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盗撮は防犯カメラで犯人特定される?後日逮捕のリスクと弁護士に相談すべきことを解説

防犯カメラ犯人特定される?

盗撮は「現行犯でなければ捕まらないはず」と思っていても、防犯カメラの映像によって犯人が特定され、現行犯以外でも後日逮捕されるケースは実際に多くあります

盗撮は防犯カメラによって犯人が特定され、数週間~数か月後に突然警察が自宅に訪れるという可能性が十分にあり得ます。

  • 防犯カメラによる犯人特定は年々増加している
  • 現行犯以外でも防犯カメラから犯人特定・後日逮捕されるケースは多い
  • 不安がある場合は、警察からの連絡前に弁護士への相談を

この記事では、防犯カメラによる盗撮犯の特定の仕組みや後日逮捕までの流れ、逮捕のリスクと対処法について解説します。

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目次

防犯カメラで盗撮の犯人が特定される仕組み

盗撮・性犯罪を含む刑法犯の約17%が防犯カメラで犯人特定されている

警察庁のまとめによると、2024年に警察に検挙された刑法犯27万6664件(交通事犯を除く)のうち、防犯カメラやドライブレコーダーによって犯人特定に至った事件は4万8789件(約17.6%)にのぼります。

防犯カメラ等で犯人特定に至った件数

総数 防犯カメラ等による検挙
刑法犯27万6664件4万8789件(約17.6%)
万引き6万6146件1万7355件(約26.2%)
不同意わいせつ5775件1328件(約23.0%)
公然わいせつ1686件374件(約22.2%)
住居侵入5322件628件(約11.8%)
器物損壊6926件1800件(約26.0%)

防犯カメラによる犯人特定は、職務質問による検挙(2万1087件)や参考人取り調べをきっかけとする検挙(3万1068件)よりも多い件数となっており、重要な捜査手段となっています。

表中の「不同意わいせつ(約23.0%)」には、盗撮行為が不同意わいせつに該当するケースも含まれています。

性犯罪・盗撮系の犯罪ではおよそ4件に1件が防犯カメラで犯人特定されているということになります。

「現行犯でなければ特定されずに逃げ切れる」という認識は、もはや通用しなくなっています。

また、平成28年には全体の5%にも満たなかった防犯カメラ等による検挙率が、令和6年になると約17.6%と約4倍にまで跳ね上がっています。

防犯カメラ等による検挙割合の推移

防犯カメラからわかること

防犯カメラは長時間の映像を記録しており、古いアナログ画質であることが多く、不鮮明な画像であることも少なくありません。

しかし、重要なのは画像から直接犯人の人相を割り出すことだけではありません。そもそも、「防犯カメラに映った犯人と顔が似ている」という情報は不確かなものです。

防犯カメラの解析で重要なのは、客観的に特定が可能な数字・記号・特徴です。たとえば、車体の特徴や車のナンバー、身に着けている服のロゴなどが犯人特定に至る有力な証拠となります。

盗撮の場合は、盗撮端末(スマートフォン・カメラ)の外観や色、犯行現場から帰宅する経路なども犯人特定の重要な手掛かりになります。

また、防犯カメラの捜査では、カメラに写った犯人を特定するのみならず、犯行現場付近の複数の防犯カメラ映像を利用して犯人や事件関係者の足取りをたどるためにも用いられます。

防犯カメラの犯人特定はどうやっている?

警察は、迅速に防犯カメラ画像を収集・分析できる体制を構築しています。

たとえば、捜査支援分析センター(SSBC)という専門組織では、DAIS(捜査支援用画像分析システム)と呼ばれる最新システムを用いて不鮮明な画像の鮮明化や、膨大な映像からの特定人物の抽出を行っています。

