2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
盗撮の再犯は、初犯と比べて逮捕・勾留され、正式裁判(公判請求)を受ける可能性が高くなります。
ただし、再犯であっても、被害者との示談と再犯防止への取り組みによって、罰金刑や執行猶予にとどまった事例は実際にあります。
「再犯だから実刑は避けられない」と思い込んでしまう方も少なくありませんが、処分を決めるのは前科の有無だけではありません。
前回の処分からの経過年数、被害の程度、そして事件後にどう行動したかが大きく影響します。
この記事では、盗撮の再犯で科される刑罰、初犯と何が変わるのか、実刑と執行猶予を分ける要素、再犯を防ぐ方法などを解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
盗撮の再犯でどうなる?逮捕・処分への影響
再犯の場合は逮捕・勾留の可能性が高まる
盗撮の再犯の場合、初犯と比較して逮捕・勾留される可能性が高くなります。主な理由は以下のとおりです。
逮捕・勾留の可能性が高まる理由
- 反省していないと評価される
一度処分を受けたにもかかわらず再び犯行に及んでいるため、今後も同種の行為を繰り返すおそれが高いと判断されやすい - 逃亡や証拠隠滅のリスク
再犯は重い刑罰が予測されるため、逃亡のおそれや、証拠隠滅を図る可能性があるとみなされやすい
また、検察官が処分を決定する際には、前科や前歴が不利な情状として考慮されやすいです。同種の前科がある場合は「常習性がある」と判断されやすく、起訴される可能性も高くなります。
初犯と再犯で何が変わるのか
盗撮の再犯では、手続きの入口から最終的な処分まで、初犯とは前提が変わります。変化の方向は次のとおりです。
再犯で変わること
| 場面 | 再犯での変化 |
|---|---|
| 逮捕・勾留 | 常習性を疑われ、勾留請求が通りやすくなる |
| 起訴・不起訴 | 略式起訴(罰金)ではなく、正式裁判を請求される可能性が上がる |
| 量刑 | 法律上の「再犯(累犯)」にあたる場合は再犯加重の対象となり、拘禁刑の上限が引き上げられる。累犯にあたらない場合でも、同種前科・前歴は不利な情状として考慮される |
| 示談金 | 初犯より高額になる傾向がある |
ただし、これらはあくまで傾向です。前回の処分から何年経過しているか、前回が前科(有罪判決)なのか、前歴(不起訴等)なのかによっても、実務上の扱いは変わります。
なお、ここでいう「再犯加重」は、法律上の「再犯(累犯)」の要件を満たす場合に限って適用されます。詳しくは後述します。
盗撮の再犯で在宅事件になる可能性はある?
盗撮の再犯であっても、弁護士が早期に介入することで、逮捕されずに在宅事件として捜査が進む可能性があります。
在宅事件とは、身柄を拘束されることなく、自宅から警察や検察庁に出頭しながら捜査が進む形式のことです。
逮捕・勾留を回避できれば、仕事や日常生活への影響を最小限に抑えることができます。
再犯の場合は、逃亡リスクや証拠隠滅のおそれが高いとみなされやすく、在宅事件になるハードルは初犯より高いのが現実です。
しかし、弁護士が検察官や裁判官に対して「逃亡のおそれがない」「証拠隠滅の可能性がない」といった事情を積極的に働きかけることで、勾留を回避できるケースもあります。
盗撮に適用される法律と刑罰
盗撮行為に対しては、2023年7月13日以降に発生した事件については、原則として「撮影罪」(性的姿態等撮影罪)が適用されます。
それ以前の事件に対しては、主に各都道府県の迷惑防止条例が適用されていました。
盗撮行為に対する罰則の変化
| 2023年7月12日以前 | 2023年7月13日以降 | |
|---|---|---|
| 適用法令 | 迷惑防止条例 | 撮影罪(性的姿態等撮影罪) |
| 刑罰 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合) | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
※2025年6月以降は「拘禁刑」が適用されています。
このように、撮影罪の導入によって盗撮に対する刑罰は大幅に厳罰化されています。再犯の場合はさらに重い処分が見込まれるため、早急な対応が求められます。
盗撮の再犯で刑罰が最大2倍になるケース|再犯加重の要件と効果
「再犯だから刑が2倍になる」と説明されることがありますが、これは刑法上の「再犯加重」という制度を指しています。
ただし、この制度が適用されるのは一定の要件を満たす場合に限られます。まずは法律上の「再犯」の意味から確認しましょう。
