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窃盗は初犯でも実刑になる?前科を付けないためにすべきこと

窃盗の初犯

万引きをはじめとした窃盗罪で逮捕された場合、初犯でも実刑となるのでしょうか。

この記事では、窃盗の初犯で実刑になる可能性についてや、そもそも窃盗罪の成立する要件について、刑罰の相場、また不起訴処分を得て前科を回避するためにすべきことなどについても解説していきます。

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窃盗罪とは?罪となる行為について

まずは、そもそも窃盗罪とはどのような罪か、その定義などについてみていきましょう。

窃盗罪が成立する要件

窃盗罪の定義および刑罰は、刑法235条に定められています。

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法235条

窃盗罪は、「他人の財物」を「窃取」した場合に成立する犯罪です。「窃取」とは、他人の占有している財産や物品を、その意思に反して自分または第三者のものとしようとする行為のことを指します。

また窃盗罪には未遂罪もあるため、窃盗を行おうとして失敗に終わった場合であっても処罰されることがあります。

万引きも窃盗罪になる

窃盗と聞くと空き巣などが連想されますが、コンビニやスーパーなどの店で陳列された商品を盗む、いわゆる万引きも窃盗罪にあたります。

万引きという言葉には軽い印象があるかもしれませんが、店の占有している商品を自分のものとしようとする行為であり、正式に窃盗罪にあたる犯罪であることは認識しておく必要があります。

窃盗罪の初犯の刑罰の相場

窃盗罪の刑罰を決定する際は、初犯・再犯を問わず、まずは被害金額や悪質性が重視されます。

初犯で被害金額も少額の場合であれば、示談や弁償が成立していれば微罪処分や不起訴処分などの軽い処分になる可能性が高まります。また、起訴されても最大30万円程度の罰金刑となる場合が多いです。

窃盗罪の初犯の刑罰の相場

再犯(2回目)でも罰金刑になる可能性が高いですが、被害金額が高額な場合は正式裁判になることも多く、執行猶予期間中に万引きで起訴されると原則として懲役刑になります。

服役後に窃盗を繰り返した場合は「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」3条が適用され、常習累犯窃盗罪として3年以上の刑に処せられます。

窃盗罪初犯の刑罰

初犯再犯
被害小軽い処罰軽い処罰
被害大軽い処罰重い処罰

窃盗の初犯で逮捕された後の流れ

窃盗における逮捕には、いくつかの種類があります。ここでは代表的な2つの逮捕の形式における、逮捕された場合の流れ、およびその後最終的な罪が確定するまでをみてみましょう。

逮捕には2つの形式がある

まずは通常逮捕があります。後日逮捕とも呼ばれる形式で、刑事訴訟法に基づき、一定階級以上の警察官や検察官などが逮捕状を請求し、裁判官が逮捕の理由と必要性を認めた場合のみ逮捕令状を発行し、それによって逮捕が行われます。

次に現行犯逮捕があります。犯行中や犯行直後の犯人を逮捕することをいい、犯人を間違える可能性は低いため、逮捕状なく一般人でもできる(私人逮捕)ことが特徴ですが、逮捕後はすぐに警察官などに犯人を引き渡す必要があります。その後は最寄りの警察署に連行され、取り調べを受けることになります。

窃盗の場合、通常逮捕は防犯カメラの映像などから犯行が発覚するパターンが、現行犯逮捕は店員などにその場で犯行現場を押さえられるパターンがあります。

平成31年の警視庁の統計によれば、同年の都内の刑法犯のうち、通常逮捕と現行犯逮捕の割合はおよそ1:1となっています。

逮捕勾留から起訴前の釈放までは最長23日間

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次に、逮捕された後の流れをみてみましょう。逮捕されてから起訴・不起訴の決定が行われるまでは、最長で23日間の身体拘束が続く可能性があります。

逮捕されても、警察は微罪処分として釈放する場合がありますが、それ以外の場合、事件を検察官に引き継ぐ検察官送致(送検)が48時間以内に行われます。検察官の判断により24時間以内に勾留請求が行われ、勾留質問などのあと、原則として10日間身柄が拘束されます。必要に応じ、さらに最長で10日間の勾留延長が行われます。

捜査の結果、検察官は起訴・不起訴を判断します。不起訴となった場合は釈放されますが、起訴されると略式裁判もしくは正式裁判が開かれ、罰金刑や懲役刑などの刑罰が決定されます。

窃盗の初犯で前科をつけないためにすべきこと

窃盗の初犯で前科をつけないためには、早期に弁護士に相談し、不起訴処分を得ることが重要です。 不起訴処分を獲得することにより、刑事裁判を受ける必要がなくなるため、前科が付く可能性はなくなります。

窃盗の初犯で前科をつけないためにすべきこと

不起訴処分を獲得し前科を回避する

検察官により起訴が行われた場合、裁判で無罪になるのは非常に難しくなります。しかし、検察官が不起訴処分の判断を下した場合は、裁判を受けること自体がなくなるため、前科がつく可能性はゼロになります。

すなわち、前科がつくことを回避するためには、不起訴処分を目指すことが最も現実的な手段となります。

示談で不起訴の可能性を高める

窃盗のような被害者のいる犯罪の場合、早期に被害者対応を行うことが肝要です。示談を締結することで、検察官が再犯の可能性や加害者家族への影響などといった様々な情状を考慮し、最終的に「起訴するほどではない」と判断する「起訴猶予」の可能性が高まります。

ただし、万引き行為を行った場合、特にチェーン店などは示談には一切応じない方針を取っているところも多いです。その場合は被害の弁済を行い、謝罪を尽くすなど、示談とは別の形で反省の意を示すことで、不起訴処分の可能性を高めるケースが多くなります。

被害者と示談するためには弁護士に相談する

被害者との間に示談を締結するためには、弁護士によるサポートが欠かせません。

逮捕されてから起訴される前の身柄拘束が続く期間は最大で23日間ですが、起訴が決定された後で示談が成立しても、後から不起訴とすることはできないため、示談交渉はその間に行う必要があります。そのため、できる限り早い段階で弁護士に相談することが大切になってきます。

逮捕されている場合、加害者本人は示談交渉はできず、また逮捕されていない場合であっても加害者と被害者が直接示談交渉を行うことは困難です。そのため、示談交渉の際は弁護士を間に立てることが必要となります。

弁護士が示談交渉を行うメリット

弁護士本人
示談交渉交渉しやすい難しい
示談成立早期成立時間がかかる
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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了