警察から呼び出しを受けたら、「逮捕されるのでは?」「取り調べは何時間続くのか?」「参考人として呼ばれたが大丈夫?」と不安を感じるのは当然です。
結論から言うと、警察からの呼び出しを無視すれば逮捕リスクが高まりますが、呼び出しに応じたからといって必ず逮捕されるわけではありません。
むしろ、逮捕する場合は逮捕状を持って直接自宅に来ることが多く、呼び出しに従った結果そのまま逮捕されるケースは少数です。
ただし、取り調べでの不用意な発言は供述調書に記録され、後の裁判で不利な証拠となるため、事前の準備が不可欠です。
この記事では、警察から呼び出される理由(被疑者・参考人・重要参考人・身元引受人)、取り調べの時間や流れ、調書作成の注意点、逮捕されるケースと回避策を網羅的に解説します。
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目次
警察が呼び出しをする理由
警察が呼び出しをする理由は、大きく分けて「被疑者としての取り調べ」「参考人としての事情聴取」「重要参考人としての取り調べ」「身元引受人としての確認」の4つです。どの立場で呼び出されているかによって、逮捕の可能性や取るべき対応が大きく異なります。
なお、被疑者も参考人も、逮捕されない限り出頭を拒むことは法律上可能です(刑事訴訟法198条、同223条)。ただし、呼び出しの理由によっては、対応を誤ると逮捕リスクが高まるため注意が必要です。
被疑者と参考人の違い
| 被疑者 | 重要参考人 | 参考人 | |
|---|---|---|---|
| 定義 | 事件への関与を疑われている者 | 事件について参考となる情報を持っている者* | |
| 呼び出しの可能性 | あり | あり | あり |
| 呼び出し後の手続 | 取り調べ | ||
| 逮捕の可能性 | ある | ある | 低い |
| 弁護士への相談 | 必要 | 必要 | 不要 |
*重要参考人の場合、被疑者といえるほどの嫌疑は固まっていないが、犯人の可能性がある人を指すことが多い。
被疑者としての呼び出し
被疑者としての呼び出しは、犯罪事実の捜査のための取り調べを行う目的でおこなわれ、出頭しなければ逮捕状が発付されるリスクがあります。
被疑者とは、捜査機関から犯罪の疑いを受けている者で、まだ起訴されていない人を指します。刑事事件を起こした場合、被疑者として警察から呼び出しを受ける可能性があります。
被疑者としての呼び出しは、犯罪事実の捜査のための取り調べをする目的でおこなわれます。
被疑者呼び出しの理由の例
- 犯行動機を取り調べる
- 犯行状況を取り調べる
- 犯行当時のアリバイを取り調べる
出頭しないと、逮捕状が発付され後日逮捕されるおそれがあります。逮捕状は、警察が裁判官に請求し、裁判官が審査をして発行するものです。
また、被疑者として呼び出しに素直に応じて出頭した場合でも、取り調べ後にそのまま逮捕されることがあります。この点については後述の「警察からの呼び出し後に逮捕されるケース」で詳しく解説します。
参考人呼び出し
参考人(さんこうにん)としての呼び出しは、捜査に必要な情報を得るための事情聴取が目的であり、逮捕されるリスクは通常ありません。
参考人とは、事件について参考となりうる情報を持っている「被疑者以外の者」(刑事訴訟法223条1項)を指します。たとえば、刑事事件の目撃者や、被疑者の家族・知人が参考人にあたります。
参考人としての呼び出しは、捜査をする上で必要な情報を得るために取り調べをする目的でおこなわれます。
参考人呼び出しの理由の例
- 犯行状況を証明するため、目撃者を取り調べる
- 被害状況を確認するため、被害者を取り調べる
- 被疑者のアリバイを確認するため、被疑者の知り合いを取り調べる
参考人として出頭しなくても逮捕されることは通常なく、出頭した場合も取り調べ後にそのまま逮捕されることは通常ありません。
重要参考人としての呼び出し
重要参考人としての呼び出しでは、取り調べの結果次第で「被疑者」に切り替わり、逮捕に発展する可能性があります。
重要参考人とは、「参考人」のうち、まだ被疑者といえるほどの嫌疑は固まっていないが犯人の可能性がある人を指します。
捜査の状況や供述内容によっては被疑者に切り替わる場合があるため、参考人以上に慎重な対応が求められます。
身元引受人としての呼び出し
