
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
「また盗撮をしてしまい、捕まらないか不安」
「息子が盗撮の再犯で逮捕されてしまった」
「執行猶予中の夫が再び盗撮をしてしまった」
このようなとき、何ができるでしょうか。「再犯なので不起訴は難しい」「今回は執行猶予は無理だろう」そう諦めている方はいませんか?
早い段階で弁護士に相談することで、盗撮の再犯でも早期釈放、不起訴獲得、執行猶予獲得への道が見えてくるかもしれません。刑事事件の解決はスピードが命です。迷ったらすぐに弁護士にご相談ください。
この記事では、盗撮再犯で、知っておくべきこと、ご家族に知っておいてほしいことをまとめています。盗撮の再犯でお悩みの方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
盗撮の再犯で逮捕されたらどうなる?
盗撮再犯の刑罰は初犯の2倍?
盗撮は、初犯より再犯のほうが罪が重くなる傾向にあります。
例えば、撮影罪の初犯で罰金処分となった場合、その罰金額は30万円前後となることが多いです。
しかしながら再び盗撮を行い、また罰金刑になったときには、罰金の金額はさらに上がるでしょう。
また、初犯の時は不起訴だったからといって、再犯をしても不起訴を得られるとは限りません。再犯は初犯より重い制裁が加えられると考えておくべきです。
刑罰が2倍?再犯加重とは
再犯荷重(さいはんかじゅう)とは、再犯に通常の法定刑よりも重い罰を科す制度です。後述する「再犯(累犯)」の要件を満たす場合、懲役の上限が最大2倍まで加重されます。
例えば、撮影罪の場合、初犯は刑期の上限が3年ですが、再犯加重されたときは6年まで引き上げられます。
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盗撮の刑罰は?
盗撮は、撮影罪という犯罪にあたります。
撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
撮影罪が導入された2023年7月13日より前に起きた盗撮事件に対しては、おもに都道府県が定める迷惑行為防止条例が適用されていました。
例えば、東京都や大阪府の迷惑行為防止条例では、盗撮の刑罰は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定されていましたが、撮影罪の導入によって「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」に引き上げられています。
このように、盗撮は近年、厳罰化傾向にあります。
~2023.7.12 | 2023.7.13~ | |
---|---|---|
罪名 | 迷惑防止条例 | 撮影罪 |
刑罰 | 1年以下の懲役または 100万円以下の罰金 | 3年以下の拘禁刑または 300万円以下の罰金 |
2024.10.11現在の情報です。
「再犯」の定義は?
「再犯(累犯)」の法律上の定義は、懲役刑を受けた者が、その執行が終わった日または執行の免除を受けた日から5年以内に再び罪を犯し、有期懲役に処せられることです。
ただしこの記事では(特にことわりが無い場合)、一般的に用いられる言葉として「(タイミングに関係なく)再度同じ犯罪を行った」という意味で「再犯」を用いていきます。
盗撮の再犯は逮捕される?
盗撮をしてしまったら、現行犯逮捕される場合も後日逮捕(通常逮捕)される場合もあります。
これは、再犯で盗撮を行ったときでも同じです。
盗撮をした現場で、被害者や目撃者に取り押さえられて現行犯逮捕されたり、監視カメラの映像などから犯人が特定されて後日逮捕されることも考えられます。
さらに、再犯の場合は逮捕・勾留される可能性が初犯よりも高くなるうえ、起訴される可能性も高まります。
二度、三度と同じ盗撮事件を繰り返すということは、反省していない、根本原因を解決しようと真剣に取り組んでいないと評価される可能性があるためです。

盗撮の再犯で不起訴・執行猶予は可能?
盗撮の再犯でも不起訴処分になる?
盗撮の再犯で、被害者と示談ができた場合を考えてみましょう。再犯でも被害者と示談が成立し、被害者が被疑者を許し、被害届を取り下げた場合には、不起訴処分もありえます。
検察官は、被害者の存在する事件で被疑者の処分を検討するとき、被害者の被害感情や被害回復の有無を重視します。被害者が被疑者を許し、解決したと言っている以上、その被害者の意思を尊重した処分が出されます。
示談の内容によっては、不起訴処分が望めないこともありますので、どのような内容で示談をするかは極めて重要といえます。
ここは刑事事件で示談経験が豊富な弁護士に対応を任せることが得策です。示談の経過を検察官に報告しながら、処分が決まるまでに示談をまとめる必要があります。弁護士は、刑事事件の時間軸を意識しながら示談を進めます。
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盗撮の再犯でも執行猶予になる?
