迅速な対応のおかげで、仕事に支障が出ずに済みました。

今回も息子を助けていただきありがとうございました。依頼してすぐに対処していただいたおかげで、逮捕や拘留されることもなく、その後の事情聴取や現場検証も仕事に支障のないように配慮していただけました。三度目なので重い罰を覚悟していたのですが、罰金という寛大な処罰で済んだのは岩本先生のご尽力のおかげと感謝しております。今度こそ息子をきちんと更生させるべく、家族で協力し見守ってまいります。お世話になりました。本当にありがとうございました。
事件
住居・建造物侵入、盗撮
逮捕なし
罰金で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決
新宿支部・岩本崇央弁護士が受任した建造物侵入・盗撮の事例です。逮捕回避の意見書を提出し、身柄拘束を回避。最終的に略式罰金40万円で解決しました。
依頼者は20代の会社員の男性です。都内のコーヒーショップの女子トイレに小型カメラを設置して盗撮したところ、店員に発見されました。後日、警察が自宅を訪れ家宅捜索を受け、パソコン等を押収されました。依頼者には同種の前科が2回あり、今回は3回目でした。逮捕されることや職場に知られることを恐れた依頼者が、今後の見通しや対応について知りたいと、ご両親とともに相談に来られました。また、家宅捜索の際に、過去に出張先のカラオケ店でも盗撮していたことが発覚しました。
建造物侵入, 都迷惑防止条例違反
警察呼出し後の依頼
依頼者の「逮捕されたくない」という強い要望に応えるため、弁護士は直ちに逮捕を回避するための弁護活動に着手しました。依頼者には同種前科が2回あり、3回目の犯行であったため、逮捕される可能性が高い事案でした。そこで、弁護士は依頼者が深く反省していること、家族の監督が期待できること、定職に就いており逃亡や証拠隠滅のおそれがないことなどを主張する逮捕回避意見書を作成し、速やかに警察署へ提出しました。このような意見書は必ずしも捜査機関に受け入れられるわけではありませんが、本件のように警察の判断に影響を与えることもあるため、提出する意義は大きいといえます。
活動後...
弁護士が提出した逮捕回避意見書の結果、依頼者は逮捕・勾留されることなく在宅のまま捜査を受けられました。東京のコーヒーショップでの盗撮及び建造物侵入事件については、略式起訴され罰金40万円の処分となりました。被害者が特定できなかったため、示談交渉は行えませんでした。一方で、捜査の過程で発覚した大阪での盗撮事件については、事件化されることなく終了しました。依頼者は身柄拘束を回避できたことで、会社に事件を知られることなく、社会生活への影響を最小限に抑えることができました。
略式罰金40万円
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

今回も息子を助けていただきありがとうございました。依頼してすぐに対処していただいたおかげで、逮捕や拘留されることもなく、その後の事情聴取や現場検証も仕事に支障のないように配慮していただけました。三度目なので重い罰を覚悟していたのですが、罰金という寛大な処罰で済んだのは岩本先生のご尽力のおかげと感謝しております。今度こそ息子をきちんと更生させるべく、家族で協力し見守ってまいります。お世話になりました。本当にありがとうございました。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
依頼者は30代の男性会社員です。不倫関係にあった女性から関係の解消を迫られていましたが、女性のバッグから鍵を盗み撮りし、インターネットで注文した合鍵を使って女性の自宅マンションに侵入しました。依頼者が部屋に入ったところ、在宅していた女性に気づかれ、その場から立ち去りました。後日、警察が自宅に家宅捜索に訪れ、依頼者は住居侵入の容疑で逮捕、勾留されました。逮捕後、ご家族から当事務所へご相談があり、弁護活動を開始することになりました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は30代の会社員男性。過去に住居侵入事件で不起訴処分になった経験がありましたが、再び自身が住むマンションの別の部屋に侵入しました。下着を見る目的で無施錠の部屋に足を踏み入れたところ住人女性に気づかれて逃走。後日、警察の家宅捜索を受け逮捕されましたが、3日後に釈放されました。逮捕後、別の弁護士がついていましたが、釈放後に弁護士の変更を希望して当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果略式罰金15万円