身元引受人としての呼び出しは、被疑者にとってメリットが大きいです。呼び出しに応じることで、被疑者の逮捕回避の可能性が高まるため、早期に応じるべきです。
身元引受人とは、被疑者の身体を拘束しない場合に被疑者を監督する者をいいます。通常、被疑者の家族や上司が身元引受人になります。
警察が身元引受人の呼び出しをする目的は、最終的な処分が決まるまでの間、被疑者の逃亡を抑制できる人物か、被疑者の更生をサポートできる人物かを、取り調べで見極めることです。
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・身元引受人の条件や必要な場面とは?逮捕されたら家族ができること
警察からの呼び出しは拒否しない方がよい理由
警察からの呼び出しを拒否すると、「逃亡・証拠隠滅のおそれ」があると判断され、逮捕リスクが高まります。法律上の出頭義務はありませんが、拒否は得策ではありません。
以下、被疑者・参考人・身元引受人のケース別に、拒否した場合のリスクを解説します。
被疑者が呼び出しを拒否した場合のリスク
被疑者として呼び出しを拒否すると、最悪の場合、逮捕状が発付されて逮捕されるおそれがあります。合理的な理由なく呼び出しを拒否すると、逮捕の要件の一つである「逃亡または証拠隠滅のおそれ」があると判断されてしまうからです。
逮捕の要件は「嫌疑の相当性」と「逮捕の必要性(逃亡・証拠隠滅のおそれ)」の2つです。
呼び出しを無視すること自体が、逮捕の必要性を裏付ける事情の一つとなりえます。合理的な理由もなく呼び出しを拒否し続けるのはおすすめできません。

参考人・重要参考人が呼び出しを拒否した場合のリスク
参考人の場合も、呼び出しの拒否により警察官が自宅に来たり、犯罪の嫌疑をかけられたりするリスクがあるため、拒否はおすすめしません。
事件について警察がどうしても証言を取りたいと思っている場合には、警察官が自宅にまで押しかけてくる可能性があります。
また、犯人についての特定作業が進行中であった場合、呼び出しを無視したことで犯罪の嫌疑をかけられるおそれもあります。
身元引受人が呼び出しを拒否した場合
身元引受人が呼び出しを拒否しても逮捕はされませんが、被疑者本人の処分に悪影響をおよぼす可能性があります。
身元引受人が不在であることが、被疑者の逮捕の必要性を高める要素になりかねないため、できる限り早期に応じるべきです。
仕事がある場合の対処法
仕事で日程が合わない場合は、「取り調べに応じる意思はある」と伝えた上で日程調整を申し出れば、対応してもらえる可能性が高いです。
呼び出しに応じられない具体的な理由や事情を述べ、日程調整の希望を伝えましょう。
きちんと警察に説明してお願いすれば、可能な限り日程調整をおこなってくれます。理由を伝えずに拒否し続けることは、逃亡のおそれと判断されるリスクを高めます。
警察の呼び出し後は取り調べが行われる
警察に呼び出されて出頭すると、取調室で警察官による取り調べを受けることになります。取り調べの最大の目的は、後の裁判で証拠となる「供述調書」を作成することです。
警察の取り調べとは
取り調べとは、捜査機関が被疑者や参考人に質問し、その回答(供述)を記録する手続きです。
警察が被疑者や参考人に対して問いを発し、これに応答する供述を得て、その内容を記録することが取り調べの基本的な内容です。
警察の取り調べの最大の目的は調書の作成
取り調べの最大の目的は、被疑者等の供述を供述調書に記録し、後の裁判で証拠として利用することです。
取り調べで話した内容(供述)は、不利な事実認定につながるリスクがあります。そのため、取り調べを受ける際には細心の注意が必要です。
呼び出し後の取り調べに応じるかは任意
逮捕されていない限り、取り調べに応じるかどうかは任意であり、法的な義務はありません。ただし、被疑者や重要参考人が正当な理由なく拒否すると逮捕リスクが上がります。
任意処分・任意捜査の一環として呼び出しをされた場合は、その後の取り調べに応じるかどうかは本人の自由になります。
しかし、被疑者や重要参考人として呼び出しを受けた場合は、取り調べ拒否が逮捕の可能性を高めるおそれがあるため注意が必要です。
| 逮捕されていない人 | 逮捕された人 | |
|---|---|---|
| 取り調べ受忍義務 | なし | あり |
| 取り調べの拒否 | できる | できない |
警察の取り調べ時間は1日8時間以内