現在、こうした最新技術と組み合わせて犯人特定に貢献しているのが、次の手法や技術です。

リレー捜査

リレー捜査とは、事件現場周辺のカメラだけではなく、逃走経路に沿って公共施設、コンビニ、マンションなどのカメラを数珠つなぎに確認していく捜査手法です。

たとえ犯行現場のカメラに顔が映っていなかったとしても、数キロ先のカメラまで確認して犯人の足取りを追跡していきます

実際に、約200キロメートルにわたって防犯カメラで追跡され、逮捕に至ったケースも存在します。

現在の広域なカメラネットワークの前では、「現場から離れればバレない」という考えは通用しなくなっています。

三次元顔画像識別システム

三次元顔画像識別システムとは、被疑者の三次元の顔画像データを取得し、防犯カメラの映像と重ね合わせることで、両者が同一であるかどうかの識別を行うシステムです。

この技術により、従来は個人の識別が困難であった、帽子やマスクなどで顔が隠れているような画像であってもより高い精度で個人を識別することができるようになっています

歩容解析

歩容とは、歩行時の身体運動の様子(歩幅、姿勢、腕の振り方)をいいます。

歩容や身長・体型をあわせて解析することで、顔画像に頼らずとも高い精度で個人の識別が可能となる技術が開発されています。

盗撮は現行犯以外でも防犯カメラから後日逮捕される

盗撮で現行犯以外に後日逮捕される3つのパターン

盗撮は現行犯で捕まるケースが多いですが、現行犯以外でも後日逮捕されるパターンは大きく3つあります。

(1)被害者に気づかれ逃走したケース

盗撮行為を被害者周囲の人に気づかれ、その場から逃走した場合、被害届が提出されて捜査が開始される可能性が高まります。

逃走という事実は、不利な事情として考慮されることもあるため、注意が必要です

(2)被害者が被害届を提出したケース

盗撮の場合、犯行直後は被害者が気づかないこともあります。しかし帰宅後に着衣の乱れや違和感から被害に気づき、後から被害届を提出するケースも少なくありません。

この場合も、防犯カメラの映像が遡って確認されることになります。

(3)第三者(店員・通行人)から通報されたケース

コンビニや商業施設などで店員や通行人から通報された場合、店舗側が捜査に積極的に協力するため、防犯カメラの映像が提供されて犯人特定に至る可能性があります。

盗撮で後日逮捕されるまでの期間の目安

防犯カメラの映像から犯人を特定するためには、警察がデータの保存期間内に捜査を開始し、映像を確保する必要があります。

多くの防犯カメラは、一定期間(1週間~1か月程度)が経過すると自動的にデータが上書きされる仕組みになっています。

そのため、警察が映像を確認し、犯人を特定して逮捕や任意の取り調べに至るケースは、事件から1か月以内に集中する傾向があります

ただし、警察がすでに映像を確保済みである場合などには、数か月経ってから突然警察が自宅に来るケースもあります。「1か月経てば安心」というわけではない点に注意が必要です。

盗撮後に後日逮捕されるまでの一般的な流れ

防犯カメラの映像を端緒とした後日逮捕は、通常以下のような流れで進みます。

後日逮捕までの一般的な流れ

(1)被害届の提出と捜査開始

被害者が警察に相談し、警察は被害者から日時、場所、犯人の特徴などの詳細な情報を把握したうえで捜査を開始します。

(2)映像の照会・押収

現場周辺の防犯カメラの設置者に対し、映像の開示依頼を行います

同時に、被疑者や犯行の様子を目撃した人がいないかの聞き込みも行うことが多いです。

(3)画像解析と犯人特定

捜査支援分析センター等で映像を鮮明化し、リレー捜査や各種データベースとの照合を行って犯人を特定します

(4)接触・逮捕

警察は犯人の氏名や住所が判明次第、裁判官に対して逮捕状を請求します。

逮捕状が発付されれば、いつでも逮捕可能な状態になります。警察が自宅へ訪れ、後日逮捕に至ります。

防犯カメラの保存期間

防犯カメラの映像には保存期間があります。いくら画質を落としていても、ひたすら増えていく動画データをいつまでも保存しておくわけにはいきません。

また、情報管理の面からもあまり長期間保存しておくことは推奨されていません。

金融機関などの特にセキュリティが重視される機関で数か月〜1年程度、一般的には1週間〜1か月程度でデータが上書きされます。場所によっては当日〜数日しか保存していないこともあります。

