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  4. ケース505

退職した勤務先の和菓子屋に侵入し現金を盗んだ窃盗等の事例

事件

住居・建造物侵入、窃盗

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・成瀬潤弁護士が担当した窃盗・建造物侵入の事例。示談は不成立でしたが、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を得ました。

事件の概要

依頼者は60代の男性で、和菓子職人として働いていました。退職したばかりの元勤務先へ仕事道具を取りに行った際、店舗の鍵が無施錠であったため中に入りました。そのとき、ふと魔が差してしまい、レジから現金約16万円を盗んでしまいました。事件から約1か月後、警察が逮捕状を持って自宅を訪れ、建造物侵入と窃盗の容疑で逮捕されました。逮捕の翌日、当事者のご子息から「前科を避けたい」とのことでお電話にてご相談があり、弁護士が警察署へ初回接見に向かい、そのままご依頼いただくことになりました。

罪名

建造物侵入,窃盗

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

ご依頼を受け、弁護士はまず勾留を阻止するための意見書提出や準抗告を行いましたが、身柄の早期解放は実現しませんでした。次に、被害者である元勤務先の店主との示談交渉を試みました。しかし、店主はご主人が亡くなって間もない状況に加え、長年の信頼を裏切られたという思いから被害感情が非常に強く、交渉は困難を極めました。電話での接触も拒絶されたため、謝罪文を送付しましたが、示談成立には至りませんでした。そこで、反省の意を示すために、贖罪寄付(20万円)を行いました。起訴された後は、速やかに保釈請求を行い、依頼者の身柄解放を実現しました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談不成立

弁護活動の結果

示談交渉は被害者の強い処罰感情から不成立に終わりました。しかし、弁護活動の結果、捜査段階で疑われていた建造物侵入については起訴されず、窃盗罪のみでの起訴となりました。公判では、贖罪寄付を行ったことやご家族の監督が期待できることなどを主張しました。その結果、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決が下されました。執行猶予が付いたことにより、刑務所に収監される事態は回避できました。逮捕から約2か月で刑事手続は終了し、依頼者は社会生活に戻ることができました。

結果

懲役1年6か月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役10か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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eyecatch tousatsu toilet

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分