法律上の「再犯(累犯)」の定義
この記事では特に断りがない限り、「以前にも盗撮をしたことがある」という一般的な意味で「再犯」という言葉を使用しています。
法律上の厳密な「再犯(累犯)」とは、拘禁刑(改正前の懲役刑)に処せられた者が、その執行が終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に再び罪を犯し、有期拘禁刑に処せられることを指します(刑法56条)。
つまり、前回が罰金刑だった場合や、前回の刑の執行が終わってから5年を経過した後に罪を犯した場合は、法律上の「再犯」にはあたりません。
前回が執行猶予付き判決で、猶予期間を無事に満了した場合も同様です。
ただし、法律上の再犯にあたらない場合でも、同種の前科・前歴があるという事実は、量刑を判断するうえで不利な事情として考慮されます。
累犯にあたるかどうかは個別の事案ごとに判断されるため、自身のケースが該当するかどうかは弁護士に確認することをおすすめします。
再犯加重の具体的な影響
再犯加重とは、その罪について定められた拘禁刑の上限(長期)を2倍まで引き上げることができる制度です(刑法57条)。
盗撮で再犯した場合の拘禁刑の上限比較
| 罪名 | 通常の上限 | 再犯加重適用後の上限 |
|---|---|---|
| 撮影罪 | 3年以下の拘禁刑 | 6年以下の拘禁刑 |
| 迷惑防止条例(東京都) | 1年以下の拘禁刑 | 2年以下の拘禁刑 |
ただし、これはあくまで法律上定められた上限が引き上げられるという意味であり、実際に言い渡される刑が自動的に2倍になるわけではありません。
実際の量刑は、被害の程度、余罪の有無、示談の成否、再犯防止への取り組みなどを総合して判断されます。
たとえば撮影罪の場合、通常であれば拘禁刑の上限は3年ですが、再犯加重が適用されると上限が6年にまで引き上げられます。
罰金刑に関しては、上限が2倍になるわけではありませんが、通常より高額な罰金が科される傾向にあります。
盗撮の再犯で実刑になるか、執行猶予になるか
そもそも執行猶予が付く条件
執行猶予が付けられるのは、言い渡される刑が3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金である場合です(刑法25条1項)。撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑であるため、この点はクリアできます。
問題となるのは前科です。前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがある場合、その執行を終えた日などから5年以内に再び拘禁刑以上の刑に処せられるときは、原則として執行猶予を付けることができません。
一方、前回が罰金刑にとどまっていた場合や、前回の刑の執行が終わってから5年を経過している場合は、執行猶予の可能性が残されています。
実刑と執行猶予を分ける要素
盗撮の再犯で起訴されたとしても、直ちに実刑判決になるわけではありません。実務上、実刑と執行猶予を分けるのは主に次の要素です。
執行猶予の可能性を左右する要素
- 前回の処分の種類(罰金刑か、実刑か、執行猶予付き判決か)
- 前回の刑の執行が終わってからの経過年数
- 被害者との示談が成立しているか、宥恕(被害者が加害者を許すという意思表示)を得られているか
- 余罪や被害者の人数
- 再犯防止に向けた具体的な取り組みを開始しているか
- 家族による監督体制が整っているか
ただし、これらの要素は個別に評価されるものではなく、事案全体のなかで総合的に判断されます。
特に重視されるのは「今後は繰り返さないと判断できるだけの客観的な根拠があるか」という点です。再犯である以上、「反省しています」という言葉だけでは足りません。
裁判官は量刑を判断する際、被害者への真摯な謝罪がなされているか、被害回復が図られているか、被害者が被告人を許しているかどうかという事情を見ます。
示談の成立は、執行猶予の獲得に向けて有利に働きます。
なお、盗撮事件の示談金は、被害の内容や被害者の意向によって幅があり、再犯の場合には初犯より高額になることもあります。
「起訴されたから、今から示談をしても無駄」と考える方もいますが、そうではありません。起訴後の示談成立は、執行猶予の獲得や刑の軽減に向けて大きな意味を持ちます。
執行猶予付き判決も有罪判決である点は実刑と変わりませんが、刑の執行が一定期間猶予されるため、刑務所に入ることなく日常生活を続けることができます。
起訴された段階からでもできることは残っています。
執行猶予中に盗撮の再犯をした場合は?
