「数年前のわいせつ行為を蒸し返されないか不安…」
「同意を得たつもりだったけど、後から訴えられたらどうしよう」
この記事では、不同意わいせつ(旧強制わいせつ)の時効について詳しく解説しています。
わいせつ事件を起こした場合、その時効が成立するのを待つことは賢明な判断とはいえません。
事態を早期解決に導くためには、時効が成立するのを待つのではなく、早期に弁護士に相談し、示談を締結することが重要となります。
不同意わいせつに関して不安を抱えている方は、弁護士に相談しましょう。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
不同意わいせつ(旧強制わいせつ)の時効
不同意わいせつ罪の公訴時効
不同意わいせつ罪の公訴時効は12年です。公訴時効は犯罪行為終了時点から起算されます。
なお、不同意わいせつ罪に伴って相手が負傷した場合には、不同意わいせつ致傷罪となり、公訴時効は20年となります。相手を死亡させると不同意わいせつ致死罪となり、公訴時効は30年となります。
不同意わいせつ罪の公訴時効
- 不同意わいせつ罪:12年
- 不同意わいせつ致傷罪:20年
- 不同意わいせつ致死罪:30年
旧強制わいせつ罪の公訴時効
刑法改正前の強制わいせつ罪の公訴時効はもともと7年でした。
しかし、2023年7月13日の刑法改正と同じタイミングで改正された刑事訴訟法により、強制わいせつ罪の公訴時効は5年間が延長され12年となりました。
刑法改正前の2023年7月12日までに発生したわいせつ事件は、強制わいせつ罪に問われます。ただし、公訴時効に関しては法改正後の規定が適用されます。
例えば、2018年7月1日に強制わいせつを犯した場合、公訴時効は2025年7月1日に完成するはずでしたが、法改正により、2030年7月1日を迎えなければ公訴時効は完成しません。
罪名 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪・ 監護者わいせつ罪 | 7年 | 12年 |
強制わいせつ等致傷罪 | 15年 | 20年 |
強制わいせつ等致死罪 | 30年 | 30年 |
刑事事件の時効制度についてより詳しく知りたい場合には『刑事事件の公訴時効期間を一覧表で解説!時効の不安は弁護士に相談』の記事をご覧ください。
不同意わいせつ事件における民事の時効
不同意わいせつは民法709条が定める不法行為にあたり、被害者は加害者に対して賠償請求をする権利があります。
この民事の賠償請求権にも時効が存在します(民法724条)。
民事事件の時効は①被害者が加害者を知った時点から3年②事件が発生した時点から20年が原則です。
分かりやすく言うと、加害者が捜査などで特定できれば加害者を知った時点から3年、加害者が特定できなかった際にも20年で時効が消滅します。
この期間を経過すると加害者は損害賠償・慰謝料を支払う義務がなくなります。
なお、2017年の民法改正により被害者救済の観点から、生命・身体に対する不法行為の場合には①の「3年」が「5年」になる規定が新設されました(民法724条の2)。
これにより不同意わいせつの手段として暴行を用い、身体を害した場合の損害賠償の時効は5年になる可能性があります。
不同意わいせつ事件は時効を待つよりも弁護士に相談すべき理由
不同意わいせつ事件は、時間が経ってから警察に相談されることもある
不同意わいせつ事件では、ほとんどのケースで被害者が警察に被害申告をして捜査が始まります。
犯人特定にかかる期間を考慮すると、事件直後~1,2年ほどは刑事事件化するリスクが特に高いといえます。
また、不同意わいせつは警察に訴えたら本当に話を聞いてもらえるのかなど、被害者によっては被害申告へのハードルが高いことがあります。
そのため、一度は我慢したものの、知人や家族からのアドバイスや感情の整理ができてから警察に相談し、時間が経ってから事件化するケースがあるのです。
わいせつ行為時における被害者とのやり取りの中で不安な点があった方は、今後の対応について弁護士に相談しておくべきでしょう。
アトム法律事務所では、性犯罪が刑事事件化した場合に備えて、弁護士と顧問契約を締結する方も多いです。
顧問弁護士は、逮捕された場合に接見に駆け付けたり、会社や家族に事件が発覚するのを防ぐために捜査機関との調整を行ったりします。
逮捕・起訴されることへの不安を解消できる
不同意わいせつは犯行を目撃された場合は現行犯逮捕されることもありますが、その後の捜査で証拠が見つかり後日逮捕されるケースもあります。
時効が完成するまでの間、ずっと逮捕や起訴されることへの不安を抱えながら日常生活を送ることは精神的にも非常に不安定なものといえるでしょう。
