ファイル共有ソフトで意図せず児童ポルノを頒布してしまった事例
依頼者は40代の男性です。ファイル共有ソフトを使用し、インターネット上から映画や児童ポルノをダウンロードしていました。ある日、警察が自宅を訪れ、児童ポルノを頒布した疑いで家宅捜索を受け、パソコンやハードディスクなどを押収されました。家宅捜索後、警察署へ任意同行して取り調べを受けましたが、その際の調書が、頒布の故意を認めたかのような内容になっている可能性がありました。依頼者自身は、ダウンロードしたファイルが自動的にアップロード(頒布)される仕組みを理解しておらず、故意は全くありませんでした。前科はなく、報道されることへの強い不安から、今後の対応について相談されました。
弁護活動の結果不起訴処分

