「相手が未成年だと後から知った」「同意はあったが犯罪になるのか」という不安は、軽視できない法的リスクを孕んでいます。
2023年7月の刑法改正により、性的同意年齢は13歳から16歳へと引き上げられ、現在では16歳未満の者との性行為(性交渉)は、相手の同意があっても原則として不同意性交等罪に問われることになりました。
また、相手が16歳以上であっても18歳未満であれば、各都道府県の淫行条例違反や児童買春罪に該当する可能性があります。
本記事では、相手の年齢や状況によって適用される法律がどう異なるのかを整理し、逮捕や前科といった最悪の事態を避けるために今すぐ弁護士を通じて取るべき対応策について、実務的な観点から詳しく解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
未成年との性行為は何罪になる?
未成年との性行為(性交渉)が処罰される法律は、主に3つあります。それぞれの内容と罰則を確認しましょう。
不同意性交等罪(刑法)
2023年7月の刑法改正により、従来の「強制性交等罪」は「不同意性交等罪」に変わりました。この改正で最も重要なポイントは、性的同意年齢が13歳から16歳に引き上げられたことです。
改正後の法律では、16歳未満の子どもに対する性行為は、たとえ相手が同意していたとしても、原則として不同意性交等罪が成立します。「同意があったから問題ない」という主張は通用しません。
なお、13歳以上16歳未満の相手との性行為については、行為者との年齢差が5歳未満であれば、この罪の適用対象外となる場合があります。これは、年齢の近い者同士の交際を一律に処罰対象としないための規定です。
不同意性交等罪の罰則は5年以上の拘禁刑と非常に重く、実刑判決となる可能性が高い犯罪です。
青少年保護育成条例違反(淫行条例)
各都道府県では、18歳未満の青少年を保護するための条例を定めています。一般的に淫行条例と呼ばれるこの条例では、青少年に対する淫行やわいせつ行為を禁止しています。
たとえば東京都の場合、青少年に対してみだらな性行為を行った者は、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。他の道府県でも概ね同様の罰則が定められています。
重要なのは、この条例は本人同士の同意があっても適用されるという点です。相手が「いい」と言っていたとしても、18歳未満であれば条例違反に問われる可能性があります。
児童買春・児童ポルノ禁止法
金銭やその他の対価を渡して18歳未満の者と性行為をした場合、児童買春罪が成立します。
児童買春罪の罰則は5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。淫行条例違反よりも重い罪となっており、初犯であっても正式裁判となるケースが少なくありません。
児童の年齢を知らなければ同罪には問われませんが、本当に児童の年齢を知らなかったか(故意がなかったか)は厳しく判断されます。
さらに、児童との性行為の様子を撮影した場合は、児童ポルノ製造罪にも問われます。この場合、罰則がさらに重くなる可能性があります。
【年齢別】未成年との性行為で問われる罪と罰則一覧
相手が何歳だったかによって、適用される法律と罰則は大きく異なります。ここでは年齢別に整理して解説します。
13歳未満の場合
13歳未満の子どもとの性行為は、いかなる状況であっても不同意性交等罪が成立します。
相手が同意していた、年齢が近かった、金銭のやり取りはなかった、といった事情は一切考慮されません。13歳未満の子どもには性行為に同意する能力がないと法律上みなされているためです。
罰則は5年以上の拘禁刑であり、初犯であっても実刑判決となる可能性が高い重大犯罪です。
13歳以上16歳未満の場合
13歳以上16歳未満の相手との性行為については、行為者との年齢差によって適用される法律が変わります。
行為者が相手より5歳以上年上の場合、不同意性交等罪が成立します。たとえば、22歳の成人が15歳の中学生と性行為をした場合、たとえ双方の同意があっても犯罪となります。
一方、年齢差が5歳未満の場合は不同意性交等罪の対象外となりますが、淫行条例違反に問われる可能性は残ります。
16歳以上18歳未満の場合
16歳以上18歳未満の相手との性行為は、不同意性交等罪の対象ではありません。ただし、各都道府県の淫行条例によって処罰される可能性があります。
