器物損壊罪で逮捕される可能性は、現行犯逮捕でなくても十分にあります。
「警察は動かない」「逃げ切れる」という考えは誤りで、防犯カメラや目撃証言をもとに後日逮捕されるケースは少なくありません。
この記事では、器物損壊罪で逮捕されるケースの具体例や、前科をつけないための示談の重要性、弁護士に相談・依頼するメリットについても解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
器物損壊罪とは?
器物損壊罪(刑法261条)とは、他人の物を損壊する犯罪です。
第二百六十一条(器物損壊等) 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法261条
※「前三条に規定するもの」とは、公用文書等毀棄罪(258条)、私用文書等毀棄罪(259条)、建造物損壊罪(260条)を指します。
刑法261条器物損壊罪の「損壊」とは?
器物損壊罪(刑法261条)の「損壊」とは、物の効用を害することをいいます。
その物を物理的に破壊するだけではなく、事実上もしくは感情的に、その物の本来の目的に沿うような使い方をできない状態にすることも「損壊」にあたります。
例えば、過去の裁判例では、食器に放尿したり、窓ガラスにビラを貼る行為なども「損壊」にあたるとされています。また、他人の物を隠す行為や、女性の服に体液をかける痴漢行為も器物損壊にあたります。
なお、器物損壊は、器物破損と言われることもありますが、これも同じ意味です。
器物損壊罪で逮捕される具体的な行為

器物損壊で逮捕される具体的な行為は、次の5つです。
上記のように、器物損壊罪では物を破壊する行為だけでなく、物の効用を害する行為でも逮捕されます。
器物損壊の現行犯逮捕を逃れた人は、「警察は動かないから逃げ切れる」と思うかもしれません。
しかし、防犯カメラから犯人が特定され、後日逮捕されるケースは実際に起きています。思い当ることがあれば、早急に弁護士へご相談ください。
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器物損壊罪の刑罰
器物損壊罪の刑罰は、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料です。
拘禁刑は、刑事施設に拘置される刑罰、罰金は1万円以上の金銭を払う刑罰、科料は1,000円以上1万円未満の金銭を払う刑罰です。なお、器物損壊罪では未遂は罰せられません。
器物損壊では、起訴されても罰金や執行猶予付き判決が得られる可能性が高いです。ただし、行為態様が悪質な場合には、初犯でも拘禁刑の実刑になる可能性もあります。
起訴され前科が付くことを回避したり、刑の減軽を目指すためには弁護士を通じて被害者と示談をすることが重要です。
器物損壊罪で逮捕される可能性はある?
器物損壊罪で比較的軽い犯罪と思われがちですが、実際に逮捕されるケースもあります。「警察は動かない」「現行犯でなければ大丈夫」という認識は誤りです。
ここでは、逮捕される割合や過失の扱いなど、逮捕リスクにかかわるポイントを解説します。
器物損壊罪で逮捕される割合
器物損壊罪は、刑法が定める犯罪の中で比較的軽い類型に入るため甘く見ている人もいますが、現行犯で逮捕されたり、被害届が出されて捜査が進んで後日逮捕されるケースも少なくありません。
実際、過去にアトム法律事務所が扱った器物損壊事件では約46%が逮捕されています。
逮捕されているのは、喧嘩相手の車の窓を叩き割る等の比較的被害が大きい事件ではありますが、検察庁の統計でも器物損壊で処分された事件のうち例年40~50%が逮捕されているので、逮捕されないだろうと甘く見てはいけません。
故意がなくても器物損壊で逮捕される?

