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  4. ケース2817

特殊詐欺の送迎役として詐欺未遂と窃盗を幇助した事例

事件

窃盗、詐欺

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

名古屋支部・庄司友哉弁護士が担当した詐欺未遂幇助・窃盗幇助の事例です。被害者2名と示談が成立し、懲役2年執行猶予4年の判決を獲得しました。

事件の概要

依頼者は20代の社会人男性です。同級生であった知人に頼まれ、詐欺とは認識しつつも、報酬の約束はないまま特殊詐欺の実行犯を車で送迎するようになりました。ある事件では、実行犯が被害者宅を訪問しキャッシュカードをだまし取ろうとしましたが未遂に終わり(詐欺未遂幇助)、別の事件では、だまし取ったカードで現金を引き出す際に送迎を行いました(窃盗幇助)。後日、これらの事件への関与を理由に警察に逮捕されました。逮捕の翌日、事情を知った依頼者の祖父が、今後の対応について相談するため来所されました。

罪名

詐欺未遂幇助,窃盗幇助

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

依頼後、弁護士は直ちに接見に向かいました。当初は黙秘を指示しましたが、本人の希望で供述に転じる方針としました。勾留決定後、家族との面会を可能にするため接見禁止の一部解除を申請し、認められました。また、事件①で起訴された後、速やかに保釈請求を行い、保釈が許可されました。並行して被害者との示談交渉を進めました。1人目の被害者には当初連絡を拒否されましたが、弁護士が手紙を送付したことで交渉が始まり、最終的に50万円で示談が成立。2人目の被害者とは、依頼者が関与した部分の被害額62万8000円を弁償することで示談が成立しました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談成立

弁護活動の結果

2名の被害者両名と宥恕(加害者を許すという意思表示)付きの示談が成立することができました。その後、在宅捜査中であった窃盗幇助の事件も追起訴され、2つの事件は併合して審理されました。最終的に、懲役2年、執行猶予4年の判決が下されました。幇助犯にとどまったことや、全ての被害者との示談が成立したことが、一般的な受け子の実刑判決(懲役3年程度)よりも軽い執行猶予付き判決につながったと考えられます。組織的詐欺事件では示談が成立しても起訴される可能性が高いですが、本件は粘り強い弁護活動により実刑を回避できた事例です。

結果

懲役2年 執行猶予4年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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依頼者は20代の男性です。あるスポーツジムの更衣室内で、他の利用者が棚に置き忘れていたサングラス(15万円相当)を盗み売却しました。さらに後日、同じ更衣室で別の利用者のイヤホンケースを持ち去り、後に施設内で破棄するという事件を起こしました。事件から約2か月が経過した頃、警察から防犯カメラの映像を基に連絡があり、事情聴取を2回受けました。本人は犯行を自白し反省していましたが、在宅で捜査が進む中、今後の手続きや逮捕の可能性、職場への影響などを心配され、ご両親が当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者の息子である20代の会社員男性が、駅構内のトイレで財布の落とし物を見つけ、持ち去ったとして窃盗の容疑で逮捕された事案です。男性は財布の持ち主から声をかけられた際に「知らない」と嘘をついてしまい、警察の取り調べを経て逮捕・勾留されました。相談に来られたご両親は、息子が4月に入社したばかりの会社を解雇されることを懸念し、早期の身柄解放と不起訴処分を強く希望されていました。既に国選弁護人が選任されていましたが、その活動に不安を感じ、当事務所にご相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役2年 執行猶予3年

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役2年6か月 執行猶予4年

高齢者宅を訪問しキャッシュカードをすり替えた特殊詐欺(窃盗)の事例

依頼者は30代の男性です。氏名不詳者らと共謀し、銀行協会の職員になりすまして高齢者宅を訪問する、いわゆる特殊詐欺の受け子役を担いました。犯行の手口は、被害者にキャッシュカードを封筒に入れさせ、目を離した隙に別の物が入った封筒とすり替えてキャッシュカードを盗むというもので、2件の窃盗事件で起訴されました。ある日、警察署から依頼者の妻のもとに、夫を特殊詐欺の窃盗容疑で逮捕したという連絡が入りました。妻は詳しい状況が分からず、今後どうなるのか不安に思い、弁護士に初回接見を依頼しました。

弁護活動の結果懲役3年 執行猶予4年

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依頼者は30代の女性です。大阪府内で開催されたライブのイベント会場で、グッズについてくる当たり引換券を偽造し、それを誤ってスタッフに提示して景品を受け取ろうとした詐欺未遂の事案です。依頼者は、当たり券を多数所持しているという優越感に浸るため、個人的に楽しむ目的で偽物の当たり券を複数枚作成していました。行使する意図はなかったものの、本物の当たり券に紛れ込んでいた偽物を誤って提示してしまいました。スタッフに偽物であることを見破られそうになり、依頼者はパニックになってその場から立ち去りました。景品は受け取っていません。自身の行為が刑事事件に発展することを強く恐れ、事件化を防ぐために当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果事件化せず