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処分保留で釈放とは?その後の流れや起訴の可能性・不起訴までの期間を解説

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2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

処分保留で釈放された後、「このまま事件は終わるのか」「また捕まったりしないか」と不安になる方も少なくありません。

まず知っておくべきなのが、「処分保留で釈放=事件終了(前科がつかない)」ではないという点です。

処分保留とは、検察官が起訴・不起訴の判断を一旦保留にしたまま、被疑者の身柄を釈放する手続きにすぎません。

釈放後も捜査は継続され、その後の展開は大きく(1)不起訴になる、(2)起訴される、(3)再逮捕されるの3つに分かれます。

もっとも、処分保留で釈放されたケースでは、釈放から数週間~数か月程度で不起訴処分となることが多く、釈放後の過ごし方や対応次第で、不起訴となる可能性を高めることができます。

この記事では、処分保留で釈放された後の流れや起訴される可能性、不起訴になるまでの期間、釈放後にやっておくべき対応について詳しく解説します。

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処分保留で釈放とは?意味と釈放の理由をわかりやすく解説

処分保留で釈放される意味

処分保留とは、刑事事件の被疑者が逮捕・勾留されている間に、検察官が「起訴」または「不起訴」の最終判断を下せなかった場合、一旦その判断を保留し、被疑者の身柄を釈放する手続きを指します。

逮捕後、警察・検察は最大で23日間被疑者を拘束できますが、この期間内に起訴・不起訴の決定ができない場合に処分保留となります。

処分保留は「今は起訴できないが、今後の捜査次第では起訴や再逮捕の可能性がある状態」です。

釈放されたからといって、「無実が証明された」「事件が終わった」というわけではありません。処分保留で釈放されても、起訴されて有罪判決を受ける可能性はあります。

処分保留で釈放される主な理由

処分保留で釈放される主な理由には、次のようなものがあります。

(1)勾留期限までに起訴・不起訴を判断する材料が揃わなかった

最も多いのがこのケースです。証拠の分析や関係者の取り調べが勾留期限(最大23日間)までに終わらず、判断を保留したまま釈放されます。

(2)示談交渉の結果を待っている

被害者との示談交渉が進行中の場合、検察官が示談の成立を見届けてから処分を決めるために、一旦処分保留で釈放することがあります。

この場合、示談が成立すれば不起訴となる可能性が高まります。

(3)否認事件などで慎重な捜査が必要

被疑者が容疑を否認しているケースや共犯者がいる複雑な事件では、慎重な捜査・検討が必要となるため、身柄拘束の期限を迎えて処分保留となることがあります

このように、処分保留となる背景は事案によって異なり、その後の見通しも変わってきます。自分のケースがどれに当たるのかは、弁護士に確認するのが確実です。

処分保留と不起訴の違い

よく混同されやすいのが「処分保留」と「不起訴」です。「処分保留」は刑事処分の判断を先送りした状態であるのに対し、「不起訴」は、検察が最終的に起訴しないと正式に判断した状態です。

処分保留と不起訴の違い

処分保留不起訴
意味判断を先送りした状態起訴しないと正式に決まった状態
釈放との関係主に処分保留によって釈放される不起訴も被疑者の釈放を伴うことが多い
事件の状態「捜査中」で終了していない原則として事件は終了
前科つかない(ただし今後起訴されればつく可能性あり)つかない
再逮捕の可能性あり(新証拠や新事実が出た場合)基本的に再捜査や再逮捕はされにくい

処分保留で釈放された後の流れ

処分保留で釈放された後、事件はまだ終了していません。処分保留で釈放後は、主に次の3つの展開が考えられます。

(1)不起訴になる

最も望ましいのは、検察が最終的に「不起訴」と判断し、刑事手続きが終了するケースです。

不起訴となる理由には大きく「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類があります。

統計上、最も多かった不起訴の理由は「起訴猶予」であり、令和6年における起訴猶予は、不起訴処分全体の85.6%に上ります(令和7年版 犯罪白書 第2編/第2章/第4節)。

起訴猶予とは、犯罪の嫌疑(疑い)は十分にあるが、情状を考慮し、検察官が「起訴する必要がない」と判断した場合に行われるものです(刑事訴訟法248条)。

実務上、罪を認めている場合は、起訴猶予での不起訴を目指していくことになります。不起訴となれば前科はつかずに済むため、これまで通りの日常生活に戻れる可能性が高くなります。

