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盗撮で再犯するとどうなる?刑罰・不起訴・示談のポイントを解説

盗撮の再犯

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

盗撮の再犯は、初犯よりも厳しい処分が科される傾向にあります。しかし、再犯だからといって必ずしも実刑になるわけではありません

早い段階で適切な弁護活動を開始することで、不起訴処分や執行猶予の獲得、さらには早期釈放の可能性が見えてくるケースも少なくないのです。

本記事では、盗撮の再犯に関する刑罰・不起訴や執行猶予の可能性から、具体的な再犯防止策、逮捕後にやるべきことなど解説します。ぜひ最後までご覧ください。

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目次

盗撮の再犯でどうなる?逮捕・刑罰への影響

再犯の場合は逮捕・勾留の可能性が高まる

盗撮の再犯の場合、初犯と比較して逮捕・勾留される可能性が高くなります。主な理由は以下のとおりです。

逮捕・勾留の可能性が高まる理由

  • 反省していないと評価される
    一度処分を受けたにもかかわらず再犯に及んでいるため、今後も繰り返し再犯をするおそれが高いと判断されやすい
  • 逃亡や証拠隠滅のリスク
    再犯は重い刑罰が予測されるため、逃亡のおそれや、証拠隠滅を図る可能性があるとみなされやすい

盗撮で逮捕された場合、48時間以内に事件が検察官へ送致されます

検察官はそこから24時間以内に勾留を請求するかどうかを判断し、勾留が決定すれば原則として10日間(延長で最大20日間)の身柄拘束を受けることになります。

さらに、検察官が処分を決定する際に、前歴や前科が不利な情状として考慮され、起訴される可能性も高くなります

盗撮の再犯で在宅事件になる可能性はある?

盗撮の再犯であっても、弁護士が早期に介入することで、逮捕されずに在宅事件として捜査が進む可能性があります

在宅事件とは、身柄を拘束されることなく、自宅から警察や検察に出頭しながら捜査が進む形式のことです。

逮捕・勾留を回避できれば、仕事や日常生活への影響を最小限に抑えることができます

再犯の場合は、逃亡リスクや証拠隠滅のおそれが高いとみなされやすく、在宅事件になるハードルは初犯より高いのが現実です。

しかし、弁護士が検察官や裁判官に対して「逃亡のおそれがない」「証拠隠滅の可能性がない」といった事情を積極的に働きかけることで、勾留を回避できるケースもあります。

盗撮に適用される法律と刑罰

盗撮行為に対しては、2023年7月13日以降に発生した事件については「撮影罪」(性的姿態等撮影罪)が適用されます。それ以前の事件に対しては、主に各都道府県の迷惑防止条例が適用されていました。

盗撮行為に対する罰則の変化

2023年7月12日以前2023年7月13日以降
適用法令迷惑防止条例撮影罪(性的姿態等撮影罪)
刑罰1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)3年以下の懲役または300万円以下の罰金*
常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金-(規定なし)
未遂の場合-(多くの自治体で規定なし)罰せられる

※2025年6月以降は「拘禁刑」が適用される

このように、撮影罪の導入によって盗撮に対する刑罰は大幅に厳罰化されています。再犯の場合はさらに重い処分が見込まれるため、早急な対応が求められます。

盗撮の再犯で刑罰が最大2倍になる仕組み|再犯加重

法律上の「再犯(累犯)」の定義

本記事では特に断りがない限り、「以前にも盗撮をしたことがある」という一般的な意味で「再犯」という言葉を使用しています。

法律上の厳密な「再犯(累犯)」とは、拘禁刑(旧懲役刑)に処せられた者が、その執行が終わった日または執行の免除を受けた日から5年以内に再び罪を犯し、有期拘禁刑に処せられることを指します(刑法56条)。

累犯の要件を満たすかどうかは個別の事案によって判断が異なるため、自身のケースに該当するかどうかは弁護士に確認することをおすすめします。

再犯加重の具体的な影響

再犯加重とは、拘禁刑の上限を最大2倍にまで引き上げる制度です(刑法57条)。

罪名初犯の上限再犯加重後の上限
撮影罪3年以下の拘禁刑6年以下の拘禁刑
迷惑防止条例(東京都)1年以下の拘禁刑2年以下の拘禁刑

たとえば撮影罪の場合、初犯であれば拘禁刑の上限は3年ですが、再犯加重が適用されると上限が6年にまで引き上げられます。

罰金刑に関しては、上限が2倍になるわけではありませんが、初犯より高額な罰金が科される傾向にあります。

盗撮の再犯で不起訴・執行猶予は可能?

