
この記事では、公務員として働いている方が交通事故を起こしてしまった場合に、どのような処分を受けるのか、また公務員として働き続けられるのかについて解説します。
公務員が交通事故を起こした場合、一般的には禁錮以上の刑が科されると欠格事由に該当する可能性があります。欠格事由に該当すると、通常の懲戒処分だけでなく公務員資格の喪失や欠格事由に該当し失職となるおそれがあります。
失職を回避するためには、不起訴処分を獲得することが重要です。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
公務員の交通事故に対する処分
交通事故を起こしてしまうと、事故の悪質性や被害の度合いによっては、刑罰が科される可能性があります。具体的な刑罰は懲役、禁錮、罰金などです。
公務員が交通事故を起こした場合は、刑事処分の程度によっては、公務員資格の喪失や欠格事由となる可能性もあります。
公務員は禁錮以上の前科がつくと職を失うことがある
公務員が交通事故を起こし、禁錮以上の刑に処せられて前科がついた場合、失職する可能性があります。
国家公務員の場合
国家公務員が刑事処分を受けた場合の欠格事由は、国家公務員法38条に規定されています。
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
国家公務員法38条1項1号
地方公務員の場合
地方公務員が刑事処分を受けた場合の欠格事由は、地方公務員法16条に規定されています。
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
地方公務員法16条1項1号
また同法76条は、公務員として働く職員が38条のいずれかに至った場合は、「人事院規則で定める場合を除くほか、当然失職する」と定めています。
交通事故を起こした公務員がすべきこと
公務員が交通事故を起こしてしまった場合にすべきことは、次の3つです。
- 速やかに警察に事故を報告する
- 被害者への謝罪と賠償を行う
- 弁護士に相談する
警察への事故の報告は、道路交通法で定められています(道路交通法72条1項)。また、被害者に対する謝罪と賠償は、事故加害者であれば当然必要となります。
しかし、交通事故は運転手が任意保険に加入していることが多く、当事者間の損害賠償は保険会社を通じて行われる場合がほとんどです。
とはいえ、治療期間が長く刑事処分までに保険会社の示談が終わらない場合などは、別途示談を成立させる必要があります。
当事者同士での交渉はまとまらないことも多いため、被害者対応が対応な場合は、弁護士に代行してもらいましょう。
公務員の交通事故で弁護士に相談するメリットは?
公務員が交通事故を起こした場合、弁護士に相談するメリットは「警察の捜査へのアドバイス」「軽い処罰に向けた裁判弁護」「被害者との示談代行」の3点です。
特に被害者との示談代行は、弁護士に依頼することがポイントになります。
示談と聞くと保険会社に任せておけばよいと考える方がいるかもしれません。
しかし、保険会社は被害者の治療終了後でなければ示談を進めることができません。治療が終了するのは怪我の具合によっても異なりますが、事故発生から数か月、場合によっては数年後であるケースも珍しくありません。
また、保険会社による示談はあくまで民事上の問題解決を目的としているため、宥恕条項など、加害者に有利な条項は盛り込みません。
そのため、示談を保険会社任せにしていると、起訴されて刑事処分が重くなってしまうおそれがあるのです。
そこで重要なのが、刑事事件に強い弁護士に依頼して早期に示談交渉を開始することです。
刑事事件に強い弁護士であれば、宥恕条項などを含んだ被害者との示談を迅速に成立させることができる可能性が高まります。
示談によって不起訴を獲得できれば、公務員の欠格事由に該当しないため、公務員資格を失うことなく仕事を続けられるでしょう。
交通事故で不起訴を目指したい方は『交通事故で不起訴になるケースとポイントとは?交通事故事件の不起訴率は?』の記事をご覧ください。
公務員が交通事故を起こした場合のよくある質問
Q.交通事故は逮捕される?
交通事故を起こすと、事故の態様によっては逮捕される可能性があります。
交通事故で逮捕されるかどうかの基準は、行為態様の悪質さと、被害結果の大きさです。
逮捕の要件の一つに、逃亡または罪証隠滅のおそれがあります。行為態様が悪質で被害結果が大きいほど、刑罰が重くなることが予想されます。その分、逃亡や罪証隠滅のおそれが高まると考えられるため、逮捕の可能性が大きくなるのです。
交通事故で逮捕の可能性が高いケースと低いケースを知りたい方は『逮捕の基準(逮捕される条件)とは?書類送検になる基準は?』の記事をご覧ください。
Q.公務員が交通事故で逮捕された後の流れは?
公務員が交通事故で逮捕された場合、以下のような流れで手続きが進みます。

