自首と出頭の最大の違いは、捜査機関による犯人特定の前か後かという点と、刑が減軽される可能性が高いかどうかという点です。
自首とは、事件の発覚前または犯人の特定前に、捜査機関に対して自分が犯人であると名乗り出ることです。自首をすると、処分が軽くなる可能性があります(刑法42条)。
出頭とは、捜査機関や裁判所に出向くことです。罪を認めるかどうかは関係なく、刑法上の刑の減軽規定はありません。
自ら警察に行って犯罪を打ち明けようとしている方は、ぜひ最後までご覧ください。弁護士が自首・出頭に同行するメリットも解説します。
自首同行のススメ
現在、自首をご検討中の方へ。
自首をする場合、弁護士に同行してもらえると大変心強いものです。弁護士の自首同行が功を奏する事案かどうかも含めて、刑事事件のご相談が可能です。
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※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
自首と出頭の違い
自首とは|捜査機関による犯人特定前に申告

自首とは、捜査機関が犯人を特定する前に、自発的に罪を申告することです。
犯罪の発覚前、または犯人の特定前に、捜査機関に自ら罪を告白することが、自首の成立要件です。
自首が成立すると、刑が減軽される可能性があります(刑法42条)。
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
刑法42条1項
減軽とは、裁判所が判決を出す際に、刑を軽くすることです。
たとえば、有期拘禁が減軽される場合、刑期の長期及び短期は、法定刑の2分の1になります。
自首をするとどのくらい減軽されるのかについては『自首すると減刑される?逮捕はされる?要件・方法・弁護士に相談すべき理由を解説』の記事をご覧ください。
出頭とは|捜査機関や裁判所に出向くこと
出頭とは、捜査機関や役所、裁判所などに出向くことです。出頭は、刑法に規定されている法律用語ではありません。出頭によって、刑が減軽されるという法律上のルールはありません。
被害届が既に提出されていて、捜査機関が犯人を特定しているような段階で罪の申告をした場合には、自首ではなく出頭として扱われます。
また、警察から連絡を受けて取り調べに応じる場合にも、自首ではなく出頭となります。
刑の減軽に関するルールがないとはいえ、逃げ続けて逮捕される場合と自主的に警察に行く場合とを比較すれば、出頭した方が最終的には軽い処分になる可能性が高いといえます。
自首・出頭したらどうなる?事前準備と注意点
出頭前に準備しておくこと
出頭をする前には、次の3点を準備しておくことが重要です。
事件に関係する証拠・資料を整理する
取り調べでは、事件の経緯や状況について詳しく聞かれます。記憶が曖昧なまま臨むと、供述が不安定になり、疑いを深めてしまう可能性があります。
事件に関係するメモや写真など、手元にある資料は事前に整理しておきましょう。
弁護士に事前相談する
自首・出頭の前には、必ず弁護士に相談することをおすすめします。
どのような内容をどのように話すべきか、事前にアドバイスを受けることで、取り調べをスムーズに乗り越えられる可能性が高まります。
出頭するタイミングを見極める
自首・出頭のタイミングは、処分の結果に影響することがあります。捜査機関が犯人を特定しているかによって、自首として認められるかどうかが変わります。
タイミングの判断も、弁護士への相談が不可欠です。
任意の取り調べと供述調書の作成
自首・出頭いずれの場合も、任意の取り調べを受け、自首調書・供述調書が作成されます。
自首した場合の取り調べで、何かを隠していると疑われると逮捕の可能性があるため、事件に関する証拠などは可能な限り持参しましょう。
供述調書については『警察による供述調書の作成とは?その後の流れやポイントを解説』の記事で詳しく解説しています。
取り調べで注意すること
供述内容は調書に残る
取り調べで話した内容は、供述調書として記録されます。調書の内容は、その後の捜査や裁判で重要な証拠となります。
事実と異なる内容が記載されていないか、署名・押印を求められた際には必ず内容を確認しましょう。
黙秘権がある
取り調べにおいては、自己に不利益な供述を強要されない権利(黙秘権)があります。
すべてを話す義務はなく、弁護士と相談のうえで供述内容を決めることが重要です。
逮捕される可能性はあるのか
出頭により容疑が固まり、証拠隠滅のおそれがあるとみなされると、逮捕される可能性があります。
証拠隠滅のおそれがないことを示すためにも、弁護士に同行を依頼することをおすすめします。
弁護士がついていることで、示談交渉などの被害者対応を誠実に行っている姿勢をアピールし、逃亡や証拠隠滅のおそれを否定することができます。
これにより、逮捕や勾留を回避する可能性を高めることにつながります。
自首・出頭で罪は軽くなる?処分への影響
実務上、自首と出頭はどちらも刑罰を軽くする要素といえますが、自首を成立させた方が刑罰が軽くなる可能性が高くなります。
自首と出頭の違いをまとめると、以下の通りです。
自首と出頭の違い
| 自首 | 出頭 | |
|---|---|---|
| タイミング | 犯人発覚前 | 犯人発覚後 |
| ルール | 刑法の規定あり | 法律の規定なし |
