2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
痴漢の示談金(慰謝料)相場は、迷惑防止条例違反にあたるケースで30万円~50万円、不同意わいせつ罪にあたる悪質なケースでは50万円~150万円以上が目安になります。
アトム法律事務所が過去に扱った痴漢事件の示談金相場は、おおよそ50万円でした。
ただし、金額は一律ではありません。被害者の年齢、被害の回数、精神的な被害の程度などによって、相場を上回ることもあります。
痴漢事件では被害者との示談が成立するかどうかが、刑事処分の行方を大きく左右します。示談が成立すれば、不起訴となって前科がつかずに解決できる可能性が高まります。
この記事では、痴漢の示談金がいくらになるのか、何によって金額が決まるのか、支払いはどのように行うのかを解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
痴漢の示談金(慰謝料)相場と支払い方法
痴漢事件で示談を結ぶ際の示談金(慰謝料)の相場は、30万円~150万円以上と幅があります。
この金額は、痴漢行為が法定刑の比較的軽い迷惑防止条例違反にあたるか、より重い不同意わいせつ罪にあたるかによって大きく変動します。それぞれの示談金相場を見てみましょう。
示談金と慰謝料は何が違う?
痴漢事件では、示談金と慰謝料はほぼ同じ意味で使われます。
慰謝料とは、被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われるお金です。一方の示談金は、慰謝料を含めて「この事件について当事者間で解決する」ために支払うお金の総称を指します。
痴漢の場合、怪我の治療費などの実費が発生しないことがほとんどのため、支払うお金の中身は精神的苦痛に対する慰謝料が大半を占めます。
そのため、示談金と慰謝料が同義で語られることが多いです。
なお、痴漢の被害者は加害者に対して民事上の損害賠償請求権を持っているため、示談が成立した後に改めて請求を受けるリスクが残ります。
そこで示談書に「本件に関し、当事者間に一切の債権債務が存在しないことを相互に確認する」といった清算条項を入れることで、示談後に改めて慰謝料を請求される事態を防ぐことができます。
迷惑防止条例違反の示談金(慰謝料)
迷惑防止条例違反に該当する痴漢事件の示談金(慰謝料)相場は、30万円~50万円です。
東京都・大阪府の迷惑防止条例では、痴漢の刑罰は「6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」と規定されています。
このことから、罰金額の上限である50万円が、示談金を検討する際のひとつの目安になります。
ただし、痴漢を常習的に繰り返していた場合は法定刑が重くなります。
東京都の迷惑防止条例では、常習として痴漢を行った場合の刑罰は「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」と定められています。
この場合は、示談金も50万円を超える水準で交渉されることがあります。
不同意わいせつ罪の示談金(慰謝料)
不同意わいせつ罪に該当する痴漢事件の示談金(慰謝料)相場は、50万円~150万円です。ただし、被害者の被害感情が強い場合には、150万円を超えることもあります。
衣服の下に手を入れて直接身体を触る行為のほか、衣服の上から執拗に身体を撫で回す行為も、不同意わいせつ罪(刑法176条)に問われる可能性があります。
不同意わいせつ罪の刑罰は「6か月以上10年以下の拘禁刑」です。刑事裁判を受けて有罪になれば、罰金では済みません。
迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪の違い
| 迷惑防止条例違反 | 不同意わいせつ罪 | |
|---|---|---|
| 典型例 | 衣服の上から触る | 衣服の上を撫で回す 衣服の下を触る |
| 刑罰 | 6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 (常習の場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金) | 6か月以上10年以下の拘禁刑 |
| 示談金相場 | 30~50万円 | 50~150万円 |
痴漢の示談金が相場より高くなる4つのケース
示談金は、同じ痴漢事件であっても、事案の内容によって相場を上回ることがあります。金額が高くなりやすいのは、主に次の4つのケースです。
(1)被害者が未成年の場合
被害者が未成年の場合、示談交渉の相手は保護者になるのが一般的です。
保護者の被害感情は強くなりやすく、示談金も成人が被害者の場合より高い水準を求められる傾向があります。
(2)同じ被害者に繰り返した、または被害者が複数いる場合
同じ相手に対して繰り返し痴漢行為を行っていた場合や、複数の被害者がいる場合は、事件全体の悪質性が高いと評価されます。
被害者が複数いるときは、一人ひとりと個別に示談を結ぶ必要があるため、示談金の総額も大きくなります。
(3)被害者の精神的な被害が大きい場合
被害をきっかけに通院が必要になった、電車に乗れず通勤に支障が出ているなど、日常生活への影響が具体的に生じている場合は、慰謝料が高額になりやすくなります。
(4)行為の態様が悪質な場合
衣服の下に直接手を入れた、被害者を押さえつけたといった態様の場合は、不同意わいせつ罪に問われる可能性が高まります。刑罰が重くなる分、示談金の水準も上がります。
自分のケースがどの水準にあたるのかは、事件の詳細を確認しなければ判断できません。用意すべき金額の見通しを知りたい場合は、弁護士にご相談ください。
示談金はいつ、どのように支払う?
