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盗撮動画を販売すると逮捕される?提供罪や児童ポルノは弁護士に相談を

盗撮動画の販売

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

駅や電車などで盗撮した動画を販売してしまうと、逮捕されるのでしょうか?

盗撮動画の販売はインターネットを使えば簡単にできてしまいますが、証拠が残るため警察に発覚しやすいというリスクがあります。

盗撮動画の販売をして警察から連絡がきてしまうと、「今後どうすればいいのか不安」「何から対処すればいいのか分からない」という方が非常に多いです。

盗撮動画の販売は、販売による利益が大きかったり、特定可能な被害者が何人もいたりすると、逮捕の可能性が高くなります

  • 「駅や電車での盗撮動画を販売してしまった」
  • 「性交中の隠し撮り動画を販売してしまった」
  • 「ネットでダウンロードした盗撮動画を販売してしまった」

上記のように、盗撮動画を販売してしまった方は、この記事を最後までお読みください。

盗撮動画の販売で問われる罪や、逮捕された場合の対応などについて解説していきます。

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盗撮動画を販売すると逮捕されるのか

盗撮動画を販売して逮捕されるケースとは

盗撮動画を多数販売して大きな利益を得ていたり、盗撮動画の被害者が多く特定されていたりすると、逮捕されやすいケースとなります。

盗撮動画を販売して逮捕されるきっかけとしては、動画の購入者が別の犯罪などで警察に捜査され、動画の入手元を教えてしまう場合が考えられます。

他にも、ネットで公開された画像や動画を被害者が見つけ、警察に被害届が出される可能性もあるでしょう。

盗撮動画の販売で逮捕された後の流れ

盗撮動画の販売で逮捕された後は、警察の取り調べを受けることになります。

警察の取り調べは最長で48時間続き、その後に釈放されるか、検察に身柄が送致されることになります。

検察に送致された場合には24時間以内に検察官の取り調べが行われ、勾留請求されるか釈放されるかが決まります。

勾留された場合には10日間の身柄拘束が継続し、捜査の必要があればさらに10日間の延長が行われます。

逮捕の流れ

盗撮動画の販売で逮捕されたら

盗撮動画の販売で逮捕されたら、取り調べで供述する内容に注意してください。警察は取り調べの中で加害者を圧迫し、不必要な内容や真実ではない内容を供述させようとしてくることがあります。

一度作成された供述調書は、後になって覆すことが困難です

盗撮の動画を販売してしまった場合には、逮捕される前に弁護士に相談してください

逮捕されてからでは時間を確保して弁護士にアドバイスを聞くことは難しくなります。警察から連絡が来たらすぐに、刑事事件に強い法律事務所を探しましょう。

家族が逮捕された場合には、弁護士を警察などの留置施設に派遣する「初回接見」が有効です。

盗撮動画を販売すると何罪になるのか?

撮影罪

販売目的の有無にかかわらず、盗撮行為は性的姿態撮影等処罰法2条で定める「撮影罪」に問われる可能性があります。

撮影罪は人の性的姿態等を同意なく撮影する犯罪であり、駅や電車などでのスカート内の盗撮が代表例です。その他にも、性交等の様子を隠し撮りする場合も撮影罪に該当します。

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。

提供罪

撮影罪を犯して作成された盗撮動画を販売すると「提供罪」に問われる可能性があります

提供罪は性的姿態撮影等処罰法3条で定められており、撮影罪を犯して撮影した動画や画像(性的映像記録)を第三者に提供する犯罪です。

1.性的影像記録(略)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2.性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

性的姿態撮影等処罰法3条1項,2項

撮影罪を犯して作成した盗撮動画を販売すると、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」が科せられます。

なお、不特定多数の者に盗撮動画を販売したり、販売の態様が「公然と陳列している」とみなされたりすると「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又は併科」となります。

児童ポルノ禁止法違反

18歳未満の者を盗撮した動画を販売すると、提供罪だけではなく児童ポルノ禁止法にも違反します。

児童ポルノに該当するのは、主に18歳未満の者の裸の画像や動画などです。

そのため、駅や電車の中での下着の盗撮が児童ポルノとされるケースは多くはありませんが、盗撮の態様によっては児童ポルノと判断される可能性もあるでしょう。

2.児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。(略)

6.児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(略)

児童ポルノ禁止法7条

盗撮動画の販売は児童ポルノに該当する場合に厳しく処罰されていました。ですが、性的姿態撮影等処罰法の施行により、18歳以上の盗撮動画に関する販売行為が児童ポルノと同程度に厳罰化されています

盗撮動画の販売で科される可能性のある刑罰

18歳未満の盗撮動画18歳以上の盗撮動画
知人に販売児童ポルノ提供罪
・3年以上の懲役
・300万円以下の罰金
提供罪
・3年以上の拘禁刑
・300万円以下の罰金
不特定多数に販売児童ポルノ提供罪(公然陳列)
・5年以上の懲役
・500万円以下の罰金
・上記の併科
提供罪(公然陳列)
・5年以上の拘禁刑
・500万円以下の罰金
・上記の併科

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児童ポルノで逮捕される事例や逮捕後の流れ。弁護士相談のメリット