器物損壊罪は、物を破損することの故意(認識)が必要な犯罪類型です。
そのため、故意がなく過失(不注意)で物を壊してしまった場合は、器物損壊罪に問われることはありません。例えば、車の運転を誤って壁を壊したような場合、器物損壊罪は成立しません。
過失で物を壊してしまった場合、刑事上の罪には問われませんが、民事上の賠償責任は発生します。壊してしまったものを弁償する必要がある点には注意が必要です。
また、酔っていて覚えていないなどの事情は、故意がないことにはなりません。
例えば、泥酔して乗車したタクシーで運転手とトラブルになりドアを蹴ったようなケースなど、わざと壊したのであれば酔っていて記憶がなくても器物損壊罪が成立します。
過失だから大丈夫、と逃げるのは危険
「わざとではなく過失で壊しただけだから逃げても問題ない」と考える方がいますが、これは非常に危険な判断です。
自分では「過失だった」と思っていても、警察や検察が「故意があった」と判断して捜査を進めるケースがあります。
被害届が提出されれば、防犯カメラの映像や目撃証言をもとに捜査が進み、過失のつもりが故意犯として後日逮捕されることもあります。
「過失だから逃げても大丈夫」という自己判断は禁物です。少しでも心当たりがある場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
器物損壊は起訴されない?親告罪とは
親告罪とは、被害者が犯人を処罰してほしいという意思表示である「告訴」をしない限り、検察官が事件を起訴できない犯罪類型をいいます。
器物損壊罪は親告罪ですので、被害者から告訴されなければ起訴されることはなく、前科もつきません。
親告罪の告訴の期限(告訴の時効)は、被害者が犯人を知ってから6か月です。なお、告訴の時効は、起訴の期限(公訴時効)とは異なります。
器物損壊罪の公訴時効は3年です。器物損壊では、被害者が6か月以内に告訴しなければ起訴されず、検察官が事件から3年以内に起訴しなければその後は罪に問われません。
器物損壊罪の時効について、『器物損壊の公訴時効は3年!時効にならない場合も?起訴前に弁護士へ』の記事もあわせてご覧ください。
器物損壊罪で逮捕される3パターン|警察は動かない?逃げ得はない
器物損壊罪の逮捕には、(1)現行犯逮捕、(2)後日逮捕、(3)自首して逮捕の3つのパターンがあります。
器物損壊では警察は動かない、現行犯でなければ逮捕されず「逃げ得」と考える人もいますが、それは誤りです。
被害届が提出されれば警察は捜査を開始し、防犯カメラの映像などから犯行が判明すると、現行犯でなくとも後日逮捕される可能性は十分にあります。
(1)器物損壊している現場で現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、犯行中や犯行直後の犯人を逮捕することをいいます(刑事訴訟法212条1項)。
犯人を間違える可能性が少ない類型のため、逮捕状がなくても一般人でも逮捕できます(同法213条)。ただし、逮捕後はすぐ警察官等に犯人を引き渡す必要があります(同法214条)。
器物損壊罪は、被害者によって現行犯逮捕されることが多い類型です。
酔って店で暴れて備品を壊し店員に現行犯逮捕される、喧嘩して相手のスマホを壊して現行犯逮捕される、隣人トラブルでペットを蹴って怪我をさせ飼い主に現行犯逮捕されるといったケースが典型的です。
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(2)犯人が特定されて後日逮捕(通常逮捕)
後日逮捕とは、警察官や検察官等が逮捕状を請求し、裁判官が発行した逮捕状に基づいて逮捕されることをいいます(憲法33条、刑事訴訟法199条1項)。
捜査によって犯人が判明した時点で逮捕状が請求されます。警察官が逮捕状を持って自宅まで来たり、任意の呼び出しを受けて事情聴取からそのまま逮捕されるケースもあります。
「器物損壊は現行犯でなければ逮捕されない」と考えている方もいますが、それは間違いです。
親告罪なので告訴がなければ逮捕されにくいのは事実ですが、被害届が出されて警察が捜査をした結果、防犯カメラから犯人が特定されて後日逮捕されるケースは実際にあります。
「わざとではなく過失で壊したから罪に問われない」と思って逃げていたところ、故意犯として捜査が進んでしまうこともあります。
器物損壊を甘く考えずに、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
(3)警察に自首して逮捕
自首とは、犯人が特定されていない段階で、自発的に自らの犯罪事実を捜査機関に申告し、刑事処分を求めることをいいます。
自首は、反省の情を示すことになるので逮捕されにくくなる可能性が高まり、また刑を減軽できる事情として法律に規定されています(刑法42条)。
器物損壊の場合、犯行態様が悪質でなければ、自首することで逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されやすくなり、逮捕を回避できる可能性があります。