| 刑事処分への影響 | 刑法に基づいて軽くなる可能性 | 情状酌量によって軽くなる可能性 |
自首が成立すれば刑が減軽される可能性がある
自首は法律上の刑の減軽事由です。
自首が有効に成立すると、裁判官の判断によっては刑が減軽されます。
自首が認められやすいのは、犯行直後や警察がまだ事件を把握していないタイミングでの申告です。捜査機関に犯人が発覚していなければ、時間が経過していても自首は成立し得ます。
ただし、すでに被害届が提出されて捜査機関が犯人を特定している段階での申告は、自首ではなく出頭として扱われます。
刑の減軽の効果は、法定刑の長期・短期がそれぞれ2分の1になるというものです。
たとえば、法定刑が「1年以上10年以下の拘禁刑」の罪であれば、刑の減軽により「6か月以上5年以下」の範囲で判断されることになります。
また、自首が成立した場合でも、逃走期間の長さや反省の度合いは、裁判官が減軽するかどうかの判断に影響する可能性があります。
ただあくまで「減軽することができる」にとどまるので、自首によって必ず刑が軽くなるわけではありません。
自首の減刑について詳しく知りたい方は『自首すると減刑される?逮捕はされる?要件・方法・弁護士に相談すべき理由を解説』の記事をご覧ください。
出頭すれば情状酌量により罪が軽くなる可能性がある
自首だけでなく出頭した場合でも、最終的な処分が軽くなる可能性はゼロではありません。
出頭に関しては刑の減軽について法律上のルールはありません。ですが、警察から連絡が来る前に自分から罪を申告しに行くことは、最終的に情状酌量してもらえる可能性があります。
情状酌量に影響を与える主な要素
- 犯行の経緯・動機
- 反省・謝罪の態度
- 被害者との示談の有無
- 初犯かどうか
- 被害の程度や回復状況
また、出頭せずに逃げ続けた場合、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され逮捕・勾留されるリスクが高まります。
最終的な処分においても、自主的に出頭した場合と比べて不利な結果になる可能性が高いといえます。
ただし、出頭だけで情状酌量されて刑が軽くなることはほとんどなく、犯行の経緯や動機、被害者との示談状況などが重要視されます。
ご自身の刑事処分についてご不安な方は、刑事事件に精通している弁護士に相談することをおすすめします。
自首の主なデメリット
自首の大きなデメリットは「警察の捜査が始まってしまう」ことです。自ら警察に罪を申告することで捜査が動き出すリスクが、自首にはあります。
ですが、警察の捜査状況や被害届の有無などは、外部からは知ることができません。
いつ犯行が発覚して逮捕されるのかと不安な日々を過ごすよりも、自ら反省し素直に警察に罪を申告しに行く方がよいケースもあります。
自首のメリット・デメリットを詳しく知りたい方は『自首すべきか|自首のメリット・デメリット』の記事をご覧ください。
自首や出頭する前に弁護士に相談するメリット
自首すべきか・出頭すべきか正しい判断ができる
弁護士に相談すれば、自首をする必要があるのかどうかアドバイスを受けることができます。
事件の内容や状況によっては、自首をせずに様子を見ることが相談者にとって最善の結果になるケースがあります。
自首をして刑事事件となった場合のリスクが大きすぎたり、自首をしなければ事件化の可能性がほとんどなかったりするときには、自首をしないという判断も選択肢の1つになり得るのです。
また、被害者の方との示談を先行させるべきケースもあります。
いずれにせよ、刑事事件を熟知した弁護士でなければ、正しい見通しとリスク判断をすることはできません。
自首に関する方針は、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士にご相談ください。
弁護士が同行して逮捕・勾留を回避できる可能性が高まる
自首をする場合には、ご自身で捜査機関に出向く必要があります。弁護士に代理で行ってもらうことはできません。
ですが、警察署に一人で出向き、罪を申告することは、精神的な負担が大きいものです。刑事事件の経験が豊富な弁護士が自首・出頭に同行することで、安心して自首することができるようになります。
弁護士のサポートを受けることで、警察が必要とする情報を正しく伝えることができ、法律上の問題点も整理して示すことができます。
また、弁護士は警察署への同行にとどまらず、取り調べ前に逮捕回避のための意見書を作成・提出することができます。
意見書では、依頼者が逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、反省していること、示談交渉を誠実に進めていることなどを法的な観点から主張します。
これにより、警察・検察に対して身柄拘束の必要がないことを積極的にアピールすることができます。
さらに、弁護士がついていることで、示談交渉などの被害者対応を誠実に行っている姿勢をアピールし、逃亡や証拠隠滅のおそれを否定することができます。
これにより、逮捕・勾留を回避する可能性を高めることにつながります。
自首同行の流れについては『自首同行のメリットと必要性は?自首同行の流れや弁護士費用のポイント』の記事でも解説していますので、ぜひご覧ください。
関連記事
・逮捕回避の手段と条件は?弁護士相談で逮捕阻止は可能?
