面会したところ、弁護士が活動を始める前から既に検察官との間で協議が済んでおり、勾留請求はせずに依頼者の身柄を釈放する方針が決まっているとの情報を得ました。そのため、身柄解放に向けた特別な弁護活動は必要ありませんでしたが、逮捕されたご本人やご家族の不安を少しでも早く取り除くため、迅速に動いて正確な状況を把握し、お伝えすることに努めました。

活動後...

  • 早期釈放

弁護活動の結果

弁護士が介入する以前の方針で、依頼者は逮捕の翌日に釈放されました。本件では被害者との示談交渉は行いませんでした。その後、依頼者は在宅事件として捜査を受け、検察官は略式起訴を選択しました。結果として、公開の法廷で審理されることなく、罰金40万円の略式命令が下され、事件は終結しました。

結果

略式罰金40万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

お客様の声

すぐに面会に行って状況説明してくれ、早期釈放されました。

お手紙

何がおこっているのかよくわからなくて不安でいっぱいの中すぐに面会に行って頂き、状況を説明して下さいました。その後も聞きたい事、心配な時、どんな事にも丁寧に対応して頂いてとても心強かったです。すぐに釈放されましたがその後も活動して頂いて本当にありがとうございました。職場に復帰できるか心配してくださっていましたが無事に復帰できました。この様な事はもう2度と無い事を祈りますが何かあった時は先生にお願いしたいと思います。本当にお世話になりありがとうございました。

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トークアプリで知り合った未成年にわいせつな画像を要望した児童ポルノの事例

依頼者は20代の会社員男性です。チャットアプリで知り合った未成年者に対し、別のトークアプリでわいせつな画像を送信するよう要望しました。相手から上半身が裸の画像が送られてきましたが、依頼者はそれを保存したり、第三者に共有したりはしていませんでした。やり取りはその日限りで終わりましたが、約2週間後、相手から「親にバレた。迷惑をかけるかもしれない」とのメッセージが届きました。依頼者はこれをきっかけに強い不安を感じ、使用していたアプリを全て退会・削除しました。その後、警察からの連絡などは一切ありませんでしたが、逮捕されて職場や家族に知られることを恐れ、今後の対応について相談するため来所されました。

弁護活動の結果事件化せず

未成年の女性2名に対する児童買春・児童ポルノの事例

依頼者の夫である30代の会社員男性が、児童買春の容疑で逮捕されたとして、妻の方からご相談がありました。男性は、大阪府内のホテルにおいて、当時未成年の女性と性交し、また別の機会には同じく大阪府内のホテルで当時未成年の女性に性交類似行為を行ったとされていました。いずれの行為も、相手が未成年であることを知りながら、現金を対償として供与する約束のものでした。さらに、一人の女性については写真を撮影したとして、児童ポルノの疑いもかけられていました。逮捕後、勾留が決定したとの連絡を受けた妻は、今後の手続きや見通しが全く分からず困惑しており、1日でも早く身柄を解放してほしいとの思いで、当事務所へ電話で相談。初回接見を経て、正式にご依頼いただくことになりました。

弁護活動の結果略式罰金60万円

未成年へのわいせつ行為・撮影をした強制わいせつ、児童ポルノの事例

依頼者は20代の大学生。約2年前に知り合った未成年ら計4名を自宅などに連れ込み、わいせつな行為を行ってその様子を撮影していました。また、インターネット上の児童ポルノ愛好家グループに所属し、自身が撮影した動画を他のメンバーに送付したりしていました。<br /> 関連人物の逮捕をきっかけに依頼者の存在が発覚し、児童ポルノ譲渡の容疑で警察に逮捕されましたが、2日後に釈放されました。しかし、押収された携帯電話から別の児童に対するわいせつ行為の証拠が見つかり、警察から強制わいせつ罪での立件も示唆されたため、釈放後にご家族とともに当事務所へ相談し、正式に依頼となりました。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は30代の男性で、介護福祉士として働いていました。長期間にわたり、路上で未成年の女性を含む複数の通行人女性に対して下半身を露出する行為を繰り返していました。警戒していた警察官に現行犯逮捕され、翌日には父親が身元引受人となり釈放、在宅捜査に切り替わりました。家宅捜索でパソコンが押収され、その中から児童ポルノや、いつどこで露出したかを記録した日記など、多数の余罪の証拠が発見されました。依頼者はこれらを全て自白しており、悪質と判断され起訴されるのではないかと強い不安を抱いていました。また、依頼していた国選弁護人とは一度も会えておらず、今後の見通しについて相談するため当事務所に来所されました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

