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  4. ケース2759

特殊詐欺の受け子としてキャッシュカードを盗んだ窃盗事件の事例

事件

窃盗、詐欺

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

名古屋支部の庄司弁護士が担当した窃盗・窃盗未遂事件です。示談は不成立でしたが、最終的に懲役3年、執行猶予5年の判決となりました。

事件の概要

依頼者は30代の男性です。お金に困り、SNSで見つけたアルバイトに応募したところ、それは特殊詐欺の「受け子」でした。指示役に従い、愛知県内の高齢女性宅を訪問し、キャッシュカード5枚をすり替える手口で盗みました。その後、ATMで現金を引き出そうとしましたが失敗し、窃盗及び窃盗未遂の容疑で逮捕されました。逮捕の連絡を受けたものの詳しい状況がわからなかったご家族から、当事務所に相談の電話がありました。依頼を受けた弁護士がただちに接見に向かい、事件の詳しい内容を確認。その後、ご家族によって正式に弁護活動が依頼されました。

罪名

窃盗, 窃盗未遂

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

本件は組織的な特殊詐欺事件であり、実刑判決も十分に考えられる事案でした。受任後、弁護士は被害者との示談成立を目指し、被害者宅への訪問や手紙の投函を試みましたが、最終的に示談には至りませんでした。弁護活動の重点は身柄解放と、公判で執行猶予付き判決を獲得することに置かれました。起訴後に行った一度目の保釈請求は、余罪捜査を理由に却下されましたが、弁護士は捜査の進捗を頻繁に確認。捜査終了のタイミングで、検察官とも調整の上で再度保釈請求を行い、これが認められ、依頼者は釈放されました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談不成立

弁護活動の結果

被害者との示談は成立しませんでした。しかし、弁護活動の結果、起訴から約1か月後に保釈が認められ、依頼者は身柄を解放されました。公判では、検察官から懲役3年6月が求刑され、実刑判決の可能性も高い状況でした。最終的に、裁判所は懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。判決理由では「実刑をもって臨むことも十分に考えられる事案」と指摘されるなど、厳しい判断でしたが、弁護活動により実刑を回避し、社会内での更生の機会を得ることができました。

結果

懲役3年 執行猶予5年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果不起訴処分

特殊詐欺の受け子としてキャッシュカードを盗もうとした窃盗・窃盗未遂の事例

依頼者の息子であるAさん(20代・大学生)は、SNSで見つけた高収入のアルバイトに応募したことをきっかけに、特殊詐欺グループの「受け子」として犯行に加担しました。Aさんは指示役からの指示を受け、高齢者宅からキャッシュカードを盗み出す役割を担っていました。一件目の犯行では、警察官になりすまし埼玉県内の高齢者宅を訪問しましたが、同居の家族に詐欺を見破られ、カードを盗むには至りませんでした(窃盗未遂)。しかし、その数日前には、東京都内の別の高齢者宅でキャッシュカード3枚を偽のカードとすり替えて盗み、ATMから現金110万円以上を引き出していました(窃盗)。その後、Aさんは逮捕・勾留され、ご両親が「刑を軽くしてほしい」「大学を退学させたくない」との思いで当事務所に相談されました。当初Aさんは弁護士との接見を拒否していましたが、後に本人からの要請で弁護活動を開始しました。

弁護活動の結果懲役3年 執行猶予4年

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果懲役3年 執行猶予4年

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役3年