盗撮の再犯でも不起訴処分になる?

盗撮の再犯であっても、不起訴処分が得られるケースは存在します。不起訴の可能性が高まる主な要素は以下のとおりです。

不起訴の可能性が高まる要素

  • 被害者との示談が成立し、被害届が取り下げられている
  • 被害者が加害者を宥恕(許す意思表示)している
  • 再犯防止に向けた具体的な取り組み(通院・カウンセリング等)を開始している
  • 家族による監督体制が整備されている
  • 初犯から年数が経過している

検察官は被害者のいる事件において処分を検討する際、被害者の被害感情や被害回復の有無を重視します。

示談が成立し被害者が加害者を許している場合には、その意思を尊重した処分がなされやすくなります。

ただし、示談の内容によっては不起訴処分が望めない場合もあるため、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を任せることが重要です

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盗撮の再犯でも執行猶予になる?

盗撮の再犯で起訴されてしまったとしても、被害者と示談を結ぶことで執行猶予を獲得できる可能性が高まります

示談が成立した場合、示談書の写しを証拠として裁判所に提出することができます。

裁判官は量刑を判断する際、被害者への真摯な謝罪・被害回復の有無・被害者が被告人を許しているかどうかという事情を重く見るため、示談の成立は執行猶予獲得に向けて大きく作用します。

「起訴されたから有罪は避けられないし、今から示談をしても無駄」と考える人もいるかもしれませんが、それは誤りです。

示談は執行猶予の可能性を後押しする重要な要素です。執行猶予は有罪ではありますが、実刑と異なり、刑務所に行くことなく普段の日常生活を取り戻すことができます。

起訴されたからといって諦めるのではなく、執行猶予獲得に向けてできることをしていきましょう。

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執行猶予中に盗撮の再犯をした場合は?

原則として執行猶予は取り消される

執行猶予中に再犯した場合、執行猶予が取り消されます

執行猶予が取り消されると、猶予されていた刑罰と再犯に対する刑罰がそれぞれ執行されます

たとえば執行猶予中だった懲役1年と、再犯で新たに科された懲役1年6か月がともに執行されることになるため、身柄拘束の期間は非常に長くなる可能性があります。

だからこそ、執行猶予中に再犯をしてしまった場合は、一刻も早く弁護士に相談することが重要です。

例外として再度の執行猶予が付される可能性がある

一定の条件を満たせば、執行猶予が取り消されず、再犯についても執行猶予つき判決になることがあります。これを「再度の執行猶予」などと呼びます。

しかし、条件は非常に厳しく、実務上では認められるケースは非常に稀とされています

再度の執行猶予の条件

  1. 執行猶予期間中に犯した罪であること
  2. 今回の刑罰が2年以下の拘禁刑であること
  3. 情状に特に酌量すべき点があること

稀なケースとはいえ、可能性はゼロではありません。再度の執行猶予を目指すためにも、できる限り早い段階で弁護士に相談し、情状を整えていくことが大切です。

盗撮の再犯率は高い?再犯を防ぐには?

盗撮の再犯率は36%!3人に1人以上が再犯

法務省が公表した犯罪白書によると、盗撮型の再犯率は36.4%となっており、他の犯罪類型と比較しても高い水準にあります(参考:「平成27年版 犯罪白書 6-4-4-4図 再犯調査対象者 再犯率(出所受刑者・執行猶予者の区分別,性犯罪者類型別)」)。

盗撮の再犯率が高い背景には、一定の性的嗜好が関係していることもあり、再犯可能性を下げるためには定型的な弁護活動では根本解決に至らないケースもあります

盗撮を繰り返してしまう心理

盗撮は常習性の高い犯罪で、発覚するまでに何度も盗撮をしていた人は少なくありません。盗撮を何度も繰り返してしまう人は、一種の依存症のような状態に陥っている場合があります。

盗撮を繰り返す人の心理(一例)

  • ゲーム感覚で、盗撮が成功すると嬉しくなる
  • 盗撮するとストレス発散できる
  • 盗撮のスリルを味わいたい
  • 盗撮の被害を軽視している

このような心理状態は、自身のみで改善することが難しく、専門的なサポートが必要な場合があります。

盗撮は病気?

