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盗撮の再犯で逮捕されると刑罰は初犯の倍?逮捕されたら弁護士に連絡

盗撮の再犯

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

「息子が盗撮の再犯を犯して逮捕されてしまった」
「執行猶予中の夫が再び盗撮をして逮捕されてしまった」

このようなとき、家族には何ができるでしょうか。「再犯なので不起訴は難しい」「今回は執行猶予は無理だろう」そう諦めている方はいませんか?
早い段階で弁護士に相談することで、盗撮の再犯でも早期釈放、不起訴獲得、執行猶予獲得への道が見えてくるかもしれません。刑事事件の解決はスピードが命です。迷ったらすぐに弁護士にご相談ください。

この記事では、盗撮再犯で、知っておくべきこと、家族に知っておいてほしいことをまとめています。ぜひ最後までチェックしてみてください。

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盗撮の再犯率は高い?懲役刑もある性犯罪

盗撮の再犯率は36%超|性犯罪は再犯可能性が高い

法務省公式ホームページに掲載された、平成27年度版犯罪白書には、性犯罪者の類型別再犯率がまとめられています。それによると、盗撮型の再犯率は36.4%となっており、これは、他の犯罪類型に比べ大きい数字といえます(参考:「平成27年度版犯罪白書 6-4-4-4図 再犯調査対象者 再犯率(出所受刑者・執行猶予者の区分別,性犯罪者類型別)」)。

盗撮の再犯率が高いことは、一定の性的嗜好が関係していることもあり、再犯可能性を下げるためには単に定型的な弁護活動では根本解決に至らないこともあります。

盗撮の依存症を治す治療法について、しかるべき医療機関に相談し、本気で再犯防止に取り組む必要があります。同居の家族が治療に付き添う、性依存症の治療効果があがっているか確認するなど、気にかけてあげることで再犯防止策の実効性を高めることができるでしょう。

コラム│盗撮の刑罰は?再犯とは?

盗撮の「刑罰」

盗撮は、撮影罪によって処罰の対象となる犯罪です。撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。

撮影罪が導入される前の盗撮事件に対しては、おもに都道府県が定める迷惑行為防止条例が適用されます。東京都や大阪府の迷惑行為防止条例では、盗撮の刑罰は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」と規定されています。

~2023.7.122023.7.13~
罪名迷惑防止条例撮影罪
刑罰1年以下の懲役または
100万円以下の罰金
3年以下の拘禁刑または
300万円以下の罰金

2023.11.1現在の情報です。

「再犯」の意味

再犯(累犯)」とは、法律上は「懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するとき」(刑法56条1項)と定められています。

ただしこの記事では(特にことわりが無い場合)、一般的に用いられる言葉として「(タイミングに関係なく)再度同じ犯罪を行った」という意味で「再犯」を用いていきます。

盗撮は初犯よりも再犯のほうが重い刑罰に?

盗撮は、初犯より再犯のほうが罪が重くなる傾向にあります。例えば、初犯で示談ができず、罰金処分となった場合、その罰金額は30万円となることが多いです。

しかしながら再び盗撮を行い、また罰金刑になったときには、同じ金額では済みません。二度、三度と同じ盗撮事件を繰り返すということは、反省していない、根本原因を解決しようと真剣に取り組んでいないと評価される可能性があるためです。

盗撮は、近年、厳罰化傾向にあります。法定刑はもともと東京都の迷惑防止条例では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」でしたが、撮影罪の新設により「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」に引き上げられています。

再犯を繰り返せば、公判請求(起訴)されて裁判になることも十分に考えられます。初犯で不起訴だったからといって、再犯をしても同じ結果に至るとは限りません。再犯は初犯より重い制裁が加えられると考えておくべきです。

【コラム】再犯加重

なお、前述した法律上の「再犯(累犯)」の要件を満たす場合、懲役の上限が最大2倍まで加重されるため、従前の迷惑防止条例違反の盗撮行為であっても2年以下の懲役に処される可能性があります(刑法56条、57条)。
新設された撮影罪の場合、その刑期の上限は、初犯のときは3年ですが、再犯加重されたときは6年まで引き上げられます。

盗撮の再犯は逮捕される可能性が高い?

