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  4. ケース2817

特殊詐欺の送迎役として詐欺未遂と窃盗を幇助した事例

事件

窃盗、詐欺

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

名古屋支部・庄司友哉弁護士が担当した詐欺未遂幇助・窃盗幇助の事例です。被害者2名と示談が成立し、懲役2年執行猶予4年の判決を獲得しました。

事件の概要

依頼者は20代の社会人男性です。同級生であった知人に頼まれ、詐欺とは認識しつつも、報酬の約束はないまま特殊詐欺の実行犯を車で送迎するようになりました。ある事件では、実行犯が被害者宅を訪問しキャッシュカードをだまし取ろうとしましたが未遂に終わり(詐欺未遂幇助)、別の事件では、だまし取ったカードで現金を引き出す際に送迎を行いました(窃盗幇助)。後日、これらの事件への関与を理由に警察に逮捕されました。逮捕の翌日、事情を知った依頼者の祖父が、今後の対応について相談するため来所されました。

罪名

詐欺未遂幇助,窃盗幇助

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

依頼後、弁護士は直ちに接見に向かいました。当初は黙秘を指示しましたが、本人の希望で供述に転じる方針としました。勾留決定後、家族との面会を可能にするため接見禁止の一部解除を申請し、認められました。また、事件①で起訴された後、速やかに保釈請求を行い、保釈が許可されました。並行して被害者との示談交渉を進めました。1人目の被害者には当初連絡を拒否されましたが、弁護士が手紙を送付したことで交渉が始まり、最終的に50万円で示談が成立。2人目の被害者とは、依頼者が関与した部分の被害額62万8000円を弁償することで示談が成立しました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談成立

弁護活動の結果

2名の被害者両名と宥恕(加害者を許すという意思表示)付きの示談が成立することができました。その後、在宅捜査中であった窃盗幇助の事件も追起訴され、2つの事件は併合して審理されました。最終的に、懲役2年、執行猶予4年の判決が下されました。幇助犯にとどまったことや、全ての被害者との示談が成立したことが、一般的な受け子の実刑判決(懲役3年程度)よりも軽い執行猶予付き判決につながったと考えられます。組織的詐欺事件では示談が成立しても起訴される可能性が高いですが、本件は粘り強い弁護活動により実刑を回避できた事例です。

結果

懲役2年 執行猶予4年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果懲役1年4か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役2年6か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役1年 執行猶予4年

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弁護活動の結果懲役2年 執行猶予4年

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依頼者は20代の会社員の男性です。約200万円の借金返済に困り、SNSで見つけた高額収入のアルバイトに応募したところ、特殊詐欺グループに加担することになりました。依頼者は、指示役からの指示を受け、高齢者宅を訪問してキャッシュカードをだまし取ってすり替える「受け子」や、盗んだカードで現金を引き出す「出し子」として、約1か月の間に複数回の犯行に及びました。ある日、犯行に向かうためコンビニエンスストアで待機していたところを警察官に職務質問され、手荷物から偽の身分証が見つかったため警察署へ任意同行されました。警察の取り調べに対し、依頼者は全てを自供し、その場で逮捕されました。その後、勾留されているご本人に代わり、ご両親から当事務所へご相談があり、弁護活動を開始することになりました。

弁護活動の結果懲役3年 執行猶予5年

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弁護活動の結果不起訴処分

特殊詐欺の受け子としてキャッシュカードを盗もうとした窃盗・窃盗未遂の事例

依頼者の息子であるAさん(20代・大学生)は、SNSで見つけた高収入のアルバイトに応募したことをきっかけに、特殊詐欺グループの「受け子」として犯行に加担しました。Aさんは指示役からの指示を受け、高齢者宅からキャッシュカードを盗み出す役割を担っていました。一件目の犯行では、警察官になりすまし埼玉県内の高齢者宅を訪問しましたが、同居の家族に詐欺を見破られ、カードを盗むには至りませんでした(窃盗未遂)。しかし、その数日前には、東京都内の別の高齢者宅でキャッシュカード3枚を偽のカードとすり替えて盗み、ATMから現金110万円以上を引き出していました(窃盗)。その後、Aさんは逮捕・勾留され、ご両親が「刑を軽くしてほしい」「大学を退学させたくない」との思いで当事務所に相談されました。当初Aさんは弁護士との接見を拒否していましたが、後に本人からの要請で弁護活動を開始しました。

弁護活動の結果懲役3年 執行猶予4年

助成金申請を代行し不正受給させた社会保険労務士の詐欺の事例

依頼者は40代で社会保険労務士として活動する男性です。助成金の申請代行業務において、受給要件を満たすように雇用契約書の内容を改変するなどの手口で、複数の依頼主の会社に助成金を不正に受給させていました。余罪は20~30件あり、被害総額は数千万円から1億円規模にのぼる可能性がありました。警察の捜査が始まり、在宅のまま4回ほど取り調べを受けましたが、このままでは起訴されるのではないかと不安になり、今後の対応について相談するため、当事務所へ来所されました。

弁護活動の結果不起訴処分