取り調べの時間は、通常2~3時間程度の場合が多いです。法令の上限は1日8時間以内、時間帯は午前5時から午後10時までと定められています。
もっとも、被疑者が犯行を黙秘・否認している場合や、重大事件・組織犯罪の場合には取り調べ時間が長くなることもあります。ただし、特別な承認がない限り上限を超えることはできません。
取調べは、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に又は長時間にわたり行うことを避けなければならない。この場合において、午後10時から午前5時までの間に、又は1日につき8時間を超えて、被疑者の取調べを行うときは、警察本部長又は警察署長の承認を受けなければならない。
犯罪捜査規範168条3項(令和6年4月1日施行)
警察の取り調べ・調書作成の流れ
取り調べは「黙秘権の告知→警察との問答→供述調書の作成→署名押印」の4ステップで進みます。 特に最後の署名押印は、調書が裁判の証拠として確定する重要な局面ですので、慎重に対応してください。

(1)被疑者に黙秘権を告知
被疑者取り調べの場合は、まず第一に、取り調べが開始されると、黙秘権(もくひけん)の告知があります(刑事訴訟法198条2項)。
黙秘権とは、「自己に不利益な供述を強要されない権利」(憲法38条1項・刑事訴訟法311条1項)です。取り調べにおいて話したいことだけ話し、話したくないことは話さなくてもよい権利です(刑事訴訟法198条2項)。
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・黙秘権って何?逮捕後に黙秘すると不利?有利になる場合とは?
(2)警察との問答
黙秘権の告知後、警察官が質問し、被疑者が応答または黙秘する形で取り調べが進行します。
質問は犯行の動機、犯行当時の状況、被害者との関係性など多岐にわたります。取り調べ官は、被疑者の供述から矛盾点を探し出し、追及してくることもあります。
(3)供述調書を警察が作成
問答の内容は、取り調べの最後に警察官が「供述調書」としてまとめます。
警察官の言葉で記載されるため、被疑者の意図と異なるニュアンスで書かれる可能性がある点に注意が必要です。
取り調べを担当した警察官が、被疑者本人に確認しながら調書を作成します。
(4)調書の内容を確認して署名押印
最後に通読して、供述調書の内容に誤りがないことを確認されます。内容に誤りがない場合、供述調書にサイン、押印をします。
供述調書にサインすると原則後から訂正できなくなるため、内容に誤りがないか一字一句確認してからサインしてください。 誤りがある場合は修正を申し立てたり、サインを拒否したりすることが可能です(刑事訴訟法198条4項、同5項ただし書)。
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・警察による供述調書の作成とは?その後の流れやポイントを解説
警察の取り調べ・調書作成時の対応・注意点
取り調べで最も重要なのは、「不利な供述をしないこと」と「調書に安易にサインしないこと」の2点です。 以下の注意点を事前に把握しておくことで、不利な結果を回避できます。
被疑者は黙秘権を適切に行使すべき
取り調べ時の供述は、後の裁判で証拠となるため、自身に不利な供述をしないことが大切です。
たとえば、冤罪事件や事件当時の記憶があいまいな事件では、話をしない方がよいこともあります。少しでも「やったかもしれない」という話をすれば自白とみなされ、犯人だと断定して捜査が進められていきます。
仮に自白を「強制」された場合には証拠とすることはできませんが(刑事訴訟法319条1項)、その立証には困難を伴い、虚偽の自白であっても証拠として扱われてしまうおそれがあります。さらに、供述を後から撤回しても信用してもらえる可能性は低くなります。
重要参考人には黙秘権が告知されない点に注意
重要参考人は「被疑者」ではないため黙秘権の告知がなく、意図しない形で自白調書が作成されるリスクがあります。
刑事訴訟法223条2項は198条2項を準用しておらず、参考人には黙秘権の告知義務がありません。そのため、取り調べで不用意に話した内容が不利な証拠として扱われてしまう危険があります。
調書の内容に納得がいかない場合、被疑者であっても参考人であっても、調書に確認のサインをするまでは修正を申し立てたり、サインを拒否したりすることが可能です。
