ある日突然、警察や検察から「出頭してください」と連絡がきたら不安になりますよね。このような連絡は「出頭要請(しゅっとうようせい)」と呼ばれます。
出頭要請はあくまで「お願い」なので、拒否することはできます。しかし、拒否の仕方を間違えると逮捕につながってしまうので注意が必要です。
出頭要請(出頭命令)が不安な方のために、この記事では次の内容を解説します。
- 出頭要請(出頭命令)とは?
- 出頭要請を拒否すると逮捕される?
- 出頭要請に応じると逮捕される?
- 出頭要請で逮捕を避けるための方法
この記事を読めば、出頭要請(出頭命令)を受けたときの適切な対処法がわかります。ぜひ最後までご覧ください。
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目次
出頭要請(出頭命令)とは?
出頭要請と出頭命令のちがい
「出頭命令」とは、裁判所が、被告人を指定の場所まで呼び出すために出す命令を意味し、警察等の「出頭要請」とは違うものです。
しかし、 一般的な用法としては「出頭要請」と「出頭命令」を区別しないことも少なくありません。
そこで、刑事手続になじみのない方にも分かりやすいよう、この記事では「出頭要請」のことを「出頭要請(出頭命令)」と表記してご説明することがあります。
出頭要請とは?
「出頭要請」は、捜査機関(警察・検察)が事情聴取をするために任意出頭を求めるものです。
出頭要請の方法については、実務上、逮捕勾留されていない被疑者に対し、電話や葉書等で呼び出しを求めることが多いです。
出頭要請と自首との違いは?
出頭要請を受けて出頭する場合、逮捕・連行されないという意味で「任意出頭」となります。任意出頭をすると聞くと、自首を思い浮かべる人もいるかもしれませんが、任意出頭と自首は異なります。
任意出頭とは、捜査機関(警察・検察)に「出かける」ということを意味します。
一方、自首とは、犯人が捜査機関に発覚する前の段階で、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その処分を求めることです。
自首は、みずから犯罪事実の申告をおこなうという目的がありますが、出頭は捜査機関に行くという行為に重点があるものです。
警察からの連絡なく自発的に出頭した場合は、まだ自首が成立する余地があると思われます。
しかし、出頭要請を受けてから出頭する場合は、もはや自首が成立する可能性は限りなくゼロに近い状況でしょう。
また、自首が成立すると、刑が減軽される可能性があります(刑法42条1項)。
一方、出頭するだけでは、刑罰が軽くなる効果はありません。
出頭 | 自首 | |
---|---|---|
意味 | 出向くこと | 発覚前に自発的に犯罪事実を申告し処分を求めること |
自白 | 自白の有無を問わない | 犯罪事実の自白あり |
時期 | 時期を問わない | 自分が罪を犯したことが捜査機関に発覚する前 |
刑罰 | 酌量減軽の可能性しかない | 法律上の減軽事由 |
自首の場合も、任意出頭の場合も、警察官や検察官への対応をあらかじめ弁護士と相談しておく必要があるでしょう。
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出頭命令とは?
なお、正式な意味で「出頭命令(しゅっとうめいれい)」とは、裁判所が被告人を呼び出す方法の一つであり、刑事訴訟法68条に規定されている制度です。
出頭命令とは、裁判所が被告人を指定の場所に呼び出すための命令です。
出頭命令を正当な理由なく拒否すれば、強制的に連行されることがあります。
裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算する。
刑事訴訟法68条
先ほども述べたように、出頭命令と出頭要請を同じ意味で用いることも多く、多くの方の関心事として「警察等から呼び出しが来た時の対応方法」というのがあげられます。
そのため、この記事では、警察等からの呼び出しについて「出頭要請(出頭命令)」と表記したうえで、出頭要請をうけるケース、逮捕を回避するための対処法などを解説していきます。
出頭要請(出頭命令)がある場合とは?