依頼者は30代の男性で、大学の講師として勤務していました。自身の勤務先である大学の女子トイレに小型カメラを設置して盗撮したとして、愛知県迷惑行為防止条例違反と建造物侵入の疑いで、事件から約1か月後に逮捕されました。逮捕の翌日には自宅の家宅捜索も行われています。逮捕の知らせを受け、当事者の親族から当事務所に相談があり、その後、当事者の妻が正式に依頼されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は20代の会社員の男性です。休日、市内のコンビニに立ち寄り、女性がトイレに入るのを見て、盗撮目的で店内に侵入しました。そして、個室内にいた女性を、トイレのドアの上からスマートフォンで動画撮影しました。女性が声を上げたため、依頼者はすぐに店を出てその場を離れました。事件から約1ヶ月後、警察署から連絡があり出頭。取調べで正直に盗撮の事実を認め、警察からは建造物侵入、軽犯罪法の疑いを告げられ、スマートフォンを押収されました。依頼者は、他にも会社などで複数回盗撮をしたことがあると供述しました。警察から後日また呼び出すと言われ、今後の刑事処分に大きな不安を覚え、当事務所に相談されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者の息子である40代の男性は、知的障害があり、障害者雇用枠で会社員として勤務していました。ある休日、運動不足解消のため父親に促されて散歩に出かけた際、近所の休園中だった市立保育所の敷地内に立ち入り、窓から建物の中に侵入しました。建物内に何があるか興味があったという理由でした。警備会社からの通報で警察官が駆けつけ、男性は建造物侵入の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕の連絡を受けた父親が、息子が知的障害を抱えていることへの不安や今後の手続きへの懸念から、当事務所に相談し、弁護を依頼されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は30代男性、医療関係の専門職です。電車内にて、自身のスマートフォンを使い、女子高生のスカート内を動画で撮影しました。その様子を目撃していた他の乗客に取り押さえられ、警察署で事情聴取を受けました。逮捕はされませんでしたが、被害届が提出されました。後日、警察から再度の出頭と私物のパソコンの提出を求められました。スマートフォンやパソコンには10年ほど前から撮りためた大量の盗撮データがあり、職場の同僚を撮影したものも含まれていました。余罪の発覚を恐れたご両親が、示談を希望され相談に来られました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は職場の同僚女性に好意を寄せ、合鍵を使って女性宅に侵入し、トイレに盗撮目的で小型カメラを設置しました。その後、被害者である女性が突然会社を長期欠勤することになったため、犯行が発覚したのではないかと不安に駆られました。依頼者は自ら警察に出頭することを決意し、その前に刑事処分の見通しなどを相談するため当事務所に来所されました。相談後、依頼者は警察に出頭して逮捕されました。その後、依頼者の妻から連絡があり、当事務所が正式に弁護活動を受任することになりました。
弁護活動の結果略式罰金10万円
依頼者は40代の会社員の男性です。ある日、鉄道路線の駅ホームにて、靴にセットした小型カメラを使い、未成年の女性のスカートの中を盗撮しました。その場で鉄道警察隊に発見され、警察署で事情聴取を受けた後に帰宅を許されましたが、在宅事件として捜査が続くことになりました。依頼者は、1年半ほど前から盗撮を始めており、認めている余罪も多数ありました。さらに、家宅捜索によって児童ポルノが発見される可能性や、特殊警棒を所持していたことによる軽犯罪法違反の疑いもかけられていました。警察の聴取を受けた翌日、今後の刑事手続きや処分の見通しについて、当事務所へ電話でご相談されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は20代の学校関係者で、定時制の学校に教員として勤務していました。校内の女子更衣室及び保健室内に、盗撮する目的で小型カメラを設置していたところ、職場の関係者によって発見されました。発覚後、依頼者はすぐに自らの犯行であると認め、校長へ所有するカメラ及びパソコンを任意で提出しました。その後、学校側がこれらの証拠品を警察に提出したことで事件が発覚し、依頼者は後日、建造物侵入の容疑で警察に逮捕されました。逮捕の翌日、当事者のご両親が、今後の社会生活に及ぼす影響を懸念し、当事務所の弁護士に相談し、即日依頼されることになりました。
弁護活動の結果略式罰金10万円
依頼者の息子であるAさん(20代・大学生)は、自身が住む学生アパートで、隣の隣の部屋に侵入した住居侵入の容疑で現行犯逮捕されました。Aさんは「風で飛ばされた洗濯物を取りに行った。呼び鈴を鳴らしたが応答がなく、鍵が開いていたので入った」と説明しましたが、室内にいた女性に驚かれ、警察に通報されました。逮捕後に勾留されましたが、処分保留のまま釈放されました。その後の家宅捜索で押収されたスマートフォンから、別の隣室の部屋の外観をカーテン越しに撮影した写真が複数見つかり、軽犯罪法違反(盗撮)の容疑でも捜査が進められることになりました。釈放後、検察から再度の呼び出しを控える中、ご両親が今後の刑事処分や被害者との示談に強い不安を感じ、当事務所に相談。当初ついていた国選弁護人からの説明が不十分で、状況がわからなかったことも依頼のきっかけとなりました。
弁護活動の結果略式罰金10万円