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自動車運転中に自転車と衝突し相手を死亡させた過失運転致死の事例

事件

死亡事故、過失運転致死傷

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

埼玉大宮支部・加藤妃華弁護士が担当した過失運転致死の事例です。被害者遺族との示談は不成立でしたが、執行猶予付き判決を獲得しました。

事件の概要

依頼者は70代の男性です。埼玉県内の一般道を自動車で時速約25キロで走行中、後続車からのあおり運転に気を取られ、ルームミラーで後方を確認することに集中してしまいました。その結果、前方の安全確認が不十分となり、前方に停車していた80代男性が運転する自転車に気づかず衝突し、転倒させました。被害者の男性は頭部外傷などの傷害を負い、事故から約半月後に搬送先の病院で死亡しました。事故後、在宅のまま捜査が進められ、約1年後にさいたま地方裁判所から過失運転致死罪で起訴状が届きました。今後の公判手続きに不安を感じた依頼者が、今後の対応について相談するため、配偶者と共に事務所へ来所されました。

罪名

過失運転致死

時期

起訴後の依頼

弁護活動の内容

本件は起訴後のご依頼であったため、弁護活動の主軸は公判対応となりました。依頼者は執行猶予付き判決を望んでいました。しかし、事故状況について被害者側にも原因の一端があったと考えている節があり、公判で被害者遺族の感情を逆なでするような発言をする懸念がありました。弁護士は、法廷で謝罪や反省の態度を誠実に示すことの重要性を繰り返し説明しました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談不成立

弁護活動の結果

被害者遺族との示談については、依頼者の加入する保険会社が対応済みでした。依頼者自身も葬儀に参列するなど謝罪の意を示そうとしましたが、遺族の処罰感情は厳しく、受け入れられませんでした。公判は即決裁判手続きで行われ、1回で結審しました。弁護側は、依頼者に前科前歴がないことなどを主張し、執行猶予付きの寛大な判決を求めました。結果として、検察官の求刑禁錮1年2か月に対し、裁判所は禁錮1年2か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

結果

禁錮1年2か月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

お客様の声

対応が良くてとても助かりました。

お手紙

今までは無料の弁護士さんばかり対応していたのですが、今回固別に対応しなくてはならず加藤先生にお願したのですが対応が良く大いに助かりました。ありがとうございました。

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弁護活動の結果禁錮3年 執行猶予5年

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弁護活動の結果禁錮1年6月 執行猶予3年

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依頼者の息子である10代の少年は、学生でした。少年は、法律上は原動機付自転車にあたるフル電動の自転車を、免許が不要な特定小型原付と誤認し、無免許で運転していました。また、ご両親も原付扱いとは知らず、自賠責保険にも加入していませんでした。少年が市内の商店街を走行中、60代の男性が乗る自転車と出会い頭に衝突し、男性にむちうちなどの怪我を負わせる事故を起こしました。事故後、警察からは被害者の怪我の程度によっては危険運転致傷罪での立件も示唆されていました。今後の刑事処分の見通しや、被害者との示談について不安を抱いたご両親が、当事務所に相談に来られました。少年はADHDの診断を受けており、過去に別の事件で家庭裁判所の審判を受けた経験がありました。

弁護活動の結果保護観察

交通トラブル後に相手の足を踏んでしまった過失運転致傷とひき逃げの事例

eyecatch kasitsuunten driving man

依頼者は50代の自営業の男性です。都内の道路で急な車線変更をした後、後方車両の運転手とトラブルになりました。信号待ちで相手が降車し、依頼者の車を叩くなどしたため、恐怖を感じた依頼者は発進。その際に相手の足を踏んで怪我をさせてしまいました。依頼者はその場を離れましたが、後に相手が警察に通報。当初、相手は処罰を望んでいませんでしたが、依頼者が直接電話した際の口論が原因で被害届が提出され、在宅事件として捜査されることになりました。逮捕や刑事処分への不安から、当事務所へ相談されました。

弁護活動の結果事件化せず

信号無視でバイクと衝突、相手に骨折を負わせた過失運転致傷の事例

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依頼者は30代の会社員男性です。自動車を運転中、都内の交差点で赤信号を無視して右折したところ、直進してきたバイクと衝突しました。この事故により、バイクを運転していた20代の男性は眼底骨折など全治約1か月の傷害を負いました。依頼者は在宅で捜査を受け、警察の取り調べが終わった段階で、検察に事件が送られると告げられました。警察官からは起訴される可能性が高いと言われたため、前科がつくことを避けたいとの思いから、当事務所に相談されました。

弁護活動の結果略式罰金50万円