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  4. ケース832

ファイル共有ソフトで意図せず児童ポルノを頒布してしまった事例

事件

児童ポルノ、公然わいせつ/頒布等

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

大阪支部・射場智也弁護士が受任した、児童ポルノ頒布等の事例。頒布の故意がないことを主張し、検察官の取り調べもないまま不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は40代の男性です。ファイル共有ソフトを使用し、インターネット上から映画や児童ポルノをダウンロードしていました。ある日、警察が自宅を訪れ、児童ポルノを頒布した疑いで家宅捜索を受け、パソコンやハードディスクなどを押収されました。家宅捜索後、警察署へ任意同行して取り調べを受けましたが、その際の調書が、頒布の故意を認めたかのような内容になっている可能性がありました。依頼者自身は、ダウンロードしたファイルが自動的にアップロード(頒布)される仕組みを理解しておらず、故意は全くありませんでした。前科はなく、報道されることへの強い不安から、今後の対応について相談されました。

罪名

児童ポルノ頒布, わいせつ電磁的記録媒体陳列

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者の最大の要望は、頒布の故意がなかったことを認めさせ、不起訴処分を獲得することでした。弁護活動の焦点は、ファイル共有ソフトの仕様に関する依頼者の認識を、客観的な証拠と合わせて捜査機関に説明することに置かれました。弁護士は、依頼者が「アップロードフォルダに入れたファイルだけが他者に公開されると信じており、ダウンロードフォルダのファイルが自動で頒布されるとは知らなかった」という主張を一貫して維持できるよう助言しました。この供述の信用性を高め、頒布の故意がなかったことを説得的に主張する方針を取りました。

活動後...

  • 逮捕なし

弁護活動の結果

弁護士の活動により、依頼者の主張が認められ、検察官による取り調べが行われることなく、児童ポルノ頒布およびわいせつ電磁的記録媒体陳列のいずれの容疑についても不起訴処分となりました。本件は被害者がいる事件でしたが、その性質上、個別の被害者を特定して示談を行うことは困難でした。しかし、頒布の故意がないという核心部分の主張を貫いたことで、刑事処罰を免れる結果になりました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果懲役2年4か月

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