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  4. ケース2747

高齢者宅を訪問しキャッシュカードをすり替えた特殊詐欺(窃盗)の事例

事件

窃盗、詐欺

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

大阪支部・貞祐有一弁護士が受任した、特殊詐欺グループの受け子による窃盗事件。被害者2名と示談が成立し、懲役3年執行猶予4年の判決を獲得しました。

事件の概要

依頼者は30代の男性です。氏名不詳者らと共謀し、銀行協会の職員になりすまして高齢者宅を訪問する、いわゆる特殊詐欺の受け子役を担いました。犯行の手口は、被害者にキャッシュカードを封筒に入れさせ、目を離した隙に別の物が入った封筒とすり替えてキャッシュカードを盗むというもので、2件の窃盗事件で起訴されました。ある日、警察署から依頼者の妻のもとに、夫を特殊詐欺の窃盗容疑で逮捕したという連絡が入りました。妻は詳しい状況が分からず、今後どうなるのか不安に思い、弁護士に初回接見を依頼しました。

罪名

窃盗

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

ご家族からの依頼を受け、弁護士はすぐに警察署へ接見に向かいました。依頼者は逮捕・勾留されており、ご家族との面会もできない接見等禁止決定がついていましたが、弁護士は速やかに一部解除を申し立て、これが認められました。本件は組織的な特殊詐欺であり、実刑判決の可能性が高い事案でした。そのため、弁護活動の最大の焦点は、被害者との示談交渉でした。弁護士は2名の被害者それぞれと交渉を行い、謝罪と被害弁償を尽くしました。また、起訴後には保釈請求を行い、これが認められたことで、依頼者は身柄拘束から解放された状態で裁判に臨むことができました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談成立

弁護活動の結果

粘り強い交渉の結果、2名の被害者それぞれと示談が成立しました。示談金額は1人目が100万円、2人目が70万円の合計170万円となり、被害者からは宥恕(加害者を許すという意思表示)も得ることができました。裁判では、検察官から懲役3年6月が求刑されるなど厳しい状況でしたが、弁護士は被害者全員との示談が成立している点や、本人が深く反省している点などを主張しました。その結果、判決では懲役3年、執行猶予4年が言い渡され、実刑を回避することができました。組織的な詐欺事件は厳罰化の傾向にありますが、迅速な被害回復と真摯な反省を示すことで、執行猶予付き判決を得られた事例です。

結果

懲役3年 執行猶予4年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果懲役1年4か月

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弁護活動の結果懲役2年 執行猶予3年

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弁護活動の結果略式罰金30万円

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分