・勾留とは?勾留後の釈放はいつ?期間・条件・早期釈放の方法を解説
アトムの解決事例(自首した事案)
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件のうち、弁護士が自首同行をした事案について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
なおこれらの事案は、弁護士の自首同行が功を奏した事案です。ケースによっては、被害者の方への謝罪を優先すべきものもあります。
ご自身で判断をする前に、一度弁護士相談にお越しいただくのがおすすめです。
脅迫で自首(不起訴)
こちらは誹謗中傷をした件で、ご相談にいらした事例です。自首同行などをして解決に導きました。
誹謗中傷のビラの投函、電話などをした事案
誹謗中傷する内容を書いた紙を被害者宅のポストに入れたり、被害者の職場に電話して被害者の前科を告知したりしたとされる脅迫の事案。
弁護活動の成果
自首に同行。被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結し不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴処分
盗撮で自首(不起訴)
こちらは店舗内のトイレに、盗撮目的でカメラを設置した件で、ご相談にいらした事例です。自首同行などをして解決に導きました。
店舗内のトイレに盗撮用カメラを設置し、警察に通報された事案
飲食店内のトイレにおいて、コンセント型カメラを設置し盗撮をしたとされたケース。店員がカメラを発見し警察に届け出た。迷惑防止条例違反の事案。
弁護活動の成果
依頼者と共に自首に同行。被害店舗の店長と示談を締結し贖罪寄付も行った結果、不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴処分
当て逃げで自首(不起訴)
こちらは当て逃げをした後、現場から逃走してしまった件で、ご相談にいらした事例です。警察から連絡が来る前に、受任し、自首同行などをして解決に導きました。
ガードレールや対向車にぶつかった後、逃走した事案
当て逃げの事案。依頼者は車を運転しガードレールに接触、その反動のまま対向車にもぶつかった。対向車の乗員2名にケガはなかった。依頼者は現場を逃走。刑事事件化前に受任。
弁護活動の成果
自首に同行し意見書を提出したところ在宅事件となった。罪状としては当て逃げの報告義務の違反のみであり、情状弁護を尽くして不起訴処分を獲得した。
示談の有無
ー
最終処分
不起訴処分
ひき逃げで自首(不送致)
こちらは事故に気づかず、ひき逃げになってしまった件で、ご相談にいらした事例です。警察から連絡が来る前に受任し、自首同行などをして解決に導きました。
ひき逃げに気づかずに立ち去った事案
車を運転中、被害者搭乗の自転車を追い抜こうとした際に接触したとされるケース。その後、依頼者は接触に気づかず現場を去り、あとから車の傷を確認し事故について把握した。刑事事件化前に受任。
弁護活動の成果
警察署への自首に同行した。被害者と示談を締結し、送致されることなく事件終了となった。
示談の有無
あり
最終処分
不送致
淫行で自首(逮捕を回避)
こちらはSNSで知り合った未成年者と性交等をしてしまい、ご相談にいらした事例です。警察から逮捕・呼び出しされる前に、自首同行などをして解決に導きました。
SNSで知り合った児童と性交等をした事案
自宅において、SNSで知り合った18歳未満の児童と金銭の授受なく性交等をしたとされたケース。被害者両親が警察に相談をしていた。青少年保護育成条例違反の事案。
弁護活動の成果
自首に同行すると共に逮捕回避の意見書を提出。結果、在宅事件となり逮捕を免れた。
示談の有無
あり
最終処分
罰金40万円
児童ポルノで自首(不送致)
こちらは闇サイトから児童ポルノをダウンロードしてしまい、ご相談にいらした事例です。警察から呼び出しなどが来る前に、受任し、自首同行などをして解決に導きました。
闇サイトから児童ポルノをダウンロードした事案
闇サイトにおいて児童ポルノに該当する動画像等を自宅PCにダウンロードしたとされるケース。闇サイトが摘発されたのを契機に相談に至った。刑事事件化前に受任。
弁護活動の成果
警察の自首に同行し身柄拘束回避の意見書を提出。依頼者の意向に沿い顧問としてアドバイスを行った他、意見書や添付資料等の作成に協力した。
示談の有無
ー
最終処分
不送致
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自首や出頭の相談はアトム法律事務所へ
自首や出頭すべきか迷った場合には、すぐに弁護士まで相談することをおすすめします。
自らの罪を認めて捜査機関まで申告しに行くことは、逮捕回避や刑の減軽という点で重要な意味をもちます。
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今生活ができるのは先生の熱心な対応や周りの人々のおかげです。

(抜粋)私の事件に対して、熱心に対応して頂き本当にありがとうございました。今、こうして生活できているのも先生を含め、周りの人々の助けがあったからと心から感謝しております。
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(抜粋)この度は大変お世話になりました。先生にはいつも一生懸命に迅速に行動して下さいました。そして丁寧に接して頂き、分からない事もすぐに質問して分かりやすく説明して下さいました。
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