執行猶予は取り消される可能性が高い
執行猶予中に再犯した場合、再犯について拘禁刑の実刑判決を受けると、前の執行猶予は必ず取り消されます(刑法26条1号)。
※2025年6月1日より前に言い渡された執行猶予については、取り扱いが異なる場合があります。
執行猶予が取り消されると、猶予されていた刑罰と再犯に対する刑罰がそれぞれ執行されます。
たとえば執行猶予中だった拘禁刑1年と、再犯について新たに言い渡された拘禁刑1年6か月がともに執行されることになるため、刑務所に収容される期間は非常に長くなる可能性があります。
一方、再犯の処分が罰金刑にとどまった場合は、執行猶予が取り消されるかどうかは裁判所の裁量で判断されます(刑法26条の2第1号)。必ず取り消されるわけではありません。
だからこそ、執行猶予中に再犯をしてしまった場合は、一刻も早く弁護士に相談することが重要です。
再度の執行猶予は2025年6月の刑法改正で条件が緩和された
一定の条件を満たせば、執行猶予が取り消されず、再犯についても執行猶予付き判決になることがあります。これを「再度の執行猶予」と呼びます。
2025年6月1日に施行された刑法改正により、この再度の執行猶予の条件が緩和されました。
再度の執行猶予の条件
- 前に拘禁刑に処せられ、その全部の執行を猶予された者であること
- 今回言い渡される刑が2年以下の拘禁刑であること
- 情状に特に酌量すべき点があること
※ただし、保護観察付きの再度の執行猶予中にさらに罪を犯した場合は、再々度の執行猶予は認められません。
改正前後の変化点
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 言い渡される刑の上限 | 1年以下の懲役または禁錮 | 2年以下の拘禁刑 |
| 保護観察付き執行猶予中の再犯 | 再度の執行猶予は不可 | 一定の場合に可能 |
改正前は「1年以下の懲役または禁錮」が上限だったため、たとえば1年6か月の拘禁刑が見込まれる事案では、再度の執行猶予を求めること自体ができませんでした。
改正後は2年以下まで対象が広がっています。
さらに改正前は、保護観察付きの執行猶予中に再犯をした場合、再度の執行猶予は一切認められませんでした。改正後は、この場合でも再度の執行猶予が認められる余地があります。
ただし、条件が緩和されたとはいえ「情状に特に酌量すべき点があること」という要件は残っており、ハードルが低くなったわけではありません。
盗撮の再犯であれば、専門医療機関での治療開始や家族による監督体制の整備など、繰り返さないための具体的な環境が整っていることを裁判所に示す必要があります。
執行猶予期間の満了を待っても取り消しは避けられない
2025年6月1日施行の改正では、執行猶予中の再犯に関してもう1つ重要な変更がありました。
改正前は、裁判が長引いて前の執行猶予期間が満了した場合、執行猶予の取り消しを免れることがありました。
しかし改正後の刑法27条により、公訴を提起された場合には、公判中に猶予期間が経過しても、取り消しができなくなるまでの間は執行猶予が続いているものとして扱われます。
つまり、猶予期間の満了を待つことで取り消しを避けるという結果は生じなくなりました。執行猶予中の再犯では、時間を稼ぐのではなく、早期に情状を整える方向で動く必要があります。
盗撮の再犯率・繰り返す原因と再犯を防ぐ方法
盗撮の再犯率
法務省が公表した犯罪白書の特別調査では、性犯罪者を類型別に分析した結果、盗撮型の再犯率は36.4%という数値が示されています(参考:「平成27年版 犯罪白書(再犯調査対象者 再犯率(性犯罪者類型別))」より)。
これは一定期間の追跡調査にもとづく数値であり、すべての盗撮事件にそのまま当てはまるものではありません。
ただし、性犯罪の類型のなかでも盗撮は再犯率が高い部類に入るとされています。
盗撮の再犯率が高い背景には、一定の性的嗜好や依存的な状態が関係していることがあります。そのため、処分を軽くするための弁護活動だけでは根本的な解決に至らないケースも少なくありません。
盗撮を繰り返してしまう心理と背景
盗撮は常習性が高いとされ、発覚するまでに何度も繰り返していたケースは少なくありません。繰り返してしまう人のなかには、一種の依存的な状態に陥っている場合があります。
盗撮を繰り返す人の心理(一例)
- ゲーム感覚で、盗撮が成功すると嬉しくなる
- 盗撮するとストレス発散できる
- 盗撮のスリルを味わいたい
- 盗撮の被害を軽視している
このような心理状態は、本人の意思だけで改善することが難しく、専門的なサポートが必要な場合があります。
盗撮は病気?
