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  4. ケース2211

隣人トラブルから植木を壊し暴行を加えた器物損壊・暴行の事例

事件

器物損壊、暴行

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

大阪支部の弁護士が受任した、暴行・器物損壊の事例。示談交渉は行いませんでしたが、略式罰金10万円で解決しました。

事件の概要

依頼者の親である当事者(70代)は、かねてより隣家との間で路上駐車などを巡り15年にわたってトラブルが続いていました。事件当日、当事者が自宅前で植木の手入れをしていたところ、隣人夫婦と口論になりました。その態度に腹を立てた当事者は、持っていた熊手で隣家の植木鉢の花を切断し、さらに熊手で隣人夫の胸を突く暴行を加えてしまいました。
その後、警察を呼ばれ、器物損壊と暴行の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕後の取調べでは、興奮していたこともあり、調書への署名押印を拒否するなど消極的な態度をとってしまいました。警察から「協力的でないため送検する」との連絡を受けた当事者の娘様が、今後の手続きに強い不安を感じ、当事務所へ相談され、ご依頼に至りました。

罪名

暴行,器物損壊

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

ご依頼を受けた弁護士は、当事者の娘様が親の早期釈放を強く望んでいることから、勾留を阻止することを最優先の目標としました。受任後、直ちに警察署へ接見に向かい、当事者から事件の経緯や心境を詳しく聞き取りました。 当事者は高齢であり、長年にわたる隣人トラブルが事件の背景にあること、逮捕直後は興奮していたものの、現在は冷静になり反省していることを確認しました。そこで、検察官に対し、勾留請求をしないよう求める意見書を速やかに提出しました。意見書では、当事者が高齢である点、定まった住居があり逃亡のおそれがない点、証拠隠滅のおそれもない点などを具体的に主張し、身体拘束の必要性がないことを強く訴えました。

活動後...

  • 早期釈放

弁護活動の結果

弁護士による意見書の提出が功を奏し、検察官は勾留請求を行いませんでした。その結果、当事者は逮捕から数日後に釈放され、長期間の身体拘束を回避することができました。 本件は、長年にわたる隣人トラブルが根底にあったため、被害者との示談交渉は行いませんでした。その後、事件は検察官によって略式起訴され、最終的に裁判所から罰金10万円の略式命令が下されました。 逮捕直後は勾留の可能性が非常に高い状況でしたが、迅速な弁護活動により早期の身柄解放を実現し、正式な裁判(公判)が開かれることなく事件を終結させることができました。これにより、当事者の心身への負担を大きく軽減することができました。

結果

略式罰金10万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

お客様の声

事件当初から先生に介入して頂いたおかげで、最後まで安心できました。

お手紙

今回は、本当にお世話になりました。事件をおこした事で不安しかなくとても辛かったのですが、事件当初から先生に介入して頂き、最後まで安心してすごすことができました。事件をおこした母親も、先生を信頼することができ、判決もすんなり受け入れ事件のことも反省することができました。信頼関係あっての事だと思っています。しんみに話を聞いて下さり、深い部分まで話をきいて下さり、本当に救われたと思っています。担当のいば先生には、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

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eyecatch hitOutside man woman

依頼者の息子である30代の会社員男性が、路上で女性に暴行を加えた容疑で逮捕されました。ご両親が示談交渉などを希望し、当事務所に相談、逮捕の翌日に受任となりました。当初は1件の暴行事件でしたが、弁護活動を進める中で、路上で見知らぬ複数の女性に対し、声をかけて胸を触ったり、自転車を止めてわいせつな行為に及んだりするなどの余罪が多数発覚しました。最終的に、暴行罪2件、愛知県迷惑行為防止条例違反1件、強制わいせつ罪1件の計4件が立件される事態となりました。

弁護活動の結果懲役2年6月 執行猶予4年

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eyecatch quarrelRoad man woman

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は30代の男性です。ある店舗のデリバリーヘルスを利用した際、派遣された女性従業員に対し、髪を引っ張ったり腹の上に乗ったりするなど、サービスの範囲を超える暴行を行いました。サービス終了後、店側から連絡があり、免許証などの写真を撮られた上で、「暴行罪で損害賠償請求もできるが、今後も定期的に店を利用するなら今回は不問にする」と告げられました。依頼者はこれを機に店との関係を断ち、問題を解決したいと考え、また家族や会社に知られることを恐れていました。ペナルティとして要望された店利用料に相当する金額を示談金として支払って解決できないかと考え、当事務所に相談、依頼されました。

弁護活動の結果事件化せず