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雑貨店で商品を万引きし、実刑判決を受けた窃盗の事例

事件

万引き、窃盗

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

大阪支部・川崎聡介弁護士が担当した窃盗の事例です。被害店舗と被害弁償を行いましたが、同種前科があったため、懲役1年2か月の実刑判決となりました。

事件の概要

依頼者のご家族(娘)である20代の女性は、アルバイトとしてご両親と同居していました。ある日、兵庫県内の雑貨店において、バスタオルなど17点(販売価格合計1万1千円余り)を窃取したとして、窃盗の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕の連絡を受けたご両親は、なるべく早く被害弁償を済ませ、実刑判決を避けたいとの強いご希望から、当事務所にお電話でご相談され、来所に至りました。ご本人には窃盗の前科があり、約1年半服役した後、出所してから1年ほどでの再犯でした。ご両親はご本人がクレプトマニア(窃盗症)である可能性を認識しており、治療も視野に入れていました。

罪名

窃盗

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

ご両親の要望は、被害弁償を迅速に行い、実刑判決を回避することでした。ご本人には窃盗の前科があり、刑務所を出所して約1年での再犯であったため、実刑判決のリスクが非常に高い事案でした。受任後、弁護士は直ちに被害店舗との交渉を開始しました。被害店舗は、店長の一存では示談の判断ができないという方針でしたが、弁護士が交渉し、被害品代金全額(1万1千円余り)を弁償することで、被害回復を果たしました。また、起訴された後、裁判所に対して保釈を請求し、これが認められたことで、ご本人は身柄拘束から解放され、自宅から裁判に通うことができました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護活動の結果、被害店舗に被害品の価格である1万1千円余りを全額弁償しました。これにより、被害は金銭的に回復されました。しかし、同種前科があり、出所後間もない再犯であったことが重く見られ、検察官は懲役2年を求刑しました。裁判所は、弁護側の主張を一部認めつつも、最終的に懲役1年2か月の実刑判決を言い渡しました。執行猶予は付きませんでした。弁護士は第一審の判決まで活動を行い、ご家族と協議の上、控訴はしないこととなり、弁護活動を終了しました。本件は、被害弁償を行っても、前科の内容や犯行時期によっては実刑を免れることが困難であることを示す事例となりました。

結果

懲役1年2か月

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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依頼者は50代の会社員の方です。半年ほど前から、通勤途中に立ち寄るコンビニエンスストアで、栄養ドリンクなどを万引きすることを繰り返していました。その回数は十数回にのぼりました。ある日、会計時に店員から万引きを疑われるような声かけをされましたが、依頼者はそのまま店を後にしてしまいました。しかし、店の防犯カメラに会社の車が映っている可能性があり、そこから自身が特定されるのではないかと不安になりました。警察沙汰になること、そして会社や家族に知られてしまうことを何としても避けたいとの思いから、当事務所に相談し、即日依頼されることになりました。

弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果略式罰金20万円

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果略式罰金50万円

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依頼者の息子(20代・会社員)は、飲酒して帰宅途中の早朝、立ち寄ったコンビニエンスストアのレジカウンターに置かれていた他人のキーケースを持ち去りました。中に入っていた鍵は近くの交番に届けましたが、ICカードは残額を使い切って破棄し、キーケース本体はリサイクルショップで売却してしまいました。事件から約3か月後、警察官が自宅を訪問したことで事件が発覚。警察から電話で連絡を受けた息子は、事実を両親に打ち明け、その日のうちに出頭しました。すでに遠方への転職と引っ越しが決まっており、今後の刑事処分の見通しや新生活への影響を心配したご両親が、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

コンビニATMで他人の取り忘れた現金を窃取した窃盗の事例

依頼者は50代の会社員の男性です。ある日、勤務先に警察官が訪れ、窃盗の容疑で突然逮捕されました。被疑事実は、事件発生から約1年前、都内のコンビニエンスストアに設置されたATMで、前の利用者が取り忘れた現金2万円を盗んだというものでした。逮捕当初、依頼者は「全く記憶にない」と述べ、容疑を否認していました。警察からは防犯カメラの映像などの証拠があると告げられていました。突然の逮捕に、ご本人も会社も混乱している状況で、依頼者の上司の方が、本人の状況を確認し、今後の対応について相談するため、当事務所へ初回接見をご依頼されました。

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弁護活動の結果事件化せず