どうしても盗撮がやめられないというケースでは、「窃視症(せっししょう)」という病気が隠れている可能性があります。

窃視症とは、他人の性的な姿をのぞき見ることに性的興奮を覚え、長期間にわたって盗撮やのぞきを行ってしまうという精神障害です。

盗撮の再犯を防ぐためにできること

盗撮の再犯防止には、大きく「医療機関・カウンセリングによる根本的な治療」と「日常生活の環境調整」の2つのアプローチが必要です。

医療機関・カウンセリングによる根本的な治療

盗撮の依存症を治すためには、しかるべき医療機関に相談し、本気で再犯防止に取り組む必要があります。

カウンセリング機関や専門のクリニックに協力を仰ぎ、時間をかけてでも治療していくことが求められます。

同居の家族が治療に付き添う、性依存症の治療効果を確認するなど、家族が積極的に関わることで再犯防止策の実効性を高めることができます。

日常生活の環境調整

盗撮の再犯を防ぐための対策

  • 電車やエスカレーターなど、盗撮しやすい場所に行かない
  • 外出時には家族が付き添う
  • スマホのカメラを使えなくする
  • 家族がスマホやPCのデータをチェックする
  • スマホを鞄から出さない

盗撮の再犯で逮捕されたらやるべきこと

盗撮の再犯で逮捕された場合、逮捕直後からの対応が処分の結果を大きく左右します。まず逮捕後の流れを確認したうえで、すぐに行動に移しましょう。

逮捕の流れ

盗撮の再犯で逮捕されると、48時間以内に検察官に事件が引き継がれます。その後、検察官は24時間以内に勾留請求が必要かどうかを判断します。

勾留が決定すれば原則10日間(延長で最大20日間)、警察署の留置施設で身柄を拘束されることになります

仕事や家庭への影響を最小限に抑えるためにも、次の3つを速やかに実行することが重要です。

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(1)弁護士を呼んで早期釈放を目指す

盗撮の再犯で逮捕されたとき、まず考えるべきは早期釈放です

逮捕された本人は、自由に外部と連絡をとることができません。家族や知人が、弁護士に連絡し、警察署へ弁護士を派遣してもらうことが最初のステップです。

弁護士費用がすぐに用意できない場合は、当番弁護士制度を利用することで、費用をかけずに弁護士に接見してもらうことも可能です。

弁護士が選任されると、検察官や裁判官に対して「逃亡のおそれがない」「証拠隠滅の可能性がない」といった事情を積極的に働きかけ、勾留回避・早期釈放を目指す活動が始まります

再犯だからといって諦めず、少しでも早く弁護士に依頼することが重要です

(2)取り調べで不用意な発言をしない

逮捕後は警察や検察による取り調べが行われます。取り調べでの発言は供述調書に記録され、後の裁判で証拠として使われる可能性があります

再犯の場合は、捜査機関から厳しく追及されるケースも多く、焦りから不用意な発言をしてしまうリスクがあります。

日本の法律では、自分に不利な供述を強要されない「黙秘権」が認められています。取り調べにどう対応すべきかは事案によって異なるため、弁護士の指示を受けてから取り調べに臨むことが重要です

また、供述調書への署名・押印は慎重に行う必要があります。内容に納得できない場合は署名を拒否する権利があることを覚えておいてください

(3)再犯防止策を早期に整える

逮捕後すぐに再犯防止策に取り組み始めることは、処分の結果に大きく影響します。

検察官や裁判官は「今後また同じことを繰り返さないか」を重視するため、具体的な行動で反省と更生の意志を示すことが重要です。

たとえば、専門のカウンセリング機関や医療機関への通院を開始する、家族が監督体制を整えて誓約書を作成するといった取り組みは、不起訴・執行猶予の判断において有利な情状として考慮される可能性があります