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依頼者は20代の会社員の男性です。インターネットの掲示板で、未成年の男性と知り合い、児童買春を行いました。事件から約1週間が経過した頃、依頼者は自身の行為が警察沙汰になったり、世間に知られたりすることに強い不安を感じるようになりました。インターネットで児童買春トラブルに関する記事を読んだことで不安はさらに増し、事件が発覚すれば会社を辞めなければならないと思い詰めるほど、情報が外部に漏れることに非常にナーバスになっていました。当初は父親が事務所に来所して相談しましたが、翌日、依頼者本人が来所。マスコミ報道の回避などを目的として、自首を前提とした弁護活動を依頼されるに至りました。

弁護活動の結果不起訴処分

児童買春の関連事例

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弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

動画共有アプリで児童ポルノ動画を頒布した児童ポルノ法違反の事例

依頼者は、逮捕された20代の息子さんの母親でした。息子さんは大学2年生で、高校時代から動画共有アプリを使い、児童ポルノを含むわいせつ動画をアップロードしていました。動画をダウンロードしてもらうことでポイントを得て、約40~50万円を換金していたとのことです。ある日、警察が実家と下宿先に家宅捜索に入り、息子さんは児童ポルノを提供した容疑などで逮捕されました。突然の出来事に母親は動揺し、息子が何をしたのか分からず、弁護士に会って話を聞いてきてほしいと、逮捕当日に電話で相談されました。

弁護活動の結果略式罰金50万円

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依頼者は40代の地方公務員の男性です。1年以上前に、いわゆるJKビジネスと呼ばれる違法な派遣型風俗店を3回利用し、うち2回はホテルで未成年の女性に金銭を支払いわいせつな行為をさせました。その後、この店が警察に摘発されたことをきっかけに、利用客として依頼者が捜査線上に浮上しました。警察から事情聴取への出頭要請があり、依頼者は当初「当時使っていた携帯電話は落としてしまったので自分ではない」と容疑を否認していましたが、警察からは疑われている状況でした。今後の社会生活に及ぼす影響を懸念し来所されました。事情聴取への同行も希望されていました。

弁護活動の結果不起訴処分

SNSで知り合った未成年の水着姿を撮影した児童ポルノ製造の事例

依頼者は50代の自営業の男性です。SNSで水着モデルを募集し、応募してきた未成年の女児らに対し、謝礼として6万円から10万円程度を支払い、水着姿の写真を撮影していました。撮影は、透ける素材の水着を着用させ、シャワーを浴びせて性的な部分が透けた状態の姿態をデジタルカメラで撮影するというものでした。ある日、警察の家宅捜索を受け、児童ポルノ製造の疑いで任意聴取を受けました。携帯電話も押収され、今後の刑事手続きや処分に大きな不安を抱き、当事務所に相談されました。

弁護活動の結果略式罰金80万円

未成年者との行為を撮影・提供した児童ポルノ製造・提供事件の事例

依頼者は20代の大学生。過去に未成年の女性にわいせつな行為をさせ、その様子をスマートフォンで撮影して児童ポルノを製造し、さらにその動画データを通信アプリを通じて第三者に送信して提供した疑いがかけられました。また、これ以外にも条例違反や児童ポルノ提供など複数の余罪がありました。ある日、警察が依頼者の自宅を訪れ、家宅捜索が行われました。スマートフォン等が押収され、警察署で取り調べを受け、容疑を認めてその日は帰宅が許されました。次回の取り調べを前に、すでに依頼していた弁護士とは別にセカンドオピニオンを求め、ご両親が弊所に相談されました。

弁護活動の結果略式罰金30万円