示談金は、示談書を締結した後、示談書に定めた期限までに支払います。
支払い方法は、銀行口座への振込か手渡しのいずれかです。手渡しの場合は、示談金を確かに渡したことを捜査機関に示すため、被害者に領収書を書いてもらう必要があります。
示談書の締結と同時に手渡すのであれば、示談書の条項でその事実を確認する方法もあります。
支払いは一括が原則です。ただし、被害者が同意すれば分割払いで合意できる場合もあります。
分割払いとする場合は、支払いスケジュールを示談書に明記し、確実に履行することが重要です。支払いが滞れば、示談の効果そのものが疑われかねません。
示談金を誰が支払うかが示談の成否に影響することはなく、早く資金を用意できるほど交渉を進めやすくなります。
痴漢で示談をすべき3つの理由
痴漢事件の加害者として警察の捜査対象になった際、その後の人生を左右する最大の分岐点となるのが「被害者との示談」です。痴漢事件で示談すべき3つの理由をそれぞれ解説します。
(1)不起訴で前科を防げる可能性が高まる
痴漢で逮捕・捜査を受けたとしても、最終的に不起訴で終われば前科がつくことはありません。一方で、起訴されてしまった場合は、99.9%の確率で有罪となります。
起訴・不起訴を判断する検察官は、加害者が深く反省しているか、被害者に謝罪と賠償を尽くしているか、被害者の許しが得られているかといった点を、示談の有無や内容から確認します。
示談が成立して被害者が加害者を許した場合には、不起訴になる可能性が高まります。一方、示談が成立しない場合は、略式命令による罰金や、正式裁判にかけられる可能性が出てきます。
いずれの場合も、有罪となれば前科がつきます。
なお、示談書に「被害者は加害者を許す」「処罰を望まない」という宥恕(ゆうじょ)条項が入っているかどうかは、刑事処分を大きく左右します。
示談金を支払うだけでなく、被害者の許しを書面に残せるかどうかが重要です。
痴漢で不起訴を獲得する方法については『痴漢で不起訴になるには?前科をつけないために』の記事でも詳しく解説しています。
(2)早期釈放の実現につながる可能性がある
痴漢事件で警察に逮捕された場合、起訴・不起訴が決まるまで、最長で23日間も身柄を拘束される可能性があります。
弁護士を通じて迅速に示談を成立させ、被害者から宥恕(処罰を望まない)の意思を得られれば、捜査機関や裁判官に対して「証拠隠滅や逃亡のおそれがない」ことを具体的に主張できます。
その結果、逮捕から数日で釈放され、元の日常生活や仕事に戻れる可能性が高まります。

(3)周囲にバレずに解決できる可能性が高まる
弁護士を通じて示談を成立させられれば、会社や家族などの周囲にバレずに解決できる可能性があります。事件が周囲に知られてしまう主なルートは以下の3つです。
- 自宅への家宅捜索
警察が証拠品(当時の服装など)を差し押さえに自宅へ来る。 - 実名報道
逮捕が長引いたり、悪質と判断されたりしてニュースになる。 - 勤務先への照会・連絡
警察が勤務実態の確認や身元引受人の依頼のため、職場に連絡する。
早期に示談が成立すれば、警察が捜査の必要性を低く判断し、それ以上の強制捜査や勤務先への連絡が行われずに済む場合もあります。
弁護士が窓口となることで、自宅への書類の送付を避けられる場合があるほか、逮捕を避けて在宅のまま手続きを進められれば、報道につながる可能性を下げられる可能性があります。
痴漢で示談を進める方法
痴漢事件の示談を弁護士に依頼すべき理由
示談をするためには被害者と連絡を取る必要がありますが、痴漢事件のような性犯罪の場合、捜査機関が加害者に被害者情報や連絡先を教えてくれることはまずありません。