わいせつ物頒布等罪

児童ポルノに該当しない盗撮動画をネット等で入手して販売すると、刑法175条の「わいせつ物頒布等罪」に問われる可能性があります。

わいせつ物頒布等罪の典型例は、購入・ダウンロードした盗撮動画などを第三者に販売するケースです

「わいせつ物頒布等罪」は、わいせつ物をネットに上げるなどして不特定多数の人が認識できる状態にすると成立します。

わいせつ物頒布等罪の刑罰

  • 2年以下の懲役
  • 250万円以下の罰金
  • 科料
  • 懲役及び罰金の併科

なお、商品として販売されている動画を勝手に販売すると、著作権法違反に該当するケースもあるので注意が必要です。

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わいせつ物頒布等罪を解説!わいせつ物の定義や電磁的記録媒体の頒布とは?

盗撮動画の販売に関するよくある質問

駅や電車での盗撮動画の販売は何罪ですか?

駅や電車などで盗撮した動画を販売すると、性的姿態撮影等処罰法で定める「提供罪」に問われる可能性が高いです。

「提供罪」で有罪になると「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」が科せられます。

不特定多数の者に販売した場合には「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又は併科」となります。

性交中の隠し撮り動画の販売は何罪ですか?

相手の同意を得ることなく性交等を盗撮して動画を販売した場合も、性的姿態撮影等処罰法で定める「提供罪」に問われる可能性が高いです。

ネットでダウンロードした盗撮動画を販売すると何罪ですか?

ネットでダウンロードした盗撮動画を販売すると、刑法175条の「わいせつ物頒布等罪」に問われる可能性が高いです。

被害者が18歳未満の場合には、児童ポルノ禁止法で定める「児童ポルノ提供罪」が成立するでしょう。

盗撮動画を販売すると逮捕されますか?

盗撮動画の販売は購入に比べると逮捕される可能性が高いです。

特に、盗撮動画の販売で大きな利益をあげていたり、被害者が多数存在したりすると、逮捕につながりやすいでしょう。

下着だけを撮影したつもりでも、動画に被害者の顔が映っていると被害届が出されて逮捕されるおそれがあります。動画の購入者が他の犯罪などで捜査を受けて、購入元を供述することで逮捕されることもありえます。

盗撮動画の販売事件は不起訴が可能ですか?

盗撮動画を販売して警察に捜査・送検された事件でも、不起訴になる可能性はあります。盗撮動画の販売事件で不起訴になるためには、被害者との示談が重要です

盗撮動画の販売は、被害者が多数存在するケースが多く、誰と示談すべきなのか自身では判断がつかないかもしれません。

弁護士であれば、捜査機関と連携を取りながら、示談を進めるべき被害者の情報を効率的に収集します

また示談ができない場合でも、贖罪寄付などの代替手段を可能な限り使って不起訴処分を目指します。

初犯であることや深く反省していること、更生意欲が強いことなどを検察に直接訴え、不起訴を目指すこともあります。

盗撮動画の販売事件の弁護活動

警察への取り調べ対策

盗撮動画の販売が捜査機関に発覚した場合には、なるべく早い段階で弁護士に相談して取り調べの対策をしてください

盗撮動画の販売は、長期間にわたって大人数に販売していたり、被害者が多数存在したりするケースでは、逮捕の可能性が高くなります。

予め弁護士と相談しておけば、逮捕されたとしても、供述するべき内容や注意点を踏まえて取り調べを受けることができるでしょう

被害者との示談交渉

盗撮動画の販売が発覚した場合には、被害者との示談を成立させることで、刑事事件化を防いだり処分を軽減したりする効果が期待できます

刑事事件における示談とは、加害者から被害者に対して謝罪を申し入れ、当事者同士で和解することです。被害者に対して慰謝料を含んだ示談金を支払い、賠償問題を解決するケースが一般的です。

盗撮動画の販売が被害者だけに発覚している場合には、早い段階で示談を成立させることで、警察の介入を防げるかもしれません。

警察や検察に盗撮動画の販売が発覚している場合でも、事件が進んでしまう前に示談が成立すれば、不起訴処分で終了となる可能性もあります。

いずれの場合も、示談交渉を行う際には、弁護士に依頼することをおすすめします

加害者自身が事件の解決のために必要な慰謝料や示談金などの条件を交渉すると、相手の被害感情が強くなり、示談が適切に成立しないおそれがあるからです。

処分軽減に向けた活動、身柄拘束の解除

盗撮の被害者と示談ができなかった場合でも、弁護士であれば検察に対して不起訴処分が相当である旨の意見書を提出するなど、刑事処分の軽減に向けて活動することが可能です

また事件によっては、検察に対して勾留請求しないように訴えかける場合もあります。勾留されてしまった場合には、裁判官に対して準抗告を行い、勾留決定を取り消すよう弁護活動を行っていきます。

自分の罪がそこまで重くないことを加害者自身で主張しても、検察に聞き入れてもらえることはほとんどありません

盗撮動画の販売で逮捕・勾留に進んでしまいそうな場合には、刑事事件に強い弁護士をつけて対応していきましょう。

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アトム法律事務所 所属弁護士