(1)逮捕(最大72時間拘束)
警察署に連行され、取り調べを受けます。その後、検察官に送致され、勾留されるかどうかが決定されます。
(2) 勾留(最長20日間)
裁判官が勾留を決定すると、最大で20日間拘束されます。この間に再度取り調べが行われます。
(3) 起訴・不起訴の判断
検察官が、起訴するかどうかを決定します。
- 不起訴(罰則なし) → 釈放されるが、懲戒処分の可能性あり
- 略式起訴(罰金) → 軽微な場合は罰金刑で終了
- 正式起訴(裁判) → 重大な事故は裁判で審理
(4)裁判・判決(有罪の場合は前科がつく)
実刑・執行猶予・罰金刑などの判決が下されます。
逮捕後の流れや釈放されるタイミングについて詳しく知りたい方は『逮捕されたら?逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説』の記事をご覧ください。
Q.交通事故で成立する犯罪は?
交通事故を起こした場合、大きく分けて以下の犯罪が成立する可能性があります。
交通事故事件で成立する可能性のある犯罪
罪名 | 行為 | 法定刑 |
---|---|---|
過失運転致死傷罪 (自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条) | 自動車の運転上必要な注意を怠ること | 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 |
危険運転致死傷罪 (自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条) | 故意に一定の危険な運転を行うこと | ・人を負傷させた場合は15年以下の懲役 ・人を死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役 |
道路交通法違反 (救護義務違反、同法117条2項・1項、72条1項前段) | 交通事故を起こしたにもかかわらず、負傷者を救護しないこと | 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
道路交通法違反 (報告義務違反、119条1項17号、72条1項後段) | 交通事故を起こしたにもかかわらず、警察官に報告しないこと | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪は、不注意で事故を起こしたのか、故意に危険な行為をして事故を起こしたのかという点で異なります。
「人の死傷」という結果が同じでも、刑罰や不起訴率に大きな違いがあるので注意が必要です。
Q.公務員が交通事故で刑事罰を受ける可能性はある?
交通事故を起こした場合、刑事罰を受ける可能性があります。たとえば、死亡事故や重傷事故の場合は懲役刑や禁錮刑、軽傷事故の場合は罰金刑となることが多いです。
罰金刑となれば、公務員資格を喪失することはありませんが、禁錮以上の刑に科せられた場合は公務員資格を喪失する可能性があります(国家公務員法第38条・76条、地方公務員法第16条・28条4項)。
公務員の交通事故で失職を防ぎたい方は弁護士に相談
公務員の方で交通事故を起こしてしまった場合には、弁護士に相談してください。
アトム法律事務所では、全国主要都市に支部を持っており、刑事事件の相談は全国から受け付けています。交通事故の加害者相談を数多く取り扱ってきた実績もあり、加害者の当事者やそのご家族に安心してご相談を受けていただける環境が整っています。
被害者との示談交渉をはじめ、刑事弁護活動など、交通事故加害者のサポートが充実していることでも評価をいただいている弁護士事務所です。
過去には、公務員の方からのご相談も多くいただいており、不起訴で失職を回避した事例もあります。
アトムの解決事例(不起訴で失職回避)
車を運転中に、右側からきたバイクに気づかず、バイクの右後方部と衝突。被害者は、左小指開放骨折のケガを負った。過失運転致傷の事案。
弁護活動の成果
被害者から刑事処罰を望まない旨の主張を得て、不起訴処分となった。
アトムの解決事例(不起訴で失職回避)
車を運転中、斜め前を並走していた自転車に乗った被害者が道路を横断しようと進路を変更したところ、衝突。自転車は横転し、被害者はケガを負った。過失運転致傷の事案。
弁護活動の成果
見舞金の支払いなど情状弁護を尽くし、不起訴処分となった。
ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
スムーズに事件解決することができました。

(抜粋)人生で初めての人身事故で困っていたところ、日曜日にもかかわらず、竹原先生にお話を聞いて頂き、アドバイスを頂戴し、ホッとしたのを記憶しています。その後は、竹原先生のご教示に従い、スムーズに事が運び、不起訴となりました。いろいろなアドバイスを頂き、お話しを聞いて頂いたこと心より感謝しております。
先生のおかげで前科がつきませんでした

(抜粋)野尻先生、ありがとうございました。先生のおかげで前科が付きませんでした。検察庁からの呼び出し後、少ない時間の中で、被害者の方から嘆願書を頂き不起訴処分になりました。人身事故を起こしてから不安な毎日でした、でも野尻先生のおかげで私は、救われました。感謝しております。これからは安全運転に心掛け事故を起こさないようします。野尻先生、本当にありがとうございました。
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