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  4. ケース296

勤務先の放火事件で共犯とされ、窃盗の疑いもかけられた事例

事件

器物損壊、窃盗

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

事件化回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

埼玉大宮支部・藤垣圭介弁護士が担当した非現住建造物等放火、窃盗の事例。弁護活動の結果、事件は送致されることなく、無事に解決しました。

事件の概要

依頼者は30代の男性で、医療関係の専門職として医療機関に勤務していました。2017年10月、この勤務先で放火事件が発生しました。先に捜査対象となっていた同僚が放火を自供し、さらに「依頼者も共犯だ」と供述したため、依頼者は非現住建造物等放火と窃盗の容疑をかけられてしまいました。警察署に2日間にわたって呼び出され、朝から夜遅くまで事情聴取を受けるなど厳しい取り調べを受け、携帯電話も押収されました。依頼者本人は一貫して容疑を否認していましたが、ご両親が息子の無実を晴らしたいという強い思いで、今後の対応について当事務所に相談に来られ、即日依頼されることになりました。

罪名

非現住建造物放火, 窃盗

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

ご依頼の主な目的は、警察署への出頭に弁護士が同行することでした。ご両親は息子さんが無実の罪で罰せられることを非常に心配されており、弁護士がそばにいることで精神的な支えとなることを強く望まれていました。受任後、弁護士は直ちに警察署で取り調べを受けていたご本人と面会し、詳しい状況を聴取しました。その上で、一貫して容疑を否認するという方針を確認し、今後の取り調べに対する具体的な対応方法をアドバイスしました。共犯者とされる人物の供述以外に客観的な証拠がない可能性が高いと判断し、捜査の進展を注視しつつ、依頼者をサポートしました。

活動後...

  • 逮捕なし

弁護活動の結果

弁護士のサポートのもと、依頼者は取り調べに対して毅然と否認を続けました。その結果、捜査機関は依頼者が事件に関与したという決定的な証拠を見つけることができず、事件を検察庁に送致しないという決定(不送致)を下しました。これにより、依頼者に前科が付くことはなく、事件は警察の段階で無事に解決しました。依頼者は逮捕されることもなく、社会生活への影響を最小限に抑えることができました。後に、公判中の元同僚の弁護人から証人として呼ばれる可能性を示唆されましたが、刑事手続きとしてはここで終了となりました。身に覚えのない容疑をかけられた場合でも、早期に弁護士に相談することで、適切な対応が可能となります。

結果

事件化せず

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は40代の会社経営者の男性です。コンビニエンスストアのトイレにて、現金が入った封筒を発見し、持ち去ってしまいました。被害者は現金80万円が入っていたと主張していましたが、依頼者は55万円だったと話しており、金額の認識に相違がありました。事件後、依頼者は警察の訪問を受けましたが、一度嘘をついてしまいました。後に怖くなり、持ち去った現金を警察署に郵送したものの、自ら警察に連絡したところ出頭を要請され、その場で逮捕されました。ご家族が依頼者の逮捕を知り、当事務所にご相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は40代の男性で、運送会社に勤務していました。約5ヶ月間にわたり、配達する予定の荷物の梱包を開け、キャラクターグッズなどを窃取していました。発覚している被害は30点程度、総額は後に27万円強と判明しました。会社の待遇への不満が動機だったとされています。会社の社内調査によって犯行が発覚し、依頼者は事実を認めて商品を返却しましたが、懲戒解雇処分となりました。その後、警察から被害届が受理されたとして出頭要請の電話があり、今後の取り調べに不安を感じた依頼者は、弁護士に相談したいと当事務所へ連絡されました。

弁護活動の結果懲役1年2か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は60代の会社員の男性です。ある日の午前、アパート1階のベランダに干してあった女性用の下着2枚を盗みました。しかし、その様子を目撃した人からの通報で警察官が駆け付け、窃盗の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕から2日後には釈放され、その後は在宅のまま警察や検察の取調べを受けました。そして、事件から約2か月後に窃盗罪で起訴され、ご自宅に起訴状が届きました。依頼者は裁判への対応と、執行猶予判決を得るための示談交渉を弁護士に依頼したいと考え、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果懲役10か月 執行猶予3年