警察の呼び出し・取り調べが想定される場合は、あらかじめ弁護士に相談し、冷静な対応ができるよう準備しておくとよいでしょう。
署名押印前に供述調書の内容を必ず確認する
供述調書にサインすると撤回は極めて困難です。サイン前に内容を一字一句確認し、事実と異なる記載があれば必ず修正を求めてください。
供述調書は警察官が作成するため、話した内容がそのまま反映されるとは限りません。自白ととれるような書き方だったり、罪を認めるような形で記載されることもあります。
そのため、サインをする前に、供述調書の内容をよく確認してください。調書の内容が事実と異なり訂正に応じてもらえない場合は、署名・押印を拒否する権利があります(刑事訴訟法198条5項ただし書)。 署名拒否は法律で認められた正当な権利です。
取り調べの録音は違法ではないが注意が必要
警察の取り調べを携帯で録音することは違法ではありません。
しかし、警察は録音することを良しとはしないため、録音することを告げた場合にはやめるように言われるでしょう。録音をしたいという場合には、隠れて行うことになりますが、見つかった場合にはもめる可能性があります。
ご自身で録音すると警察とトラブルになる可能性があるため、違法な取り調べの不安があるという場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
取り調べの実態についてさらに詳しく知りたい方は『警察の取り調べはひどい?自白強要されるって本当?拒否・録音はできるのか』の記事をご覧ください。
警察からの呼び出し後に逮捕されるケース
呼び出しに応じたからといって必ず逮捕されるわけではなく、むしろ呼び出し後にそのまま逮捕されるケースは少数です。
ただし、容疑を固めるための呼び出しや時間稼ぎの呼び出しでは、発言次第で逮捕される可能性があります。
呼び出し後に逮捕されるとは限らない
逮捕する場合は逮捕状を持って直接自宅に来ることが多く、呼び出しに従った結果そのまま逮捕されるケースは実際には少ないです。
先述したように逮捕には「嫌疑の相当性」と「逮捕の必要性」の両方が必要です。呼び出し後に逮捕されるかどうかは、捜査の進展度合いと被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかどうかで決まります。
犯罪の疑いは強いが逃亡のおそれがないため逮捕はせず、在宅事件として刑事手続を進めていくケースも多くあります。令和7年犯罪白書によると、検察庁既済事件の身柄率(=逮捕された割合)は34.6%でした(令和7年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節)。約3人に2人は逮捕されずに、在宅事件として刑事手続が進められていることになります。
※過失運転致傷等および道路交通法違反を除く
呼び出し後にそのまま逮捕されるケース
状況によっては、警察からの呼び出しに応じてそのまま逮捕されてしまう場合もあります。
代表的なケースは以下の2つです。
逮捕される可能性があるケース
- 逮捕状発付の決め手となる情報を引き出すための呼び出し
不用意に発言して容疑が固まると、そのまま逮捕されてしまう可能性があります。 - 時間稼ぎのための呼び出し
警察は逮捕後48時間以内に事件を検察へ送らなければなりません。逮捕前に任意で呼び出すことで時間制限を避けて取り調べを行い、被疑者の発言次第で容疑が固まるとそのまま逮捕されることがあります。
警察に逮捕された後の流れ
逮捕されると、事件が起訴されるかどうか決まるまで最長23日間身体拘束されるおそれがあります。具体的な流れは以下のとおりです。

逮捕後の流れ
- 逮捕後48時間以内:警察は事件を検察官へ送致
- 検察官受理後24時間以内:勾留請求の要否を判断
- 勾留期間:基本10日間(延長で最大10日間追加)
- 最長23日間の身体拘束の後、起訴・不起訴の判断
- 起訴された場合、法廷で審理
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警察に呼び出しを受けたら弁護士に相談すべき6つの理由
警察から呼び出しを受けてしまった場合、早い段階で弁護士に相談することで、その後の進展を見通すことができ、刑事手続を有利に進めることができます。
(1)弁護士は呼び出し後の見通しがわかる
弁護士に相談すれば、逮捕の可能性や今後の刑事手続の流れについて具体的な見通しを立てることができます。