遵守事項(じゅんしゅじこう)を守れば起訴猶予となるケースも

一部の地方検察庁では、被疑者の同意を得て遵守事項(守るべき条件・ルール)を定めたうえで、処分を保留して釈放し、履行状況が順調であれば起訴猶予処分とする運用が行われていることもあります。

遵守事項には、以下のようなものが挙げられます。

  • 被害者への接触禁止
  • 一定期間の報告義務
  • 更生支援プログラムへの参加

これらの条件をきちんと守ったことが確認されたうえで、最終的に「起訴猶予処分」となることもあるのです。

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(2)起訴される

起訴の流れ

釈放後も捜査が続けられ、十分な証拠が集まったと判断されれば、後日「在宅起訴」される可能性があります。

在宅起訴とは、身柄を拘束されないまま起訴されることで、起訴された場合は刑事裁判の対象となります。

起訴されると99%以上の確率で有罪判決となり、前科がつきます

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(3)再逮捕される

処分保留で一時的に釈放されたとしても、後日、同じ事件に関して新たな証拠が見つかった場合や、別の犯罪(いわゆる「余罪」)が判明した場合には、再び逮捕されることがあります。

これは決して珍しいことではなく、捜査が継続されている中で起こるケースも多くあります。

再逮捕されたケースでも、逮捕後の流れは1度目の逮捕と同じです。逮捕後は事件が起訴されるかどうか決まるまで最長23日間身体拘束されるおそれがあります

逮捕の流れ

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処分保留で釈放された後に起訴される可能性

処分保留後に起訴される可能性・起訴率

犯罪の種類や証拠の収集具合によって異なりますが、統計上、検察に送致された事件全体のうち、起訴率は32.6%でした(令和7年版 犯罪白書 第2編/第2章/第4節)。

ただし、「処分保留」となった場合は、現時点で証拠が十分ではないと判断されている状況ですので、直ちに起訴される可能性は高くないといえるでしょう。

とはいえ、その後、新たに証拠が収集されれば、起訴される可能性は十分にあります

再逮捕の可能性は?

再逮捕されるかどうかは、以下の事情があるかどうかに左右されます。

  • 複数の容疑がある
    余罪が疑われている場合、別の容疑で改めて逮捕される可能性があります。
  • 証拠隠滅や逃亡の可能性がある
    釈放後に証拠を処分した、関係先から突然姿を消したなどの事情があると、再逮捕のリスクが高まります。
  • 被害者や関係者への口裏合わせの可能性がある
    被害者や証人に接触して供述を変えさせようとする行為は、証拠隠滅とみなされる可能性があります。

再逮捕されたとしても、新たな勾留には裁判所の許可が必要です。

処分保留で釈放された後の対応次第で、起訴や再逮捕のリスクを下げ、不起訴の可能性を高めることができます。見通しに不安がある方は、早めに刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。

処分保留から不起訴になるまでの期間と連絡の有無

不起訴になるまでの期間

個別の事件により異なりますが、釈放から数週間~数か月程度で不起訴処分となることが一般的です。ただし、長いケースでは半年以上経ってから通知されることもあります。

不起訴になるまでの期間は、以下のような事情に左右されます。

  • 事案が単純か複雑か(共犯者や余罪の有無など)
  • 被害者との示談が成立しているか、交渉中か
  • 容疑を認めているか、否認しているか

たとえば、示談交渉中のケースでは、示談の成立を待ってから不起訴の判断が下されることが多いため、交渉期間の分だけ長引く傾向にあります。

処分保留はいつまで続く?公訴時効との関係

処分保留の状態がいつまで続くかについて、法律上の期限は定められていません。理論上は、その犯罪の公訴時効が完成するまで、処分保留の状態が続く可能性があります。

公訴時効とは、犯罪が終わってから一定期間が経過すると、検察官が起訴できなくなる制度です。時効期間は罪の重さによって異なり、たとえば窃盗罪は7年、傷害罪は10年などと定められています。

もっとも、実際には釈放から数か月以内に処分が決まるケースが大半であり、何年も宙づりの状態が続くことは多くありません。

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不起訴が決定された場合、連絡はある?

