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  4. ケース2650

赤信号無視による人身事故で、略式手続同意後に不起訴を獲得した事例

事件

過失運転致死傷、道路交通法違反

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

大阪支部・濱手亮輔弁護士が担当した過失運転致傷等の事例。略式手続に同意した後でしたが、被害者様の宥恕を得て、不起訴処分となりました。

事件の概要

ご依頼者のご両親は、娘様(20代・学生)が起こした人身事故についてご相談に来られました。娘様は原付を運転中、赤信号を無視して交差点に進入し、自転車と衝突。相手の方に全治1週間の怪我を負わせてしまいました。その後、警察から呼び出しを受け、略式手続で罰金になるという説明を受け、言われるがまま書類に署名・押印してしまいました。しかし、罰金刑による前科がつくことに納得できず、今からでも不起訴処分を目指せないかと、当事務所に助けを求められました。

罪名

過失運転致傷, 道路交通法違反

時期

検察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

ご依頼を受けた時点で、既に略式手続に同意してしまっているという、不利な状況でした。しかし、担当弁護士は諦めず、すぐに担当検察官に連絡を取りました。すると、まだ最終的な決裁は下りておらず、処分変更の余地があることが判明しました。当初、検察官は起訴方針を変えない姿勢でしたが、弁護士が交渉した結果、「被害者の許し(宥恕)を得た嘆願書が提出されれば、不起訴を検討する」との回答を得ることができました。そこで、直ちに被害者の方へ謝罪し、お見舞金をお渡しして、嘆願書を作成していただきました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談成立

弁護活動の結果

被害者の方からいただいた宥恕付きの嘆願書を検察官に提出した結果、検察官は方針を変更し、本件を不起訴処分としました。保険対応が済んでいたことに加え、被害者の方が重い処罰を望んでいないという意思が明確に示されたことが、大きく影響しました。略式手続に一度同意してしまった後でも、諦めずに弁護活動を行うことで、刑事処分が確定する前であれば不起訴処分を獲得できることを示した事例です。これにより、ご本人様は前科がつくことなく、平穏な学生生活を取り戻すことができました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役8月 執行猶予4年

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弁護活動の結果略式罰金30万円

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弁護活動の結果略式罰金30万円

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依頼者は30代の女性。不倫相手と滞在していた埼玉県内のホテルで覚せい剤を使用したところ、不倫相手が錯乱し器物損壊を起こす騒ぎとなりました。駆け付けた警察官から事情を聞かれる中、依頼者は覚せい剤使用の発覚を恐れて自動車で逃走。その際、信号待ちの車両に接触する事故を起こしたにもかかわらず、そのまま現場を離れました(ひき逃げ)。その後、別の場所でもブロック塀に衝突するなどしましたが、最終的にタクシーで県外の知人宅へ逃亡。後日、ひき逃げの容疑で逮捕されました。逮捕後の尿検査で覚せい剤の陽性反応が出たほか、自宅からは約10gの覚せい剤が発見されました。警察署からの接見要請を受け弁護士が接見し、その後、ご両親から正式にご依頼いただきました。

弁護活動の結果懲役2年(うち4月は保護観察付執行猶予2年)

自転車に衝突し負傷させ、気づかず立ち去った過失運転致傷等の事例

eyecatch kasitsuunten carBicycle

依頼者の妻(50代・アルバイト)が車で出勤中、市内の交差点で並走していた自転車に衝突し、運転していた84歳の高齢者に約1か月の怪我を負わせました。しかし、本人は衝突音を缶にぶつかった音だと思い込み、事故に気づかずにその場を走り去ってしまいました。本人は以前から運転に不安を感じていました。事故から約1週間後、出勤しようとしたところを警察官に声をかけられ、過失運転致傷と道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕されました。逮捕の知らせを受けた夫が、前科のつかない不起訴処分を目指したいと強く希望し、当事務所へ相談に来られ、即日依頼となりました。

弁護活動の結果略式罰金15万円

執行猶予中に無免許運転を繰り返し4度目の逮捕となった事例

eyecatch dourokoutsuuhou unlicensed man

依頼者の弟である20代男性は、過去3回無免許運転で検挙され、3回目には懲役1年執行猶予3年の判決を受けていました。その執行猶予期間中、自宅付近で車を運転していたところを警察官に発見され、無免許運転の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕後は勾留され、起訴されました。当初は国選弁護人がついていましたが、2度の保釈請求はいずれも認められませんでした。本人の体調不良なども懸念した家族から、まずは接見に行ってほしいと弊所に相談がありました。

弁護活動の結果懲役8か月