仮に逮捕されてしまった場合、起訴不起訴の判断がされるまで最長23日間の身体拘束がされる可能性があり、社会生活に大きな影響を及ぼしかねません。
呼び出しを受けた時点で弁護士にご相談いただければ、見通しをつけたり、逮捕を回避するための弁護活動を開始できます。
(2)精神的な支えとなり安心感が得られる
弁護士は依頼者の唯一の味方として精神的な支えとなり、不安やストレスから不利な供述をしてしまう事態を防止できます。
取り調べは長時間にのぼることもある上、時には圧迫的な取り調べを受けることもあり、精神的に非常に辛いものです。辛さから逃れたい一心で自己に不利益な供述をするおそれは否定できません。弁護士の存在が精神的な支えとなり、冷静な対応が可能になります。
(3)取り調べ・調書への対応方法を事前に把握できる
取り調べに対する適切な対応を弁護士が助言することで、不利益な供述を防止することができます。
具体的に、取り調べにおける受け答えのポイントや適切な黙秘権の行使方法、供述調書へのサインについて助言することができます。 一度供述調書にサインをしてしまった場合、後から撤回することは困難を伴うため、取り調べ時の対応について弁護士の助言を受けた方が安心です。
(4)警察からの不当な取り調べを抑制できる
不当な取り調べが行われた場合に弁護士が抗議することで、取り調べの適正化を図ることができます。
たとえば、正当な理由なく8時間を超えた取り調べや、度を越えて圧迫的な態度をとる警察に対しては、弁護士から抗議をすることができます。 抗議を通じて取り調べを適正化することができ、誤った供述をする危険を防止することができるのです。
(5)逮捕回避に向けた積極的な活動ができる
弁護士は、身元引受けの手配・逮捕回避の意見書提出・被害者との示談交渉を通じて、逮捕の必要性がないことを積極的にアピールし、逮捕を回避できる可能性を高めます。
示談交渉とは、刑事事件の加害者と被害者が、和解の合意をするために、話し合いをすることです。

示談交渉では、被害者が加害者をゆるし厳しい処分を求めないことや、示談金の金額など、示談を締結するための条件を話し合います。
(6)逮捕されても早期釈放・不起訴を目指せる
弁護士は、逮捕されてしまった場合も、早期釈放や不起訴を目指す弁護をあきらめません。
たとえば、示談を成立させ、被疑者の身柄を拘束しておく必要性がないことを弁護士は捜査機関に対して説得的に主張することができます。 弁護活動は早ければ早いほど活動の幅も広がるため、早い段階でのご相談が重要です。
弁護士の有無による違い
| 弁護士あり | 弁護士なし | |
|---|---|---|
| 供述内容 | 不利益な供述を防止 | 不利益な供述をするおそれ |
| 不当な取り調べ | 長時間・威圧的な取り調べを抑制 | 長時間・威圧的な取り調べを受けるおそれ |
| 逮捕・釈放 | 逮捕回避・早期釈放 の可能性が高まる | 逮捕が長期化するおそれ |
弁護士費用の相場などについては『弁護士費用の相場|逮捕されている場合・逮捕されてない場合は?』をご覧ください。
警察からの呼び出しの時期・期間・方法に関するQ&A
警察からの呼び出しにまつわる細かな疑問について解説します。
Q.土日に警察から呼び出されることはある?
土日に警察から呼び出されることもあります。警察は休みなく365日ずっと捜査稼働をしています。
平日の日中に呼び出されることが多いですが、場合によっては土日に呼び出されることもあります。
Q.警察からの呼び出しはいつまで続く?
警察が十分に捜査したと判断するまで呼び出しは続き、期間は事件により数週間~数か月と幅があります。
逮捕前の段階や、在宅のまま手続きが進む場合、呼び出しが続く期間の相場は事件ごとに異なります。
Q.警察からの呼び出しは何回まで?
法律上の回数制限はなく、通常は2~3回程度ですが、事件の複雑さや供述内容によってはそれ以上になることもあります。
Q.警察からの呼び出しの方法は?
実務上、電話、呼び出し状の送付その他適当な方法で呼び出されます。 警察から電話がかかってきたり、呼び出し状が届いて警察に呼び出されるケースが多いです。
警察から電話が来る理由や電話の対応方法については、『警察から電話が…電話連絡の理由は?不在着信は折り返すべき?』をご覧ください。
Q.警察からの呼び出しに弁護士同伴は可能?