「逮捕されたばかりで再犯防止策まで手が回らない」と感じるかもしれませんが、弁護士がどのような対策を整えるべきかを具体的にアドバイスしてくれます。

早期に動き出すことが、最終的な処分を左右する重要なポイントです。

盗撮の再犯における示談のポイント

示談交渉の3つのポイント

盗撮の再犯をしてしまっても、早急に被害者と示談を結ぶことで、不起訴処分や執行猶予を獲得できる可能性が高まります

示談交渉で最も重要なのは「被害者に誠実に対応すること」です。被害者がどう受け取るかで、誠実さの印象は決まります。チェックしておきたいポイントは次の3つです。

(1)示談交渉を始めるタイミングが適切か

示談交渉は早ければ早いほど有利です。逮捕直後から弁護士を通じて交渉を開始することが重要です。

(2)謝罪の気持ちを示す謝罪文を作成したか

被害者に対する真摯な謝罪の意思を文書として示すことが、示談成立への第一歩となります。

(3)示談金はどの程度準備しているか

示談金の額は被害の程度や被害者の意向によって異なりますが、準備できる金額を早めに把握しておくことが大切です。

なお、被害者への直接連絡は厳禁です。捜査機関に「口封じのために被害者に接触している」とみなされるリスクがあるうえ、被害者に恐怖や不快感を与えることにもなりかねません。

示談交渉は必ず弁護士を通じて進めてください

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盗撮事件の示談金相場

示談金の金額は、被害の態様・被害者の人数・被害者の処罰感情などによって大きく異なります

一般的に、盗撮事件の示談金は数十万円~100万円程度が相場とされていますが、再犯の場合は初犯よりも高額になる傾向があります

また、被害者が複数いる場合は人数分の示談金が必要となるため、さらに高額になるケースもあります。

なお、アトム法律事務所が過去に取り扱った盗撮事件の示談金相場は約50万円でした。

示談金の金額交渉も含め、示談交渉全体を弁護士に任せることで、被害者との円滑なやり取りが期待できます。

示談は法律知識があるだけでは十分ではなく、高い交渉能力が求められます。示談実績が豊富な弁護士に対応を任せることが重要です。

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アトムの解決実績|盗撮の再犯事件

ここでは、アトム法律事務所が過去に扱った盗撮の再犯事例をご紹介します。

駅の女子トイレに盗撮目的で侵入した事例

建造物侵入・盗撮の事例

盗撮用カメラを設置する目的で、駅のトイレに侵入したが、目撃者に駅員を呼ばれて取り押さえられた。同種の前科あり。建造物侵入の事案。


弁護活動の成果

準抗告(裁判所の判断に対する不服申し立て)を行ったところ、勾留が取り消され早期釈放を実現。情状弁護を尽くし、略式起訴で罰金刑となった。

最終処分

罰金10万円

商業施設でスカート内を盗撮した事例

迷惑防止条例違反の事例

店舗内で、女児のスカート内をスマホで盗撮した。女児の母親が犯行を目撃し、通報。迷惑防止条例違反の事案。同種前科あり。


弁護活動の成果

勾留決定に対する準抗告が認容され、早期釈放を実現。被害者の接触拒否により示談不成立であったが、情状弁護を尽くし、略式起訴で罰金刑となった。

最終処分

罰金50万円

盗撮の再犯に関するよくある質問

盗撮の再犯で会社をクビになりますか?職場にバレずに済む方法はありますか?

盗撮の再犯が直接的に会社に通知されることは、原則としてありません。警察や検察から勤務先に連絡が入る制度は存在しないためです。

ただし、逮捕や勾留が長引いて無断欠勤が続いた場合や、実名報道をされた場合などにバレる可能性があります。

弁護士に早期に依頼して勾留を回避し、在宅事件として処理してもらうことが、職場への発覚を防ぐうえで最も重要です。

解雇については、就業規則上の懲戒事由に該当するかどうかがポイントとなりますが、盗撮が私生活上の行為であり業務と無関係であれば、直ちに懲戒解雇となるとは限りません。

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盗撮データを削除すれば再犯の証拠はなくなりますか?