淫行条例における淫行とは、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性行為を指すとされています。
真剣な交際関係にある場合は処罰対象外となる可能性もありますが、実際には認められにくい傾向にあります。
また、金銭を渡した場合は児童買春罪が成立し、より重い処罰を受けることになります。
年齢別・処罰リスク早見表
| 相手の年齢 | 適用される法律 | 同意の有効性 | 主な罰則 |
|---|---|---|---|
| 13歳未満 | 不同意性交等罪 | 無効 | 5年以上の拘禁刑 |
| 13〜15歳(5歳差以上) | 不同意性交等罪 | 無効 | 5年以上の拘禁刑 |
| 13〜15歳(5歳差未満) | 淫行条例※1 | 原則無効※2 | 2年以下の拘禁刑等※3 |
| 16〜17歳 | 淫行条例※1 | 原則無効※2 | 2年以下の拘禁刑等※3 |
| 18歳以上 | 原則なし※4 | 有効 | ― |
※1 各都道府県の青少年保護育成条例(淫行条例)が適用される。
※2 真摯な交際関係に基づく場合は淫行に該当せず、処罰対象外となる可能性がある(判例・運用による)。
※3 罰則は都道府県により異なる。東京都は「2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」など。
※4 同意がない場合は不同意性交等罪(5年以上の拘禁刑)が成立する。また、金銭の授受がある場合は売春防止法等の適用可能性あり。
性行為の同意年齢については別の記事で詳細に解説しているので、気になる方はご覧ください。
18歳との性行為は犯罪になる?成人年齢引き下げとの関係
「18歳と性行為をしたら犯罪になるのか」という疑問を持つ方は多いでしょう。結論から言えば、原則として犯罪にはなりません。
18歳は淫行条例の保護対象外
2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられましたが、これとは別に、淫行条例の保護対象は従来から18歳未満と定められています。
つまり、18歳の誕生日を迎えた相手との同意のある性行為は、淫行条例違反にはなりません。
18歳未満とは18歳に達していない者を意味するため、17歳と364日の相手は保護対象ですが、18歳になった日からは保護対象外となります。
ただし、18歳であっても相手の心身の未熟さに乗じたと判断された場合は、不同意性交等罪に問われるリスクがあります。
金銭の授受があれば別の問題に
相手が18歳以上であっても、金銭を渡して性行為をした場合は売春防止法に抵触する可能性があります。売春防止法では、売春の相手方となることは処罰対象ではありませんが、勧誘や周旋は処罰されます。
また、18歳や19歳であっても、相手が精神的に未熟な状態にある場合や、立場を利用した関係性がある場合は、別の法的問題が生じる可能性があります。
「同意があった」「年齢を知らなかった」は通用する?
未成年との性行為が発覚した際、多くの方が「相手も同意していた」「18歳以上だと思っていた」と主張します。これらの主張がどこまで認められるのか解説します。
相手も同意していたは言い訳にならない
残念ながら、相手が18歳未満である場合、本人の同意は法的な免罪符にはなりません。
法律が未成年者を保護しているのは、未成年者には性的な事柄について適切に判断する能力がまだ十分に備わっていないという考えに基づいています。
たとえ本人が「いい」と言っていたとしても、その同意自体が未熟な判断によるものである可能性があるため、大人側が責任を問われるのです。
特に16歳未満の場合、法律上そもそも性行為に同意する能力がないとみなされており、同意の有無にかかわらず犯罪が成立します。
18歳以上だと思い込んでいた場合
一方、年齢の認識については、法的に争う余地があります。
犯罪が成立するには、原則として「犯罪事実の認識」が必要です。相手が18歳未満であることを知らず、18歳以上だと信じて性行為をした場合、故意がないとして犯罪が成立しない可能性があります。
ただし、多くの都道府県の淫行条例では過失犯の処罰規定を設けています。つまり、年齢を知らなかったことについて過失(不注意)があれば、処罰される可能性があるのです。
年齢の誤信が認められにくいケース