仮に被害者の連絡先を知ることができたとしても、ご自身で無理に示談を進めると証拠隠滅を図っていると疑われたり、被害者を畏怖させる言動と受け取られたりして、事態が悪化するおそれがあります。
そもそも、適切な内容を盛り込んだ示談書を作成することは、専門知識がなければ容易ではありません。
そのため、示談交渉は弁護士に依頼する必要があります。痴漢事件に詳しい弁護士であれば、事件の背景事情や悪質性を見極めたうえで、刑事処分の見通しを立てることができます。
加害者に代わり被害者へ謝罪し、示談金(慰謝料)の妥当な金額を提示して示談を進めることもできます。
弁護士が示談交渉を行うメリット
| 弁護士 | 本人 | |
|---|---|---|
| 被害者の連絡先 | 捜査機関へ照会できる | わからない |
| 示談成立 | 早期に成立しやすい | 時間がかかる |
| 内容 | 不備のない示談書を作成できる | 不完全になる可能性あり |
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痴漢事件の示談成立までの流れと期間

示談をする際には、弁護士から捜査機関に電話をかけ、「示談したいので被害者の情報を教えてほしい」と依頼をします。
捜査機関から被害者に連絡が入り、被害者の承諾が得られた場合に限り、弁護士に連絡先が開示されます。
被害者と示談交渉を行い合意に至れば、示談書を作成し、双方が署名・押印することで示談が成立します。その後、示談書の内容通りに示談金を支払います。
示談は、被害者の了承が早期に得られた場合、1週間程度で成立することもあります。
示談の成立を不起訴につなげるには、検察官が処分を決定する前に間に合わせる必要があります。
そのため、示談成立の見込みがある場合には、その旨を検察官に伝え、処分の判断を待ってもらうよう働きかけることもあります。
示談成立後は、弁護士が示談書のコピーを捜査機関に提出するなどして成果を伝え、不起訴処分や早期釈放を求めます。
在宅事件における示談のタイミング
逮捕されていない在宅事件の場合も、示談は早急に進める必要があります。在宅事件では、検察からの呼び出し後、比較的短期間で起訴・不起訴の処分が出されることがあります。
呼び出しを受けてから示談交渉を始めると、時間的な余裕がほとんどないケースも少なくありません。
警察から任意の取り調べ(事情聴取)を求められた段階、あるいはそれ以前から、弁護士に相談して示談交渉の準備を始めることが重要です。
痴漢の示談を被害者に拒否されたらどうする?
示談交渉を申し入れても、被害者が応じてくれないケースもあります。被害者に示談へ応じる義務はなく、弁護士であっても示談を強制することはできません。
被害者の被害感情が強く示談に至らなかった場合、その事情は検察官の判断において不利に働くことがあります。
ただし、一度断られたからといって交渉が終わるわけではありません。
弁護士が時期を改めて再度申し入れたり、具体的な示談金額や再犯防止の誓約といった条件を誠実に伝えたりすることで、最終的に示談が成立するケースもあります。
また、示談が成立しなかった場合でも、謝罪と賠償の意思を示し続けた事実そのものが、検察官や裁判官の心証に影響を与えることがあります。
示談が難しい状況であっても、弁護士を通じて対応を続けることで、少しでも有利な処分につながる可能性を高めます。
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・被害者が示談に応じないとどうなる|刑事処分への影響と対応策
痴漢事件の示談に関するよくある質問
Q.示談をすべきタイミングは?