出頭要請(出頭命令)があるのは、①被疑者として呼び出される場合と、②参考人として呼び出される場合の2つです。
①被疑者として呼び出される場合
検察官や警察官等は、犯罪捜査のため必要があるときは、被疑者の出頭を求め、取り調べることができます(刑訴法198条1項本文)。
逮捕勾留されていない被疑者は、出頭を拒否し、または出頭後、いつでも退去できます(刑訴法198条1項但書)。
被疑者として出頭要請(出頭命令)を受けるのは、逮捕の要件がそろっていない場合が多いです。
逮捕の要件は、罪を犯したと疑う相当の理由と、逃亡・証拠隠滅のおそれがあることです。
また、逮捕状がすでに手元にある状況で、任意出頭に応じるならあえて逮捕はしないというケースもあります。理由は様々ですが、逮捕となればどうしても周囲に知られるリスクがあるので、被疑者のプライバシーに配慮して任意出頭を求めることがあるようです。
その他にも、軽微な刑事事件でもともと逮捕が想定されていない場合に出頭要請(出頭命令)をすることもあります。
このように逮捕されずに捜査をうける事件のことを、在宅事件と呼びます。在宅事件は、捜査→書類送検→起訴/不起訴の判断という流れが一般的です。起訴されれば、刑事裁判にかけられて、判決をうけることになります。
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・在宅事件の流れを解説|起訴率は低い?逮捕される刑事事件との違い
②参考人として呼び出される場合
捜査機関は、被疑者以外の者の出頭を求め、取調べることもあります(刑訴法223条1項)。具体的には、目撃者や事件関係者を参考人として呼び出す場合です。
参考人としての呼び出しは、拒否しても逮捕されることはありません。罰金もありません。とはいえ、事件解決のために素直に協力した方が良いでしょう。
注意していただきたいのは、共犯関係にある者を「参考人」として呼び出す場合です。この場合、実質的には被疑者として取調べを受けるリスクにさらされます。
被疑者・参考人どちらの立場で呼び出されているのかによって、今後とるべき対応が異なります。
しかし、ご本人がどの立場で呼び出しているのか質問しても、捜査機関は詳しい情報を教えてくれないことが少なくありません。呼び出しの理由を詳しく知りたい場合、弁護士に依頼して捜査機関に確認することをおすすめします。
被疑者 | 参考人 | |
---|---|---|
呼び出しケース | 逮捕要件が揃っていない場合 | 目撃情報などの取り調べ |
拒否のリスク | 逮捕の可能性 | なし |
出頭要請(出頭命令)を拒否すると逮捕される?
出頭要請を拒否しても逮捕されるとは限らない
被疑者として出頭要請(出頭命令)を受けた場合、拒否したからといって必ず逮捕されるわけではありません。出頭要請(出頭命令)を拒否した場合に、罰金などの制裁もありません。
しかし、正当な理由なく、何度も繰り返し、出頭要請(出頭命令)を拒否したり、無視したりするのはやめましょう。このような態度をとると、逃亡・証拠隠滅のおそれがあるとして、逮捕につながってしまうおそれがあるからです。
実務上、3回程度任意出頭要請に応じないと逮捕の可能性が高くなると言われています。
出頭要請(出頭命令)を拒否する場合の逮捕を回避する対処法
出頭要請(出頭命令)を拒否する場合に逮捕を避けるポイントは、正直に落ち着いて事情を伝えることです。
仕事や家庭の事情でどうしても出頭指定日に都合がつかない場合、その旨を捜査機関に伝えましょう。そうすれば、別の日時を調整するなど対応してくれるはずです。
もっとも、事案によって、ご本人のみでは対応が難しい場合もあるでしょう。その場合は、弁護士が関わることが有効です。弁護士が窓口になることで逃亡・証拠隠滅のおそれはないと認めてもらいやすくなります。
出頭要請(出頭命令)に応じると逮捕される?
出頭要請に応じることと逮捕されることは違う
出頭要請(出頭命令)に応じることと、逮捕されることとは違います。
出頭要請(出頭命令)に応じると取調べを受けることになります。取調べを受ける場所は、警察署や検察庁です。取調べは個室で行われることが多く、原則として弁護士の同伴は認められません。
このように聞くと、「出頭するのは怖いからやめておこう…」と思われるかもしれません。ですが、逮捕・勾留されていなければ、被疑者は、いつでも退去してよいと、法律に明記されています(刑訴法198条1項但書)。そのため、必要以上に怖がることはありません。
それに、出頭要請(出頭命令)に応じたからといって、必ず逮捕されるわけではありません。かえって出頭要請(出頭命令)を拒否し続けた場合、逮捕される可能性が高まる傾向があります。事案が軽微でもともと在宅事件とする方針のものは、出頭して素直に取調べに応じれば逮捕される可能性は低いでしょう。
一方、取調べの結果、容疑が固まったと判断され逮捕されることもあります。
なお、逮捕後は、起訴・不起訴の判断がされるまで最長23日間身体拘束されるおそれがあります。
ですが、もしも逮捕されてしまっても、弁護士が関与することで、早期釈放を実現できる可能性があります。
逮捕された場合(身柄事件)の流れについて、さらに詳しく知りたい方は「逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説」もぜひご覧ください。