相手が制服を着ていた場合や、学校の話をしていた場合は、相手が未成年である可能性を示す兆候といえます。それにもかかわらず年齢確認を怠ったのであれば過失があると判断されます。
また、見た目が明らかに幼く見えた場合も同様です。外見から18歳未満である可能性を疑える状況であれば、確認義務があったとみなされます。
さらに、身分証明書を確認していなかった場合も不利に働きます。「本人に聞いたら20歳と言われた」というだけでは、十分な確認をしたとは認められにくいのが実情です。
年齢の誤信が認められやすいケース
相手が偽造した身分証明書を提示していた場合は、誤信に正当な理由があったと判断されやすくなります。ただし、偽造が明らかに分かるような粗雑なものであれば、この限りではありません。
また、相手が「○○大学の○○学部に通っている」など、大学生であることを具体的に述べていた場合も、誤信の理由として認められやすい傾向にあります。
成人向けブランドの服を着ていた、タバコを吸っていた、大人びた言動をしていたといった事情も、誤信を裏付ける補助的な要素となり得ます。
未成年とやってしまった…逮捕を避けるためにすべきこと
未成年との性行為に心当たりがあり、「逮捕されるのではないか」と不安を感じている方に向けて、今すぐすべきことを解説します。
弁護士に相談する
最も重要なのは、刑事事件に強い弁護士に早期に相談することです。
自分の行為が本当に犯罪に該当するのか、該当するとしてどの程度の処罰が見込まれるのかは、具体的な事情によって大きく異なります。
インターネットの情報だけで判断せず、専門家に状況を説明して客観的な見立てを聞くことが重要です。
弁護士には守秘義務があるため、相談内容が外部に漏れることはありません。一人で抱え込まず、まずは相談することをお勧めします。
示談交渉を進める
被害者側(およびその保護者)と示談を成立させることは、処罰を軽くするために重要です。
示談が成立し、被害届が取り下げられれば、不起訴処分となる可能性が高まります。不起訴であれば前科はつきません。
ただし、示談交渉は必ず弁護士を通じて行う必要があります。本人が直接被害者に連絡を取ることは、証拠隠滅や口裏合わせを疑われる行為であり、かえって状況を悪化させます。
淫行の示談金相場などはこちらの記事で詳細に解説しています。併せてご覧ください。
自首を検討する
まだ警察が動いていない段階であれば、弁護士に付き添ってもらい自首することも選択肢の一つです。
自首をすることで、「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」と判断されやすくなります。その結果、逮捕による身柄拘束を避け、在宅のまま捜査が進む可能性が高まります。
在宅捜査であれば、仕事や日常生活を続けながら捜査に対応できるため、社会的なダメージを最小限に抑えられます。
絶対にやってはいけないこと
相手に直接連絡を取ることは厳禁です。口止めや証拠隠滅と見なされ、逮捕される可能性が高まります。
SNSのやり取りやメッセージを削除することも同様です。証拠隠滅とみなされ、自身が不利な状況に追い込まれます。
未成年淫行で逮捕された場合の流れと処分

万が一逮捕された場合、どのような流れで手続きが進むのかを知っておきましょう。
逮捕から起訴までの流れ
逮捕されると、まず警察署の留置場に収容されます。警察は逮捕から48時間以内に、事件を検察官に送致しなければなりません。
送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。勾留請求が認められると、原則として10日間、身柄を拘束されます。さらに捜査の必要がある場合は、最大10日間の延長が認められることがあります。
つまり、逮捕されてから最大23日間、身柄を拘束される可能性があるのです。この間、仕事や学校には行けず、外部との連絡も制限されます。
起訴された場合の処分
勾留期間中に、検察官は起訴するかどうかを決定します。
淫行条例違反で初犯の場合、示談が成立していれば不起訴となるケースは多く見られます。起訴される場合でも、略式起訴による罰金刑で済むことがあります。
略式起訴であれば、正式な裁判は開かれず、書面審理のみで罰金刑が言い渡されます。
一方、前科がある場合や行為が悪質な場合は、正式裁判となることがあります。正式裁判では、拘禁刑(執行猶予付きまたは実刑)が言い渡される可能性があります。
前科がつくとどうなる?