どうしても盗撮がやめられないというケースでは、「窃視症(せっししょう)」という病気が隠れている可能性があります。
窃視症とは、無防備な状態にある他人の姿をのぞき見ることによって強い性的興奮を覚える状態が持続する精神疾患とされています。
診断は医師が行うものであり、盗撮を繰り返しているからといって必ず該当するわけではありません。
窃視症をはじめとする性嗜好障害は、意思の強さで克服できるものではなく、医学的な治療の対象とされています。
「またやってしまった」という自己嫌悪だけを繰り返している状態であれば、専門機関への相談を検討してください。
盗撮の再犯を防ぐためにできること
盗撮の再犯防止には、大きく「医療機関・カウンセリングによる根本的な治療」と「日常生活の環境調整」の2つのアプローチが必要です。
医療機関・カウンセリングによる根本的な治療
盗撮の依存症を治すためには、しかるべき医療機関に相談し、本気で再犯防止に取り組む必要があります。
カウンセリング機関や専門のクリニックに協力を仰ぎ、時間をかけてでも治療していくことが求められます。
同居の家族が治療に付き添う、治療の経過を一緒に確認するなど、家族が積極的に関わることで再犯防止策の実効性を高めることができます。
日常生活の環境調整
治療と並行して、盗撮に及びにくい環境を物理的に整えることも重要です。
本人の意思だけに頼るのではなく、家族の協力を得て具体的な仕組みをつくることで、再犯のリスクを下げることができます。
盗撮の再犯を防ぐための対策
- 電車やエスカレーターなど、盗撮しやすい場所に行かない
- 外出時には家族が付き添う
- スマホのカメラを使えなくする
- 家族がスマホやPCのデータをチェックする
- スマホをかばんから出さない
再犯防止の取り組みは処分にも影響する
再犯防止への取り組みは、本人の更生のためだけでなく、刑事処分の判断にも直接影響します。
検察官や裁判官が最も重視するのは「今後また同じことを繰り返さないか」という点です。再犯である以上、反省の言葉だけでは説得力がありません。客観的に確認できる取り組みが必要になります。
処分の判断で考慮されやすい取り組み
- 専門医療機関やカウンセリング機関への通院を開始し、通院記録が残っていること
- 医師や担当カウンセラーによる所見・治療計画を書面で提出できること
- 家族が監督を誓約する書面を作成していること
- 事件後、実際に一定期間再犯がないこと
これらは「再度の執行猶予」の要件である「情状に特に酌量すべきものがあるとき」にあたるかどうかを判断する材料にもなります。
逮捕直後や在宅事件として捜査が進む段階から着手しているかどうかで、提出できる資料の厚みが変わります。
なお、通院を始めるだけで処分が軽くなるわけではありません。形式的に受診した記録よりも、継続して治療に取り組んでいる実態が重要です。
盗撮の再犯で逮捕されたらやるべきこと
盗撮の再犯で逮捕された場合、逮捕直後からの対応が処分の結果を大きく左右します。まず逮捕後の流れを確認したうえで、すぐに行動に移しましょう。

盗撮の再犯で逮捕されると、警察官は逮捕から48時間以内に事件を検察官に送致します。送致を受けた検察官は、24時間以内かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求が必要かどうかを判断します。
勾留が決定すれば原則10日間(延長された場合は最大20日間)にわたって身柄を拘束されます。多くの場合は警察署の留置施設に収容されますが、拘置所に収容されることもあります。
仕事や家庭への影響を最小限に抑えるためにも、次の3つを速やかに実行することが重要です。
- 弁護士を呼んで早期釈放を目指す
- 取り調べで不用意な発言をしない
- 再犯防止策を早期に整える
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(1)弁護士を呼んで早期釈放を目指す
盗撮の再犯で逮捕されたとき、まず考えるべきは早期釈放です。
逮捕された本人は、自由に外部と連絡をとることができません。そのため、家族や知人が弁護士に連絡し、警察署へ接見に来てもらうことが最初のステップです。
