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  4. ケース3788

前歴多数の中、都内の大型店舗で万引きをした常習窃盗の事例

事件

万引き、窃盗

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・濱田敬生弁護士が担当した窃盗の事例。被害店舗との示談は不成立でしたが、贖罪寄付などを行い、略式罰金20万円で終了しました。

事件の概要

依頼者は50代の会社員の男性です。仕事のストレス等から万引きを繰り返してしまう傾向があり、過去に複数回の前歴がありました。今回は、都内の大型店舗で日用品約3,000円分を万引きしたところ、現行犯逮捕されましたが、妻が身元引受人となりその日のうちに釈放されました。警察からは今後検察庁から連絡が来ると言われ、前歴が多いため重い処分になることを不安に感じていました。また、自身の窃盗癖を治すため、専門の更生施設に通い始めており、その施設からの紹介で当事務所に相談されました。

罪名

窃盗

時期

釈放後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は前歴が多数あることから、弁護士はまず被害店舗との示談交渉を試みました。しかし、被害店舗は大手企業であったため、警察経由、店舗、本社のいずれに連絡しても示談には一切応じてもらえませんでした。もっとも、本社に粘り強く交渉した結果、盗んだ商品はそのまま販売され、実質的な損害は発生していないことが判明しました。弁護士はこの事実を電話聴取書として検察官に提出し、有利な情状として主張しました。さらに、検察官に贖罪寄付を打診し、依頼者の深い反省と更生の意欲を示すことに努めました。

活動後...

  • 釈放済み
  • 示談不成立

弁護活動の結果

被害店舗との示談は成立しませんでしたが、弁護活動が実を結び、依頼者は20万円の贖罪寄付を行いました。その結果、正式な裁判は開かれず、略式罰金20万円の処分で事件は終了しました。罰金刑で済んだことで、今後もし再犯してしまった場合でも、再び罰金刑で済む可能性を残すことができました。依頼者は現在も更生施設に通い、再発防止に真摯に取り組んでいます。

結果

略式罰金20万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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同種前科多数の中、スーパーで万引きをしてしまった窃盗の事例

依頼者は50代の女性。スーパーマーケットで食料品(約1000円相当)を万引きし、店を出たところを店員に取り押さえられ、駆け付けた警察官に現行犯逮捕されました。依頼者には万引きによる同種前科が過去3回あり、直近では約1年半前に罰金50万円の処分を受けていました。また、摂食障害の既往歴や精神疾患の通院歴もありました。今回は同種前科が多数あることから、正式な裁判となり実刑判決を受けることを強く懸念したご家族(妹と母)が、執行猶予判決を得られないかと弊所に相談に来られました。

弁護活動の結果略式罰金50万円

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

転売目的でドラッグストア等の万引きを繰り返した窃盗の事例

当事者は40代の女性。約1年前から転売目的で、ドラッグストア等で化粧品などの万引きを常習的に繰り返していました。被害店舗からの被害届に基づき、警察から連絡があり、署へ出頭して事情聴取を受けました。その際、後日再び呼び出すと言われました。当事者自身、記憶では100回ほど犯行に及んだと話しており、被害総額も相当数にのぼる可能性がありました。当事者の夫が、今後の対応や刑事処分について不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果略式罰金50万円

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は20代の会社員の男性です。約1年前、ゴルフ場の受付ロビーで財布を置き引きした窃盗の容疑で、警察から取調べを受けました。防犯カメラの画像には依頼者が犯人のように見える状況が映っていましたが、依頼者本人には全く身に覚えがありませんでした。その後、検察官から連絡があり、被害者が賠償を望んでいること、そして容疑を認めないなら何度も遠方の愛知の検察庁へ出頭する必要があることを告げられました。次回の連絡までに認否を決めるよう迫られ、仕事への影響を懸念しつつも、やっていない罪を認めることもできず、対応に困り弁護士に相談しました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果略式罰金30万円

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依頼者は40代の女性会社員。過去に複数回の万引き前科があり、執行猶予付き判決を受けた経験がありました。今回は執行猶予期間が明けてすぐ、都内のスーパーで食料品約1000円分を万引きし、店を出たところで店員に声をかけられました。後日、警察から呼び出しを受け、「裁判になるかもしれない」と告げられたことから、今後の見通しに不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。依頼者には窃盗症(クレプトマニア)の傾向があり、過去に治療を中断した経緯がありました。

弁護活動の結果懲役1年4か月 執行猶予4年

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弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年