起訴されて有罪判決を受けると、前科がつきます。前科は様々な場面で不利益をもたらします。
就職や転職の際、前科の有無を問われることがあります。虚偽の申告をすれば経歴詐称となり、発覚した場合は解雇事由となり得ます。
また、教員、医師、弁護士、公務員など、一定の資格や職業については、前科によって資格を失ったり、就くことができなくなったりする場合があります。
海外渡航についても、国によっては入国審査で前科を問われることがあり、渡航に支障が生じる可能性があります。
アトムの解決事例
淫行条例違反(不起訴処分)
依頼者は、マッチングアプリで知り合った当時未成年の女性と複数回会ううちに親密になり、市内の車内で、同意の上で性的な関係を持ったケース。女性が未成年であると認識していたが、性行為の直接の対価としての金銭授受はなかった。未成年淫行(淫行条例違反)の事案。
弁護活動の成果
弁護士が被害者様のご意向を第一に尊重して対応した結果、速やかに宥恕つきの示談が成立。検察は示談成立の事実に加え、「被害者様の平穏な生活を守る」という観点を重視し、最終的に不起訴処分となった。
示談の有無
あり(50万円)
最終処分
不起訴
淫行条例違反(不起訴処分)
アプリで知り合った当時未成年の女性を自身の自宅に招き、双方の同意のもとで性行為を行った。行為の様子をスマートフォンで撮影していたが、すぐに削除した。なお、金銭の授受などはなかった。未成年淫行(淫行条例違反)の事案。
弁護活動の成果
最終的に示談金50万円で示談が成立し、被害者の母親からは『起訴しないで欲しい』『刑事処罰を希望しない』という宥恕の意思が示された上申書をいただけた。示談の成立や被害者様側からの宥恕(許し)、依頼者の深い反省などが検察官に十分に考慮され、最終的に不起訴処分となった。
示談の有無
あり(50万円)
最終処分
不起訴
未成年淫行に関するよくある質問
示談金の相場はどれくらいですか?
淫行事件における示談金の相場は、事案によって大きく異なりますが、一般的には30万円〜100万円程度が目安とされています。
アトムが過去に取り扱った淫行の示談金相場は50万円でした(淫行の示談金の相場より)。
ただし、相手方の処罰感情が強い場合や、行為の態様が悪質な場合は、これを大きく上回ることもあります。
金額は被害者側との交渉によって決まるため、弁護士を通じて適切な金額を提示することが重要です。
家族や職場に知られる可能性はありますか?
逮捕されなければ、捜査機関から家族や職場に連絡がいくことは通常ありません。
ただし、逮捕・勾留された場合は出勤できなくなるため、職場には何らかの説明が必要になります。
また、事件が報道された場合は、周囲に知られる可能性があります。早期に弁護士に相談し、逮捕を回避することが、知られずに解決するための最善策です。
相手の親から連絡が来た場合、どう対応すべきですか?
相手の保護者から直接連絡が来た場合、自分だけで対応することは避けてください。
感情的なやり取りになりやすく、発言が後に不利な証拠として使われる可能性もあります。
「弁護士を通じて対応させていただきます」と伝え、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。弁護士が間に入ることで、冷静な示談交渉が可能になります。
昔に未成年とセックスした場合も逮捕される可能性はありますか?
淫行条例違反の公訴時効は3年、不同意性交等罪は15年(被害者が18歳未満の場合は18歳になってから起算)です。
時効が完成していなければ、過去の行為であっても捜査・逮捕の対象となり得ます。
また、被害者が18歳未満の場合は、18歳に達するまでの期間は時効がスタートしません。例えば、淫行した相手の当時の年齢が15歳であれば、時効+3年が加算されます。
淫行の時効については別記事で詳細に解説しているので、併せてご確認ください。
実名報道される可能性はどれくらいありますか?
逮捕された場合、報道されるかどうかは事件の社会的注目度や被疑者の属性によって異なります。
教職員や公務員、有名企業の社員などは報道されやすい傾向にあります。逆に、逮捕されず在宅捜査となった場合は、報道される可能性は低くなります。
実名報道を避けるためにも、逮捕前の段階で弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
未成年淫行のお悩みは弁護士までご相談を
未成年との性行為(性交渉)は、たとえ相手の同意があったとしても、様々な法律によって処罰される可能性があります。
2023年の刑法改正により、16歳未満との性行為は原則として不同意性交等罪という重大犯罪に該当することになりました。
また、16歳以上18歳未満の相手であっても、淫行条例違反や児童買春罪に問われる可能性があります。
「知らなかった」「同意があった」という主張は、認められるケースもありますが、状況によっては通用しないことも多いのが実情です。
もし心当たりがある行為があり、不安を感じているのであれば、一人で抱え込まず、できるだけ早く弁護士に相談してください。早期の対応が、逮捕の回避や不起訴処分につながる可能性を高めます。