盗撮は、現行犯逮捕されたり、後日逮捕(通常逮捕)されるケースがあります。これは、再犯で盗撮を行ったときでも同じです。現行犯逮捕は、その場で被害者に捕まえられたり周囲にいた人に捉えられる場合が想定されます。再犯でも、その犯行状況によっては現行犯逮捕は十分考えられます。

また、防犯カメラから犯人が割り出され、後日、逮捕令状によって逮捕されるケースがあります。再犯でもその状況は考えられるため、後日逮捕の可能性があるといえます。

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

盗撮は、初犯でも再犯でも、逮捕されることがありえる犯罪です。逮捕された場合には、すぐに弁護士に釈放に向けた活動を開始してもらう必要があります。弁護士の面会(接見)が早ければ早いほど、取り調べに必要なアドバイスを受けることができ、不安材料が少なくなります。

盗撮再犯で不起訴・執行猶予を獲得は可能?

盗撮再犯で逮捕されたら「早期釈放」を考える

盗撮の再犯を犯して逮捕されたとき、まず考えるべきは早期釈放です。逮捕された本人は身動きがとれないため、家族や友人の助けを借りて、弁護士を警察署に派遣してもらう方法があります。

また、当番弁護士に来てもらい、アドバイスをもらうこともできます。弁護士に検察官や裁判官に働きかけてもらうことで、一日も早い釈放を目指しましょう。

盗撮再犯をして警察に逮捕されると、48時間以内に検察官に事件が引き継がれます。その後、検察官は引継ぎを受けてから24時間以内に被疑者を勾留すべきかどうかを検討します。勾留して捜査をすすめるべきだと考えれば、裁判官に勾留請求をします。そして、勾留が決まれば10日間は警察署の留置施設で寝泊りをすることになります。

逮捕の流れ

逮捕されて数日間、身動きがとれないとなると、生活や仕事に支障をきたします。そのため、すぐに弁護士に相談して釈放に向けた動きをとってもらう必要があります。

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盗撮で逮捕されるケース|その後の流れと弁護士に依頼するメリット

盗撮再犯でも示談すれば不起訴処分になる?

盗撮の再犯で、被害者と示談が出来た場合を考えてみましょう。再犯でも被害者と示談が成立し、被害者が被疑者を許し、被害届を取り下げる場合には不起訴処分もありえます。

検察官は、被害者の存在する事件で被疑者の処分を検討するとき、被害者の被害感情や被害回復の有無を重視します。被害者が被疑者を許し、解決したといっている以上、その被害者の意思を尊重した処分が出されます。

示談の内容によっては、不起訴処分が望めないこともありますので、どのような内容で示談をするかは極めて重要といえます。

ここは刑事事件で示談経験が豊富な弁護士に対応を任せることが得策です。示談の経過を検察官に報告しながら、処分が決まるまでに示談をまとめる必要があります。弁護士は、刑事事件の時間軸を意識しながら示談を進めます。

関連記事

盗撮で示談をする方法とメリット|示談金相場を弁護士が解説

執行猶予を目指して被害者対応(示談)

盗撮再犯をして起訴された場合、刑事裁判を受ける準備をしなければなりません。そのとき、まだ被害者と示談できていない場合には、急いで示談を進めることが大切です。

示談が成立すれば、示談書の写しを証拠として裁判所に提出することができます。被害者に対し真摯に謝罪をし、被害回復をしていること、被害者が被告人を許しているという事情は、執行猶予が付される可能性を高めます。

「起訴されたから有罪は避けられないし、今から示談をしても無駄」と考える人もいるかもしれませんが、それは誤りです。示談は執行猶予の可能性を後押しする重要なファクターです。執行猶予は有罪ではありますが、実刑と異なり、刑務所に行くことなく普段の日常生活を取り戻すことができます。起訴されたからといって諦めるのではなく、執行猶予獲得に向けてできることをしていきましょう。

Q&A│執行猶予中の夫が盗撮の再犯。今後どうなりますか?