警察からの呼び出しに、弁護士が同行することは可能です。
弁護活動の一環として、効果が期待できる場合、弁護士が同行します。弁護士の同行により、不当な取り調べの防止や、逮捕の回避などが期待できます。
弁護士に同行してもらうメリットについては、『取り調べに弁護士の同席は可能?立会い不可なら黙秘権や接見で対応?』で解説しています。
アトムの解決事例(警察から呼び出し)
アトム法律事務所では、警察からの呼び出しを受けた段階でご相談いただいた多くの事件で、不起訴処分・不送致の結果を獲得しています。 以下、プライバシーに配慮したかたちで一部をご紹介します。
痴漢冤罪事件
盗撮事件
エスカレーターで盗撮して呼び出しを受けた事案(不起訴)
駅のエスカレーターで女性のスカート内をスマートフォンで動画撮影し、その場で取り押さえられ警察署に連行された事案。逮捕は免れたもののスマートフォンが押収され、端末内から職場での撮影を含む約100件もの盗撮動画が発覚した事案。
弁護活動の成果
弁護士が被害者と粘り強くメールで交渉を重ねた結果、示談金50万円で示談が成立し宥恕(ゆうじょ=被害者による許し)を獲得。これが功を奏して検察官は余罪を深く追及せず、最終的に性的姿態等撮影未遂の容疑で不起訴処分となり、前科を回避することができた。
万引き事件
万引きで警察から呼び出しを受けた事例。過去に前科あり(略式罰金)
50代の女性がドラッグストアで約1,400円相当の商品を万引きし、警察から取調べの呼び出しを受けた事案。依頼者には過去に複数の万引きの前歴があり、約10年前に罰金刑の前科も有していた。
弁護活動の成果
弁護士が被害店舗との示談交渉を進め、被害弁償と宥恕(許し)を取り付けることに成功。同種前科があるにもかかわらず正式裁判を回避し、略式罰金30万円で事件を終えることができた。
ご自身の状況に近い事例をお探しの方は『刑事事件データベース』をご覧ください。
警察からの呼び出し・取り調べのお悩みは弁護士に相談を
警察からの呼び出しを受けたら、拒否せず応じること、取り調べでは不利な供述をしないこと、そして早期に弁護士に相談することが最善の対応です。
警察からの呼び出しは、被疑者・参考人・重要参考人・身元引受人など、さまざまな立場で行われます。
いずれの場合でも、呼び出しを拒否することは法律上可能ですが、合理的な理由のない拒否は逮捕リスクを高めます。
特に被疑者としての呼び出しの場合、「逃亡・証拠隠滅のおそれ」があると判断され、逮捕状が発付される可能性があります。警察からの呼び出しを受けて不安を感じている方は、一人で悩まず、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
アトムご依頼者様の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
迅速な対応で、示談成立、不起訴処分になりました。

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警察に出向く際の同行や謝罪文の作成の指導が心強かったです。

ご担当頂いた野尻先生には本当にお世話になりました。私の都合の良い事情にもご配慮頂き感謝しております。私が警察に出向く際や謝罪文を書く際もお忙しい中、お時間を作って頂き、ご指導頂いた事本当に心強かったです。また示談の折り合いもずいぶん戦って頂き、条件緩和に〇いありがとうございました。今後もお身体ご自愛頂き、先生の御活躍お祈り致します。本当にありがとうございました。
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- 警察から呼び出しを受けた
- 呼び出し後の調書作成の対応が知りたい
- 参考人として呼び出しに応じるが大丈夫か
このように警察からの呼び出しで、お悩みの方もいらっしゃるでしょう。
警察からの呼び出しを受けた時点で弁護士にご相談頂ければ、弁護活動の幅も広がります。刑事手続を有利に進めるためには、早めの弁護士への相談が必要です。警察から呼び出しを受けてご不安の方は、刑事事件に強いアトム法律事務所までご相談ください。
当事務所は、24時間365日、土日・深夜でもご相談予約を受け付けております。
「自宅に電話が来て家族が取り調べに呼ばれている」「警察から呼び出しを受けて職を失うのが心配」など、今後が不安な方は、まずはお電話で相談予約をお取りください。
アトム法律事務所の弁護士が、ご依頼者様の利益を最大限守るために全力を尽くします。お電話お待ちしております。