不起訴が決定しても、被疑者から請求しない限り、検察官から自動的に通知されることはありません(刑事訴訟法259条)。実際には、何の連絡もなく不起訴処分となっていることもあり得ます

もし長期間(2~3か月程度)検察庁から連絡がない場合は、捜査が継続しているか、すでに不起訴になっている可能性があります。

その場合は、自分で検察庁に問い合わせるか、弁護士に相談して状況を確認してもらうのが確実です。

不起訴処分通知書の請求方法

不起訴処分となった場合、事件を担当した検察庁に請求することで「不起訴処分通知書」の交付を受けることができます。

請求は本人でも可能ですが、弁護士がついていれば代わりに取得してもらえます。

不起訴処分通知書は、勤務先や学校へ事件が終了したことを説明する際の資料としても役立ちます。

処分保留で釈放後にしておくべきこと

処分保留で釈放された後、必要以上に不安になる必要はありませんが、再逮捕や起訴といったリスクに対処するため、次のような対応を心がけましょう。

(1)弁護士と連絡を取って状況を確認する

釈放された後も、身の回りでどのような動きがあるのか、検察や警察が引き続き捜査を行っているかを確認するために、引き続き弁護士と連絡を取りましょう。

弁護士は、今後「起訴される可能性があるかどうか」など法的な見通しについてアドバイスしてくれます。連絡を怠ると、重要な情報を見逃してしまうことになりかねません。

アトムの解決事例(処分保留後に不起訴処分)

特殊詐欺未遂事件として現行犯逮捕された事案。アルバイト先から荷物を受け取るよう指示を受け、被害者宅に行き現金を受け取ろうとした。故意ではないと否認。


弁護活動の成果

詐欺の受け子をやらされるとは知らなかった旨を、検察官に主張。処分保留で釈放された後、不起訴処分となった。

(2)事件に関する資料を整理する

自分に関係する証拠ややり取りなどの資料、関係者の連絡先・証人となり得る人の情報などは、できるだけ整理しておきましょう。

なぜなら、将来的に再度事情聴取や起訴があった場合、自分の無実や反論・事情を説明するための材料となるからです。

(3)被害者がいる場合は弁護士を通じて示談交渉

もし事件に被害者がいる場合、起訴されるかどうかに大きく影響を与えるのが「示談」です

示談が重要な理由は、示談の有無や交渉の経緯が処分や判決に影響を与えるからです。示談が成立すると、被害者の被害回復が図られ、加害者にとっても刑事処分の軽減につながる可能性があります

ただし、自分で直接連絡を取るのは避け、必ず弁護士を通じて行いましょう。

示談の流れ

弁護士であれば、被害者の連絡先を加害者(依頼者本人)に明かさないという条件のもと、被害者の連絡先を検察官から入手することが可能です。

示談交渉の経験が豊富な弁護士であれば、被害者の心情も考慮しながら、適切なタイミングと金額で示談交渉することができます。

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示談交渉で弁護士ができること|示談に強い弁護士の選び方や依頼のメリットを解説

アトムの解決事例(処分保留後、不起訴処分)

自動車内において、出会い系アプリを通じて知り合った被害者児童に金銭を支払って、性交等をしたとされるケース。警察官が自宅に訪問し、家宅捜索され逮捕された。児童買春・児童ポルノ禁止法違反の事案。


弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し、嘆願書を取得したところ、勾留満期前に処分保留で釈放された。その後、不起訴処分を獲得

(4)日常生活では誠実な態度を保つ

逮捕の要件

逮捕の要件である証拠の隠滅や逃亡のおそれがあると疑われる行動は絶対に避けてください。警察や検察が日常生活を見て判断することもあるため、真面目に誠実な生活を心がけることが大切です。

職場や学校に復帰する場合も、できるだけ規則正しい生活を送り、社会的信頼を維持する姿勢を見せることが、今後の処分判断にも影響を与える可能性があります。

(5)家族ができるサポート

ご家族が処分保留で釈放された場合、周囲のサポートも重要です。具体的には、以下のような関わり方が考えられます。

  • 本人が安定した生活を送れるよう、生活環境を整える
  • 本人の精神的な支えとなり、自暴自棄な行動を防ぐ
  • 弁護士との連絡窓口となり、必要な手続きや示談の準備を支える

家族が本人の監督者として生活を支えている事実は、検察官が処分を判断する際の情状として考慮されることもあります

ご家族だけで抱え込まず、弁護士に相談しながら対応を進めましょう。

処分保留で釈放された後のよくある質問

Q.処分保留になったことは前科・前歴になりますか?