盗撮の再犯で起訴されてしまったとしても、被害者と示談を結ぶことで執行猶予を獲得できる可能性が高まります。
示談が成立した場合、示談書の写しを証拠として裁判所に提出することができます。被害者に対し真摯に謝罪をし、被害回復をしていること、被害者が被告人を許しているという事情は、刑罰の決定において考慮してもらえます。
「起訴されたから有罪は避けられないし、今から示談をしても無駄」と考える人もいるかもしれませんが、それは誤りです。
示談は執行猶予の可能性を後押しする重要なファクターです。執行猶予は有罪ではありますが、実刑と異なり、刑務所に行くことなく普段の日常生活を取り戻すことができます。起訴されたからといって諦めるのではなく、執行猶予獲得に向けてできることをしていきましょう。
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執行猶予中に盗撮の再犯をしてしまったら?
まず、執行猶予中に再犯した場合、執行猶予が取り消されます。
そして、執行を猶予されていた刑罰がいよいよ執行されるとともに、さらに再犯についても刑罰が執行されるのが基本です。
ただし一定の条件を満たせば、執行猶予が取り消されず、再犯についても執行猶予つき判決になることがあります。これを再度の執行猶予などと呼びますが、条件としては非常に厳しいものです。
実務上、再度の執行猶予が付されるケースは非常にまれであるといわれています。
再度の執行猶予の条件
- 保護観察なしの全部執行猶予中
- 今回の刑罰が1年以下の懲役または禁錮(あるいは拘禁刑)であること
- 情状に特に酌量すべき点があること
執行猶予がつくかどうかは、今後の人生において重要なポイントです。関連記事でも執行猶予の基本事項をまとめているので参考にしてください。
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・執行猶予とは?懲役実刑との違いは?執行猶予中の逮捕で取り消し?
【事例】盗撮の再犯で実刑を回避したケース
アトム法律事務所が過去に扱った盗撮の再犯の事例をご紹介します。
アトムの解決事例①
盗撮用カメラを設置する目的で、駅のトイレに侵入したが、目撃者に駅員を呼ばれて取り押さえられた。同種の前科あり。建造物侵入の事案。
弁護活動の成果
準抗告(裁判所の判断に対する不服申し立て)を行ったところ、勾留が取り消され早期釈放を実現。情状弁護を尽くし、略式起訴で罰金刑となった。
最終処分
罰金10万円
アトムの解決事例②
店舗内で、女児のスカート内をスマホで盗撮した。女児の母親が犯行を目撃し、通報。迷惑行為防止条例違反の事案。同種前科あり。
弁護活動の成果
勾留決定に対する準抗告が認容され、早期釈放を実現。被害者の接触拒否により示談不成立であったが、情状弁護を尽くし、略式起訴で罰金刑となった。
最終処分
罰金50万円
盗撮の再犯率は高い?再犯を防ぐには?
盗撮の再犯率は36%!3人に1人以上が再犯
法務省公式ホームページに掲載された、平成27年度版犯罪白書には、性犯罪者の類型別再犯率がまとめられています。それによると、盗撮型の再犯率は36.4%となっており、これは、他の犯罪類型に比べ大きい数字といえます(参考:「平成27年度版犯罪白書 6-4-4-4図 再犯調査対象者 再犯率(出所受刑者・執行猶予者の区分別,性犯罪者類型別)」)。
盗撮の再犯率が高いことは、一定の性的嗜好が関係していることもあり、再犯可能性を下げるためには単に定型的な弁護活動では根本解決に至らないこともあります。
盗撮を繰り返してしまう心理とは?
盗撮は常習性の高い犯罪で、捕まってしまうまでに何度も盗撮をしていた人は少なくありません。
盗撮を何度も繰り返してしまう人は、一種の依存症のような状態に陥っている場合があります。
盗撮を繰り返す人の心理(一例)
- ゲーム感覚で、盗撮が成功すると嬉しくなる
- 盗撮するとストレス発散できる
- 盗撮のスリルを味わいたい
- 盗撮の被害を軽視している
このような心理から、ストレスが溜まるとつい盗撮をしてしまうというケースもあるようです。
盗撮は病気?