しかし、犯行態様によっては逮捕が避けられない場合もあります。自首すれば逮捕されないと自己判断せず、自首前に弁護士に相談することをおすすめします。
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・自首同行のメリットと必要性は?自首同行の流れや弁護士費用のポイント
器物損壊で逮捕された後の流れ
器物損壊で逮捕された場合、その後は法律で定められたスケジュールに沿って手続きが進みます。
逮捕直後から起訴・不起訴の判断が下されるまでの期間は最大23日間と決まっており、この間に弁護士が動けるかどうかが結果を大きく左右します。
逮捕から釈放・起訴までの流れ
(1)逮捕(0日目)
警察に逮捕されると、警察署の留置場に身柄を拘束されます。この段階から弁護士は接見(面会)することができます。
(2)警察での取り調べ・検察官への送致(逮捕から48時間以内)
逮捕から48時間以内に、警察は事件を検察官に送致(送検)します。この間、警察による取り調べが行われます。
(3)検察官による勾留請求(送致から24時間以内)
検察官は送致から24時間以内に、裁判官に対して勾留請求(身柄拘束の継続)をするかどうかを判断します。
勾留が認められると、さらに最大20日間(原則10日間+最大10日間の延長)の身体拘束が続きます。
(4)勾留・取り調べ(最大20日間)
勾留中は検察官による取り調べが続きます。この間、弁護士は被疑者と接見し、取り調べへの対応方法をアドバイスしたり、被害者との示談交渉を進めたりすることができます。
(5)起訴・不起訴の決定(勾留満期まで)
検察官が証拠や事件の内容を総合的に判断し、起訴するか不起訴にするかを決定します。
器物損壊罪は親告罪のため、この段階までに示談が成立し告訴が取り消されれば必ず不起訴になります。
(6)起訴された場合は刑事裁判へ
起訴されると刑事裁判が始まります。起訴後の有罪率は99%以上であり、起訴前の不起訴獲得が前科回避のためには非常に重要です。
逮捕後に弁護士ができること
逮捕後の最大23日間は、弁護士が動けるかどうかで結果が大きく変わります。
接見(面会)
逮捕直後から、弁護士だけは被疑者と面会することができます。
家族とも自由に連絡が取れない状況でも、弁護士を通じて本人の状況を確認し、伝言を届けることが可能です。
取り調べへのアドバイス
取り調べで不用意な発言をすると、後の裁判で不利になることがあります。
弁護士が事前に対応方法をアドバイスすることで、裁判で不利になるリスクを減らすことができます。
被害者との示談交渉
勾留中の本人は被害者と直接連絡を取ることができません。
弁護士が代わりに示談交渉を進めることで、起訴・不起訴の判断が下される前に示談を成立させ、不起訴を目指すことができます。
家族が逮捕の連絡を受けた場合も、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
器物損壊で逮捕・前科を防ぐためのポイント
器物損壊してしまったら弁護士に相談を
ご自身やご家族が器物損壊をしたら、警察の介入前でも、早めに弁護士に相談してください。
弁護士に相談することで、逮捕を避けるための具体的なアドバイスを受けることができます。既に逮捕されている場合は、早期釈放に向けた対応や弁護士接見を依頼することも可能です。
器物損壊で前科がつくことを避けるためには、被害者と示談をすることが重要です。親告罪である器物損壊罪では、被害者と示談をして告訴を取り消してもらえれば必ず不起訴になります。
器物損壊直後に示談が成立すれば、被害届の提出や告訴を回避でき、そもそも刑事事件化を防ぐことができます。
被害届や告訴がすでにされていても、示談によって取り下げや取り消しをしてもらうことが、その後の刑事処分に大きく影響します。
刑事事件はスピードが大事です。相談・依頼のタイミングが早いほど選択肢は広がりますので、早めに弁護士に相談しましょう。
被害者との示談は弁護士にお任せ

示談とは、事件について和解するという「当事者間の合意」のことです。
器物損壊の示談では、「当事者間で壊したものを弁償すれば大丈夫」と思っている方もいますが、必ずしもそうとは限りません。
示談は、被害弁償に留まるものから、事件を許し告訴を取り消すものまで様々あり、示談の結果を検察官等に伝える必要があります。
また、被害届が出されたり告訴されている場合、被害者の処罰感情が非常に強いこともあります。個人で謝罪に行っても「お金の問題ではない」と断られたり、被害者感情をかえって刺激してしまうリスクもあります。最善の示談をするためには、まず弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に示談を依頼した場合、検察官を通じて(または弁護士が直接)被害者に連絡を取ったうえで、事案に即した示談交渉を進めることができます。
また示談をする際も、宥恕文言(事件を許すという意味の文言)や、被害届・告訴の取り下げ・取り消しの旨を織り込んだ適切な示談書を作成することができます。そのため、前科を回避できる可能性が格段に高まります。
器物損壊の示談に慰謝料・弁償費はかかる?