防犯カメラ保存期間の例

  • 街頭防犯カメラシステム(警視庁):最大30日
  • コンビニ・スーパー:1週間~1か月程度
  • 電車や駅構内(東京都交通局):7日以内

なお、防犯カメラの映像は個人情報保護の観点から、警察からの開示依頼以外で外部に提供されることは通常ありません。

盗撮で逮捕・捜査されるときの証拠リスク

盗撮で防犯カメラ以外の証拠が使われるケース

画質の問題以外にも、防犯カメラの映像は、犯人の顔や犯行の様子が直接映っていないなど、それだけでは証拠として不十分なこともあります。

そのため、通常は他の証拠と防犯カメラから得られた情報を組み合わせて犯人を特定します。盗撮事件では特に、以下のような証拠が使われるケースがあります。

  • 盗撮端末(スマートフォン・カメラ)のメーカー・色・外観
  • 交通系ICカードの利用履歴
  • 電子マネーやクレジットカードの決済情報
  • 目撃者の証言

もっとも、重大犯罪でない限り、確実に犯人を特定できるだけの証拠を得るためには捜査のコストがかかりすぎて難しいというケースもあります。

警察から呼び出しがあった場合に、防犯カメラが決定的な証拠にならないケースでは取り調べでの供述が極めて重要になります。

取り調べの注意点、対応について詳しく知りたい方は『警察の取り調べは録音できる?ひどい恫喝や自白強要から身を守る方法を解説』の記事もご覧ください。

盗撮で家宅捜索・スマートフォン押収のリスク

後日逮捕の場合、逮捕と同時に自宅の家宅捜索が行われ、スマートフォン・PC・SDカードなどが押収されることが多くあります

押収された端末は削除してもフォレンジック(デジタル鑑識)解析によって、盗撮した動画・画像データが詳しく調べられます。

これにより、今回の事件だけでなく過去の盗撮データが発覚し、余罪が芋づる式に明らかになるリスクがあります

余罪について心配がある場合は、取り調べ対応など事前によく弁護士と相談しておいてください。

盗撮データを削除しても後日逮捕される?

「逮捕される前にスマートフォンの動画を削除した」という方もいるかもしれません。しかし、データを削除したからといって安心とは言えません

スマートフォンやPCのデータは、削除してもフォレンジック(デジタル鑑識)解析によって復元される可能性があります。

警察は押収した端末をフォレンジック解析にかけることができるため、削除済みのデータであっても盗撮映像が証拠として採用されるケースがあります

「削除したから大丈夫」という思い込みは危険です。データを削除した場合でも、弁護士に相談して適切な対応を検討することをおすすめします。

盗撮で問われる罪と罰則

撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは

2023年7月13日、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び被害者の支援等に関する法律(撮影罪)」が施行されました。

それまで盗撮は各都道府県の迷惑防止条例で規制されていましたが、この法律により全国統一の基準で処罰されることになりました

撮影罪では、従来の迷惑防止条例では規制対象外とされてきた場所での盗撮行為(たとえば屋外でのスカート内盗撮など)も広く規制対象となりました。

「場所を問わず盗撮は犯罪」という点が明確化されています。

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撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?盗撮罪との違いやいつから適用されたか解説

盗撮の罰則

撮影罪の法定刑は以下のとおりです。

  • 撮影行為:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
  • 盗撮映像の提供・公開:5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
  • 盗撮映像の保管:2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金

撮影した映像を他人に提供・公開する行為(提供罪)や、他人に提供する目的で保管する行為(保管罪)も処罰対象となります。

なお、盗撮データを端末に残しておくと、後日の家宅捜索・フォレンジック解析で撮影罪の証拠や余罪が発覚するリスクがある点にも注意が必要です

盗撮の公訴時効

公訴時効とは、犯罪が行われてから一定の期間が経過すると刑事訴追ができなくなる制度です。

一般的に、法定刑が長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪の公訴時効は3年とされています(刑事訴訟法第250条)。

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」であるため、公訴時効は3年と解される可能性があります。ただし、具体的な適用については弁護士にご確認ください。