しかし、弁護士に相談しておくことで、警察から連絡が入った場合の対応方法を予め把握することができるようになります。
弁護士であれば、事件の状況や被害者との関係性などを整理し、今すぐ自首する必要があるのか、このまま様子を見てもいいのかなど、事案に即したアドバイスが可能です。
弁護士は守秘義務を負っており、警察などの外部機関に情報が漏れることはありませんので、不同意わいせつをした心当たりがある方は、まず一度相談することをおすすめします。
旧強制わいせつ罪で時効前日に起訴された事例もある
実際の事例をみても、2020年9月、大阪府において、7年前の女児に対する強制わいせつについて別の事件で逮捕された男性のDNA型が一致し、ちょうど時効の前日に起訴されたというケースがあります。
※時効制度改正前の事例のため、公訴時効は12年ではなく7年です。
余罪がないケースでも、被害者・目撃者の証言や防犯カメラの映像などから証拠が収集された結果、逮捕・起訴されるケースもあります。
不同意わいせつの証拠について詳しく知りたい方は『不同意わいせつ(旧強制わいせつ)は何が証拠で逮捕される?証拠がない場合は無罪?』の記事をご覧ください。
不同意わいせつ(旧強制わいせつ)で前科を付けないためには示談が重要
示談で不起訴を獲得して前科を回避
不同意わいせつは被害者の存在する犯罪であるため、事態の解決には適切な被害者対応が重要です。
特に被害者との示談が成立するかどうかが、起訴・不起訴の判断に大きく影響します。
不同意わいせつの刑事処分では、被害者の処罰感情が重視されます。示談を締結し、被害者の許しも得ているということであれば、刑事罰を与える必要性は大きくないと判断されるため、寛大な刑事処分を得られる可能性があるのです。
不起訴になれば前科もつかずに済みます。
また示談が成立すれば、逮捕回避、早期釈放、執行猶予など、様々な面で加害者に有利に考慮されます。
示談するメリットや示談金の相場を詳しく知りたい方は『不同意わいせつ(旧強制わいせつ)で示談する方法と示談金相場』の記事をご覧ください。
不起訴を目指したい方は『不同意わいせつ(旧強制わいせつ)の不起訴獲得のポイントは?裁判を回避した実例は?』の記事もご覧ください。
被害者と示談するためには早期に弁護士に相談する
不同意わいせつ罪のような性犯罪は、加害者本人が示談をすることは控えるべきです。被害者の心情を考えたとき、直接加害者に接触されることは恐怖や不快感を与えます。
弁護士に相談し、弁護士を通じて示談の話を進めるようにしてください。
まず通常、加害者本人の力だけでは被害者の連絡先を入手することはできません。捜査機関に問い合わせても脅迫による証拠隠滅のおそれ等が懸念されるため、連絡先を教えられることはまずないといっていいでしょう。
弁護士であれば被害者と示談がしたい旨を申し出ることで、捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらえる可能性があります。
また弁護士であれば、「事件を許す」旨が記載された宥恕(ゆうじょ)条項や被害届の取下げなどを不足なく盛り込んだ示談書を作成できる可能性が高まります。
しかし、弁護士に依頼すれば加害者は何もしなくてよいというわけではありません。
謝罪の意思を書面にしたり、被害者の不安を少しでも取り除くために、被害者の生活圏内に足を踏み入れないようにするなど、加害者の努力も必要になります。
不同意わいせつ罪は金銭の支払いで簡単に解決するものではありませんので、担当弁護士と十分な打合せをして示談を進めることが大切です。
不同意わいせつ(旧強制わいせつ)罪の時効をアトム法律事務所に相談
アトム法律事務所は設立当初から刑事事件をあつかっており、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の解決実績も豊富な弁護士事務所です。
被害者の方との示談交渉についても、誠意をもってあなたの謝罪の気持ちをお伝えし、示談成立にむけて尽力します。性的犯罪の再発防止についても、刑事弁護人の視点から、必要な対策を提示することもできます。
また、不同意わいせつのえん罪事件では、不同意わいせつ罪の構成要件に該当しないことを主張するなど、検察官や裁判官を説得する弁護活動をおこないます。
一度、アトム法律事務所の弁護士に、あなたの不同意わいせつ罪のお悩みを相談してみませんか。
アトム法律事務所の相談予約受付窓口は、24時間365日、土日祝日、深夜、早朝いつでもお電話可能です。
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