示談の際は示談金を払うことが一般的ですが、示談金とは、被害の弁償費に加え、被害者に与えた精神的苦痛に対する慰謝料などを含む一切の解決金のことをいいます。
器物損壊における示談金の相場は、被害金額に大きく左右され、また当事者の交渉にもよるためケースバイケースで、数十万円から数百万円になることもあります。
アトム法律事務所がこれまでに取り扱った器物損壊事件の示談金相場を公開していますので参考にしてみてください。
器物損壊をした場合、刑事上の責任とは別に、民事上の損害賠償責任も負います。
そのため、器物損壊の示談には前科阻止という刑事上のメリットに加え、民事上の責任もまとめて解決し損害賠償請求を防ぐというメリットもあります。
なお、器物損壊の損害賠償請求訴訟では慰謝料まで認められることは通常なく、単に損害額の弁償が認められるのみです。
また、被害者が民事訴訟を提起することは被害者側にとっても大きな負担となります。
確実な弁償を手間なく受けられる点と、示談金であれば被害弁償+αとして慰謝料その他の金銭も受けられる点は、被害者側にとっても示談に応じるメリットとなります。
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器物損壊でお困りなら、アトム法律事務所へご相談を
アトムの解決事例(器物損壊)
ここでは、アトム法律事務所がこれまでに解決した器物損壊事件の中から、逮捕された事例についてご紹介します。
事案の内容や逮捕のタイミングは様々ですが、早期に弁護士が介入することで不起訴・示談成立につながったケースも多くあります。
口論となった相手の車を蹴った事例
かっとなって相手の車のドアを蹴って凹ませてしまった事例。器物損壊の容疑で現行犯逮捕され、連絡を受けた内縁の妻が逮捕当日に当事務所へご相談・即日ご依頼いただきました。
弁護活動の成果
逮捕翌日に意見書を提出し勾留を阻止、逮捕から2日で釈放された。その後、宥恕付きの示談が成立、不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴処分
交際相手の家のドアを蹴り壊した事例
交際相手の自宅で口論となり、被害者に苛立った依頼者がドアを蹴り壊した。器物損壊の容疑で現行犯逮捕され、知らせを受けた母親が身柄解放を不安に思い、当事務所へご相談いただきました。
弁護活動の成果
弁護士が即日接見し、勾留請求が却下され逮捕から翌々日に釈放された。その後、ドア修理費約12万で示談・宥恕を獲得し、不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴処分
建物や橋などに多数の落書きをした事例
橋や公共施設・自動販売機などに落書きを行った事例。被害届が提出されており、実名報道の可能性も示唆されたため、刑事罰や報道への不安からご両親とともにご相談いただきました。
弁護活動の成果
逮捕翌日に意見書を提出し勾留を阻止、多数の被害者と個別に示談交渉を進め、市には受領拒否のため約42万円を弁済供託、真摯な対応が評価され、不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴処分
他の事例も見たい方は、『器物損壊の解決事例一覧』からぜひご覧ください。
弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
先生との相性も良く、ご尽力のおかげで無事不起訴になりました。

このたびは、無事不起訴になり、ありがとうございました。成瀬先生と被疑者との相性も良く、何かと多忙な私からの無理なお願いも受けて頂き、感謝しております。今回は、ご尽力ありがとうございました。
事件を反省して酒を断ち会社や趣味で充実した日々になりました。

(抜粋)野尻先生、アトム法律事務所様 この度は息子の事で大変お世話になりありがとうございました。現在息子は、自分のしたことにとても反省し酒を断ち、会社、趣味にと充実した日々を送っていますので一安心です。野尻先生は、息子と色々話をして下さり依頼した私にも細かく報告して下さいました。とてもいい先生に出会えて幸せに思います。
24時間予約受付中!窓口はこちらから
器物損壊罪で「警察は動かないから逃げ得」という考えは誤りです。
現行犯逮捕だけでなく、後日逮捕の可能性がある犯罪です。被害届が提出されれば、警察は捜査を進めます。
ただし、器物損壊をしてしまった方でも、被害者との示談によって早期解決を図れる可能性は残されています。
アトム法律事務所では、24時間・365日相談予約を受け付けています。警察から逮捕された、呼び出しを受けたなどの警察介入事件では、初回30分無料で弁護士相談が可能です。
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