処分保留の段階では、前科はつきません。前科とは、有罪判決を受けた経歴のことだからです。

ただし、逮捕・捜査の対象となった記録は「前歴」として捜査機関に残ります。

前歴は前科とは異なり、就職や資格取得で申告を求められることは基本的にありませんが、将来別の事件を起こした場合の処分判断に影響することがあります。

なお、処分保留の後に起訴され、有罪判決を受けた場合には前科がつきます。前科を避けるためには、不起訴処分の獲得を目指すことが重要です。

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Q.釈放後に警察や検察から呼び出しがあったら応じるべきですか?

処分保留で釈放された後も、在宅事件として取り調べのための呼び出しを受けることがあります。

この呼び出しに法的な出頭義務はありませんが、正当な理由なく拒否し続けると、「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断されて再逮捕につながるリスクがあります

基本的には呼び出しに応じたうえで、取り調べで何をどう話すべきか、事前に弁護士と打ち合わせておくことが重要です。

Q.処分保留中に行動制限はありますか?

処分保留で釈放された後は、勾留中と異なり、法律上の行動制限はありません

ただし、捜査機関と連絡が取れない状態が続くと、「逃亡のおそれがある」と疑われ、再逮捕のリスクを高めるおそれがあります。

転居や長期の旅行・海外渡航を予定している場合は、事前に弁護士に相談しておくと安心です。

Q.処分保留で釈放されたことは会社に知られますか?

警察や検察が、会社に事件のことを連絡することは原則としてありません。

捜査上の必要(会社への裏付け捜査など)がある場合を除き、捜査機関から知られる可能性は低いといえます。

ただし、逮捕によって長期間欠勤した場合、その理由の説明を求められることはあります。

会社への説明の仕方や、解雇のリスクへの対応については、弁護士に相談しながら慎重に進めることをおすすめします。

処分保留で釈放後も油断は禁物|弁護士に相談

処分保留で釈放されたとはいえ、それは「事件が終わった」ことを意味しません。むしろ、起訴・不起訴・再逮捕といった判断が今後下される「中間的な状態」です。

こうした状況だからこそ、信頼できる弁護士に相談し、過度に不安にならず、今すべきことに落ち着いて対応することが重要です。

不起訴の連絡は自動的には届かないため、何か月も不安なまま過ごしてしまう方も少なくありません。

弁護士に依頼すれば、検察庁への状況確認や不起訴に向けた働きかけ、示談交渉まで任せることができます。

もし、自分やご家族が処分保留で釈放された場合は、早めに刑事事件に強い弁護士に相談されることをおすすめします

アトムご依頼者様からの感謝のお手紙

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です

アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

早いうちにほぼ元の生活に戻ることができて助かりました。

ご依頼者様からの感謝のお手紙(早いうちにほぼ元の生活に戻ることができて助かりました。)

(抜粋)突然弟が傷害事件で警察に連行されたと聞き、そのままその日が終わりを迎えようとして何の連絡もなく、どうしてよいかわからず不安でいっぱいでした。インターネットでアトム法律事務所のことを知り、夜のうちに電話連絡して相談させていただきました。その後は田端先生のお力で勾留を阻止していただき、早いうちにほぼ通常通りの生活に戻ることができ、本当に助かりました。最終的には示談成立、不起訴という結果になり、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

予想していたよりも良い結果で感謝しています。

ご依頼者様からの感謝のお手紙(予想していたよりも良い結果で感謝しています。)

当初は精神的に不安定でパニックな状態で全く眠れませんでした。次の日弁護士の先生のお話を聞いてすごく不安が解消しました。しかも今回自分が予想していた結果よりも良い結果でしたので感謝しかありません。大事なのは今後だと思っています。ずっと罪を背負っていかなければならないと思っています。何か変われるきっかけにしなければと思います。この度は本当にありがとうございました。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了