長期間にわたり民家への覗きを繰り返し、住居侵入罪等で罰金刑となった事例
依頼者は40代の会社員の男性です。約2年半前から、週に1回程度の頻度で、特定の民家の室内を覗き見る行為を繰り返しており、その際には敷地内にも侵入していました。被害者からの通報により警察が捜査を開始し、映像等から依頼者が特定されました。ある日、依頼者宅に警察官が訪れ、警察署で事情聴取を受けることになりました。依頼者は、覗き行為を繰り返していた事実を認め、捜査協力の一環としてスマートフォンを任意で提出しました。その後、検察官から連絡があり、略式命令に同意する書面に署名しました。しかし、前科が付くことによる職場への影響などを強く懸念し、前科を回避するために略式命令を撤回し、被害者との示談交渉を正式に弁護士へ依頼するに至りました。
弁護活動の結果略式罰金10万円