出頭要請(出頭命令)に応じる場合の逮捕を回避する対処法
出頭要請(出頭命令)に応じる場合、逮捕を避けるポイントは、取調べで素直に供述することです。
捜査に協力的であれば、逃亡・罪証隠滅のおそれがないと判断されやすくなります。逃亡・罪証隠滅のおそれがなければ、もし容疑が固まったとしても逮捕されずにすむ可能性があります。
ただし、取調べで何かを話すときは、警察官・検察官の誘導に乗らないように注意する必要があります。
捜査機関は、あなたの刑事責任を問うために取調べをおこなっています。誘導に乗ってしまうと、事実と異なる調書ができあがり、きびしい刑事責任を問われることもあります。
取調べを受ける前に、弁護士から取調べ対応のアドバイスを受けて、身を守る方法を教えてもらってください。
取調べで身を守る方法は?被疑者の権利を解説
通常、取調べで話した内容は供述調書という書面にまとめられます。供述調書に署名押印すると、後で「その内容は間違いだ」と言っても認めてもらうことは非常に困難です。
そのため、被疑者が自分の身を守ることができるよう取調べに関して以下の権利が認められています。
取調べに関する被疑者の権利
- ①黙秘権(刑訴法198条2項)
意に反する一切の供述を拒否する権利 - ②増減変更申立権(刑訴法198条4項)
供述調書の内容について増減変更を申し立てる権利 - ③署名押印拒否権(刑訴法198条5項)
供述調書への署名押印を拒否する権利
これらの権利は被疑者にとって強力な武器になります。しかし、せっかくの武器も使い方を間違えると逆に不利になってしまうこともあるので注意が必要です。例えば、犯罪事実に争いがない事案で黙秘すると、身体拘束が長引いてしまうおそれがあります。
取調べへの適切な対応方法は事例ごとに異なります。「自分の場合はどうすればいい?」と少しでも気になる方は弁護士に直接相談することをおすすめします。
取調べについて、さらに詳しく知りたい方は以下の記事もぜひご覧ください。
出頭要請(出頭命令)の不安を弁護士に相談するメリットは?
出頭要請(出頭命令)に関して不安があるなら、ぜひ弁護士にご相談ください。
ここでは、弁護士に相談することで得られる具体的なメリットについて解説します。
弁護士費用について不安な方もご安心ください。アトム法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう弁護士費用を明確化しております。詳しく知りたい方は、ぜひ『弁護士費用』をご覧ください。
示談により逮捕の回避が期待できる
逮捕を回避するキーワードは「早期の示談成立」です。
特に、前科前歴がなく、被害が軽微な刑事事件では、示談によって逮捕される可能性を相当程度下げることができます。
早期に示談を成立させるには、刑事弁護の経験豊富な弁護士に依頼するのが最善策です。弁護士であれば、加害者の反省の気持ちを丁寧にお伝えした上で、適正な金額で示談が成立するよう交渉できます。
示談成立後、弁護士は、被疑者本人がどのような努力をしたかという点も含め検察官に報告し、逮捕を回避するよう説得します。
逮捕を回避できれば、会社や学校に今までどおり通うことができます。日常生活への影響を少なくしたければ、できる限り早い段階で弁護士にご相談ください。
関連記事
出頭同行により逮捕の回避が期待できる
弁護士は、警察署や検察庁への出頭に同行することができます。
捜査機関への出頭はかなりの緊張を強いられるものです。しかし、最大の味方である弁護士が同行することで、精神的な負担は相当軽くなります。もちろん、疑問が生じた場合や不当な取調べを受けた場合、弁護士がすぐに対応します。
さらに、弁護士は被疑者に定職があること、同居家族が監督すること等の事情を明らかにすることで、逃亡のおそれがないことを説明します。弁護士が責任をもって被疑者を出頭させることを誓約する書面を提出することもあります。
弁護士が具体的根拠を示すことで、逃亡のおそれがないと認めてもらいやすくなり、逮捕回避の可能性が高まります。
不起訴処分や執行猶予・刑の減軽が期待できる
早期に示談を成立させれば、不起訴処分の獲得にもつながります。示談書の中に、被害者が加害者を許す旨の宥恕条項があれば、不起訴となる可能性はより高まります。
弁護士は、宥恕条項付きの示談成立を目指すことに加え、被害届取下書や嘆願書の取得に向けても活動します。これらの弁護活動により、万が一起訴された場合でも、執行猶予や刑の減軽につながることが期待できます。
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突然、警察などから出頭要請(出頭命令)がきた場合、後日逮捕されてしまうのか、出頭を拒否したいなどとお悩みの方もいるでしょう。
ですが、このような時こそ刑事事件に強い弁護士の無料相談を活用して、今後の取調べや刑事事件の解決のための対策を立てるべきです。
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出頭要請(出頭命令)に応じる前に、弁護士から適切な対応についてアドバイスをもらってください。
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