示談は早ければ早いほど有利です。不起訴で前科を回避するには、検察官が起訴・不起訴の判断を下す前が最も重要なデッドラインとなります。
逮捕・勾留中に示談が成立すれば早期釈放につながり、起訴前に成立すれば不起訴処分により前科を回避できる可能性が高まります。
一方、起訴後の示談は、刑罰が軽くなることはあっても前科そのものは避けられません。
示談を成立させるタイミングによって、得られるメリットが以下のように異なります。
示談成立のタイミングとメリット
| タイミング | 得られる主なメリット |
|---|---|
| 警察の介入前 | 事件化そのものを防ぎ、警察沙汰にならない。 |
| 逮捕・勾留中 | 早期釈放され、会社や家族に知られるリスクを最小限に抑える。 |
| 起訴される前 | 不起訴処分となり、前科がつくのを回避できる可能性がある。 |
| 起訴された後 | 量刑上は考慮されるが、有罪判決を受ければ前科は避けられない。 |
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・刑事事件の示談の流れ|加害者が示談するタイミングや進め方は?
Q.家族が示談金を立て替えることはできますか?
示談金を家族が用意・立て替えることは問題ありません。
実際に、ご本人の貯蓄だけでは示談金が不足する場合に、ご家族が資金を準備するケースは少なくありません。
示談金の出どころは示談の成否に直接影響しませんが、早期に資金を準備できるほど示談交渉をスムーズに進めやすくなります。
アトムの解決事例(痴漢事件で示談締結)
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った痴漢事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
(1)迷惑防止条例違反
アトムの解決事例(示談金50万円)
電車内で横に座った女性の太ももを触るなどし、降りる際にも身体に触れ、現場で取り押さえられて逮捕された。迷惑防止条例違反の事案。
弁護活動の成果
受任後、裁判官に意見書を提出したところ、勾留請求が却下されて早期釈放が叶った。また、被害者との示談締結により、不起訴処分となった。
(2)迷惑防止条例違反
アトムの解決事例(示談金50万円)
酒に酔って、路上で被害者女性の尻を衣服の上から撫でたとされるケース。被害女性が依頼者を現行犯逮捕し、警察を呼んだ迷惑防止条例違反の事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
(3)不同意わいせつ
アトムの解決事例(示談金60万円)
酒に酔って、電車内で隣に座っていた女性の太ももを触ったケース。不同意わいせつの容疑で逮捕・勾留された事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
もっと多くの事案を知りたい方は『痴漢事件データベース』をご覧ください。
痴漢事件の示談は弁護士に相談
痴漢の示談金(慰謝料)の金額は、痴漢事件の内容によって様々です。示談金の金額は示談交渉の中で決まります。
痴漢の加害者になった方は、刑事事件に強い弁護士に相談し、早期解決を目指すことをおすすめします。
逮捕前に解決する、逮捕されてもすぐに釈放を目指す、前科を回避する、その実現に向けて弁護士はあなたをサポートします。
身柄事件では、逮捕から23日後には起訴の結論が出ている可能性があります。在宅事件でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。
弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動に充てることが可能です。痴漢事件でお悩みの方は、ぜひアトム法律事務所までご相談ください。
ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
迅速な対応のおかげで、早く自宅に戻ることができました。

(抜粋)先生に働きかけを行っていただいたことで逮捕から3日後に自宅に戻ることができ、またその後の示談交渉にもご尽力いただいたおかげで不起訴処分にしていただくことができました。今回のことは一生かけて反省し社会復帰できるよう努力していきたいと思います。ありがとうございました。
手を尽くして解決、色々な相談にも乗って頂き感謝しております。

(抜粋)普通の生活の中で、突然の一報から、一変し、不安の状況になってしまい、どうして良いのか分からず、相談する事にしました。竹原弁護士が、担当になっていただき、手を尽くして解決していただきました。また、色々な相談にも乗っていただきました。大変、感謝しております。ありがとうございました。
ご依頼者様からのお手紙のほかにも、口コミ評判も公開しています。
24時間365日相談ご予約受付中
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- 警察に家族が痴漢で逮捕された
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