盗撮データを自分で削除した場合、証拠隠滅として逮捕される可能性が高まります

また、削除されたデータはフォレンジック技術(デジタル鑑識)によって復元できるケースが多いため、証拠がなくなるとは限りません。

警察はスマートフォンやパソコンを押収した際、専門のデジタルフォレンジック技術を用いてデータの復元を試みます。

通常の削除操作では完全にデータを消去することは困難であり、削除した行為自体が「証拠隠滅を図った」として悪質性の評価を高める結果につながることがあります。

不安な場合は、自己判断でデータを削除するのではなく、まず弁護士に相談してください。

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盗撮の再犯を自首した場合、刑は軽くなりますか?

自首が成立すれば、刑法42条の規定により刑が減軽される可能性があります。ただし、自首による減軽は裁判官の裁量であり、必ず軽くなるとは限りません。

自首が有効に成立するためには、「捜査機関に犯罪事実が発覚する前」または「犯人が特定される前」に自ら名乗り出る必要があります。

すでに防犯カメラの映像などで身元が判明している場合は、法律上の自首には該当しません(ただし、自ら出頭した事実は情状として考慮されます)。

自首を検討している場合は、事前に弁護士に相談し、弁護士と一緒に警察署へ出頭することをおすすめします。

弁護士が同行することで、不利な供述をするリスクを抑えつつ、自首のメリットを最大限に活かすことができます。

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盗撮の再犯は弁護士にご相談ください

盗撮の再犯をしてしまったとき、とにかく早めに弁護士に相談することをおすすめします。盗撮の再犯では被害者との示談が欠かせません

盗撮の再犯で弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することで、以下のような対応が期待できます。

  • 早期釈放の実現
    検察官・裁判官に働きかけ、勾留回避・早期釈放を目指す
  • 示談交渉の代行
    被害者への直接接触は逆効果になるリスクがあるため、弁護士が窓口となって交渉を進める
  • 不起訴・執行猶予の獲得
    示談成立・再犯防止策の整備など、有利な情状を整えて検察・裁判所に働きかける
  • 取り調べへの対応アドバイス
    不利な供述をしないよう、取り調べへの適切な対応を事前に指導する
  • 職場・家族への影響の最小化
    在宅事件化を目指すことで、仕事や日常生活への影響を抑える

自分で示談をしようとすることは、被害者に恐怖や不快感を与えることにもなるため、控えるべきでしょう。

何より、捜査機関に「口封じのために被害者に接触している」と思われてしまう危険もあります。

盗撮の再犯で逮捕された場合は、弁護士の指示に従い取り調べを受けるようにしてください。家族が盗撮の再犯で逮捕されたなら、とにかく早く警察署へ弁護士を派遣することを覚えておいてください

早期釈放を求める活動、被害者対応(示談)、不起訴を求める活動、執行猶予を求める活動など、弁護活動は多岐に渡ります。

さらに、それと並行して本人の周辺関係者(仕事、学校など)にもあわせて対応していくこととなります。

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です

アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

盗撮の再犯でしたが、罰金で済みました。

ご依頼者からのお手紙(盗撮の再犯でしたが、罰金で済みました。)

(抜粋)一度目は新年早々、依頼するのが難しい時期でしたが、アトム法律事務所の先生方はすぐに弁護活動を開始してくださり息子は早々に釈放されました。半年がたち、充分反省していたはずでしたが、突然の転勤で慣れない一人暮らしのストレスから再犯、もう元の生活には戻れないと半ばあきらめ、長い勾留も覚悟しておりましたが今回も事務所の皆様と庄司先生の迅速かつ誠実な弁護活動のおかげで釈放も早く、一度目と同じ罰金で済みました

警察への連絡や、示談締結を早急にしてくれ、親身な対応でした。

ご依頼者からのお手紙(警察への連絡や、示談締結を早急にしてくれ、親身な対応でした。)

(抜粋)事件当初、夫はやってしまったことの重大さに茫然として相談に行くことも拒んでおりましたが、実際に相談に行くと、刑事事件の流れや被害者の方へ示談していただく道があることが分かり、弁護をお願いしました。その後は直ぐに警察に連絡して下さり、被害者の方との示談も早急にまとめていただきましたお陰様で不起訴となりましたが、不安で夜も眠れない日々を乗り越えられたのは先生のお陰です。「何でも聞いてくださいね。」と親身に相談に乗って下さり、進行状況もこまめに電話やメールで教えてくださりました。

アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件を扱ってきた弁護士事務所です。今まで解決してきた刑事事件のノウハウを生かして、全力を尽くします

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了