逮捕直後にどの弁護士に依頼するか決められない場合は、当番弁護士制度を利用することができます。当番弁護士は、逮捕された人の求めに応じて1回に限り無料で接見に来る制度です。
弁護士が選任されると、検察官や裁判官に対して「逃亡のおそれがない」「証拠隠滅の可能性がない」といった事情を積極的に働きかけ、勾留回避・早期釈放を目指す活動が始まります。
再犯だからといって諦めず、少しでも早く弁護士に依頼することが重要です。
(2)取り調べで不用意な発言をしない
逮捕後は警察官や検察官による取り調べが行われます。取り調べでの発言は供述調書に記録され、後の裁判で証拠として使われる可能性があります。
再犯の場合は、捜査機関から厳しく追及されるケースも多く、焦りから不用意な発言をしてしまうリスクがあります。
特に、余罪の有無について曖昧な返答をすると、常習性を裏づける材料として扱われることがあります。
憲法38条1項により、自分に不利益な供述を強要されない権利(黙秘権)が保障されています。 刑事訴訟法198条2項も、取り調べにあたり供述を拒むことができる旨を告げなければならないと定めています。
どのように対応すべきかは事案によって異なるため、弁護士のアドバイスを受けたうえで取り調べに臨むことが重要です。
また、供述調書への署名・押印は慎重に行う必要があります。刑事訴訟法上、供述調書の内容に誤りがある場合には訂正を求めることができ、署名・押印を拒むこともできます。
(3)再犯防止策を早期に整える
逮捕後すぐに再犯防止策に取り組み始めることは、処分の結果に大きく影響します。
専門医療機関への通院やカウンセリングは、開始した時期が早いほど「事件を受けて本気で取り組んでいる」という評価につながります。
処分が決まる直前に受診を始めた場合、形式的な対応と受け取られる可能性があります。
ただし、遅いからといって意味がないわけではありません。気づいた時点で開始することが重要です。
「逮捕されたばかりで再犯防止策まで手が回らない」と感じるかもしれませんが、本人が身柄を拘束されている間は、家族が医療機関を探したり、監督体制を整えたりすることで対応できます。
弁護士に相談すれば、どのような対策を整えるべきか具体的なアドバイスを受けられます。
早期に動き出すことが、最終的な処分を左右する重要なポイントです。
アトムの解決実績|盗撮の再犯事件
ここでは、アトム法律事務所が過去に扱った盗撮の再犯事例をご紹介します。
駅の女子トイレに盗撮目的で侵入した事例
建造物侵入・盗撮の事例
盗撮用カメラを設置する目的で、駅のトイレに侵入したが、目撃者に駅員を呼ばれて取り押さえられた。同種の前科あり。建造物侵入の事案。
弁護活動の成果
準抗告(裁判所の判断に対する不服申し立て)を行ったところ、勾留が取り消され早期釈放を実現。情状弁護を尽くし、略式起訴で罰金刑となった。
最終処分
罰金10万円
商業施設でスカート内を盗撮した事例
迷惑防止条例違反の事例
店舗内で、女児のスカート内をスマホで盗撮した。女児の母親が犯行を目撃し、通報。迷惑防止条例違反の事案。同種前科あり。
弁護活動の成果
勾留決定に対する準抗告が認容され、早期釈放を実現。被害者の接触拒否により示談不成立であったが、情状弁護を尽くし、略式起訴で罰金刑となった。
最終処分
罰金50万円
盗撮の再犯に関するよくある質問
盗撮の再犯で会社をクビになりますか?職場にバレずに済む方法はありますか?
盗撮の再犯が直接的に会社に通知されることは、原則としてありません。警察や検察から勤務先に連絡が入る制度は存在しないためです。
ただし、逮捕や勾留が長引いて無断欠勤が続いた場合や、実名報道をされた場合などにバレる可能性があります。
弁護士に早期に依頼して勾留を回避し、在宅事件として処理してもらうことが、職場への発覚を防ぐうえで最も重要です。
解雇については、就業規則上の懲戒事由に該当するかどうかがポイントとなりますが、盗撮が私生活上の行為であり業務と無関係であれば、直ちに懲戒解雇となるとは限りません。
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盗撮データを削除すれば再犯の証拠はなくなりますか?