また、撮影罪施行前(2023年7月13日以前)の盗撮行為については、当時適用されていた迷惑防止条例の時効が適用される場合があります。

「何年前の盗撮が問題になるのか」という点は個別のケースによって異なるため、弁護士へのご相談をおすすめします。

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盗撮で防犯カメラによる特定が不安なときに弁護士に相談すべきケース

盗撮後に被害者・目撃者に気づかれ逃走した場合

防犯カメラの映像によって逮捕される可能性が最も高いのは、被害者や目撃者に気づかれ逃走したケースです

このような場合はすぐにでも弁護士に相談をしておくべきです

  • 被害者が被害届を出した場合
  • 目撃者が通報をした場合

このどちらの場合であっても、すぐに警察の捜査が始まり、防犯カメラによって特定されて逮捕されたり、呼び出しを受けたりする可能性があります。

特に、逃走をした事実は不利な事情として考慮されます

盗撮を行ったが警察が事件を認知しているか不明の場合

防犯カメラの映像は何事もなければ数日~1か月ほどで上書きされてしまいます。そのため、犯行が誰にも気づかれなければ、そもそも防犯カメラがチェックされることはありません。

  • 被害届が出されているかわからない
  • 今後捜査をされることがあるのか不安

このような場合、何事もなく済むケースもあるでしょう。とはいえ、やはり弁護士に相談しておくことが望ましいといえます。

被害届が出ているかどうかを知るすべはありませんし、突然自宅に警察が来て逮捕される可能性もゼロではありません

そのため、正しくリスクを把握して、今後の適切な対処方法を知るためにも弁護士に相談をしてください。

弁護士に相談をしたうえで、必要に応じて弁護士同行の自首を検討したり、いざという時のために弁護士と顧問契約を結んでおくという方法も考えられます。

警察から呼び出しがあった場合

防犯カメラで犯人として特定されたとしても、いきなり逮捕されるとは限りません。一度任意で呼び出されて取り調べ(事情聴取)を受けるということは結構あります。

盗撮の場合、防犯カメラの映像だけでは逮捕の決め手として不十分ということもあります。

もっとも取り調べでは、犯人特定が困難な映像しか証拠がない場合であっても、画像を見せないまま「防犯カメラにはっきり映っているぞ」などと迫り自白をとるといったことも考えられます。

このような取り調べに一般人が適切な対応をすることは困難です。警察の呼び出しがあった場合には、必ず弁護士に相談して助言を得ておくことをおすすめします。

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盗撮で弁護士に依頼するとできること

盗撮事件で弁護士に依頼すると、具体的にどのようなサポートが期待できるのでしょうか。主な弁護活動を紹介します。

取り調べへのアドバイス

警察の呼び出しや逮捕後の取り調べにおいて、弁護士から事前に適切なアドバイスを受けることができます

不利な自白をしないための対応方法や、黙秘権の行使についてもアドバイスを受けられます。

被害者との示談交渉

弁護士が被害者との示談交渉を代行します。盗撮事件では被害者感情が強い場合も多く、加害者本人が直接交渉することは現実的ではありません。

弁護士が間に入ることで、示談が成立しやすくなります。示談が成立すれば、不起訴処分の獲得や刑事処分の軽減につながる可能性があります。

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不起訴・処分軽減に向けた弁護活動

逮捕・起訴された場合でも、弁護士が情状弁護を行うことで、不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得を目指すことができます

示談の成立、反省の意思の表明、再犯防止策の実施など、検察官や裁判官に有利な事情を積極的に主張します。

自首の同行・サポート

弁護士が自首に同行することで、自首時の手続きをスムーズに進めることができます。

また、自首前に弁護士から適切なアドバイスを受けることで、不必要な自白を防いだり、自首が有利に働くよう対処したりすることができます。

自首は、逮捕前に弁護士に相談することでより効果的に活用できます。自首すべきかどうかの判断も含め、まずは弁護士にご相談ください。

防犯カメラで犯人特定された盗撮の事例

路上での盗撮事例

女児5名の盗撮で後日逮捕(保護観察)

