自首と出頭はどちらも、罪を認めるために捜査機関に出向くことを意味する言葉です。ですが、自首になるか出頭になるかは、罪の申告のタイミングによって変わります。
犯人特定前の段階で自ら罪を申告すると自首になり、犯人特定後の段階で申告すると出頭となります。自首は刑法に規定がある法律用語ですが、出頭は法律用語ではありません。
この記事では、自首と出頭の違いについて詳しく説明しています。
自ら警察に行って犯罪を打ち明けようとしている方は最後までご確認ください。弁護士が自首・出頭に同行するメリットも解説します。
目次
自首と出頭の違い
自首とは|捜査機関による犯人特定前に申告
自首とは捜査機関が犯人を特定する前に、自ら罪を申告をして処罰を求めることを意味する法律上の用語です。自首が成立すると刑を減軽することができるというルールが定められています。
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
刑法42条1項
犯人が特定される前に捜査機関に罪を申告することが、自首が成立する要件です。
刑の減軽と減刑の違い
裁判所が判決を出す際に刑を軽くすることを「減軽」といいます。
法律上、減軽ができる場合と、減軽をしなければならない場合が定められています。
有期懲役が減軽されると、法定刑の長期及び短期が2分の1になります。
なお、「減刑」と書いた場合には恩赦によって刑が軽減されることを意味します。
出頭とは|捜査機関や裁判所に出向くこと
出頭とは、捜査機関や役所、裁判所などに出向くことです。刑法に規定されている法律用語ではなく、出頭して刑が減軽されるというルールはありません。
被害届が既に提出されていて、捜査機関が犯人を特定しているような段階で罪の申告をした場合には、自首ではなく出頭として扱われます。
また、警察から連絡を受けて取り調べに応じる場合にも自首ではなく出頭となります。
刑の減軽に関するルールがないとはいえ、逃げ続けて逮捕される場合と自主的に警察に行く場合とを比較すれば、出頭した方が最終的には軽い処分になる可能性が高いといえます。

自首後の流れと出頭後の流れ
自首した後の流れと出頭した後の流れに大きな違いはありません。どちらの場合も任意の取り調べを受け、自首調書、供述調書が作成されます。
自首した場合の取り調べで、何か隠していると疑われると逮捕の可能性があるので、事件の証拠などは可能な限り持参しましょう。
また、出頭により容疑が固まり、証拠隠滅の恐れがあるとみなされると逮捕される可能性が出てきます。証拠隠滅の恐れがないことを示すためにも、弁護士に同行を依頼することをおすすめします。
刑を軽くする可能性が高いのは自首
実務上、自首と出頭はどちらも刑罰を軽くする要素といえますが、自首を成立させた方が刑罰が軽くなる可能性が高くなります。
自首が成立すれば刑が減軽される可能性が高い
自首は法律上の刑の減軽事由です。
自首が有効に成立すると、裁判官の判断によっては刑が減軽されます。
ただし、事件後何年も逃げ続けていた場合に自首をしても、減軽される可能性は低いです。犯行直後の自首や警察が事件自体を把握していないタイミングでの自首では、刑が減軽される可能性が高いといえます。
ただあくまで「減軽することができる」だけなので、自首によって必ず刑が軽くなるわけではありません。
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出頭すれば情状酌量により刑が軽くなる可能性がある
自首だけでなく出頭した場合でも、最終的な処分が軽くなる可能性はゼロではありません。
出頭に関しては刑の減軽について法律上のルールはありません。ですが、警察から連絡が来る前に自分から罪を申告しに行くことは、最終的に情状酌量してもらえる可能性があります。
ただし、出頭だけで情状酌量されて刑が軽くなることはほとんどなく、犯行の経緯や動機、被害者との示談状況などが重要視されます。
ご自身の刑事処分についてご不安な方は、刑事事件に精通している弁護士に相談することをおすすめします。
自首と出頭の違い
自首 | 出頭 | |
---|---|---|
タイミング | 犯人発覚前 | 犯人発覚後 |
ルール | 刑法の規定あり | 法律の規定なし |
刑事処分への影響 | 刑法に基づいて軽くなる可能性 | 情状酌量によって軽くなる可能性 |
自首のデメリット
自首の大きなデメリットは「警察の捜査が始まってしまう」ことです。自ら警察に罪を申告することで捜査が動き出すリスクが自首にはあります。
ですが、警察の捜査状況や被害届の有無などは、外部からは知ることができません。
いつ犯行がバレて逮捕されるのかと不安な日々を過ごすよりは、自ら反省し素直に警察に罪を自白しに行くことがよいケースもあります。
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自首や出頭の前には弁護士相談がおすすめ
自首が必要な事件か弁護士に教えてもらう
弁護士に相談すれば、自首をする必要があるのかどうかアドバイスを受けることができます。
事件の内容や状況によっては、自首をせずに様子を見ることが相談者にとって最善の結果になるケースがあります。
自首をして刑事事件となった場合のリスクが大きすぎたり、自首をしなければ事件化の可能性がほとんどなかったりするときには、自首をしないという判断も選択肢の一つになり得るのです。
いずれにせよ、刑事事件を熟知した弁護士でなければ、正しい見通しとリスク判断をすることはできません。
自首に関する方針は、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士にご相談ください。
弁護士が同行して逮捕・勾留を回避
自首をする場合にはご自身で捜査機関に出向く必要があります。弁護士に代理で行ってもらうことはできません。
ですが、警察署に一人で出向き、罪を申告することは精神的な負担が大きいものです。そこで、刑事事件のプロである弁護士が自首・出頭に同行することで、安心して自首することができるようになります。
弁護士のサポートを受けることで、警察が必要とする情報を正しく伝えることができ、法律上の問題点も整理して示すことができます。
さらに、弁護士がついていることで、示談交渉などの被害者対応を誠実に行っている姿勢をアピールし、逃亡や証拠隠滅のおそれを否定することができます。
これにより、逮捕や勾留を回避する可能性をあげることにつながります。
自首や出頭の相談はアトム法律事務所へ
自首や出頭すべきか迷った場合には、すぐに弁護士まで相談することをおすすめします。
自らの罪を認めて捜査機関まで申告しに行くことは、逮捕回避や刑の減軽という点で重要な意味をもちます。
自首・出頭に同行できる弁護士をお探しの場合はアトム法律事務所にご連絡ください。
刑事事件に特化したアトムの弁護士であれば、自首や出頭後の取り調べのアドバイスも的確です。