どうしても盗撮がやめられないというケースでは、「窃視症(せっししょう)」という病気が隠れている可能性があります。窃視症とは、他人の性的な姿をのぞき見ることに性的興奮を覚え、長期間にわたって盗撮やのぞきを行ってしまうという精神障害です。
盗撮の再犯を防ぐためにできること
盗撮の依存症を治す治療法について、しかるべき医療機関に相談し、本気で再犯防止に取り組む必要があります。同居の家族が治療に付き添う、性依存症の治療効果があがっているか確認するなど、気にかけてあげることで再犯防止策の実効性を高めることができるでしょう。
場合によっては、カウンセリング機関や専門のクリニックに協力を仰ぎ、時間をかけてでも治療していく必要があります。
それ以外にも、盗撮の再犯を防ぐためにできる対策をいくつかご紹介します。
盗撮の再犯を防ぐための対策
- 電車やエスカレーターなど、盗撮しやすい場所に行かない
- 外出時には家族が付き添う
- スマホのカメラを使えなくする
- 家族がスマホやPCのデータをチェックする
- スマホを鞄から出さない
盗撮事件を早期解決したいなら
盗撮の再犯で早期釈放を目指すには
盗撮の再犯を犯して逮捕されたとき、まず考えるべきは早期釈放です。逮捕された本人は身動きがとれないため、家族や友人の助けを借りて、弁護士を警察署に派遣してもらう方法があります。
また、当番弁護士に来てもらい、アドバイスをもらうこともできます。弁護士に検察官や裁判官に働きかけてもらうことで、一日も早い釈放を目指しましょう。

盗撮再犯をして警察に逮捕されると、48時間以内に検察官に事件が引き継がれます。その後、検察官は引継ぎを受けてから24時間以内に被疑者を勾留すべきかどうかを検討します。勾留して捜査をすすめるべきだと考えれば、裁判官に勾留請求をします。そして、勾留が決まれば10日間は警察署の留置施設で寝泊りをすることになります。
逮捕されて数日間、身動きがとれないとなると、生活や仕事に支障をきたします。そのため、すぐに弁護士に相談して釈放に向けた動きをとってもらう必要があります。
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盗撮再犯の示談のポイント3つ
盗撮の再犯をしてしまっても、早急に被害者と示談を結ぶことで、逮捕・勾留を阻止したり、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
盗撮再犯での示談にもっとも必要なのは、「被害者に誠実に対応すること」です。これは当たり前のことのようにも聞こえますが、実際、行動に移すとなると難しいものです。被害者がどう受け取るかで、誠実かどうかの印象は決まります。
チェックしておきたいこととしては、①示談交渉を始めるタイミングが適切か、②謝罪の気持ちを示す謝罪文を作成したか、③示談金はどの程度準備しているか、という点です。
示談は、被害者との交渉です。話し合いの中で被害者の感情を理解し、両者の納得のいく点を見つける作業を行います。これは、法律知識があるだけでは十分ではなく、高い交渉能力が求められます。そのため、示談実績が豊富にある弁護士に対応を任せたいことです。
盗撮の再犯は弁護士にご相談ください
盗撮の再犯をしてしまったとき、とにかく早めに弁護士に相談することをおすすめします。盗撮再犯では被害者との示談が欠かせません。
自分で示談をしようとすることは、被害者に恐怖や不快感を与えることにもなるため、控えるべきでしょう。何より、捜査機関に「口封じのために被害者に接触している」と思われてしまう危険もあります。
法律の専門家に示談の方法を相談し、代わりに示談交渉を進めてもらいます。弁護士であれば、被害者も安心して示談のテーブルにつくことができるでしょう。焦って自分で何とかしようとすると、逆効果になることもあるため、まずは弁護士相談を検討してください。
盗撮の再犯で逮捕された場合は、弁護士の指示に従い取調べを受けるようにしてください。家族が盗撮再犯で逮捕されたなら、とにかく早く警察署へ弁護士を派遣することを覚えておいてください。
早期釈放を求める活動、被害者対応(示談)、不起訴を求める活動、執行猶予を求める活動など、弁護活動は多岐に渡ります。さらに、それと並行して本人の周辺関係者(仕事、学校など)にもあわせて対応していくこととなります。
アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかってきた弁護士事務所です。今まで解決してきた刑事事件のノウハウを生かして、全力を尽くします。まずは24時間365日つながる相談予約受付窓口にお気軽にお問い合わせください。