盗撮データを自分で削除した場合、証拠隠滅として逮捕される可能性が高まります。
また、削除されたデータはフォレンジック技術(デジタル鑑識)によって復元できるケースが多いため、証拠がなくなるとは限りません。
警察はスマートフォンやパソコンを押収した際、専門のデジタルフォレンジック技術を用いてデータの復元を試みます。
通常の削除操作では完全にデータを消去することは困難であり、削除した行為自体が「証拠隠滅を図った」として悪質性の評価を高める結果につながることがあります。
不安な場合は、自己判断でデータを削除するのではなく、まず弁護士に相談してください。
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盗撮の再犯を自首した場合、刑は軽くなりますか?
自首が成立すれば、刑法42条の規定により刑が減軽される可能性があります。ただし、自首による減軽は裁判官の裁量であり、必ず軽くなるとは限りません。
自首が有効に成立するためには、「捜査機関に犯罪事実が発覚する前」または「犯人が特定される前」に自ら名乗り出る必要があります。
すでに防犯カメラの映像などで身元が判明している場合は、法律上の自首には該当しません(ただし、自ら出頭した事実は情状として考慮されます)。
自首を検討している場合は、事前に弁護士に相談し、弁護士と一緒に警察署へ出頭することをおすすめします。
弁護士が同行することで、不利な供述をするリスクを抑えつつ、自首のメリットを最大限に活かすことができます。
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盗撮の再犯は弁護士にご相談ください
盗撮の再犯をしてしまったとき、とにかく早めに弁護士に相談することをおすすめします。盗撮の再犯では被害者との示談と、再犯を繰り返さないための環境づくりの両方が欠かせません。
盗撮の再犯で弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼することで、以下のような対応が期待できます。
- 早期釈放の実現
検察官・裁判官に働きかけ、勾留回避・早期釈放を目指す - 示談交渉の代行
被害者への直接接触は逆効果になるリスクがあるため、弁護士が窓口となって交渉を進める - 不起訴・執行猶予の獲得
示談成立・再犯防止策の整備など、有利な情状を整えて検察・裁判所に働きかける - 取り調べへの対応アドバイス
不利な供述をしないよう、取り調べへの適切な対応を事前に指導する - 職場・家族への影響の最小化
在宅事件化を目指すことで、仕事や日常生活への影響を抑える
自分で示談をしようとすることは、被害者に恐怖や不快感を与えることにもなるため、控えるべきでしょう。
何より、捜査機関に「口封じのために被害者に接触している」と思われてしまう危険もあります。
盗撮の再犯で逮捕された場合は、弁護士の指示に従い取り調べを受けるようにしてください。家族が盗撮の再犯で逮捕されたなら、とにかく早く警察署へ弁護士を派遣することを覚えておいてください。
早期釈放を求める活動、被害者対応(示談)、不起訴を求める活動、執行猶予を求める活動など、弁護活動は多岐に渡ります。
さらに、それと並行して本人の周辺関係者(仕事、学校など)にもあわせて対応していくこととなります。
ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
盗撮の再犯でしたが、罰金で済みました。

(抜粋)一度目は新年早々、依頼するのが難しい時期でしたが、アトム法律事務所の先生方はすぐに弁護活動を開始してくださり息子は早々に釈放されました。半年がたち、充分反省していたはずでしたが、突然の転勤で慣れない一人暮らしのストレスから再犯、もう元の生活には戻れないと半ばあきらめ、長い勾留も覚悟しておりましたが、今回も事務所の皆様と庄司先生の迅速かつ誠実な弁護活動のおかげで釈放も早く、一度目と同じ罰金で済みました。
警察への連絡や、示談締結を早急にしてくれ、親身な対応でした。

(抜粋)事件当初、夫はやってしまったことの重大さに茫然として相談に行くことも拒んでおりましたが、実際に相談に行くと、刑事事件の流れや被害者の方へ示談していただく道があることが分かり、弁護をお願いしました。その後は直ぐに警察に連絡して下さり、被害者の方との示談も早急にまとめていただきました。お陰様で不起訴となりましたが、不安で夜も眠れない日々を乗り越えられたのは先生のお陰です。「何でも聞いてくださいね。」と親身に相談に乗って下さり、進行状況もこまめに電話やメールで教えてくださりました。
アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件を扱ってきた弁護士事務所です。今まで解決してきた刑事事件のノウハウを生かして、全力を尽くします。
一人で抱え込まず、24時間365日つながるアトム法律事務所の相談予約受付窓口にお気軽にお問い合わせください。