まず、執行猶予中に再犯した場合、執行猶予が取り消されます。
そして、執行を猶予されていた刑罰がいよいよ執行されるとともに、さらに再犯についても刑罰が執行されるのが基本です。

ただし一定の条件を満たせば、執行猶予が取り消されず、再犯についても執行猶予つき判決になることがあります。これを再度の執行猶予などと呼びますが、条件としては非常に厳しいものです。

実務上、再度の執行猶予が付されるケースは非常にまれであるといわれています。

再度の執行猶予の条件

  1. 保護観察なしの全部執行猶予中
  2. 今回の刑罰が1年以下の懲役または禁錮(あるいは拘禁刑)であること
  3. 情状に特に酌量すべき点があること

前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

刑法25条2項

執行猶予がつくかどうかは重要なポイントです。関連記事でも執行猶予の基本事項をまとめているので参考にしてください。

関連記事

執行猶予にしてほしい|懲役実刑との違いは?執行猶予中の逮捕で取り消し?

【弁護士解説】盗撮再犯の示談で注意する点とは

ポイント①盗撮再犯はすぐに弁護士に相談

盗撮の再犯をしてしまったとき、とにかく早めに弁護士に相談することをおすすめします。盗撮再犯では被害者との示談が欠かせません。

自分で示談をしようとすることは、被害者に恐怖や不快感を与えることにもなるため、控えるべきでしょう。何より、捜査機関に「口封じのために被害者に接触している」と思われてしまう危険もあります。

法律の専門家に示談の方法を相談し、代わりに示談交渉を進めてもらいます。弁護士であれば、被害者も安心して示談のテーブルにつくことができるでしょう。焦って自分で何とかしようとすると、逆効果になることもあるため、まずは弁護士相談を検討してください。

ポイント②再犯防止策を具体的に考える

示談にあたり、盗撮再犯を犯した原因を明らかにし、再犯防止策を実行しているということを被害者に伝えるべきケースもあります。検察官や裁判所に対してその説明が必要な場面もあります。

事件の根本的な解決のためには、再犯を犯した原因を分析して、再犯防止のために何ができるかを考えることが大切です。

盗撮の再犯では、その性的嗜好が病的な状態にあるということも考えられます。逮捕されたり裁判になるリスクを負っているにもかかわらず、その一線を超えるのが再犯です。

場合によっては、カウンセリング機関や専門のクリニックに協力を仰ぎ、時間をかけてでも治療していく必要があります。

ポイント③誠実な被害者対応(示談)する

盗撮再犯での示談にもっとも必要なのは、「被害者に誠実に対応すること」です。これは当たり前のことのようにも聞こえますが、実際、行動に移すとなると難しいものです。被害者がどう受け取るかで、誠実かどうかの印象は決まります。

チェックしておきたいこととしては、①示談交渉を始めるタイミングが適切か、②謝罪の気持ちを示す謝罪文を作成したか、③示談金はどの程度準備しているか、という点です。

示談は、被害者との交渉です。話し合いの中で被害者の感情を理解し、両者の納得のいく点を見つける作業を行います。これは、法律知識があるだけでは十分ではなく、高い交渉能力が求められます。そのため、示談実績が豊富にある弁護士に対応を任せたいことです。

まとめ│盗撮の再犯事件を早期解決のためには

盗撮の再犯で逮捕された場合は、弁護士の指示に従い取調べを受けるようにしてください。家族が盗撮再犯で逮捕されたなら、とにかく早く警察署へ弁護士を派遣することを覚えておいてください。

早期釈放を求める活動、被害者対応(示談)、不起訴を求める活動、執行猶予を求める活動など、弁護活動は多岐に渡ります。さらに、それと並行して本人の周辺関係者(仕事、学校など)にもあわせて対応していくこととなります。

このようなときは、迷わず弁護士相談の窓口にお問い合わせください。

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アトム法律事務所 所属弁護士