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  4. ケース4168

書店で万引きを繰り返し、転売していた窃盗の事例

事件

万引き、窃盗

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部の稲葉健二弁護士が担当した窃盗事件。被害店舗との示談は不成立でしたが供託し、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を得ました。

事件の概要

依頼者は、妻と子を持つ30代の会社員の男性です。都内の書店で2度にわたり書籍合計12冊(被害額約2万円)を万引きしたとして、在宅で捜査を受けていました。取り調べの際、依頼者は約半年以上にわたり別の書店で90回ほど、総額50万~60万円相当の万引きを繰り返し、盗んだ本をフリマアプリで転売していたという多数の余罪についても自供しました。その後、検察庁での取り調べで検察官から「起訴します」と公判請求の方針を告げられました。被害店舗側の方針で示談交渉も拒否されており、今後の裁判の流れや刑事処分、会社に知られるリスクに強い不安を感じ、当事務所に相談・依頼されました。

罪名

窃盗

時期

起訴後の依頼

弁護活動の内容

依頼は検察官から起訴を告げられた後であったため、弁護活動の目標は執行猶予付き判決の獲得に置かれました。被害店舗が示談に一切応じない方針だったため、反省の意を示すために被害額相当額を法務局に供託しました。また、依頼者が専門のクリニックで窃盗症と診断されていたことから、その診断書と通院記録を情状証拠として裁判所に提出しました。公判では、依頼者の妻に情状証人として出廷してもらい、今後の生活を監督していくことを具体的に証言してもらいました。弁護人としては、初犯であることに加え、本人が深く反省し、家族の協力のもとで専門的な治療を開始している点を強調し、社会内での更生の機会を与えるべきであると主張しました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談不成立

弁護活動の結果

被害店舗との示談は、店舗側の方針により成立しませんでしたが、起訴された2件の被害額に相当する金銭を法務局に供託しました。公判では、検察官から懲役1年6月が求刑されました。しかし、裁判所は弁護側の主張を認め、最終的に懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。多数の余罪を自供し、転売目的で常習性も認められる厳しい事案でしたが、初犯であること、窃盗症の治療を開始していること、家族の監督が期待できることなどが考慮され、実刑判決を回避できました。これにより依頼者は、社会生活を維持しながら更生を目指せることになりました。

結果

懲役1年6か月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果略式罰金20万円

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弁護活動の結果略式罰金20万円

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弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果懲役2年 執行猶予5年

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弁護活動の結果事件化せず