19歳の未成年者が、路上で女児(計5名)のスカートをめくって盗撮し、後日逮捕された事案。
被害者の証言、防犯カメラ映像などが証拠となった。


弁護活動の成果

被害者らに謝罪と賠償を尽くした結果、示談が成立。
20歳を迎えると少年事件の扱いではなくなり、成人として厳しい刑事処分が予想されたため、迅速な弁護活動を実施。
結果、保護観察処分となった。

示談の有無

あり(5名中4名)

最終処分

保護観察

コンビニでの盗撮事例

コンビニでの盗撮(略式罰金)

コンビニで、複数回にわたり同僚の被害者女性のスカート内をiPodで盗撮したケース。店員に通報され防犯カメラ解析後、家宅捜索されて任意同行に応じた迷惑防止条例違反の事案。同種の余罪あり。


弁護活動の成果

被害者との示談交渉に着手したが成立せず、多数の余罪があったことから捜査への誠実な対応を助言。
依頼者が公務員(学校関係者)であったため、懲戒処分の手続きや見通しについても説明を行った。
結果、罰金40万円の略式命令が下され前科がつくこととなり、職場の教育委員会からは懲戒免職処分を受け、実名で公表された。

示談の有無

なし

最終処分

罰金40万円

盗撮の場合、被害者に気がつかれない犯行が考えられます。単なる第三者からの通報だけでは、必ずしも積極的な捜査がされるとは限りません。

通常、防犯カメラの管理権者は、個人情報である防犯カメラの映像をみだりに開示しません。警察からの要求があっても「捜査関係事項照会書」がなければ映像を提供しないという対応をとっている企業もあります。

そのため、被害者が特定されていなかったり、他の物証がないような場合、防犯カメラの捜査まで至らないことがあります。

しかし、このケースのように、店員などから通報を受けた場合、店舗側も積極的に捜査に協力することが多く、防犯カメラの映像が提供されて犯人特定に至る可能性は高まります

通報などを受けて盗撮で逮捕された後の流れはこちらの記事で詳細に解説していますので、併せてご覧ください。

また、トイレに隠しカメラを仕掛けるなどの設置型の盗撮や、住居や建物に侵入しての盗撮の場合も、店舗や建物の管理権者から通報されて付近の防犯カメラの映像をもとに犯人が特定されることが多いケースです。

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トイレ盗撮は逮捕される?示談による不起訴の可能性や刑罰を弁護士が解説

防犯カメラによる犯人特定が心配な方はアトムに相談

盗撮で防犯カメラによる犯人特定が不安な方へ

盗撮をはじめとする刑事事件において、防犯カメラ映像は今や犯人特定に至る重要な証拠となっています

盗撮は現行犯以外でも後日逮捕されるケースが多く、「現行犯でなければ大丈夫」という認識は通用しなくなっています。

後日逮捕された場合も、逮捕後23日以内に起訴・不起訴が決まるため、弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動にあてることができます。

アトムご依頼者様からのお手紙

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です

アトム法律事務所が過去に解決した防犯カメラで特定された事件にて、ご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

適切なアドバイスと迅速な対応で信頼できる先生でした。

ご依頼者様からのお手紙(適切なアドバイスと迅速な対応で信頼できる先生でした。)

長期間にわたり相談にのっていただきありがとうございました。当初途方にくれていた私どもに、わかりやすく適切なアドバイスをいただき又、迅速な対応で本当に頼りになる人が担当していただき心強く思っておりました。子供も就職し頑張っております。色々お世話になりました。

この先生でよかったと思えた事で心理的な整理がつきました。

ご依頼者様からのお手紙(この先生でよかったと思えた事で心理的な整理がつきました。)

(抜粋)自分達は依頼人、先生は引受人という割り切った思いでした。でも、終盤あたり、この先生で良かったと思えたので、結果がどうであれ、後悔はないだろうと、そう思えたことが一番心理的に整理がついた所だと思います。事実も想いも言葉で伝えるのは難しいと改めて感じましたが、先生が出してくれた結果が全てだと思います。

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アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件に注力しており、解決実績も豊富にあります。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了